特定秘密のオンパレード? TPP

みなさん、TPPって知ってますか?




いま、衆議院で審議されている
太平洋横断パートナーシップ協定
のことです。




簡単にいうと、
太平洋に接する12か国が
あらゆる分野で関税をなくして貿易しまくりましょう
って条約みたいなものですね




TPPを望んでいたはずのアメリカでは、
大統領選の候補者が2名とも反対していることで
ちょっとした話題になっています




私自身は、
安全な食料を食べたいし
日本の自然風景が無くなると言われているTPPは要らないと思いますけど




今日、言いたいのは、
TPPの中身の是非じゃなくて、
TPPって、秘密保護法みたいじゃない? ってことなんです!!!




普通
条約を結ぶかどうかは、国会が決めます(憲法61条)
内閣は、実際の調印をするのが仕事です(憲法73条3号)




なんでかって?


条約は、法律みたいに、私たちの行動を制限することがあるので
法律を作ることのできる国会が、慎重に審議しなきゃいけないからです


国会は、国民の代表ですからね。




だから、
内閣は、
「こんど、こんな条約を結びたいんだけど、いーかい?」
って国会に聞くときには、
「こんな条約だよ」
「こんなふうに国民に影響があるよ」
ってことを教えてあげないとダメなんです


じゃないと、国会が、ちゃんと審議できないですもんね。




と  こ  ろ  が




なんと、TPPは、
条約の内容が分からないんです (+o+)




今年の4月に公開された資料は、ほとんどが黒塗り
「のり弁当」なんて言われていたんです。




さらに
TPPの内容を説明した英語の文書の
日本語訳には、誤りがあったんですって。




でも、政府は
「これで判断してね」
というばかり。






ん?




中身がよく分からないけど、国民が制限されちゃうって
あすわかが、何度も指摘してきたような…


特定秘密保護法と一緒じゃない?






特定秘密保護法も、
何が秘密かはわからないけど、漏らしたり、もらすことをお願いしたら、逮捕!
って感じですもんね。




TPPは外交問題ですよね
食料は、安全保障の肝ですから、「その他安全保障に関する重要なもの」です
ばっちり、秘密保護法の範疇です


いや~、秘密保護法って、本当に、なんでもかんでも秘密にできちゃいますね。






あっ、そういえば、
TPPの地方公聴会(宮崎と北海道でやったらしいですが、知ってました?)
これも、(当然?)非公開だったらしいですよ


(一応出席議員からはあとになってから話聞けますけどね)


あれもヒミツ、これもヒミツ
秘密保護法の危険なところが、
どんどん現実化しています




ほんとにホラーですね




そんなホラーについて、解説したあすわか本
「これでわかった 超訳 特定秘密保護法」
絶賛発売中♪




気になった方は、ぜひご購入を!(笑)
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033103045&Action_id=121&Sza_id=B0

大丈夫、極秘だからウソついたってばれないよ!

ヒミツが増えたら何か困ることがあるの?

秘密保護法ができるとき、こんな質問聞きましたね

嘘つかれても分からないじゃん、ってことだと思ってたんですけど、
やっぱり過去に、現実にあったよぅですね

「核持ち込み禁止に反対方針 中曽根氏 核持ち込み容認示唆」
中曽根氏 核持ち込み進言で弁明するが 虚偽答弁したのは明らか

要するに
「私が核兵器の導入を認めるような発言をしたことは全くありません」
って国民に説明していたんですが

外務省によって「極秘」指定されていた文書
(アメリカではとっくに公開されていたが日本では非公開だったようです)
によれば、この発言が間違いであることが分かったんだそうです

やっぱり
「絶対にばれない」って思ったらウソついちゃいますよね
だって、ウソついても絶対ばれないんだったら、自分に都合のいいようにウソついちゃいますよね
人間って弱いですから。

で、
ウソつかれて困るのは、市民ですよね。
だって、市民は、国会議員の説明を信じるしかないですもん。
でも、それがウソだったら、そうやって情報を入手したらいいんでしょ
情報がないと判断ができないですよね、それは困る・・・


だから、市民が自分で考え自分で判断する(民主主義を実現する)ために、ちゃんとした情報を入手するためには、
仮にヒミツ指定がなされたとしても、
「絶対にバレる、絶対に公開される、それもすぐに」
ってことが重要なんですよね。

そうすれば、市民は国会議員の説明を信じられるようになるんじゃないかなって思います

ところが、秘密保護法ってそうじゃないですよね??
ヒミツの基準はないし、ず~っとヒミツだし。

ってことは、ますます国会議員さんの説明が信用できなくなっちゃうんじゃ・・

不断の努力 たとえば 監視した結果を反映させる

選挙ですねぇ~


私は今日、事務所で業務をしていたのですが、
事務所のそばの大きな道を選挙カーが幾台も走るので
どうしても選挙のことが気になってしまいます。
書面を作らなきゃいけないんですが・・・


さて
あすわかでは、「不断の努力」を推奨しています!ってか憲法上の要請なので当たり前なんですが


「不断の努力」って何するの? ってよく聞かれます


たとえば、
日常的な監視ですよ!
ってお答えしても


監視してどうするの? って聞かれます。


そう! 監視するだけでは足りないのです
監視し、それを反映させないと。


反映させる方法には、いろいろありますが、選挙はその一つでしょうね
憲法は、不断の努力をしてね、とお願いをしながら、ちゃんとその実現方法も保障しているのです
選挙は権利ですからね!


で、
日常的な監視を選挙に反映させるってどういうことか
それは、
たとえば、これです


http://www.tokyo-np.co.jp/feature/himitsuhogo/20131214.pdf
東京新聞さんです


秘密保護法で、どの議員さんがどんな対応をしたのか、が分かります


たとえば、
「私は秘密保護法に●●だ、だから秘密保護法に●●した議員には投票しない」
という判断は多いにありですよね。

法の番人も「秘密保護法の必要性弱い」

報道によると、秘密保護法をつくる前の検討段階で、内閣法制局が
特定秘密保護法の必要性が弱いように思われる
という見解を示していたそうです。

内閣法制局 秘密保護法「必要性弱い」(東京新聞11月23日朝刊)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014112302000126.html
専門家指摘、法制局と合致 特定秘密保護法の必要性めぐり(共同通信11月23日)
http://www.47news.jp/47topics/e/259625.php...

記事に出てくる「立法事実」というのは、法律をつくるときに、その法律が必要になった事情のことをいいます。
たとえば、「こんな悪いことをしてる人がいて、こんな被害が出てるのに、その悪いことを防止する法律がない」から、防止するための法律を作ろう!という事情が、「立法事実」になります。

秘密保護法は、「法の番人」と呼ばれる法律をつくる作業のプロ集団である内閣法制局から、
なんでこの法律つくるのかよくわかんないんだけど~、
と言われているというわけです。

秘密保護法がなくても、公務員が国の重要な秘密を漏らしたときに厳罰を科す法律がありました。
実際に公務員が情報を漏らした事例でも、漏らした人は執行猶予になっていたりするので、法律が定めている刑が軽すぎてきちんと取り締まれない、なんていう事情はなかったのです。
私たちが「これでわかった!超訳 特定秘密保護法」(岩波書店)やこれまでのブログ記事で繰り返し指摘してきたことが、法律をつくる段階で内閣法制局からも指摘されていたということになります

とすると、なんで秘密保護法なんて作ったの~?という話になりますよね。
ひょっとして、別の目的があったのでは?
とついつい思ってしまいます。

秘密保護法は、衆院選直前の12月10日に施行が予定されています。
こんな法律、ほんとうに施行しちゃうんですか?

今さら人に聞けない特定秘密保護法・まとめ☆

12月10日に施行が迫る、特定秘密保護法。

短期集中連載で、あらためて基本的な内容をお伝えしてきました。
読み飛ばしちゃった、とか、あの点どうだったっけ?という方のために、これまでの記事をまとめました(HPとfacebook両方のURLを貼っていますが、内容は同じです)

私たちの生活に大きな影響のあるこの法律について、施行までに私たちができること。
それは、
まず知ること、
まわりの人たちに伝えること、
そして、国会議員や内閣などに意思表示をしていくことです。

そのために、このシリーズをぜひお使いください☆

●特定秘密ってナニ?
<なんでも秘密>
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/10/blog-post_11.html
https://www.facebook.com/asunojiyuu/posts/740304232671438
<いつまでも秘密>
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/10/blog-post_12.html
https://www.facebook.com/asunojiyuu/posts/740931082608753

●ていうかこの法律必要?
<そもそも必要じゃなかったでしょ・前編>
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/10/blog-post_0.html
https://www.facebook.com/asunojiyuu/posts/741434052558456
<そもそも必要じゃなかったでしょ・後編>
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/10/blog-post_49.html
https://www.facebook.com/asunojiyuu/posts/741970005838194

●身辺調査(適性評価)
<範囲が広いし内容も広い>
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/10/blog-post_15.html
https://www.facebook.com/asunojiyuu/posts/742967999071728
<会社にとっても大迷惑>
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/10/blog-post_16.html
https://www.facebook.com/asunojiyuu/posts/743328859035642
<大臣の愛人は?>
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/10/blog-post_18.html
https://www.facebook.com/asunojiyuu/posts/743961962305665

●この法律に違反するとどんな刑罰?
<人に言ったら逮捕!>
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/10/blog-post_24.html
https://www.facebook.com/asunojiyuu/posts/746393135395881
<知ろうとしても逮捕!>
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/10/blog-post_28.html
https://www.facebook.com/asunojiyuu/posts/747764325258762
<ほんとにヤバイものしか有罪にはならないんだから大丈夫ってほんと?>
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/11/blog-post_3.html
https://www.facebook.com/asunojiyuu/posts/751031778265350

●行政を監視できないの?
<国会がなにもできなくなる>
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/11/blog-post_4.html
https://www.facebook.com/asunojiyuu/posts/751522814882913
<第三者機関も頼りにならない!>
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/11/blog-post_5.html
https://www.facebook.com/asunojiyuu/posts/751922021509659

もっと詳しく知りたい方は、当会の「これでわかった! 超訳 特定秘密保護法」(岩波書店、1400円+税)をお読みください^
http://www.amazon.co.jp/これでわかった-超訳-特定秘密保護法-明日の自由を守る若手弁護士の会/dp/4000238841

今さら人に聞けない特定秘密保護法 <第三者機関も頼りにならない!>編

特定秘密保護法の何が問題かをイチから解説するシリーズ。今日は、<第三者機関も頼りにならない!>編です。

昨年末、「変な秘密指定がなされないかちゃんとチェックできんの!?」という批判を受け、バタバタと様々な「第三者機関」なるものができました。
それが以下の4つです。似たような名前でややこしいですね。

① 情報保全諮問会議(外部の専門家の集まり)
② 内閣保全監視委員会(事務次官=官僚のトップの集まり)
③ 独立公文書管理監(審議官=官僚のナンバー2の人。④のトップ)...
④ 情報保全監察室(③の人の下にある官僚の課長クラスの20人程度の集まり)

このうち、①は外部の専門家の集まりですが、この人達は秘密指定や解除の仕方を定めた「運用基準」を作り、また、秘密指定した件数などの報告を受けるだけです。
「何が秘密として指定されたのか」という具体的な内容を見ることができるわけではありません。
だから、「変な秘密指定がされてんじゃないの?」というチェックはできないんです。

次に、②~④ですが、この人達は官僚の集まり、つまり首相の部下の集まりです。結局、官僚が身内のチェックをするだけで、外部の人達が個別の秘密の指定が正しいかどうかをチェックするわけではありません。
しかも、首相自身が秘密指定をすることもあります。その場合のチェックも、最終的には首相自身が行うということになっています。

自分で自分をチェックすることを「第三者機関」によるチェックなんていえるんでしょうかね?

このように、この法律は、外部の専門家には秘密を見せず、身内だけ、ときには自分自身でチェックするだけ、という、と~っても心配なチェック体制となっているんです。

もっと詳しく知りたい方は、ぜひ当会執筆「これでわかった!超訳 特定秘密保護法」をお読み下さい。
http://www.amazon.co.jp/これでわかった-超訳-特定秘密保護法-明日の自由を守る若手弁護士の会/dp/4000238841

今さら人に聞ケナイ特定秘密保護法 <知ろうとしても逮捕!>

特定秘密保護法の何が問題かをイチから解説するシリーズ。今日は、<知ろうとしても逮捕!>編です。

国が秘密にしていることを知ろうとして調べたら、最大10年間、刑務所に行ってもらいます。

と書くと、不正確だと怒られるかもしれませんね。
特定秘密を知った、または知ろうとしたというだけでなく、
○日本の安全を脅かすようなことに使うためなどの目的で、
○秘密を管理する人の管理を害する方法で、...
知った(知ろうとした)ということでないと、「取得の罪」にはならないとされています。

だから、知ろうとしただけで逮捕されるなんて大げさすぎる!という人がいます。
でも、日本の安全を脅かすようなことに使う目的、のなかにもいろいろある上に、これに限られるわけではありません。
「など」という言葉で限定がなくなっています。

また、「管理を害する方法」には、人をだましたりパソコンを壊したりUSBメモリを盗み出すなどが例示されていますが、ただの「例」です。
ここでも、「など」です。
公務員の女性と恋愛関係になって情報を得ようとすることも、管理を害する方法というくらいですから、何が入るかわかったものではありません。

それだけではありません。
「漏えいの教唆」という犯罪もあります。
これは、公務員や防衛産業の従業員などに、秘密を漏えいするようにそそのかしたという罪です。
「ねぇねぇ教えてよ~」ということですね。

一般の刑法で例えば「殺人教唆」というときは、そそのかされた人が人を殺そうとしなかったときは、教唆罪は成立しません。
しかし、特定秘密保護法では、そそのかされた公務員などが秘密を漏らさなかったときでも、教唆罪として犯罪になります。これを「独立教唆」といいます。
なので、「ねぇねぇ教えてよ~」だけで本当に犯罪が成立してしまうということなんです。

市民やジャーナリストなどが秘密を知るための現実的な方法は、公務員に聞くという方法になりますよね。
こちらには、取得罪のときのような「目的」や「方法」による制限はありません。

これってすごく怖いことでは…?

http://www.amazon.co.jp/これでわかった-超訳-特定秘密保護法-明日の自由を守る若手弁護士の会/dp/4000238841

大拡散希望!「混ぜるともっとキケン!」チラシできました☆


 2閣僚が辞めたと思ったら、政府側の想定問答を横流ししてもらって
いる国会の委員長やらSMバーに政治活動費を支出していたり…
怒りを通り越して(要するに政治家失格系の人しかいないのね、と)
脱力してしまう方も多いのでは。

 そういう与党が、国民の意思を無視して進めているのが、特定秘密
保護法の施行と、集団的自衛権の行使容認の具体化です。


 これまで繰り返し語ってきたように、「特定秘密保護法」と「集団的
自衛権の行使」は一体となって(正確に言えば、日本版NSCの3つで
1つのセットとして)、この国の民主主義と平和主義を破壊しに襲い
かかります。混ぜなくても十分キケンですが、混ぜるともっとキケン
というわけです。

 そこで今回、2つを混ぜるとどんな社会が実現するのか、具体的な
「キケン」に溢れた、迫り来る自由も民主主義もない社会がイメージ
できるようなチラシを作成いたしました☆

 
 じゃーん !!

 

 


 ハロウィンぽくてかわいいでしょう?内容は実にホラーですが…
 (イラストを描いてくれたのはもちろん大島史子さん☆)

 これなら、普段あまり政治の話なんかできないお友達にも
配れませんか?
 え、ウソ、こんなヤバい法律だったの?こんなことまで秘密
にされちゃうの?と、まだまだ「コトの重大さ」に気づいていな
い方もたくさんいらっしゃいます。こんなに怖いことが、現実に
なろうとしていること、絶対に止めなければならないことを、
1人でも多くの方に伝えるアイテムとして、ぜひご利用下さい
 o(* ̄∇ ̄)ノ”


 もちろん学習会や街頭宣伝etcにもどんどんお使い下さい!
大きく印刷すればポスターにもなります!
 (印刷・配布・転載等は自由です。どんどん拡散してください。
ただし、内容変更、一部のみの切り取り等はご遠慮ください。)


 *PDFが欲しい方は、当会事務局( peaceloving.lawyer@gmail.com
までメールを下さい。返信に添付いたします。
後日、リンクをはる予定です。

今さら人に聞ケナイ特定秘密保護法<人に言ったら逮捕!>

特定秘密保護法の何が問題かをイチから解説するシリーズ。今日は、<人に言ったら逮捕!>編です。

特定秘密保護法は、秘密を仕事で扱う人がその秘密を人に漏らした場合は「特定秘密の漏えいの罪」という犯罪になり、最大で10年間刑務所に行ってもらうなどとされています。

☆公務員じゃなくても処罰される

新聞などで、特定秘密保護法は「国家公務員等が秘密を漏えいした場合に重い処罰が科せられる法律」と書いてあるのを見たことはありませんか?
国家公務員が秘密を漏らしたら罰されるのは仕方ないよねー、と思われた方もいるかもしれません。...

でもでも。国家公務員だけじゃないんです。
防衛省に納入する船や戦車を作っている会社の社員、これらの原材料となる金属を加工している会社の社員、官庁にコンピューターシステムを納入する会社の社員などなど、民間企業でも特定秘密を扱う人たちはたくさんいます。
こういう人たちが、知り合いや記者などに聞かれて秘密をぽろっと言った場合でも、「漏えいの罪」になって逮捕される可能性があるのです。

☆内部告発でもダメ!

どこかの国が大量破壊兵器を持っていたということで戦争になり、日本が集団的自衛権の行使として参戦したとしましょう。実は、大量破壊兵器なんてあるかどうかわからないんだということを、防衛省が知っていたとします。
それを知っている防衛省の職員が、これは大変な問題だということで知り合いの記者に言ったとしたら、「特定秘密の漏えいの罪」となります。(大量破壊兵器の有無に関する情報が特定秘密に指定されていることが前提ですが、自衛権行使の根拠も特定秘密になりうることは安倍首相も10月6日の国会答弁で認めています)

内部通報は、「運用基準」の中で一応制度が設けられていますが、行政の内部での制度です。言ったけどきちんと対処してくれなかったらどうにもならないですよね。

10年というのは、国際的にみても重い法定刑です。何をそんなに隠したいんでしょうか?

今さら人に聞ケナイ特定秘密保護法 <そもそも必要じゃなかったでしょ後編>

 特定秘密保護法のホラーなポイントをまだご存じない方のためにしつこく解説するシリーズ、前回から、この法律はどうしても必要なのか?というお話をしてきました。    
 前回は、?そんなに国の秘密が漏れてるの?という点について、これまでも国の秘密を守る法律があったため、漏えい事件も少なく、その刑も軽いもので、最高刑10年のこんな法律の必要性に大いにクエスチョンマーク!というお話をしました。
 今回は、?この法律のやり方で情報を管理すれば、私たち国民が安全でいられるの?というお話です。

 この法律は、秘密指定できる情報の範囲がとにかく広くてあいまいなので、「特定秘密」とされるものは、おおよそ40万件ではないかと言われています。

 そんなにいっぱい特定秘密にしてどうすんの(-_-;)?そう...すよね。

 実際、アメリカ国防総省の元高官のモートン・ハルペリン氏は、特定秘密保護法について、「秘密を指定しすぎると真の秘密を保護するのが実は難しくなる。」と、マズいやり方だとおっしゃってます(泣)。
 同氏は、この法律を作るようにアメリカから日本政府に要請があった(by現政権)という話について、「そんな事実ないけど?」ともおっしゃっています。

 あと、そもそも、この法律をつくる準備をしてきた、自民党秘密保全プロジェクトチームの座長だった町村さんは「知る権利が、国家や国民の安全に優先するという考え方はまちがい」と衝撃発言しています。

 でも逆に、私たちは、自分たちが情報を得られることで安全でいられるのではないでしょうか?それは、例えば、福島原発事故のときに、SPEEDIの情報が公開されていたらと考えれば、すぐわかることです。

 …と考えてきましたが、こんな法律、百害あって一理なしといえるのではないでしょうか。
 私たちは民主主義の国に生きているのです。きちんと情報を得て、考えて、議論して、社会参加ができなければ、どこかの独裁者の国と変わらない、でしょ?

* もっと詳しく知りたくなっちゃった方は、ぜひ当会著「これでわかった! 超訳 特定秘密保護法」(岩波書店)をお読み下さい(*゚ ∇ ゚ )☆
 http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_ss_i_3_7?__mk_ja_JP=カタカナ&url=search-alias%3Daps&field-keywords=これでわかった!+超訳+特定秘密保護法&sprefix=これでわかった%2Caps%2C402

今さら人に聞ケナイ特定秘密保護法 <そもそも必要じゃなかったでしょ前編>

特定秘密保護法のホラーなポイントをまだご存じない方のために
しつこく解説する本シリーズ、今日は、そもそも、この法律が必要
だったなんていう事情、ないんでしょう?というお話(前編)。

 法律ってたくさんあるからテキトーに作っていいんでしょ?と
われるかもしれませんが、ノンノン!


 「どうしても必要」という事情がないと、法律を作って国民の自
を狭めることはできない、というのが立法の基本ルールです。
にこの特定秘密保護法のように、新しい犯罪類型を作って、
今までだったら逮捕とかされない人を逮捕できるようにするような
法律は、「この法律が絶対に必要!」といえる事情がなければ、
作ることは許されないのです。


 特定秘密保護法は1条で「最近は、ネットワーク社会だから
秘密が漏れやすい、それをちゃんと管理しない...と国や国民の
安全が危ない、だから秘密を保護する仕組みが必要なの!」と
語っています。
 「うーん、納得!」ですか?騙されちゃってませんか?この法律

ホントに必要なの?ということを考えてみたいと思います。
 1条の話に戻ると、考えなきゃいけないことは、

①そんなにこの国の秘密がダダ漏れてるの?②この法律のやり
方で管理すれば私たちは安全でいられるの?ってことですね。

  今回は、まず①について考えてみましょう。
 「国の秘密を守る法律がないから、漏れてしまってるんでしょう?」。
いいえ、以前から国家公務員は、法律で職務上の秘密を漏らしたら
最高懲役1年でしたし、自衛隊員は、最高懲役5年!


 「それじゃ足りなかったから、漏れてるんじゃないの?」。
 いえいえ。
 秘密を漏らしたことを理由に処罰されたのは、2001年以降たった
5件で、懲役になって刑務所に行った人は1人だけ。それも10ヶ月
だったんです!
 「でも、尖閣のビデオが流出したじゃん?」。
 あぁ、そんな事件ありましたね、でもあの事件、そもそも、海上保安
庁はビデオを秘密として管理しておらず、多数の職員さんが見られる
状態だったんです。ずばり、秘密ではなかったのです。だから当時、
特定秘密保護法があれば尖閣のビデオの流出を防げたわけでも
なく、実際にビデオを流した方は処罰されていないんですよ。
だから、尖閣のビデオ流出事件を繰り返さないためには特定秘密
保護法が必要なんだっ」という主張はかーなーり筋違いな(事件の
こと何も知らないんだなっていう)主張なのです。

 本当に最高刑10年のこんな法律要るんでしょうか???


* もっと詳しく知りたい方は、ぜひ当会著「これでわかった!
超訳 特定秘密保護法」(岩波書店)をお読み下さい(*゚ ∇ ゚ )☆

今さら人に聞ケナイ特定秘密保護法 〈いつまでも秘密〉

特定秘密保護法のホラーなポイントをまだご存じない方のためにしつこく解説するシリーズ、今日は「いつまでも秘密」という点。

 昨日は、結局どんな情報でも「特定秘密」にして国民から隠せてしまうことを話しました。今日は、秘密を秘密のままにしておく期間の話です。
 どんな国にも、それなりの国家機密というものはあるでしょう、政治の世界はフクザツですもの…いや、とはいえ、近代民主主義国家の主権者は私たち国民。国を動かすのは私たち国民なのだから、国家の情報はそもそも国民のものです。だから秘密も、秘密にしておく必要がなくなったらすぐに公開されるべきなのです。国民が政治を検証し、その政治のやり方に対するイエスorノーの判断をつけるために。この観点から、例えばアメリカではどんなに長くとも25年後にはどんな情報でも公開される仕組みに...なっています。
 
 ところが特定秘密保護法第4条は、特定秘密の情報はいつまで秘密のまま?ということについて、とんでもないルールを設けています。
 どんなルールかというと、

****
 特定秘密は基本5年間秘密で、でもそれは5年後に繰り返し延長できて、
 30年経っても、大臣とかが「んー、やっぱ秘密にしておいた方いいかな」と判断すれば60年間秘密にできて、
 ある一定の情報はもう永遠に秘密のままでいいです。
****

 …うそでしょと思うようなひどいルールですよね。
 しかも30年経過していない秘密については、公文書管理法という法律を根拠に、秘密のまま廃棄できてしまうのです。国民に知られることもないまま、検証されることもないまま、国家機密を闇に葬り去ることができてしまうのです。

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今さら人に聞ケナイ特定秘密保護法 <なんでも秘密>

安倍首相が先日国会で「集団的自衛権行使容認の根拠も特定秘密になりうる」って答弁なさってましたね。Wow、なんてド正直な w(°0°)w とあすわか的にはびっくりしたわけですが…そうです、先日も記事に書きましたが、特定秘密保護法っていうのは、戦争に参加する事情・理由を国民に秘密にするために作られた法律です。
 「治安維持法の再来」「21世紀の民主主義国家において最悪」etcの呼び声高いこの法律、どれだけおぞましいか…、その危険性をもうご理解頂けていますか?政府は12月10日に施行しますとか計画しているようですが、私たちは主権者として、この法律を施行させるわけにはいかないのです、ゼッタイに。
 今この瞬間、まだ「特定秘密保護法…ヤバいの?あんま興味ないんだよね、関係ないだろうし」と思っている方々へ。そんな貴方のため...に、私たちあすわかは何度でもこの法律の危険性を解説します。しつこいと言われようが、大げさかもしれませんが、これが法律家としての使命なんだ、というくらいの思いで。もう知ってるよ!という方も、ぜひ、知らないであろう方へ向けてシェアをお願いします

 今日は、「なんでも秘密」にしてしまう法律だというポイントについて。
 特定秘密保護法第3条は、「こういう情報は特定秘密にします」という条件を設定しています。
 すなわち…
A 「外交」「防衛」「スパイっぽい活動防止」「テロ防止」に関係する情報
B 一般に公開されていないもの
C それが漏れちゃうと日本の安全保障に大打撃があるから特に秘密にしなきゃいけないっていうもの
 このABCの条件すべてそろってる情報は、「特定秘密」として公開しないことができる、っていうんです。いやー厳しい条件だなーって思いますか?
 でも例えばAなんて、例えば自衛隊の持っているスコップの数も、ヘルメットの製造会社名も、「防衛に関する情報」に含まれるわけです。反戦運動をする市民の個人情報も、「テロ防止に関する情報」に含まれている可能性が高いのです。そしてテロの標的になりやすい原発の情報もごっそりとここに入ってしまいます。食品テロもテロだし、サイバーテロもテロ。
 Bはあまりにも漠然としてて曖昧ですし、Cも一見厳しめな条件ですが、でも「大打撃がある…ってことにしよ」と政府が判断しちゃえばクリアできてしまう、なんてことない条件です。

 ですから結局、この条文は「どんな情報でも指定できる」、という宣言に等しいのです。

* もっと詳しく知りたくなっちゃった方は、ぜひ当会執筆「これでわかった! 超訳 特定秘密保護法」をお読み下さい(*゚ ∇ ゚ )☆
 http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_ss_i_3_7?__mk_ja_JP=カタカナ&url=search-alias%3Daps&field-keywords=これでわかった!+超訳+特定秘密保護法&sprefix=これでわかった%2Caps%2C402

安倍首相も認めた! 武力行使の根拠も特定秘密ですっ

東京新聞の報道によると、10月6日の国会答弁で、安倍首相は、
集団的自衛権の行使に必要な3要件がそろっているかどうかを判断するための情報が「特定秘密」に指定され、
政府の監視機関に提供されない可能性があるとの考えを示した、とのことです。

東京新聞「集団的自衛権 行使容認の根拠、特定秘密指定も」
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014100602000208.html

たとえば、...
「日本に対する武力攻撃があったかどうか」
「同盟国に対する武力攻撃があったか、どんな規模で、誰からの攻撃か」
「その事態が、どういう意味で日本の存立を脅かすことになるのか
「なぜ明白な危険があるといえるのか」
などが「特定秘密」になる可能性がある、ということです。

特定秘密になったら、
国家公務員など、それを知っている人が他人に漏らすと「特定秘密の漏えいの罪」になり、
私たち市民が知ろうとして知っている人たちに働きかけると、場合によっては「特定秘密の取得の罪」や「漏えいの教唆」になったりします。

こういった情報を秘密にしていいということになれば、
攻撃があってもなくても、日本に対する影響があってもなくても、
国民に「ある」と説明してしまえば、国民が検証することはできなくなってしまいますよね。
事実上、「無制限」に集団的自衛権を使えるということになります
それって、「要件」って言えますか?

首相「某国が攻撃を受けました。このままじゃ日本も危ない! だから自衛隊出動ですっ!」
私たち「どんな攻撃なんですか?」
首相「秘密ですっ!」
……そんなのアリ?

<参考>
秘密保護法と集団的自衛権の関連についての以前の記事http://www.asuno-jiyuu.com/2014/05/blog-post_20.html
あすわか事務局長インタビュー(東京新聞)http://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/himitsuhogo/iwaneba/list/CK2014081802000131.html
「これでわかった!超訳特定秘密保護法」(岩波書店)http://www.amazon.co.jp/これでわかった-超訳-特定秘密保護法-明日の自由を守る若手弁護士の会/dp/4000238841

特定秘密保護法 施行日は12月10日とか言ってますが…



 報道によりますと、政府は特定秘密保護法を12月10日に
施行する方向で調整しているようです。


http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141001/k10015033851000.html


 世耕官房副長官は午後の記者会見で、「国民の理解が得られる
よう説明責任を果たしていきたい」という考えを示したそうで…




 昨年、法案があれだけずさんな国会運営の果てに強行採決
されていった時にも、政府は同じように「国民の理解が得られる
ように丁寧に説明をしている」と何度も言ってました。結局丁寧
な説明なんて一切なかったのは皆さまご承知の通りです…

 当然、それとまた同じことが繰り返されるのではないか、と疑い
たくなります。


 だって、「21世紀の民主主義国家において最悪の法律」
(by元米政府高官モートン・ハルペリン氏)とまで評されるほど
国際的にも類を見ない治安立法で、国民主権も三権分立も
表現の自由もプライバシーも踏みにじる内容です。
  実質的な、そして想定されていないし許容されもしない改憲
に等しい破壊力を持っているこの法律を、12月20日までの
短期間で、どううまく「民主主義国家に適した法律」として調整
できるというのでしょう?運用基準とか施行規則とか、そんな
小手先の調整でその危険性を収めることなどできっこないの
です。そして、政府はおそらく、そんな調整をしようなどという
意思もない(この法律を作った意味がなくなりますものね)。




 12月10日に施行するんだ、という結論ありきで、テキトーな
議論で幕引きを図ろうとするなら、そんなこと絶対に許されま
せん。




 シリアで空爆が始まりました。国家と国家の戦争ではなく、
「イスラム国」というテロ組織を壊滅させるための軍事作戦で
あるとしても、それは大量殺戮であることには何の変わりも
ありません。
 「武力で平和を勝ち取る?軍事力があってこその平和維持?
何それ。意味分かんない。」と誰よりも早く宣言した日本の憲法
9条。それを骨抜きにして、今すぐにでも他国間の戦争に参加
したい、という政府の考えはあまりにも時代錯誤としか言いよう
がありません。その計画を完成させるのが、この特定秘密保護
法です。いつどこで自衛隊が何をするのか、何をしたのか、その
戦争とやらの実態はどんなものなのか、それを全て国民に秘密
にする法律があってこそ、現政権の考える「積極的平和主義」が
完成します。


 憲法の明文を変えるのはめんどくさいしきっと支持されない
から、と考えて、「憲法の読み方を変えます」なんていう解釈
改憲という手法をとり、
 さらに、実質的に改憲してしまう特定秘密保護法という法律
を作って、
 「積極的平和主義」を完成させる…

 この道のりを、不誠実なんじゃないか、と。
正直言って卑怯なんじゃないか、と、
そう思わずにいられますか?
 


 これを知った国民の皆さまは、「いいよ秘密でも」「興味ないし
ね」と思いますか?




 
 何度でも言います。この国を動かすのは、この国の運命を
最終的に決定する主権者は、私たち国民です。一部の権力者
などでは決してないのです。国家の情報は、私たち主権者の
ものです。私たち主権者はその国家の情報を得て、ものを考え
て、議論して、疑問を抱き、アクションを起こして、政治へ響かせ
る。このサイクルを麻痺させるわけにはいかないのです。
誇りを持った個人として、この国で生きるために、この法律を
許してはいけません。




 2万通を超えて集まったパブリックコメントを決して「はいはい
ご意見うかがいましたー」とゴミにさせないように、臨時国会での
議論を見守りましょう。地元の国会議員へ意見を届け続けましょう。
皆さま1人ひとりが、何でもいいから、声を上げてみましょう。
民主主義って、そうすることでしか守れません。
 まだいろいろ法律のこと分からないことたくさんあるなぁと思った
ら、私たちあすわか弁護士が講師を務める憲法カフェにぜひ足を
お運びください。このSNSで発信する解説を参考になさってください。
 


 もう施行日決まっちゃったんだね、と落胆することが、
一番「やってはいけないこと」ですよ(キリッ)☆

秘密保護法の運用基準が改訂!?

あの、わっけの分からなかった、秘密保護法の運用基準
2万3千件以上の意見が寄せられたことを受けて、「改訂」されました

どんな意見がどれだけ寄せられたのか「ヒミツ」なまま「改訂」されても…って思いはありますが、
私たちの大切な税金を使って「改訂」してくれたんだから、見てみましょう!

Ⅰ 2
「出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とする」

ん? 相変わらず分かりにくい日本語ですが、
・公益を図る目的があっても、「専ら」じゃないとダメ
・法令違反じゃなくても、「専ら」公益を図る目的がないとダメ
・「専ら」公益を図る目的で、かつ、法令違反じゃなくても、著しく不当な方法による(と行政が認定したら)ダメ
ってことですね。
なんだか、正当な業務って言うためには、ハードル高いですね

しかも、原則不当、例外正当、みたいな書きぶりですよね。
表現の自由・報道の自由って、諸外国じゃ重要視されてるんですけどね・・・


Ⅰ 2
知る権利には「十分尊重」して、プライバシーには「十分に配慮」する
当たり前ですね
尊重し(たことにし)て配慮(したことに)すればいい、って感じですね。
本当に尊重して配慮するんなら、制度的に変えるべき点がいっぱいあるのに、そこは変えないで、配慮するって、できるの??って疑問は消えませんね


Ⅰ 2
情報公開法云々の部分は、単に法律用語を正確に記載しただけですね
これにより、秘密保護法の危険性が無くなるもんじゃないです


Ⅱ 1
アメリカ軍の運用について削除したのは、当たり前ですね。
だって、従来の基準は、法律に書かれてないもの(アメリカ軍の運用)についてまで秘密にできるって内容だったので、違法な運用基準でしたからね。
違法だって承知で入れたの!? みたいな初歩的ミスでしたんで。

とはいえ、ちゃっかり「アメリカ軍との運用協力に関するもの」って入れてますんで、
実質的には何も変わらないんじゃないのかなぁ。


Ⅱ 1(4)
「法令違反の事実を指定し…てはならない」
これ自体は当たり前のことだと思いますけど、従前のものは、これがなかったんですね、驚きですよね



あんなに問題点があったのに、内容はほとんど変わっていないです (◎o◎)


Ⅳ 1(1)
「適性評価は、評価対象者『やその家族等』のプライバシーに関わるものである」
これも、従前のものになかったのが驚きですよね
だって、家族等についても調べることになってましたからね
これで、家族等のプライバシーを侵害しうることを認めたってことですね!


Ⅳ 1(2)
「信教」とか「市民活動」を調査しちゃいけないって当たり前ですよね
当たり前のこと追加しただけです
でも、「違法な活動だ!」って政府あるいは捜査当局が決めつけちゃう危険はなーんにも無くなっていませんね。


Ⅳ 8(4)
『判断の根拠等を具体的に説明するものとする。ただし、苦情申出者以外の者の個人情報の保護を図るとともに、結果の通知によって、適性評価の調査の着眼点、情報源、手法等が明らかとなり、適性評価の円滑な実施の確保を妨げることとならないようにしなければならない』
これまた分かりにくい日本語ですが、要するに、肝心なことは言えないかもね、ということですね。



これまた、あんなに問題点があったのに、内容はほとんど変わってないです (◎o◎)



5年で見直し? (◎o◎)
いや~、もう一回パブコメを読み直して、すぐに見直しをやった方がいいんじゃないですかね!?(笑)

秘密保護法パブコメ 2万3千件!

先週日曜日で締め切られた、秘密保護法のパブコメ!


なんと
2万3千件も集まったそうです!


あれだけわけわからない内容だったのに、
2万3千件はすごいですね。


どんな内容が書いてあったのか分からないですけど、
多くの方が関心をもっていたことは間違いないですね。


ニュースでは、これをふまえて最終案を9月にも閣議決定する、とのこと
まだまだ施行まで時間がありますね
止められるチャンスがあるってことですね!


今回のパブコメのように、選挙でもなく、法律の成立ではない場面で、法律についての反対運動がおこるって、めずらしいんじゃないですか!?


でも、これこそ、不断の努力って感じですよね
日常的に権力者を監視し、意見をいうべきときに意見を言う、まさに民主主義、不断の努力って気がします


そういった日常的な監視をできなくする危険のあるのが、秘密保護法です


私たちは、これからも、秘密保護法の廃止を求めていきます




あっ、あすわかのHPやFBをみて、パブコメに投稿していただいたみなさま、ありがとうございました!
ながーーい文章だったので、読むのもシェアするのも気が進まなかったかもしれないですが
FBではどの投稿も2000名以上の方に見てもらって
多いときは100名以上の方にシェアしてもらえました!
HPもいつもより閲覧していただける方が多かったです!




これからも、あすわか的不断の努力、やっていきまーーす♪

あと26時間! 秘密保護法パブコメ!

くどいようですが、秘密保護法のパブコメが募集されています
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/07/blog-post_25.html?m=1


今日、周りの弁護士に「パブコメ出した!?」って聞いたら
「なんのこと?」って言われちゃったんですよね。
「明日までですからね、出しておいてくださいね、お願いします!!」って伝えました




みなさんの周りにも、
「秘密保護法には反対したけど、そのあと動いてないよね」
とか
「秘密保護法はイヤだけど、どうやって反対したらいいかわからないよ」
なんて思ってる方、いらっしゃいません??


パブコメやってること知らない方がほとんどですよね、
弁護士だってそんな感じですもの。


だって、このパブコメ、全然報道されないんですよね・・・
法律ができるときには連日(しかも批判的な意見もそれなりに)報道されていたのに、
実際に法律を動かしますよ~、ってときには全く (+_+)
それでいて、パブコメが終わったら報道されるんでしょうね、きっと。


しかも、パブコメがわかりにくいんです
なんだかよくわからない条文読まないと意見言えなそうだったり
やたらと長い文章読まないと意見言えなそうだったり
実際に読んでみたら、何が問題なのかわからなかったり
これで意見出せってきついよ~、って思ったりします


でも、
わたしたちは諦めませんよ~
こういうときこそ、全く報道してもらえないときこそ、ふだんのどりょく の出番です!


あすわかでもパブコメ案作っています!
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/08/blog-post_11.html
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/08/blog-post_12.html
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/08/blog-post_14.html
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/08/blog-post_47.html
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/08/blog-post_15.html
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/08/blog-post_16.html
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/08/blog-post_17.html


ぜひぜひ多くの方にパブコメだしてほしいです!


みなさんも、どんどん広めてくださいね!


明日の24時まで!
まだ間に合いますよ!

あすわかのパブコメをご紹介します☆~その3-⑤「運用基準案まるっと2000字で突っ込みを入れちゃったゾ」編



 特定秘密保護法の施行に向けて、3つのパブコメ(意見公募)が
始まっています。

 詳しくはこちらっ↓
 http://www.asuno-jiyuu.com/2014/07/blog-post_25.html?m=1

 水曜日から土曜日まで、「特定秘密の指定及びその解除並びに
適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(仮称)(案)」
に対するあすわかのパブコメをご紹介してきました。突っ込みどころ
満載なので、項目ごとに2000字にまとめました(ネットで提出する
ときは2000字という制限があるのです)。


 パブコメは何通でも提出できるので、皆さまぜひ、これらをご参考に
一言でもいいのでパブコメを出してみて下さい(夏休みでも「不断の
努力」!)。

 
 今日は、運用基準案への突っ込みをぜーんぶまとめて2000字に
まとめてみました!(タイトル除けば2000字以内におさまってるはずー)。


*・゜゜・*:.。..。.:*・*:゜・*:.。. .。.:*・゜゜・**・゜゜・*:.。..。.:*・*:゜・*:.。. .。


特定秘密の指定及びその解除ならびに適正評価の実施に関し
統一的な運用を図るための基準(案)に対する意見


第1 意見
 私は、この運用基準案に反対です。

第2 意見の理由
 1 基本的な考え方
 そもそも、特定秘密保護法は国民主権を破壊し、知る権利や
プライバシー権を侵害するものである以上、直ちに廃止すべきです。
 このような権利侵害のおそれがある以上、仮にこの法律を施行す
るとしても、その運用基準は、国連自由権規約委員会の勧告意見
などを踏まえ、特定秘密の指定範囲を限定し、恣意的な秘密指定
をなくし、適性評価を受ける者のプライバシー保護を徹底すべきで
すし、運用基準案の「基本的な考え方」にもそのように明記すべき
です。
 2 特定秘密の指定等
 特定秘密の別表該当性は、ほとんどの規定が、特定秘密になる
情報を限定しようという姿勢が全く欠けた抽象的で無限定な基準と
なっています。また、「電波情報,画像情報その他情報収集手段を
用いて収集した情報」には、違法な情報収集活動を用いて収集した
情報は含まれないと明記すべきです。
 「特段の秘匿の必要性」の判断基準について、基準案に書かれて
いる程度では何ら限定がないのと同じです。
 3 特定秘密の指定の有効期間の満了,延長,解除等
 特定秘密の指定期間は,国民の知る権利の観点から必要最小限
でなければならず,安易に延長すべきではありません。
ところが,基準案は,期間延長時に「指定の理由を点検する。」とし
か定めておらず,安易な延長に歯止めがかかりません。また、秘密
指定期間が30年を超えてよいかは、行政権内部の内閣が判断す
るに過ぎません。「特に慎重」に判断すると述べたところで、あまりに
抽象的で基準にはなりえません。特定秘密とされた情報で指定期間
が30年以下のものが秘密でなくなった場合、この行政文書が歴史
公文書でない限り、首相の同意を得て廃棄されます。しかし,国民が
その存在すら知り得なかった秘密ですから、廃棄の前に全面開示し
て,秘密指定が妥当だったか国民に検証させるべきです。
 4 適正評価の実施
 運用基準では思想信条、政治活動、労働組合活動について調査
することは慎むとされていますが、記録さえしなければ調査の結果
として知ることまでは否定されません。どのような調査がなされたか
評価対象者には知らされず、運用基準違反に対する処罰もないため、
思想信条等の調査が広く行われるおそれがあります。
人事評価のために適性評価の結果を利用等してはならないとされて
いますが、適性評価の実施責任者は、官房長、局長又はこれに準ず
る者という人事の責任者であり、適正評価が事実上人事評価のため
に利用される危険性が高いです。
評価対象者は、適性評価を拒むことができますが、不同意書には、
「特定秘密の取り扱いの業務が予定されないポストに配置換えにな
ること等があることについても理解しています」と書かれており、配置
換え等の不利益を受けたくなければ適正評価を受けるしかなく、事実
上同意が強制されています。
質問票には、既に処罰が終わった犯罪や懲戒処分の経歴を申告さ
せる質問があります。正直に答えなければ不合格になりますし、正直
に答えても適正評価で不合格になった場合は処罰済みの犯罪や
懲戒処分で特定秘密を扱わないポストに配置転換されることになり
二重処罰を受けるのと同じです。しかも、犯罪や処分行為の動機
まで書かせるというのは、プライバシーの過剰な取得です。
適性評価を受ける際、公私の団体等への照会について同意書を
提出しますが、先ほども述べたように事実上同意が強制されてい
ます。そのような同意で医療機関に対して治療内容の照会が行わ
れると、患者は相談した内容を医師が調査担当者に話すことをお
それて、患者が医師に何でも相談できる関係が維持できなくなった
り、通院自体を控えたりするおそれがあります。
適正評価では、家族や同居人の住所・氏名、生年月日、国籍を報告
します、評価対象者に対する外国の情報機関等からの働きかけが、
それだけの情報で明らかになるとは考えられません。この情報を元
にさらなる内偵が予定されていると考えられ許されません。逆に、
外国籍の家族がいるだけで不合格にするのであれば憲法上許さ
れない差別です。
 5 特定秘密の指定及びその解除並びに適正評価の実施の適正
を確保するための措置等
 秘密の指定、解除、適性評価実施の適正の監督は、行政組織で
ある内閣官房や内閣保全監視委員会が行うとされていて、厳しく
監視できるか疑問です。内閣府独立公文書管理官(以下「管理官」。)
の検証・監察には強制力がなく、調査拒否の罰則もなく、拒否要件
も疎明と緩やかなので、検証・監察に実効性が期待できません。
内部通報は原則上司である行政機関の長に行うため、通報を躊躇
する危険性が高くなります。管理官に対する内部通報の場合は、
先ほど述べた検証・監察の問題があてはまります。

あすわかのパブコメをご紹介します☆~その3-④「運用基準案‐第三者機関」編

特定秘密保護法の施行に向けて、3つのパブコメ(意見公募)が始まっています。
  詳しくはこちらっ↓


http://www.asuno-jiyuu.com/2014/07/blog-post_25.html?m=1


 今日ご紹介するあすわかのパブコメは,運用基準案のうちの「第三者機関」についてです。

 独立公文書監理監 保全監視委員会 って二つあるんですけど、どっちも行政の内部につくられるもので、しかも、独立しているかっていうとそんな規定はないんですよね
 どこらへんが「第三者」機関なの? と聞かれると、私たちも分からないんです(>_<)

 ってなわけで、なんじゃそりゃ、って思った方は、ぜひパブコメをどうそ!

ちなみに、以下の意見の理由はすべて、運用基準案のⅤの部分の話です



*:....o*:....o*:....o*:....o*:....o*


【意見】

 今回提案されている運用基準案には反対です。


【意見の理由】


略語は以下のとおりです
内閣保全監視委員会→監視委員会
内閣府独立公文書管理監→管理監

内閣官房や、監視委員会が、特定秘密の指定や適性評価実施の適正を確保する事務を行うと定められています(1(1)(2))。
しかし、内閣官房も監視委員会も、内閣の内部にある行政組織であり、その行政組織が行政機関の長等の決定等を厳しく監視できるか疑問です。また、監視委員会の構成は内閣官房長官が決めるのですから、仲良し人事になるおそれもあります
 
監視委員会は、内閣総理大臣が特定秘密の指定や適正評価の実施状況に関して行政各部を指揮監督するにあたり、行政機関の長に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出や説明を求めることができ、必要があれば是正を求めると定められています()。
しかし、行政機関の長が協力義務(1(4))に反して資料の提出や説明を拒んだ場合についての定めはなく、強制力がありません。資料の提出や説明を拒まれた場合、秘密の指定や適性評価の適正さを判断することはできません。また、監視委員会が是正を求めたとして、それに行政機関の長が応じなかった場合についても定めがなく、強制力がありません。すると、いつまでたっても不適正な状態が是正されないことにもなりかねません
 
管理監は、行政機関の長に資料の提出又は説明を求め、又は実地調査をすることができますが(3(1)イ、4(2)())、行政機関の長は、「安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められない」ときは、その求めを拒否することができます(3(2)ウ及び4(2)())。秘密指定をした行政機関の長の判断で資料を提出しなくてもよいとしていては、検証・監察機関が満足な資料を得られない可能性があり、適時適切に検証・監察をすることなどできません。
しかも、行政機関の長が資料の提出等を拒否する際には証明よりも簡易な「疎明」で足りるとしています(3(2)ウ)。資料の提出等を拒むための要件が緩和されすぎており、管理監による検証・監察の実効性について強い疑問があります
 
秘密の取扱業務者等は、秘密の指定や解除が不適切であると考えたときは、行政機関の長ないし管理監に対し通報することができますが、この通報は、特定秘密を漏らさぬよう、要約しなければならないとされています(4(2)イ(ア))。
行政機関の長(4(2)ア)は当然その特定秘密の内容を知っていますし、管理監(4()イ)も検証・監察機関として特定秘密を知りうる立場にあるのですから、通報をするに際して、わざわざ特定秘密が漏れないように要約しなければならない理由はありません。
それにもかかわらず、これらの機関に対する通報の際にも要約しなければならないとあえて定めると、要約しなければあるいは要約が不適切であ(ると判断され)れば特定秘密漏えい罪に問われるのではないかという憶測ができてしまいます。これでは、通報したい者が、要約が不適切と判断され秘密漏えい罪を問われないように、通報を躊躇してしまう可能性があります
 
秘密の取扱業務者等が、秘密の指定や解除が法に則ってないということを通報する場合には、原則として行政機関の長にするとされています(4(2)イ(イ))。
しかし、行政機関の長は、秘密取扱業務所等の上司や顧客にあたる人物であり、かつ特定秘密の指定や解除を行っています。そもそも、通報者が行政機関の長の対応に問題があると考える場合もありえます。その際に、その行政機関の長に対してまず先に通報しなければならないとしたのでは、通報したい者が、通報をしても意味がない、あるいは通報したら証拠を隠滅される可能性があると考え、通報を躊躇してしまう可能性があります
 
通報者には調査結果が報告され(4(2)イ(ケ))、他方で「通報の処理に関与した職員」には「通報者を特定させることとなる情報」の漏えいが禁止されていること(4(3)ア)からすれば、通報者を特定するために必要な情報が行政機関や管理監に集約されるのだと分かります。そうすると、通報したい者が、何らかの不利益を受ける可能性があると考え通報を躊躇してしまう可能性があります
 
管理監が内閣総理大臣に報告する内容は公表が予定されていますが、公表されるのは「管理監及び行政機関の長がとった措置の概要」に限られてしまいます(5(1)オ)。
これでは、結局、行政機関の長が適正に秘密を指定し又は解除しているのかどうかが国民には詳細が分からず、また管理監の活動が適正に行われているのか否か、事後に判断することが困難です
 
  以上


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