2017年4月7日金曜日

やや日めくり憲法 46条(参議院議員の任期)



 日本国憲法 46条〔参議院議員の任期〕 
  参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに
 議員の半数を改選する。


 衆議院と同様、参議院議員にも任期があります。こ
 れは、一定期間ごとに必ず選挙を行うことで、民意が国会に反映するように
すると同時に、その期間は国会議員の身分が無くならないことを保障すること
で、国会の審議に集中してもらうことを狙っているわけです。


 参議院は、衆議院よりも長く6年の任期となっています。
 その間、衆議院のように解散はありません。
 つまり、参議院議員は、一度当選すれば必ず6年間議員でいられるのです。
 そのため、参議院は、衆議院に比べて、長期的な視野で(要するに目先の利益
を重視することなく)慎重に法律案を検討することができ、「熟慮の府」とか
「良識の府」などと呼ばれています。


 参議院に対して、大日本帝国憲法の下では、衆議院とペアになっていたのは
「貴族院」といって、皇族や高額納税者など一定の身分にある者が天皇に選ば
れたり、互選で選ばれた議員で構成される議院がありました。
 簡単に言えば特権的な身分の方々の集まり。
 選挙で選ばれたわけではないので、当然ながら民意を反映した議論ができるわけ
でもなく、日本国憲法の制定時にも、条文の改定案を出したのは、衆議院の方が
多かったようです。


 参議院の特徴として、3年毎の半数改選というのがあります。
 議員の半分ずつを交互に選挙することで、3年ごとに民意を反映することが
でき、参議院全体として民意を反映できるようにしたものです。
 確かに、6年間選挙がなかったら、何か新しい問題が起こった時に、その問題
に対する民意を全く反映できていない議会ってことになっちゃいますものね。

 また、衆議院のように、全員一斉に選挙にはならない(全員一斉に議員の身分
を喪失することはない)ので、日本の国会にはどんな同日選挙があろうとも、
必ず国会議員(参議院議員)がいることになり、非常事態でも国会議員による
対応が可能になります。

 だから憲法に緊急事態条項なんて要らない、って話になるんですね。


 ただ、半数しか改選しないってことになるので、現在のように242名しか
参議院議員がいないと、一度の選挙で121名しか選べないことになります。

 すると、日本の人口は約1憶2000万人なので、100万人(未成年者を
含みます)に1名しか国会議員を選べないわけです。

 100万人分の意見をたった一人で反映させるなんて、まぁ、不可能です
よね。こういうわけで、国会議員が少ないと、さまざまな国民の意見が国会に
反映できなくなるので、国民にとって不幸です。


 このような特徴のある参議院議員の選び方として、衆議院とは違うルールを
設けようという話があります。
 これについては、第47条での解説に譲りたいと思います。

 衆議院も参議院も、私たち「全国民の代表」ですが、
 必ずしも私たちの声を反映してくれるとは限りません。
 むしろ、自分たちの仲間の言うことだけを優先的に反映する、というのが
多いのではないでしょうか。
 最近の例でいくと、認可してあげるとか土地売ってあげるとか、ですね。

 だから、本当の意味で、「全国民の代表」となってくれるために、
私たちが、普段から国会に向けて、不断に声を届ける必要があるんでしょうね!
(不断の努力)