2019年7月2日火曜日

帰ってきた「やや日めくり憲法」シリーズ ダイジェストで⑪ 46~50条


 おととし、あすわか弁護士たちが日本国憲法のすべての条文を
解説していった「やや日めくり憲法」が満を持してカムバック☆彡
 ダイジェストでご紹介しています。
 今回紹介するのは46条から50条。おっ、ちょうど今月21日に
実施される参議院の選挙にからんでる条文がたくさん。  


やや日めくり憲法
46条〔参議院議員の任期〕


47条〔議員の選挙〕


48条〔両議院議員相互兼職の禁止〕



49条〔議員の歳費〕



50条〔議員の不逮捕特権〕
http://younglawyersfreedom.blogspot.com/2017/04/blog-post_30.html




 現在の小選挙区制は死票を大量に産み、得票の差を極端なものに
して議席配分するので民主主義を歪ませます。
 例えば、2017年10月の総選挙で、自民党の小選挙区での
絶対得票率は(たったの)24.98%。
 ところが獲得した議席は289議席中215議席
(議席占有率74.39%)!

 な、なんで4分の1以下しか票をゲットできていないのに、
4分の3の議席…!?
 このおかしなマジックが小選挙区制。
 やんなっちゃいますね…(-_-;)
 民意を正確に反映できる仕組みではないのです。
 
 なので、どの候補者や政党に投票するかーの1つの目安として、
 「小選挙区制っていう選挙の仕組み、どう考えてもおかしいから、
変えよう!」と言っているかどうか、というのは大切です。
 まともな人権感覚や民主主義のセンスがあれば、「変えねば」と
思ってるはずですからね。
 
 とにもかくにも、「ちょっとこの政治にブレーキをかけた方が
いいんじゃないか」と感じたら、投票に行くことが大切☆