私たちには、生まれながらに自由や権利があります。 私たちには、言いたいことを言って、伝えたいことを伝える自由(表現の自由)があります。 私たちは、これまで身近に感じられなかった憲法について、多くの方々と一緒に情報共有ができたらと思って、このブログを立ち上げました。 たま~にでいいので、ぜひとも立ち寄ってください。 FacebookやTwitterもやっています ご注目ください! facebook:http://www.facebook.com/asunojiyuu Twitter:https://twitter.com/asuno_jiyuu お問い合わせは、peaceloving.lawyer@gmail.comまで なお、みなさまが入手された当会作成のリーフレットや声明文の使用方法については、当会では責任を負いかねますので、一般常識や各種規則に則ってご使用くださいね。
2013年11月30日土曜日
明日、新宿で街宣があります(日弁連主催)!
特定秘密保護法案に反対!を訴える街宣が急遽決まりました。
新宿を、抗議の人の波で埋め尽くしましょう。ぜひお集まりください。
日時: 12月1日13時~14時半
場所: 新宿駅西口(小田急百貨店付近)
主催: 日本弁護士連合会
後援: 「秘密保護法」廃案へ!実行委員会
*当初、「新宿アルタ前」を予定していましたが、変更になったとのことです。
石破茂氏のブログ デモが「テロ行為」?
すでに多方面で話題になっているようです。
石破茂自民党幹事長は、自身のブログにて、
国会周辺における特定秘密保護法案の廃案を
求める必死な訴えを、
「絶叫戦術」「テロ行為と本質においてあまり変わらない」
と表現しました。
http://ishiba-shigeru.cocolog-nifty.com/
「ただひたすら己の主張を絶叫し、多くの人々の静穏を
妨げるような行為は決して世論の共感を呼ぶことはないでしょう。」
石破氏の目には、自分達の政策に異を唱える、
例えば、脱原発のデモ
例えば、TPP反対のデモ
例えば、消費税率引き上げ反対のデモ
これらもすべて、絶叫戦術の集団によるテロ行為もどき、
としか映らないということなのでしょう。
これは暴政をしく「為政者」の言葉であり、「支配者」の言葉です。
主権者たる国民からの厳粛な信託の下で代表民主制を実現
すべき国会議員として、少しでも謙虚な思いがあれば、少しでも
誠実に民主政治と向き合う姿勢があれば、このような言葉は
出てきません。
逆に言えば、このような意識を持った議員でなければ、特定
秘密保護法案を強引に成立させようなどとは思わないでしょう
(そう考えるとしっくり来ますね、皮肉なことに)。
特定秘密保護法案が、まさに為政者が国民を統制するため
「だけ」に作られたものであることが分かります。
特定秘密保護法案 迷走する森大臣の答弁
報道によると、
28日、森雅子担当大臣は、参院国家安全保障特別
委員会で、「食品の安全」の情報も特定秘密に指定する
可能性があるとの見解を示したとのこと。
森氏は食品安全に関する内閣府特命担当大臣でもあり、
自分の所管する分野(食品安全)で特定秘密を扱う仕事を
するかという質問に対し、
「食品の安全に関わる場合、テロ対策で扱う場合もあり得る」
「食品の中に、テロ(リスト)が、何か毒物を入れる恐れのある
情報がもし入手された時、取り扱うこともあるかもしれない」
などと答弁しました。
http://www.asahi.com/articles/TKY201311280414.html
…森氏は、ご自分が何を語っているのか真に理解している
のでしょうか。
食品に毒物が混入されたかもしれないと情報が入った時に、
国民にその情報を隠す、とは!?
国民の生命を守るためには、その情報をいち早く国民に
発信しなければならないはずなのですが…。
毒物混入の可能性を国民に伏せ、国民が毒物の混入した
食品を口にしてしまう事態を、ただ見守る、ということでしょうか?
いったい、テロから何を守ろうとしているのでしょう??
本気で答弁しているのか、混乱しているのか、責任者でも
なくただ答弁係として立ついわば門外漢の森大臣の迷走は、
そのまま政府与党の同法案への無理解と不誠実な審議の
証左といわざるをえません。
特定秘密保護法案 オンライン署名にぜひご協力を!
世界最大級のオンライン署名プラットホームAvaaz.orgが、
「参議院の審議において特定秘密保護法案への支持を
撤回するよう求める」公明党、みんなの党、および日本
維新の会宛てのオンライン署名を立ち上げました。
http://www.avaaz.org/jp/days_to_save_our_rights_to_know_e/
日本では、オンライン署名はまだあまり浸透していませんが、
アメリカや欧米では非常に有効な政治的・社会的意思表明
手段として利用されています。
署名の目標数は10万人とのこと。ぜひ10万人のオンライン
署名を集め、同法案への支持が党の未来を危うくすると警告
し、支持の撤回へとプレッシャーをかけましょう☆
ぜひ拡散させてお知り合いへ知らせてくださいねー(^-^)
2013年11月28日木曜日
特定秘密保護法案 参院審議を見据えて
27日、特定秘密保護法案が、参院本会議で審議入りしました。
衆院では、まず本会議で審議の仕方を決めました。
「特別委員会に議論を付託して→特別委員会で審議して採決して
→それを受けて本会議の採決をする」という方法でした。
参院でも、同じ方法が採られると思われます。
詳細が分かり次第、またご報告しますね。
もっとも、12月6日よりもっと延長することは、手続上可能では
あるけれども、与党は6日までの採決にこだわっています。
なのでいかに審議不十分でも6日までに強行採決される可能性
はあります。
その与党を動揺させて、強行採決したくてもできない事態に
陥らせることができるかどうか--ここが勝負です。
私達がどれだけ国内外の世論を高めることができるかどうか、
にかかっています。
国会周辺の、秘密保護法反対を訴えるプラカードの波・人の波、
ものすごいエネルギーです。
国連が懸念を表明し、ニューヨークタイムズが社説で批判し、
ワシントンポストも批判的記事を掲載しました。「ほんとうにあなた
たちは、世界を敵に回すつもりなのですか」「自由主義・民主主義
国家を標榜して北朝鮮やシリアを非難する、その資格を自ら捨て
るおつもりなのですか」、と問い続けましょう。
党として賛成にまわったみんなの党の中でも、衆院で反対された
議員がおられるほか、参院でも反対を表明する議員がおられる
ようです。賛成の党の議員の方々の良心を問い続けましょう。
主権者(有権者)の声を無視した先には、民主主義はないのです。
2013年11月27日水曜日
立憲フォーラム主催院内集会のお知らせと声明
自民党の改憲草案や特定秘密保護法案に反対する
超党派の議員集団「立憲フォーラム」が、28日に院内
集会を開催します。国会議員から国会内の情勢を直接
聞くことができる貴重な機会です。私達がすべきこと・
できることを見定め、議員たちへエールを送るためにも、
1人でも多くの方のご参加をお願いします!
また、院内集会のお知らせに続き、「立憲フォーラム」
が同法案の衆院強行採決を受けて発表した声明を貼り
付けます。
*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚゚・
立憲フォーラム主催
第三回「秘密保護法」を考える院内集会
ジャーナリズムを死なせてはならない
講師:保阪正康氏(ノンフィクション作家)
世界の作家たちで構成する国際ペンクラブは11月20日、
秘密保護法に反対する声明を発表しました。国際ペンクラブ
が日本の国内法に対してこうした声明を出すのは戦後はじ
めてです。
ジョン・ラルストン・サウル国際ペン会長の反対声明は
「国にとって差し迫って必要でも、公益を守るためのものでも
ない。政治家と官僚が、過剰な秘密保全の考えに隠れて、
自らに権力を集中させようとしている」と問題点を指摘して
います。
講師の保阪正康さんは作家の半藤一利さんと対談した
近著『そして、メディアは日本を戦争に導いた』で、現代
日本は昭和一桁に似てきている、という不安に言及した
あと「戦前といまとでは違う。今度は、昭和初期の歴史を
繰り返してはならない。ジャーナリズムを死なせてはいけ
ないんです」と述べています。
「表現の自由」を制限し、ジャーナリズムを骨抜きにしよう
とする秘密保護法案を廃案にできるかどうか、今週が本当
に山場です。
多くの皆さんのご参加をお願いします。
日時: 11月28日(木)午後5時00分~
場所: 衆議院第一議員会館 1階 国際会議室
入場無料。(衆・第一議員会館入り口で入館証を配布)
お問い合わせは参議院議員・江崎孝事務所
(03-6550-0511、参‐511)へ。
*これまでの立憲フォーラムの院内集会・学習会の
講師・発言者一覧(敬称略):武村正義、藤井裕久、
田原総一朗、小林節、半藤一利、水島朝穂、ピーター・
バラカン、ジェームス三木、樋口陽一、村山富市、
柳澤協二、前田哲男、江川紹子
*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚゚・
衆議院国家安全保障特別委員会、本会議での強行採決に抗議する
本日午前、与党は特定秘密保護法案を衆議院の国家安全保障特別委員会で強行採決し、午後には衆議院本会議で強行採決した。
私たち立憲フォーラムは、「国民主権を原則とする民主主義国家として、政府が国民に対して"秘密"を持つこと自体に慎重でなければならない」との立場から国民の知る権利など基本的人権を侵害し、三権分立という憲法の基本をないがしろにする同法案に強く反対し、廃案すべきだと主張し、院内集会などを活発に開いてきた。また、徹底した情報公開の必要性も訴えてきた。
同法案が衆議院の特別委員会で審議されるや、秘密の範囲があいまいで秘密の範囲が拡大すること、国会のチェック機能が働かないこと、秘密指定の是非を監視する制度の不在、秘密指定の解除ルールが不透明であること、特定秘密取扱者の「適正評価」の際のプライバシー侵害の恐れ、報道の自由が規制されること等、数多くの問題点が委員から指摘された。しかし、森担当大臣の答弁は訂正を重ねるばかりで、これらの疑問に到底答えるものではなかった。審議を急ぐな、あるいは廃案にすべきだ、という世論が急速に高まる中での今回の強行採決である。
11月25日に開かれた福島での地方公聴会では自民党や公明党など与党が推薦する陳述者も含めて全員が反対の意見を述べた。日弁連や自由人権協会、日本ペンクラブなどのほかジャーナリストや宗教者、NGOなど広範な人々から特定秘密保護法案への反対が表明され、またパブリックコメントや新聞社の世論調査でも反対する国民の声が圧倒的である。世界ペンクラブや日本外国特派員協会など、諸外国の作家やジャーナリストが「報道の自由及び民主主義の根本を脅かす悪法」として反対を明らかにしていることもかってなかった事態である。また、運用に司法の監視もなく、本年6月公表の「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則(ツワネ原則)」からも逸脱しているとの米政府高官からの指摘すらある。与党は、国際社会や国内から上がる、こうした懸念や疑問にていねいに答えることをせず、審議を打ち切り、強行採決という最悪の挙にでた。特定秘密保護法案は、戦後の憲法を柱にした社会を戦前のような国民に正しい情報が与えられず、自由な発言を封じられた社会へと回帰させかねない。歴史的な責任からも私たちは参議院で徹底した審議を通じ、疑問点を国民に示すとともに、広範な反対運動と連携し、特定秘密保護法案を廃案にするために全力をあげることを表明する。
2013年11月26日
立憲フォーラム
特定秘密保護法案 あきらめずに参院阻止へ☆
昨日の当会FB投稿「まだ国会は続きます」が、
現在、シェア数1600をはじきだし、120000人
以上のFBに届いています!
ひょえ~~~v(≧∇≦)v
そこへ寄せられたコメント見ていると、「衆院通過
したからもう私達の負けで、成立してしまうんだ」と
思い込んでらした方々が、まだ決着がついていなく
て諦めるのは早すぎることを知って驚いてシェアし
て下さった、この連鎖が、11万人リーチへつなが
ったようです。
そうです、まだガッカリしちゃだめです!
まだできることはあるのです!
そもそも、与党が圧倒的多数の議席を持っている
のですから、衆院通過は、予想されていたことでは
あったのです。当初11月15日ともいわれていた
衆院通過が(全然審議不十分ではあるにせよ)、
11日も遅くなったのはどうしてだと思いますか?
世論の力です。
皆さんのメール一通、ファクス一通、電話一本が、
リアルに与党の議員さん達にプレッシャーをかけ、
反対する議員さん達を勇気づけたのです。
主権者である私達一人ひとりには、ほんとうに政治
を動かす力があるのだ、と実感していただけますか?
11日も遅らせ、国際世論まで巻き起こしたのは、
まさに皆さんの力です。
自民党改憲草案や特定秘密保護法案に反対して
いる議員集団「立憲フォーラム」のある議員さんは、
先日こう話してくれました。
「議員は、ねばって時間切れしかないのだ。なぜ
委員会に持ち込まれたとたんに市民の皆さんは諦
めるのか、我々は衆参合わせ技で考えてる。」
分かりづらいですか?
つまり、たとえ衆院を通過してしまったとしても、
私達が国会の外でねばってねばって世論を盛り上
げ続けて、もっともっと与党の議員さんにプレッシャー
をかけ、参院通過を阻止する、という戦略は大いに
ありうるものなのです。
あきらめないでいきましょうね。
あきらめたらそこで試合終了ですよ…?と名言も思い出しつつ。
まだ阻止できることを、ガッカリしている人に教える
ために、ぜひこの記事の転送・紹介もお願い致しますね。
2013年11月26日火曜日
特定秘密保護法案 ま~だまだ成立阻止できます
特定秘密保護法の衆院特別委可決は「これが
民主主義か」の怒号の中でなされました。
当会も、国民の代表が国民を無視してここまで
暴走してしまうことを、半ば信じられないという
気持ちで受け止めています。
しかし、先ほども投稿したとおり、まだまだ法案
成立までには時間があります。諦めるのはまだ
まだ早く、私達はこの国を動かす主権者として、
決して諦めることなく、反対の声をあげ続けましょうね☆
東京新聞の佐藤圭記者は、以下のようにツイート
しています。
「私が知る限り、秘密法反対世論の盛り上がりに
与党は相当動揺している。公明党なんか、『こんな
に大事になるなんて』とビビっています。与党に
すり寄ったみんな、維新の右往左往ぶりを見よ。
へたれ民主が反対にカジを切っているのも世論の力。
諦めてはいけません。」
先日、国連人権理事会の特別報告者がついに
同法案を批判したことをはじめ、国際的にも批判が
高まる一方です。
報道によると、世界102カ国の作家団体で構成する
国際ペン(本部・ロンドン)も20日、「政治家と官僚が
市民の言論の自由を弱体化させ、権力を集中させよう
としている」とする会長声明を発表したとのこと。
国際ペンが日本への声明を出したのは戦後初だそ
うです。戦後初めて、声をあげて非難しなければなら
ないと立ち上がったのが、日本の同法案だなんて、
本当に情けないことですね。
しかし、この声を追い風にしましょう。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131126-00000044-mai-pol
特定秘密保護法案 まだ国会は続きます
特定秘密保護法案、衆院特別委員会で
強行採決されて
まるで、映画のような、ドラマのような、
暴力的な政治です。
もしかして、衆院通過と聞いて、「あぁもう成立して
しまった」…か
いませんか?もちろん当会
まだ国会は続くのです、私達の声が法
できる可能性は、まだ残されているのです!
順を追って説明しますね。
(先日ここに書いたことを再び、まとめ直します)
そもそも法案というものは、同一の会期内に衆議院
と参議院の両
衆院を通過すると、参院での審議
この国会(臨時国会)の会期は、12月6日までです。
臨時国会は2回まで延長が可能です。
では会期は何日延長できるのでしょうか?
実は、それについては
でも、どんなにこの臨時国会を延長し続
来年の1月には来年の通常国会が始まります。
通常
上では、通常国会
ることになります。
ただ、省庁の事務の関係もあるので、現実的には、
今国会につい
中旬まで)が限界と思われま
慎重に審議してくれ、と国会へ圧力をかけて会期を
1日でも長引
会期中に議決できなかった案件は廃案となるのが
原則です。
しかし、「継続審査」とすることが許されており、これ
には回数
また、今回たとえば衆議院で可決して、参議院に
送られたものの
次の国会では、参議院
衆議院はもう一度最初から審議や
なのでこの場合には、臨時国会でなされた衆院採決は
意味が無く
結果として、同一国会会期内で衆院と参院の両方で
可決しないと
廃案または継続審議となっても、次回以降の国会
でまた法案提出
しかし、法案の内容を国民に広く知られ、反対される
時間ができ
がこれ以上反対で盛
と考えるわけです。
だからこそ法案内容の公開も直前で、パブコメ募集
期間も短かく
許さなかったわけです。
まだ諦めなくてもいいのです、というか諦めてはいけない
のです!まだ私達はこの法案の成立を阻止
対抗手段は、とにかく問題点を広く知らせ、反対意見
をあらゆる
通させないことです。
衆
ないよう粘りき
特定秘密保護法案 非民主的に衆院通過?
特定秘密保護法案、本日衆院で強行採決される
可能性が高いとの報道に、怒りを禁じ得ません。
これほどまでに国内外からの批判が高まっていな
がらも、あからさまに無視して採決、これが民主主義
国家における国会審議とは到底思えません。
昨日の福島における公聴会でも、出席した公述人は、
与党側が推薦した2名を含め、7名全員が法案の慎重
審議や廃案を主張しました。この重い事実も、政府に
とっては「公聴会を開催した、という体裁が大事」という、
ただそれだけのことで押しのけられてしまったようです。
そもそも公聴会の開催の仕方も、各紙報道のとおり、
国民の意見を広く聞こうという姿勢があるとは思えない
ようなやり方でした。
当会会員の武井由起子弁護士は、本日東京新聞朝刊
にて、訴えています。
「東電は、福島原発の入り口を警備しているわけだから、
その中での作業を隠す意味がわからない。法案が成立
したら、そういう拡大解釈が困ると言っているのに、すで
に悪乗りしている。これでは恣意的判断で原発情報は
すべて出てこなくなる恐れがある」
もう1点、与党の姿勢で問題なのは、日々答弁が右往
左往している森雅子大臣です。
特定秘密保護法案は内閣官房の内閣情報調査室な
ので、同法案について答弁に立つべきなのは菅義偉
官房長官なのです。しかし菅官房長官は一度も答弁に
立ったことはなく、内閣情報調査室への権限を一切持た
ない森大臣が、単なるメッセンジャーとして答弁に立って
いるのです。森大臣の見解と事務方の見解が食い違っ
て修正するということが頻発しているのはこのためです。
国民の人権が大きく制約され、国会の機能をマヒさせ
るという重大な法案の審議において、責任者が答弁して
野党や国民への理解を促そうという姿勢すら見せない、
ほぼ無関係な大臣を代打として立たせて、事務方から
送られてきたメモを読み上げさせる、
…正常な議事とは思えません。同法案の重大性を政府
が認識しているのか疑わしいばかりか、国会と国民へ
の誠実さも感じられません。
このような国会運営での強行採決、たとえ同法案の
趣旨にシンパシーを感じている人でも、疑問を感じる
のではないでしょうか?
反民主主義的な法案を、反民主主義的なやり方で
成立させようとしている現政権。支持率の高さにおご
らずに、国民の声を聞き、今一度考えて頂きたいと
思います。
2013年11月24日日曜日
特定秘密保護法案 海渡雄一弁護士の論考
海渡雄一弁護士の論考を紹介いたします。
*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚゚・
秘密保護法案はツワネ原則違反、廃案にするしかない
-国際社会から、続々と懸念の声 いまこそ日本政府は暴走をとめよ-
秘密法反対ネット
海渡 雄一
1 修正案では問題は解決しない
秘密法の制定は、戦前の例を見てもわかるように、
戦争への道に直接つながっている。負けている戦争
の真実が隠され戦争が続き、多くの命が失われた。
国民の多くは、この法案が原発の安全情報もテロ
対策などの名目で秘密にしていくものであることを
見抜いている。みんなの党や維新の会と与党の間で
進められた修正案では何も問題は解決されない。
首相を第三者機関にしても、官邸で首相を取り巻く
治安官僚たちが政府に君臨するだけだ。60年で
原則公開といっても、例外だらけで期間も長すぎる。
この法案は廃案とするほかない。そして、これからの
安全保障と情報へのアクセスのあり方について、
きちんとした議論を始めるべきだ。そのような議論の
ために合理的でバランスのとれた基準を提供して
くれる国際原則がある。それがツワネ原則だ。
2 アメリカに追随せず、ヨーロッパの流れに見習おう
ツワネ原則の根拠は日本政府も批准している
自由権規約19条にある。ヨーロッパ人権裁判所は、
ツワネ原則をさらに進め、ジャーナリストやNGO
(非政府組織)活動家が政府の隠された情報に
チャレンジして情報を入手して公開する過程に窃盗
や侵入、不正アクセスなどの法違反があっても、
その情報が公共の討論に貢献し、違反による害が
大きくなければ、倫理的な基準に沿ってなされた
行為に対して刑事罰を科すべきではないという法理
を確立している。また仮に均衡を欠き、刑罰を科さざ
るを得ない場合も、表現行為に対する刑罰は罰金に
止めるべきであるという判例理論も確立している。
ジャーナリストや市民活動家を厳罰に処し、刑務所
に送り込もうとしてやまないアメリカ政府や日本政府
とは根本的に違う価値観がヨーロッパでは共有され
ている。ツワネ原則は、このようにしてヨーロッパに
おいて発展してきた民主主義と国の安全保障を両立
させる考え方をガイドラインとして定式化したものだと
言える。
3 ツワネ原則の法規範性
ツワネ原則は、国連そのものが策定したものではない。
しかし、この原則の策定には、国際連合、人及び人民
の権利に関するアフリカ委員会、米州機構、欧州安全
保障協力機構の特別報告者が関わっている。
フランク・ラ・リュ(言論と表現の自由の権利に関する
国連特別報告者)は「私は、国連人権理事会によって
本原則が採択されるべきだと考える。全ての国が、
国家安全保障に関する国内法の解釈に本原則を反映
させるべきである。」と述べている。
カタリナ・ボテロ(表現の自由と情報へのアクセスに
関する米州機構(OAS)特別報告者)は、「安全保障の
ための国家の能力と個人の自由の保護との間に適切
な均衡を保つものとして、ツワネ原則を歓迎する。」と
述べている。
原則の公表後、欧州評議会議員会議は 2013年
10月2日「このグローバル原則を支持し、欧州評議会
の全加盟国の当該分野の関係官庁に対して、情報へ
のアクセスに関する法律の制定と運用を現代化するに
あたっては、本原則を考慮に入れることを求める。」と
決議している。日本は、欧州評議会のオブザーバーで
あり、この原則を十分に検討しなければならない。
4 国連特別報告者、ツワネ原則の起草者からも強い懸念
国際社会からの関心が急速に高まってきた。
アーティクル19は、11月12日秘密保護法案に対して
「法案を否決し、日本が国際法を忠実に遵守するよう
強く求める。」との声明を明らかにした。
国際ジャーナリスト連盟(IFJ)環太平洋アジア地連は
11月21日「国民の知る権利を損なう」として秘密保護法
案に反対する声明を出した。
そして、ツワネ原則に起草者として関わったフランク・
ラ・リュ国連報告者はアナンダ・グローバー国連健康問題
に関する特別報告者と連名で、特定秘密保護法案に関し、
日本政府にいくつもの質問事項を伝え、国際法における
人権基準に照らし合わせた法案の適法性について、強い
憂慮を表明した。ラ・リュ氏は、「透明性は民主主義ガバ
ナンスの基本である。情報を秘密と特定する根拠として、
法案は極めて広範囲で曖昧のようである。その上、内部
告発者、そして秘密を報道するジャーナリストにさえにも
重大な脅威をはらんでいる」「例外的に、情報が機密にさ
れる必要があると当局が認めた場合でも、独立機関の審
査が不可欠である」「違法行為や、公的機関による不正行
為に関する情報を、公務員が正当な目的で機密情報を公
開した場合、法的制裁から守られなければならない」「同じ
ように、ジャーナリストや市民社会の代表などを含むその
ほかの個人が、公益のためと信じて機密情報を受け取り、
または流布しても、他の個人を重大な危険の差し迫った
状況に追いやることがない限り、いかなる処罰も受けては
ならない」と述べている。
また、11月24日付のジャパン・タイムス紙は、ツワネ
原則の起草にあたったオープンソサエティ財団上級アド
バイザーのモートン・ハルペリン氏へのインタビューを
掲載している(共同・AFP・時事)。
ハルペリン氏は、「この法案は内容も、その審議の拙速
さも私が見てきたどの法案よりもひどい。」「なぜ(秘密を
漏えいしても)公益によって処罰されない場合が保障され
ないのか、公の説明が必要だ。」と述べている。
我々は、この法案にはツワネ原則から見ると、重大な
欠落点、違反点が多数認められると指摘してきた。この
指摘を裏付ける国際的権威の発言が相次ぐ。日本政府
に法の支配への敬意と民主主義を尊重する一片の良心
が残されているならば、国民の8割以上が懸念を示して
いる法案をいったん白紙に戻し、現存する自衛隊法など
の中に含まれる秘密保全法制を含めて原則の考え方を
織り込んで改正するなど、根本から練り直す作業に着手
するべきである。安倍首相の識見と洞察力が試されている。
2013年11月23日土曜日
地方議会は国に文句を言う権利がある
最近、テレビでも秘密保護法の特集が組まれるようになってきているみたいですね。
その秘密保護法に対して、地方議会が「慎重に審議してほしい」と「文句」を言っていること、ご存知ですか?
それは、福島県議会なんです。
みなさんご存じのとおり、福島県では、原発事故のときに、政府から重要な情報を公開してもらえず、適切かつ迅速な対応ができませんでした。
それで、福島県議会では、「特定秘密の保護に関する法律案に対し慎重な対応を求める意見書」を可決したのです
http://wwwcms.pref.fukushima. jp/download/2/2509iken01.pdf
ところで、秘密保護法で困るのって、何も福島だけじゃないはずです。
原発立地自治体はもちろん、自衛隊や米軍基地のある地域・基地はなくても訓練が行われる地域、空港や港のある自治体、多くの自治体でも、不便や不利益を受けるんじゃないでしょうか?
では、みなさんの地元議会は、秘密保護法について、何か対応されていますか?
その自治体に住んでいるみなさんのために、何か意見を言ってくれていますか?
私たちには、請願権(16条)があり、国はもちろん、地方自治体に対しても要請をすることができます
もし、秘密保護法に反対であれば、地方自治体に意見書を出すよう、要請することもできるのです!
たとえば、猪瀬さんで大盛り上がりの東京都議会では、http:// www.gikai.metro.tokyo.jp/ schedule/
大阪府議会では、 http://www.pref.osaka.jp/ gikai_giji/oshirase/seigan. html
ちなみに、
あすわかの会員が考えた、秘密保護法についての要請文は、以下のとおりです
もし、何か陳情したい!ということがあれば、ちょっと長いですが、下記を参考にしてください
(とはいっても、以下の要請文は、福島県議会の意見書などを相当参照したものですが・笑)
【請願項目】 ← 陳情項目でもOK
特定秘密の保護に関する法律案について、国に対し、廃案または慎重な審議を求める意見書を提出してください
あるいは
【請願項目】
今臨時国会で審議されている特定秘密の保護に関する法律案には、 別紙で述べるとおりの重大な問題点がありますので、国に対し、廃案または慎重な審議を求める意見書を提出してください。
2013年11月25日
住所 東京都●●区●●町●丁目●番地●
氏名 ● ● ● ● ㊞
(別紙)
以上
いかがでしたでしょうか?
ちなみに、自民党憲法改正草案では、国と地方の役割分担が謳われているので、秘密保護法という(おそらく)国の役割について、地方議会が意見をいうなんて許されない(憲法違反)と批判される可能性がありますね
その秘密保護法に対して、地方議会が「慎重に審議してほしい」と「文句」を言っていること、ご存知ですか?
それは、福島県議会なんです。
みなさんご存じのとおり、福島県では、原発事故のときに、政府から重要な情報を公開してもらえず、適切かつ迅速な対応ができませんでした。
それで、福島県議会では、「特定秘密の保護に関する法律案に対し慎重な対応を求める意見書」を可決したのです
http://wwwcms.pref.fukushima.
ところで、秘密保護法で困るのって、何も福島だけじゃないはずです。
原発立地自治体はもちろん、自衛隊や米軍基地のある地域・基地はなくても訓練が行われる地域、空港や港のある自治体、多くの自治体でも、不便や不利益を受けるんじゃないでしょうか?
では、みなさんの地元議会は、秘密保護法について、何か対応されていますか?
その自治体に住んでいるみなさんのために、何か意見を言ってくれていますか?
私たちには、請願権(16条)があり、国はもちろん、地方自治体に対しても要請をすることができます
もし、秘密保護法に反対であれば、地方自治体に意見書を出すよう、要請することもできるのです!
たとえば、猪瀬さんで大盛り上がりの東京都議会では、http://
大阪府議会では、 http://www.pref.osaka.jp/
ちなみに、
あすわかの会員が考えた、秘密保護法についての要請文は、以下のとおりです
もし、何か陳情したい!ということがあれば、ちょっと長いですが、下記を参考にしてください
(とはいっても、以下の要請文は、福島県議会の意見書などを相当参照したものですが・笑)
【請願項目】 ← 陳情項目でもOK
特定秘密の保護に関する法律案について、国に対し、廃案または慎重な審議を求める意見書を提出してください
あるいは
【請願項目】
今臨時国会で審議されている特定秘密の保護に関する法律案には、
2013年11月25日
住所 東京都●●区●●町●丁目●番地●
氏名 ● ● ● ● ㊞
(別紙)
今臨時国会で審議中の「特定秘密の保護に関する法律案」(以下「 法案」)では、特定秘密の対象とされる情報の範囲が曖昧で不明確であるため、 本来国民に公開されなくてはならない情報まで、 指定者の恣意的な都合で特定秘密とされ、 主権者の目に触れなくなってしまうことが強く懸念される。
これについては、日本弁護士連合会などの法律家団体、 日本科学者会議や刑事法研究者などの学者団体、 日本ペンクラブやアムネスティ日本などの市民団体、 日本新聞協会や日本民間放送連盟などのジャーナリスト団体など数 多くの団体が、 憲法に謳われている基本的人権を侵害する可能性があるとして、 法案の制定に対して反対の立場を明確にしている。また、 法案に関するパブリックコメントでも9万件の意見が2週間という 短い募集期間に寄せられ、その8割が法案に反対するものだった。
地方自治体でも、福島県議会が、 放射性物質の拡散予測システムSPEEDIの情報が適切に公開さ れなかったため、 一部の浪江町民がより放射線量の高い地域に避難したことが事後に 明らかになったことを挙げ、「 このような国民の生命と財産を守る為に有益な情報が、 公共の安全と秩序維持の目的のために「特定秘密」 の対象に指定される可能性は極めて高い」と、 懸念する意見書を発表している。
そもそもこの法案は地方自治体にとって重大な問題点をはらんでい る。
すなわち、法案6条では、特定秘密を保有する行政機関の長が、他の行政機関に当該特定秘密を提供することができると定めている が、提供を受けることができる「行政機関」には、地方自治法上の地方公共団体(地方自治体)は含まれていない。
すなわち、法案6条では、特定秘密を保有する行政機関の長が、他の行政機関に当該特定秘密を提供することができると定めている
また、法案7条によって、 警察庁が地方自治体の機関である都道府県警察に特定秘密を提供することは認 められているが、 警察以外の自治体の機関への提供は認められておらず、都道府県や市町村は、 都道府県警察から特定秘密を提供してもらうことはできない。
他方において、地方自治体は、いわゆる 武力攻撃事態法や国 民保護法によって、住民の避難などの「国民保護の主体」 とされている。 しかし、住民避難が現実化するとき、 国民保護を担うべき地方自治体には特定秘密が提供されることはな いということになる。
その結果、地方自治体は、政府から、発生した事態や自衛隊の活動などについての「特定秘密」 情報の提供を受けられないまま、 住民の避難などを行わねばならないことになる。
これでは責任をもった住民保護という地方自治体の責務を果たすこ とはできないし、地方自治体の自律的判断を奪うという、 地方自治の観点から到底看過できない深刻な事態をもたらすことと なる。
今、重要なのは徹底した情報公開を推進することであり、 刑罰による秘密保護と情報統制ではない。
法案は「特定秘密」の範囲があいまいであるため、 特に取材者に萎縮効果をもたらすことが懸念され、 その結果として、 主権者たる国民の知る権利を担保する内部告発や取材活動を委縮さ せる危険性を内包している。
よって、国に対し、特定秘密保護法案に対し、 廃案にすること、少なくとも拙速な審議はやめ、 世論を踏まえて慎重な対応をするべきである。
以上
いかがでしたでしょうか?
ちなみに、自民党憲法改正草案では、国と地方の役割分担が謳われているので、秘密保護法という(おそらく)国の役割について、地方議会が意見をいうなんて許されない(憲法違反)と批判される可能性がありますね
2013年11月22日金曜日
特定秘密保護法 「国会の会期」あれこれ豆知識
特定秘密保護法案に関連し、そもそもいつまで成立を
阻止すれば今国会で成立しないといえるのか、のご説明です。
(1)そもそも法案は、同一の会期内に衆議院と参議院の両方を
通過しないと成立しません。
いま与党が衆議院でも参議院でも過半数を占めているので
(「ねじれ国会の解消」)、数だけからみれば、法案を出してすぐ
採決して与党のみの賛成多数で可決、ということは理屈上はでき
ます。
しかし、野党がみな反対なのを押しきったという外見は
避けたいので、野党の意見を聞いてとりいれるという段取りを
踏んでいます。これが「修正協議」です。
野党が一切修正協議に応じなければ、与党としては採決に
持ち込みづらくなります。修正協議に応じたみんなの党と維新の
態度は非常に残念なわけです。
(2)会期について
今臨時国会は12月6日までです。
(3)会期の延長
臨時国会は2回まで延長が可能です。
(4)会期延長日数の限界
これについては定めはありません。
今回は秋の臨時国会ですから、どんなに延長し続けたとし
ても、来年の1月には来年の通常国会が始まってしまうので、
通常国会を先延ばしすることはできないので、理屈の上では
通常国会の直前までは延長できることになります。
ただ、省庁の事務の関係もあるので、現実的には、今国会
については1週間程度の延長が限界と思われます。
(5)本来会期不継続の原則(国会法68条)
会期中に議決できなかった案件は廃案となるのが原則です。
(6)しかし、「継続審査」とすることが許されており、これには
回数の制限などはありません。
(7)また、今回たとえば衆議院で可決して、参議院に送られた
ものの会期末となり、「継続審議」になった場合、次の国会では、
参議院は審議の続きから始まりますが、衆議院はもう一度最初から
審議やり直しになります。なのでこの場合には、臨時国会で
なされた衆院採決は意味が無くなるわけです。
結果として、同一国会会期内で衆院と参院の両方で可決しない
と法案として可決されません。
(8)廃案または継続審議となっても、次回以降の国会で
また法案提出、審議して成立を目指すことはできます。
しかし、法案の内容を国民に広く知られ、反対される時間が
できると可決しづらくなるので、政府としては世論がこれ以上
反対で盛り上がる前に早く可決してしまおうと考えるわけです。
だからこそ法案内容の公開も直前で、パブコメ募集期間も短か
ったのです。
対抗手段は、とにかく問題点を広く知らせ、反対意見をあらゆる
方法でアピールし続けて、会期内に衆議院と参議院両方で通させない
ことです。衆議院を通過してしまったとしても参議院で通過させない
よう粘りきることです。毎日、声をあげ続けましょう☆
秘密保護法フェス開催! まとめ②
(前回からの続き)
さて、いよいよトークライブのはじまりです。
舞台には3名のスピーカー(三宅洋平氏、山本太郎議員、
島昭宏弁護士)と、コーディネーターの武井由起子弁護士が
登場♪
「特定秘密保護法を一言で表したら?」
三宅氏「現代の治安維持法」
島弁護士「終わりの始まり法」
山本議員「完全に奴隷にします法」
多くの人にとって、「私には関係ないんじゃないかな」と
思われていることがこわい。
アメーバのように姿を変え形を変え、社会のすみずみまで
入ってがんじがらめにしていくんじゃないかな。
特定有害活動なんて、自分のライブ活動なんて全部これに
あたるんじゃないか(笑)
もっと僕たちを政治に参加させてくれ、参加型民主主義と
真逆に行こうとしているこの法律はすごく問題だと思う
by 三宅
このままズルズル決まってしまっても、自分達は絶対に
諦めないよ、俺たちめんどくさいよ、と今のうちからズっと
言い続けることが大事!
by 三宅
この法律が成立したら、選挙フェスもできなくなるよ!
三宅洋平を国会に行かせない法律だよ、これ
by 島
この法律のあちこちが違憲だらけ。
もし、この法律が成立してしまったら…、裁判所でたたかう
ためには何か事件が起きないと訴えることができないから、
誰か捕まってみて、違憲無効だってたたかうか(笑)
by 島
自分が何のとがで捕まったかも分からないわけだよね?
そう。それだけでも罪刑法定主義違反なんだよね。
何が罪なのかが明らかにされないまま捕まって裁かれる。
ブラックボックスに包まれたまま、暗黒裁判。
えん罪を作る装置ができたんじゃないかな。
by 三宅
何が秘密か分からない、何をしたら罪なのか分からない、
そういう不安が蔓延すると、誰も口をつぐむ。口をつぐむ
連鎖がファシズムを産み出す。この法律はその『口をつぐむ
連鎖』を誘因する法律だし、だからこそ、僕たちは口をつぐ
んではいけないんだなと思う。
by 三宅
途中、広瀬隆さんや緑の党の方も登壇して発言してくれました。
国会を包囲するくらいの気持ちでたたかわなければならない。
こうやって声をあげることでスパイ防止法は廃案に持ち込めた
ので、諦めないことが何よりも大事!
政権とるつもりの気持ちでがんばらないと。
騒ぐべき時に騒がなかったら、のちの世代の国民が苦しむ。
今、どうやって僕らが解決するかという目的意識を失いたくない。
政権を奪うしかないんだと思えば、じゃあ政権とるところまで
頑張ろう。
by 三宅
幸か不幸か、この希代の悪法とのたたかいを通じて、たくさんの
新しい出会いがあった。それが何よりの希望。
みなさん、ありがとうございました!!
秘密保護法フェス開催! まとめ①
11月20日(水)、当会主催
1120特定秘密保護法フェス
~オレたちが「マツリゴト」に参加できなくなる?~
三宅洋平、山本太郎、弁護士がこの危ない法案についてロックに語る!
が開催されました!
あらためて、まとめを書きますね♪
急遽開催が決まった当企画、準備期間はたった2週間で、
チラシは作ったものの、業者に印刷してもらう余裕もなく…
広報でできることといえば、ネット上でただひたすら声を
大にして、「集まってくださーーーい!」と呼びかけるのみ
でした(^_^;)。
閑古鳥かなと不安になりつつ、他方でものすごいスピードで
情報が拡散していくさまを見ると、もしかしたらたくさんの
人で賑わうかなと期待もふくらみ、事務局としてはハラハラ
落ち着かないまま当日をむかえました。
そしたら、なんと!
開場1時間前から、ちらほら(スタッフではない)人が会場に
現れはじめ、開場の時点で100人の行列が!
感激でした(T_T)~~☆
6時半、いよいよ開演しました(この時点でまだまだ受付前に
人の列)。
まずは武井弁護士より、特定秘密保護法の基本構造について
基調報告です。
「何が秘密か分からないから、何故か分からないのに捕まってしまう。
実質的な憲法改正をこの法案成立1つでやってのけてしまうようなもの。」
「特定秘密を取り扱う人は、公務員だけじゃないんです。自衛隊や
省庁に物品を納入する業者の人も含まれるんです。管理職に限られる
わけでもない。わけです。」
国家公務員だけでも64万人。巨大メーカーの社員を含めたら一体
何百万・何千万人に膨らむのか…
「適正評価という名の身辺調査によって、どこまでも深く
プライバシーを探られることになります。思想信条をはじめ、
交友関係・所属するスポーツチームまでも明らかにしなければ
ならない。すでに自衛隊内でやられていることですし、自衛隊の
情報保全隊が、イラク戦争に反対する市民グループのメンバーに
ついて、ひそかにこれらの個人情報を収集していたことが明らかに
なっています。秘密保護法が制定されれば、このようなことが
公の制度としてなされることになるわけです。」
何のための法律なのか?といえば、要は、
集団的自衛権を行使してアメリカと共に軍事行動(戦争)を行う
国家を作るにあたって、情報統制によって国家運営をスムーズに
したい、という趣旨です。
(自民党の町村議員は「知る権利が国家や国民の安全に優先する
という考えは間違い」と発言していますが、政府の発想を端的に
表しています。)
さて、次に、急遽お越し下さった、川内博史前衆議院議員が登壇。
川内前議員は、国会議員として唯一福島第一原発の内部に入った方で、
その際に原発内部をビデオ撮影しました(2013年3月28日)。
その、映像を披露していただきました。
「原発事故の理由がきちんと解明されなければ再稼働も五輪開催も
進めてはならない。にもかかわらず全く事故情報が国民に明らかに
されないまま、どんどん進められてしまう。特定秘密保護法が制定
されれば、原発情報は安全保障に関する特定秘密に指定されて、
全く国民の目にさらされなくなってしまう。大変なことである。」
さて、山本太郎議員が登場!
まだ新人議員だから訳分かってないけれど(笑)、と言いつつ、
国会情勢を報告してくれました。
川内前議員も再登場。
「与党は『自分達だけで採決する』ことに抵抗感を抱き、なんとか
野党と共に採決したという体裁をとりたい。だから野党を引きずり
こむ。でも法の本質は絶対に変えさせない。他方、みんなの党や
維新の会の議員達は、もともと自民党以上に保守な考えを持つ人が
少なくないので、この法案にシンパシーを感じている。しかし、
世論がある手前、諸手をあげて賛成ということにはしたくない。
『自分達が進んでよりよいものを作り上げた』という体裁をとりたい。
こういう同床異夢の人達がうごめく修正協議なのである。」
会場はすでに立ち見客で溢れる状態に!
やっとメインステージ、のトークライブが始まりました!
(続く)
2013年11月21日木曜日
秘密保護法フェス 大盛況でした!
500名もの方々にご参加いただきました!
私たちは人間である以上、表現者である。
生きることは表現すること。
生きていくために、表現していくために、この法案は廃案にさせなければならない。
廃案にさせるためには、行動するしかない。
幸か不幸か、希代の悪法をきっかけに、声をあげ、立ち上がった人と人が、手を取り合って、つながっていっています。
自分達の社会は自分達で作る、民主主義の基本の「キ」を頭ではなく心で感じた夜でした。
大・大・大盛況のうちに幕を閉じました。みなさん、ありがとうございました!!
私たちは人間である以上、表現者である。
生きることは表現すること。
生きていくために、表現していくために、この法案は廃案にさせなければならない。
廃案にさせるためには、行動するしかない。
幸か不幸か、希代の悪法をきっかけに、声をあげ、立ち上がった人と人が、手を取り合って、つながっていっています。
自分達の社会は自分達で作る、民主主義の基本の「キ」を頭ではなく心で感じた夜でした。
大・大・大盛況のうちに幕を閉じました。みなさん、ありがとうございました!!
2013年11月20日水曜日
修正協議 首相の「第三者的」関与??
報道によると、みんなの党は19日、与党が示した
(1)首相が特定秘密の指定、解除の基準案を作成
(2)首相が必要に応じ、閣僚らに説明や改善を求めることができる
-などの修正案を了承したとのことです。
( ° ° ) …?? ( ̄△ ̄;)・・・?
え…?と、頭の中に「?」がたくさん沸いたのは私だけではないと思います。
行政トップである首相を「第三者」と呼ぶって、どういうことでしょう?
特定秘密の指定をはじめ法運用は、首相が選んだ閣僚が行って
いることです。その運用に関して「第三者」的に首相が関与すること
などありうるのでしょうか?だって、行政のトップなのですよ。しかも
膨大な量の秘密案件を1つずつ…?首相が?
あまりにも無理のある理屈で、「評価したい。趣旨をおおむね
認めてもらった」として修正合意したみんなの党の方々は、
そもそもこの法案の本質を理解しているのか、疑問を抱かざるを
得ません。
このような合意は、修正という言葉とはほど遠いものです。
どのような小手先の妥協がなされても、特定秘密保護法案の
本質を変えることはできません。
廃案にするしかないと思うのです。
伊藤和子弁護士のブログをご紹介します。
http://bylines.news.yahoo.co.jp/itokazuko/20131120-00029935/
2013年11月19日火曜日
20日 秘密保護法フェス ネットで中継します!
いよいよ明日に迫った秘密保護法フェス、
当日は会場の様子をネットで生中継いたします!
遠方でご参加できない方も、ぜひ中継をご覧に
なって、会場と思いを1つにしてください☆
URLはこちら↓
21日 STOP!秘密保護法大集会@日比谷野外音楽堂
与党による衆院強行採決が予想される21日は
院内集会の後、日比谷野外音楽堂で大集会が行われます。
「報道ステーション」の世論調査でも、同法案で「知る
権利が損なわれると思う」という回答が過半数を超え、
さらに、「今の国会で成立させず、もっと時間をかけて
審議すべき」という意見が74%を占めました。
http://www.tv-asahi.co.jp/hst/poll/201311/index.html
法案成立を急ぐ必要などどこにもなく、そもそも国民の
人権を制約して三権分立や民主主義のシステムを崩す
同法案は成立させてはいけないのです。このまま成立
させてしまえば、基本的人権の尊重や民主主義を定める
日本国憲法が骨抜きになり、自民党が掲げる改憲案の
実現へ実質的に近づくことになります。
私たち「明日の自由を守る若手弁護士の会」は、法律家
としても有権者としても、それを許すわけにはいきません。
ぜひ、院内集会の後は大集会にご参加下さい。
*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚゚・
11.21大集会へ 国会にNOの声を届けよう! 秘密法に反対するすべての人たちが大集合
STOP!「秘密保護法」 11.21大集会
~「何が秘密?それは秘密」 それはイヤだ!~
特定秘密保護法案をめぐる衆議院での攻防が重大事態を
迎えています。いまこそ、一人でも多くの市民を誘って集まって、
みんなで大きな声をあげましょう。
21日、日比谷野外音楽堂においでください。
個人参加エリア、手話通訳を用意します。
天気は良さそうですが、寒い季節なので、防寒の準備をしてお出で下さい。
それぞれの主張や思いをプラカードや光り物で表現する準備をして
くださるとありがたいです。
世論を盛り上げ、国会にNOの声を届けよう!
■日 時 11月21日(木)午後6時半開会/午後7時半 国会請願 デモ
■会 場 日比谷野外音楽堂
◆主催◆
STOP!「秘密保護法」11.21大集会実行委員会 http://www.himituho.com/
<呼びかけ5団体>
・新聞労連 03‐5842‐2201 jnpwu@mxk.mesh.ne.jp
・平和フォーラム 03-5289-8222
・5・3憲法集会実行委員会
(憲法会議 03-3261-9007/許すな!憲法改悪・市民連絡会 03-3221-4668)
・秘密法に反対する学者・研究者連絡会 article21ys@tbp.t-com.ne.jp
・秘密法反対ネット
(盗聴法に反対する市民連絡会 090-2669-4219/日本国民救援会 03-5842-5842)
http://www.himituho.com/11-21大集会チラシ/
2013年11月18日月曜日
21日院内集会のお知らせ(衆院強行採決のおそれあり!)
特定秘密保護法に反対する院内集会のお知らせです。
奇しくも21日、与党が衆院強行採決に踏み切る可能性が
高くなっています。
日本の民主主義の歴史を決して終わりにはさせない、
その思いを携え、ここへ集まって反対の声をあげましょう。
主催する立憲フォーラムの議員をはじめ、秘密保護法に
反対する議員達を励まし、国会内でのたたかいと国会外での
たたかいの連携をとるための大切な場でもあります。
緊迫した国会情勢を直接聞き、そして私達の声を議員に
届けましょう!1人でも多くのご参加をお願いします☆
*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚゚・
立憲フォーラム主催
「秘密保護法」を考える院内集会
発言者:江川紹子さん(ジャーナリスト)
同法案の廃案を目指す各界・各層から
超党派議連の「立憲フォーラム」は、憲法は権力者を
縛るものだという立憲主義の立場から、現在、衆参の
特別委員会で審議されている「特定秘密保護法案」は
廃案にすべきだと考えています。
私たち立憲フォーラムは「国民主権を原則とする民主
主義国家として、政府が国民に対して『秘密』を持つこと
自体に慎重でなければならない。国の持つ情報は本来
国民のものであり情報公開の原則を徹底した上で、
『秘密』は最小限かつ国民が納得出来るものに限定する
必要がある」、しかし、「政府案の『特定秘密』の範囲は
広範かつ不明確であり、範囲を定めるのは各行政機関
の長、大臣である。同法案には個別の秘密指定の是非を
監視する制度は存在せず、内閣の承認があれば永久に
秘密にすることができる。特定秘密を取り扱う者の『適正
評価』の際のプライバシー侵害のおそれも強い」ことから、
同法案に反対しています。
発言者の江川紹子さんはえん罪や新宗教などの問題を
追及し、1987年スパイ防止法の報道を行ったジャーナリスト。
宗教界や法曹界、言論やNGO関係者、平和団体が発言し
ます。
国会審議が山場を迎える中、多くの皆さんのご参加を
お願いします。
日時: 11月21日(木)午後4時00分~
場所: 衆議院第一議員会館 地下1階 大会議室
入場は無料です。衆・第一議員会館入り口で
入館証を配布します。
お問い合わせは参議院議員・江崎孝事務所(03-6550-0511、参‐511)へ。
特定秘密保護法 院内学習会のお知らせ
超党派の議員連盟「立憲フォーラム」が主催する
特定秘密保護法の院内学習会のお知らせです。
自民党の石破幹事長は今週中の衆院通過を
目指していると明言しています。これだけ国民が
反対しているのに、圧倒的な議席数を背景に
強硬な姿勢を崩しません。
国政調査権を大幅に制限するこの法案は、
国会の機能をマヒさせ、三権分立も崩します。
民主主義のシステムを総崩れに導くこの法案の
成立を、許すわけにはいかないのです。
反対の声を国内外のすみずみまで、そして国会
へと届けなければなりません。
*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚゚・
立憲フォーラム主催
「秘密保護法」院内学習会
旧帝国憲法下での秘密・機密
そして今回の法案のルーツは?
講師: 前田哲男さん(軍事ジャーナリスト)
外国報道機関の特派員やジャーナリストで構成される
「日本外国特派員協会」の会員は2000人を数え、日本の
ニュースはここに所属する記者を通じて世界に発信される
訳で、日本にとっては大変影響力の大きい団体です。
同協会のルーシー・バーミンガム会長は11日、特定秘密
保護法案に反対する声明を発表しました。声明は「報道の
自由及び民主主義の根本を脅かす悪法」であり「報道の
自由はもはや憲法に規定されている権利ではなくなって
いる」としています。
また、14日に同協会で野党4議員が秘密保護法に反対
する記者会見を行った際、英字新聞の記者から「秘密
保護法と治安維持法の共通点は何か」という質問がありました。
軍事ジャーナリストの前田哲男さんに戦前の旧帝国
憲法下における秘密・機密について、また、今回の秘密
保護法はどのような流れの中から生まれたのか、歴史的
検証をしていただきます。
日時:11月19日(火)午後6時00分~
場所:参議院議員会館 地下1階 B107会議室
入場は無料です。参議院議員会館入り口で入館証を配布します。
お問い合わせは参議院議員・江崎孝事務所(03-6550-0511、参‐511)へ。
2013年11月16日土曜日
学習会のお知らせ
憲法と集団的自衛権(憲法解釈のための安保法制懇の報告書のニュースにからめて)・特定秘密保護法をテーマにした学習会のお知らせです☆
講師は、当会代表の神保大地弁護士です。
北海道では、札幌以外からも多くの依頼が寄せられており、ますます活動の場が広がっている印象ですね。
●美唄
11月19日18時00分
平和と教育と暮らしを考える美唄集会
@美唄総合福祉センター
美唄市西3条南3丁目
「私たちの生活を守る憲法を護る」
●苫小牧
11月23日14時
@苫小牧労働福祉センター
苫小牧市末広町1-15-7
「なにがひみつか?それがひみつだ!!みんなで学ぶ学習会」
●北広島
11月24日14時30分
西の里・虹ヶ丘憲法九条の会 主催
@西の里会館
北広島市西の里南1丁目2番地2
「おら達に正義を!」
いずれも、予約は不要と聞いております!
あっ、近くじゃん、と思った道民のみなさま、ぜひお越しくださいませ。
あれ? 近くにないじゃん、と思った道民のみなさま、ぜひご要望いただければと思います(^O^)/
講師は、当会代表の神保大地弁護士です。
北海道では、札幌以外からも多くの依頼が寄せられており、ますます活動の場が広がっている印象ですね。
●美唄
11月19日18時00分
平和と教育と暮らしを考える美唄集会
@美唄総合福祉センター
美唄市西3条南3丁目
「私たちの生活を守る憲法を護る」
●苫小牧
11月23日14時
@苫小牧労働福祉センター
苫小牧市末広町1-15-7
「なにがひみつか?それがひみつだ!!みんなで学ぶ学習会」
●北広島
11月24日14時30分
西の里・虹ヶ丘憲法九条の会 主催
@西の里会館
北広島市西の里南1丁目2番地2
「おら達に正義を!」
いずれも、予約は不要と聞いております!
あっ、近くじゃん、と思った道民のみなさま、ぜひお越しくださいませ。
あれ? 近くにないじゃん、と思った道民のみなさま、ぜひご要望いただければと思います(^O^)/
2013年11月13日水曜日
11月20日緊急イベント開催決定!
先日告知いたしました緊急イベント、詳細をお知らせ致します。
1120特定秘密保護法フェス
~オレたちが「マツリゴト」に参加できなくなる?~
三宅洋平、山本太郎、弁護士がこの危ない法案について
ロックに語る!
<開催の趣旨>
特定秘密保護法案の成立をめぐり国会が緊迫しています。
私たち国民が尊厳ある人間であり続けるためには、そして
この国が民主主義国家であり続けるためには、この法律は
あまりにも危険です。
なにがそんなに危険なの?国民にとって身近な問題なの?
この法案のイロハを知って、三宅さん・山本さんと一緒に、
この法案の先に見える社会と民主主義を考えてみませんか~!
<日時>
11月20日(水)pm6:30 (開場pm6:00)
<出演>
三宅 洋平さん (日本アーテイスト有意識者会議代表)
山本 太郎さん (参議院議員、俳優)
島 昭宏さん (弁護士、ミュージシャン)
武井由起子さん (弁護士、当会会員)
<式次第>
弁護士から特定秘密保護法案の内容の基調報告
山本太郎さんから国会情勢の報告
三宅洋平さん、山本太郎さん、弁護士の徹底トーク
<場所>
文京区民センター (文京区本郷4丁目15ー14) 3F A会議場
<参加費>
大人1000円/学生500円(学生証を提示してください)
<主催>
明日の自由を守る若手弁護士の会(http://www.asuno-jiyuu.com/)
<問い合わせ先>
弁護士 太田啓子 (kkotokr@gmail.com)
* 予約不要、先着470名は着席、超過の場合は立ち見となります。
2013年11月12日火曜日
特定秘密保護法 11月20日緊急イベントのお知らせ!
☆★☆ 三宅洋平さん、山本太郎さんと
特定秘密保護法案を考える ☆★☆
正式な詳しい告知は追ってまたお伝えしますが、
以下の日時、場所で、三宅洋平さん、山本太郎さん、
あすわか弁護士が、特定秘密保護法案の問題点を
語るイベントを予定しています!
ぜひぜひご参加下さい!
日時: 11月20日(水)午後6時半(開場午後6時)
場所: 文京区民センター
文京区本郷4丁目15−14
アクセス 都営三田線・大江戸線「春日駅A2出口」徒歩2分
東京メトロ丸ノ内線「後楽園駅4b出口」徒歩5分
東京メトロ南北線「後楽園駅6番出口」徒歩5分
JR水道橋駅東口徒歩15分
地図↓
http://www.city.bunkyo.lg.jp/gmap/detail.php?id=1754
参加費: 大人1000円
学生500円(学生証を提示してください)
出演: 三宅洋平さん(ミュージシャン)
山本太郎さん(参議院議員、俳優)
島 昭宏さん(弁護士、ミュージシャン)
武井由起子さん(弁護士)
主催: 明日の自由を守る若手弁護士の会
http://www.asuno-jiyuu.com/
問い合わせ: 弁護士 太田啓子
(kkotokr@gmail.com)
院内集会のお知らせ!
この国が民主主義国家であり続けるために、
そして私たちと子どもたちが尊厳ある人間であり
続けるために、特定秘密保護法案は廃案にしな
ければなりません。
日弁連主催の院内集会のお知らせです。ぜひご参集ください!
「情報公開と秘密保護の関係を考える院内集会」
日時:11月13日(水) 12:00~13:00
場所:参議院議員会館 地下1階 B107会議室
内容
・情報公開法改正と特定秘密保護法案への日弁連の取組
・防衛秘密の現状と情報公開法改正のポイント
(三木由希子・特定非営利活動法人 情報公開クリアリングハウス理事長)
特定秘密保護法案 ジャーナリストの反対声明・記者会見
日々、国内外からの批判が高まっているにもかかわらず、
強行採決のおそれさえ強まる特定秘密保護法案。
国の行く末を決めるのは一部の権力者ではなく私達国民
自身のはずです。いつ何をしたら罰せられるか分からずに
怯える生活などイヤです。国の行く末を決めるのは私達な
のに、重要な情報は何も見られない、見てはならない、見
たら処罰されるなどという社会はイヤです。
昨日(11日)、この特定秘密保護法案に反対するジャーナ
リスト有志8人が、東京都内で記者会見し、法案が成立すれ
ば国民の「知る権利」や報道・取材の自由が大きく侵害され
ると訴えました。(順不同:田原総一朗氏、鳥越俊太郎氏、
金平茂紀氏、岸井成格氏、青木理氏、川村晃司氏、大谷
昭宏氏、田勢康弘氏)
8人は会見の冒頭「私たちは『特定秘密保護法案』に反対
します!」と記した横断幕を掲げ、声明文が読み上げられま
した。(個人としての賛同にもかかわらず)賛同者に名を連ね
たくても権力と組織上層部からの目に怯えてそれができない
という人達が相当数いたことを、賛同者欄を黒塗りにすること
で表現していました。
以下に、出席した8名の方々の発言の要約を載せます。
◆ 青木理氏
強い懸念を抱いている。警察情報もテロ対策目的であれば
「特定秘密」にできる。ということは、警察情報のほとんどが
特定秘密になる、ということ。自分は長らく警察を取材してきて、
公安警察についての本を書いたが、この法案が通れば、以後、
あの本は書けないことになる。
◆ 大谷昭宏
特に訴えたいのは、21条(共謀・教唆・扇動の処罰規定)。
情報公開で出てきた黒塗りの部分に何が書いてあるのかを
教えて欲しいと言えば教唆罪になる。真実が知りたいから是非
教えてくれと言えば扇動罪になる。そしていつの間にか(あれ
ほど反対に遭って実現されなかった)共謀罪の復活が狙われて
いる。こういう狡猾な手口でやられている、とてもじゃないがこの
法律は通せない。
国権の最高機関であり国民全体の代表者である国会議員が、
官僚の作った秘密を国民に発信することで処罰されるなど、論外。
自分で自分の不当な処罰規定を通そうとする議員達はどういう
つもりなのか、本当に疑問でならない。
◆ 川村晃司
前文を読むと、基本的な構造が「知らしむべからず」。とりわけ
メディアにおける萎縮が懸念される。取材方法が「正当」かどうか
を、誰が判断するのか?取材の内容ではなく不当・不正。
日常的な夜討ち朝駆けの取材、これが安眠妨害だと言われた
瞬間に正当な取材方法ではないと解釈されかねない。メディアが
書いた時点で秘密が「漏れる」のだから、メディア規制法に他な
らない。田原さんが公開の番組で「きちんと真実を述べて下さい」
と閣僚に迫った時点で、それが教唆罪・扇動罪にあたることになる。
◆ 岸井成格
大きな危惧を抱き、のちのち後悔をしたくないという思いで
ここに集まった。この法案は、おそらく集団的自衛権の行使
容認へ向けた策動である。アメリカと軍事行動を共にする
ために、ここまで悪のりしている。「特定秘密」の定義が無く、
なんでも秘密にできる構造になっている。そして秘密と「その
他の情報」という文言までくっついている。収集することも整理
することも能力(?)もNG、これは何なのか。そして21条の
処罰規定である。「配慮」。正当な取材かどうか誰が判断する
のか?メディアの考える公益と権力の考える公益は時として
違う。検証する機関が無いことも問題。国会議員達の危機感も
足りない。国家安全保障に支障のある情報は秘密会にも出せ
なくなるのだから、国政調査権も著しく制限される。
西山事件は、裁判所が「あの密約は秘密にすべきではなか
った」と認定しているにもかかわらず未だに外務省が密約の
存在を認めていない。その西山事件もこの法では処罰対象と
なるという。
これだけずさんな法案にもかかわらず、修正の上で通って
しまうかもしれないなどという情報を聞いた。
◆ 田原総一朗
我々は、議員や閣僚を取材する際にいろいろ事前に調べて
発言の矛盾を突く。弁解など聞きたくない、本当はどうなんだ、
と聞くことで何人も大臣を辞任に追いやってが、これはたぶん
このままでは教唆罪・扇動罪になる。あるいはオフレコで自民
党幹部に会い、いろんな話を聞いて、後日名前は出さずに
「財務省はこういうことを言っていた」と言うことも共謀罪になる。
自民党議員自身が秘密保護法のことを分かっていない。どこ
にもチェックする機関が無く、国会ですら検証できないことを
自民党議員自身が知らないのだ。どこの国でも20年か30年
で国家機密は公開されるのに、この法案では権力の判断で
永遠に秘密にできてしまう。
(西山事件について)記者が秘書と仲良くするのは取材と
して常識。この法案で西山さんが有罪になるということは、
記者全員が有罪になる。「情を通じて」などというのは当たり
前で、記者は幹部と仲良くなることで情報をもらう。
◆ 田勢康弘
どの国でもどの時代でも権力は拡大解釈して隠し、最後に
は必ず嘘をつく。権力とはそういうもの。これほどの法案が
出されていても騒然となっていないのは、国民のメディア
不信からだろうか。安倍政権の性質からして間違いなく拡大
解釈をしてくる。なんとしてでも潰さなければならない。
◆ 金平茂紀
権力はこれまで嘘をついてきたし、これからも嘘をついて
くる。この法案の論議において、「西山事件は同法案の下
では処罰の対象となる」と担当者が発言した。西山事件の
本質は、政府がアメリカと密約を結んでいたにもかかわらず
「密約など無い」と嘘をつき続けていたこと。なのに、「西山
事件は処罰対象です」などと軽々しく言う人たちがこの法案
を作っているということへの激しい憤りを感じる。2002年
4月に、鳥越さん田原さんとともにメディア規制3法への反対
の声を上げた。その当時と比べて、今はもっともっと息苦しく、
声をあげづらい世の中になってきている。筑紫さんも生きて
いたら、必ずこの場にいただろう。メディア規制3法の時、
多事争論をもじって多事封論と言っていた。同法案は修正
などではなく、廃案にすべき。
◆鳥越俊太郎
安倍政権は、政権発足時以来「レジームチェンジ」と言って
いる。積極的平和主義とも言っている。安倍政権が今、求め
ているのは単に特定秘密保護法案の制定だけではない。
日本版NSCを司令塔に特定秘密保護法を手に持ち、集団的
自衛権の行使に踏み切りたい。積極的平和主義と言えば
耳障りがいいが、要は「戦争する」ということ。この3点セットで、
戦争できる国に体制を変えたい、という意思が背景に横たわ
っている。このことを発信して反対しなければならない。にも
かかわらず、世論調査では反対の方が多いとはいえ、世論は
高まっていない、そのことに不安を感じて、ここに集まった。
「特定秘密」とは何が秘密なのか分からない、取材は「正当な」
「不当でなければ」よいという。
同法案は必ずや萎縮効果を生む。廃案を要求する。
首相動静を小池百合子議員が「知る権利を超えている」
「これも秘密に当たる」と発言。バカなんじゃないかと思う。
テロリストのターゲットになりうる、という理屈。過去のこと(首相
の前日の日程)を書くことがなぜ秘密に当たるのか。笑止千万
としか言いようがないが、議員達はそういう意識で法案を取り
扱っている。どうしようもないな、という思い。これについて野党
からも異論が出ないことが衝撃。
(東京新聞)
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2013111101002079.html
(朝日新聞)
http://www.asahi.com/politics/update/1111/TKY201311110316.html
(IWJ ネット中継)
http://www.ustream.tv/recorded/40675015
2013年11月11日月曜日
日本外国特派員協会が特定秘密保護法案の撤回を勧告
以下に、日本外国特派員協会の勧告を貼り付けます。
特定秘密保護法の制定が、間違いなく国際社会での
日本の孤立を招き、非難をあびるであろう未来を示唆
しています。
与党の議員さん達にこれを読んで頂き、今一度考え
直してもらいたいと思います。
+ + + + + + + + + + + +
「特定秘密保護法案」は報道の自由及び民主主義の根本を
脅かす悪法であり、撤回、または大幅修正を勧告します。
日本外国特派員協会は現在日本の国会で審議中の「特定
秘密保護法案」に深い懸念を持っています。
我々が特に懸念を抱いているのは、記者を標的にして起訴
と懲役刑の対象にしかねない同法案の条文び与党議員の一部
がそれに順ずる発言です。開かれた社会においては、政府と
政治家の活動に関する秘密を明らかにして、国民に知らせる
ことが調査報道の真髄であります。
調査報道は犯罪行為ではなく、むしろ民主主義の抑制と
均衡のシステムに不可欠な役割を果たしています。
本法案の条文によれば、報道の自由はもはや憲法に規定
されている権利ではなく、政府高官が「充分な配慮を示すべ
き」案件に過ぎなくなっていることを示唆しているように
とらえても無理はないのです。
その上、「特定秘密保護法案」は政府の政策に関する
取材でも「不適切な方法」を用いてはならない、とジャーナ
リストに対する脅し文句も含まれています。これは、報道
メディアに対する直接的な威嚇の如しであり、個別のケース
において許せないほどに拡大解釈ができるようになっています。
このような曖昧な文面は事実上、政府・官僚は存分にジャー
ナリストを起訴することができるよう、お墨付きを与える
ことになります。日本外国特派員協会の会員は日本国籍も
外国籍も含まれています。
しかし、1945年に設立された由緒ある当協会は常に報道
の自由と情報の自由な交換が、日本と諸外国との友好関係や
相互理解を維持増進するための、不可欠な手段と考えてまい
りました。
その観点から、国会の方々へ「特定秘密保護法案」を全面
的に撤回するか、または将来の日本国の民主主義と報道活動
への脅威を無くすよう大幅な改訂を勧告いたします。
ルーシー・バーミンガム日本外国特派員協会々長
平成25年11月11日
http://www.fccj.or.jp/images/FCCJ-State-Secrets-Protest-jap.pdf.
2013年11月9日土曜日
特定秘密保護法 シンポジウムのご案内!
特定秘密保護法関係のシンポジウム2つ、お知らせです!
どちらも予約不要です。
特定秘密保護法が想定する特別秘密指定分野のなかでも、
警察関連情報をメインに取り上げた企画です。
警察官僚は秘密保護法の成立にとても熱心です。
その理由は「テロリズム」等々、今までの法律になかった
あいまいな概念を持ちこんで、公安警察が市民活動(市民活動
する人たちの個人情報)を調査する理由を増やすことができる
からです。
秘密情報の漏えいについて市民に罰則が科せられるわけ
ではありませんが、「テロリズム」に関わりがある、という口実で
市民活動や市民の個人情報が調査されることは十分に予想
されます。
そもそも「テロリズム」の定義はあいまいで、広汎です。
条文では、暴力的活動でなくても、ただ「原発反対」「反TPP」を
掲げて活動するだけで、テロリズムに該当しうる文言になって
いるのです(!)。
まさか私が、と思っているフツウの一般市民のプライバシー
に権力が何処までも踏み込める法案なのです。
(この法律が無くてもすでに、自衛隊の情報保全隊や公安
調査庁が、市民運動の監視して市民運動に参加する人たちの
個人情報を調査していることが問題になっています。住所どこ
ろではなく、家族構成、友人関係、宗教etcにまで及んでいます。)
秘密情報の管理は、罰則や公務員の調査ではなく、情報
管理システムの適正化によって実現すべきです。
◆ 11/9(土)13:30~16:30
「秘密保護法は公安警察の隠れ蓑だ!
~警察の仕事のオモテ・ウラ/オモテが
問題ならウラはもっと問題!~」
場所: スター貸会議室 四ツ谷第2
(東京都新宿区四谷1-8-6 ホリナカビル301号室)
参加費:500円(資料代)
主催:明るい警察を実現する全国ネットワーク
http://www.ombudsman.jp/policedata/131109.pdf
◆ 11/25(月)18:30~20:30
「だれのための秘密保護法か!?
-これは、国民+国会議員VS官僚のたたかいだ!-」
場所: 弁護士会館2階講堂クレオBC
基調報告 秘密保全法案対策本部委員
パネリスト
井桁大介氏(弁護士・ムスリム違法捜査弁護団)
青木 理氏(ジャーナリスト)
参加費: 無料
主催: 東京弁護士会
http://www.toben.or.jp/know/iinkai/himitsuhozen/news/post_5.html
2013年11月8日金曜日
特定秘密保護法の学習会のご案内
特定秘密保護法案について、お子さん連れでもOKな
学習会のお知らせです!
今まさに国会で制定されてしまうかもしれない瀬戸際です。
家族や子供たちの未来のために自分には何ができるのか、
今からでも遅くないので一緒に考えましょう!
『秘密保護法、弁護士さん教えて
< とにかく知ることから始めよう!私達になにができるの?>』
日付:11月14日(木)10時~14時頃まで
(※途中入室、退出可能です)
場所: 田道住区会議室 第2会議室
https://yoyaku.city.meguro.tokyo.jp/syukai/0220/020/index.html
所在地:目黒区目黒一丁目25番26号 田道ふれあい館内
最寄駅:JR・東急目黒線 目黒駅から徒歩10分
講師 :明日の自由を守る若手弁護士の会所属の弁護士 2名
予約不要:事前申し込み不要
昼食: お昼をまたがっての会となりますので、軽い昼食をご持参ください。
* 参加者で、ご希望の方に、アサンテサーナカフェ【Asante Sana Cafe】
の宅配ランチも、考えております。マクロビ弁当(約900円くらい)をご希望
の方は、早めにご連絡ください。
アサンテサーナカフェとは↓
http://www.p-alt.co.jp/asante/archives/cafe/top.php
* お子様連れOKですが託児スペースはありません。
2013年11月7日木曜日
あすわか兵庫支部の活動
10月25日にあすわか兵庫支部が立ち上がりました!
24条の会と同じ日に実は…(^^)
さっそく活発な活動を展開しているので、ご紹介します。
11月6日の朝8時過ぎ、神戸駅北口にてあすわか兵庫
支部の街頭宣伝が行われました。
あすわかのリーフ「憲法が変わっちゃったらどうなるの?」と
特定秘密保護法案に対する反対のチラシが記載されたティッ
シュを配布し、その間、吉江弁護士が挨拶、今西弁護士が
自民党改憲草案について、八木弁護士が特定秘密保護法案
の危険性についてスピーチを行いました。
ティッシュは650部ほどあったのですが、行き交う人たちが
次々に受け取り、30分ほどで全て配布し終わりました。
中には立ち止まってスピーチを聴く方もいたようです。
今後、毎月1回はこのような街頭宣伝を行う予定とのことです。
(写真は、スピーチする今西弁護士)
特定秘密保護法案の制定に反対する弁護士たちの動き
特定秘密保護法案は民主主義と立憲主義を
骨抜きにする、実質的に憲法改正に近い恐ろしい
法案です。
この法案を危険だと感じる様々なマスメディアや
団体が熱心にその危険性を訴えていますが、
弁護士たちも例に漏れません。
そもそも弁護士は、弁護士法1条で「基本的人権を
擁護し、社会正義を実現」することが指命だと定めら
れているので…民主主義を壊すような改憲や、それと
同じ事になるこの法案が成立してしまうのを黙って
観ているわけにはいきません。
私達「あすわか」の若手弁護士たちも、全国各地で
草の根反対運動を展開中です。
各地の弁護士会や法律家団体の動きをご紹介しますね!
例えば京都弁護士会は5日から始めた(特定秘密
保護法案に反対する)街頭宣伝を、臨時国会閉会まで
続けるとのこと。
埼玉弁護士会は、11日正午に同法案反対のパレード
(県庁~浦和駅西口)を開催予定です。
多数の原発がある福井では、福井弁護士会が5日に
同法案が「原発情報もテロ対策と称して隠してしまいか
ねない」として制定に反対する会長声明を出し、福井駅
前で街頭宣伝を行ったとのことです。
また任意の法律家団体である自由法曹団が、特定
秘密保護法案の緊急意見書をまとめました。
なんと、
条文ごとに詳細な検証と解説がなされた上で、テーマ別
の論文集も書かれている全84ページの大著です!
おそらく、同法案に関する意見書としては最も詳細です。
同法案の最たる狙いが、国会を弱体化させた上で軍事
情報を政府が独占することで「戦争できる国」作りを進める
点にあることも指摘されています。
すべての国会議員に読んでいただき、この国の未来、
子供達の未来のために同法案の怖ろしさを今一度考えて
いただきたいものです。
(意見書はこちら)↓
http://www.jlaf.jp/html/menu2/2013/20131105112108_5.pdf
改憲に直結する特定秘密保護法案
特定秘密保護法案が7日の衆議院本会議で審議入りするようです。
そもそも、何が「特定秘密」なのかが秘密なのです。
つまり、自分がいつ何をしたら(話したりSNSで情報共有したら)
罰せられてしまうのか分からない。
万が一にも「特定秘密」を漏らしたかどで逮捕されても、一体自分の
どの行為が特定秘密に関わる行為だったのか、どの話題が問題だった
のかも、「秘密だから明かせない」ということになる可能性が高いのです。
これは、何が罪でどう罰せられるのかをあらかじめ法で定めな
ければならないという近代国家の基本ルール「罪刑法定主義」に
反します。
(一定の公務員だけでしょ、なんて思っていませんか?
例えば原発にかかわるメーカーや作業員の方々、省庁にAO機器を
納入するメーカーの方々も、テロ対策の機密情報に触れるといえば
触れるわけですから、決して無関係ではありません。)
また、その「特定秘密」とは何なのか、定義をはっきり定めず、
国民に知られると都合が悪い情報(例えば原発事故情報やオス
プレイ飛行経路など)を時の政権が簡単に「特定秘密」として国民
から隠すことができてしまうのです。
民主主義という政治システムは、
情報を得る→考える→議論する→自分の考えを発信し合う→
情報を得る→考える→議論する…の永遠のサイクルが正常に
機能していることが大前提のシステムです。
国家が都合の悪い情報を国民から隠して独占することは、
このサイクルを機能不全に陥れることです。有権者が、政治に
ついての正確な情報を得ることができなければ、考えたり議論
する前提が欠けてしまうのですから。
国家がこれほど容易に情報を操作・独占する特定秘密保護法は、
民主主義国家においてはあってはならない法であり、国の在り方を
変えてしまうほどの恐ろしい法です。
憲法改正をせずに、実質的に立憲主義と民主主義を骨抜きに
していこう、という意思の表れなのではないか、とすら思えてしまい
ます。
民主主義と立憲主義を破壊して国の在り方そのものを変えよう
という自民党の改憲草案に反対する私達「明日の自由を守る若手
弁護士の会」は、改憲草案の実現を先取りすることになる特定
秘密保護法案の成立を許すことはできません。
北海道新聞社説(11月6日)
「秘密保護法案 早くも欠陥を露呈した」
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/editorial/502394.html
(一部抜粋)
「案の定というべきだろう。秘密漏えいに重罰を科す特定秘密保護法案をめぐり、所管の森雅子少子化担当相はじめ政府・与党の発言がぶれたり、食い違ったりする場面が頻発している。」
「政府は特定秘密の恣意的な指定を防ぐため、有識者会議を設置して指定基準を策定するとしたが、その基準も拡大解釈は可能だろう。 政府の勝手な秘密指定を、第三者が排除する仕組みもないままだ。法案には多くの市民グループや弁護士会などが批判の声を上げ、共同通信の世論調査では反対が50%を超えた。与野党とも、こうした国民の意見を真摯(しんし)に受け止めるべきだ。」
2013年11月4日月曜日
メディア紹介(特定秘密保護法案)
紹介が遅れてしまいましたが、安倍政権が描く
「改憲へのシナリ
特定秘密保護法案に関しての記事を2つ
① 「特定秘密」早くも恣意的解釈?
森担当相、相次ぎ発言を修正
http://www.hokkaido-np.co.jp/
国家機密を漏えいした者に厳罰を科す特定秘密保護法案を
所管す
連発しては修正
担当閣僚ですら特定秘密の
不足に陥る実態が表面化し、恣意(
い法案であることが浮き彫りになってい
もともと、何が秘密か秘密で人々を縛る法律です。
国民は前もっ
政府がいくらで...もその「秘密」の範囲を広げることは可能な
わけです。罰せられる
含めて、もっと国民の皆さん
のだ、ということを知ってもらわな
② ニューヨークタイムズ社説(10月29日)
http://www.nytimes.com/2013/10/30/opinion/international/japans-illiberal-secrecy-law.html?smid=fb-share
ニューヨークタイムズは、「Japan's Illiberal(反自由主義的な)
Secrecy Law」と題して、特定秘密保護法案の制定へ急ぐ
安倍政権の動き
社説は同法案を「『特定秘密』が何を意味するかのガイドライン
し
でき
な意見
いる、と批
この法律の怖ろしさが、遠く海外にまで伝わる事態となっていま
このような指摘を受けて、政府や与党の方々は、何も思わない
しょうか。
「一夜限りかもしれない(?)24条の会」 参加者からの声
トークイベント「一夜限りかもしれない(?)24条の会」では
回収率は脅威の78%!
ありがと
これらの声は必ず当会の今後の活動に活かそうと思
公表可と回答していただいたもののうち、いくつかご紹介致しま
。.。:+* ゚ ゜゚ *+:。.。:+* ゚ ゜゚ *+:。.。:+* ゚ ゜゚ *+:。.。:+* ゚ ゜゚ *+:
●24条について知識が全くなかったが、今回の会で非常に
重要な
ならないと思
●「マイノリティーはいつも問われる」という谷口さんの話は
ほん
あた
今回はなされてい
共有していくのが大事
●実のところ、24条については全く無知でした。その歴史的意義
24
なけれ
●重い(恐い)テーマをとっつき安く話していただいてよかったで
大きなさわぎにつながるといいですね。
●私が今まで、こうしなければならないという観念に、いかに
縛ら
2013年11月1日金曜日
改憲草案を英訳しました
このたび、当会は自民党改憲草案の重要な部分を英訳致しました。
皮肉にも自由民主党という名の政党が、国民の自由を奪い、民主
主義の政治システムを破壊する草案を発表し、政権与党として着々と
実現に向けて歩みつつある日本の危機を、広く海外の方々にも知って
頂きたいという思いから発信します。ぜひ、広く拡散(シェア)していた
だけますよう、よろしくお願いいたします。
(後日、詳細な解説も配信予定です。)
* * * * * * * * * * * * *
現在、日本の政権与党である自由民主党は、2012年4月、日本国
憲法改正草案を発表しました。
私たち「明日の自由を守る若手弁護士の会」は、この草案の危険性
を広く知らせ、憲法改正についてよく議論することを呼びかけている
若手弁護士のグループです。
日本の憲法がどのように改正されるかは、日本に住む人々にとって
重大な影響を持つことであるのはもちろんですが、東アジア、ひいては
世界の平和にも重要な関連を持ちます。
そこで、草案のなかでも特に重要な改正部分につき、英語版を作成しました。
ぜひお読みいただき、世界の皆さんと一緒に議論していきたいと思います。
In April 2012, the ruling Liberal Democratic Party of Japan proposed a constitutional amendment.
We, The Young Lawyer's Association for The Future of Freedom, would like to draw attention to the risky implications of the LDP's proposal and call for a discussion with the public.
The amendment of the Japanese constitution will no doubt have a tremendous impact, not only on people living in Japan, but also on East Asian counties and on global peace.
Thus, we have translated the proposal into English, focusing on significant changes. We hope that you will read and take interest, so that we can discuss this matter with you and people across the globe.
* * * * * * * * * * * * *
● 前文
日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴いただく国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。
我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。
日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。
我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。
日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。
● PREAMBLE
Our nation, with its long history and unique culture, is a country that has the Emperor, the symbol of unity of the people, governed based on the separation of powers, legislation, government, and justice, under popular sovereignty.
Our nation has overcome and developed from the ruins of the Second World War and a number of catastrophes and now currently holds a prominent position in the global community, promoting friendlier relations and contributing to the peace and prosperity of the world through pacifism.
We, the Japanese people, protect our own country and tradition with pride and spirit, respect fundamental human rights, along with treasuring conformity, and formed this nation by families and communities helping each other.
We, the people, respect freedom and discipline, protect our beautiful land and natural environment as we promote education and technology, and develop the country through economic activities. We, the Japanese people, in order to transmit good tradition and our nation to posterity for many years to come, herein, establish this constitution.
――――――――――――――――――
◆ 平和主義
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
(国防軍)
第9条の2 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
◆Pacifism
Article 9. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people renounce war as a sovereign right of the nation, and cease the threat or use of force as means of settling international disputes.
2. The provisions in the preceding paragraph shall not prevent from exercising the right to self-defense.
(National Defense Force)
Article 9(2). In order to ensure peace and independence as well as for the safety of Japan and the Japanese people, we shall possess the National Defense Force under the prime minister as commander-in-chief.
2. When carrying out tasks provided under the provisions in the preceding paragraph, National Defense Force shall be subject to Diet approval and other controls as required by law.
3. Besides the activities to perform the duties provided in paragraph 1, the National Defense Force shall conduct internationally cooperative activities in order to ensure peace and safety, as well as maintain public order or protect to the lives and freedom of the Japanese people, as required by law.
4. Besides the provisions defined in the preceding two paragraphs, matters concerning the National Defense Force establishment, regulations and security protection shall be established by law.
5. In order to deal with crimes, pertaining to duty or confidential matters of the National Defense Force, which are committed by National Defense Force service members or other public officials, the military court shall be established in the National Defense Force. In this instance, the defendant's right of appeal to the normal court must be guaranteed.
――――――――――――――――――
● 国民の責務
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。
● People's Responsibility
Article 12. The freedoms and rights guaranteed to the people by this Constitution shall be maintained by the constant endeavor of the people, who shall refrain from any abuse of these freedoms and rights, shall realize freedoms and rights come with responsibility and obligation, and it must never interfere with the public good and public order.
――――――――――――――――――
◆人としての尊重等
第13条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。
◆Consideration as personsArticle 13. All of the people shall be respected as persons. Their right to life, liberty, and the pursuit of happiness shall, to the extent that it does not interfere with the public good and public order, be the supreme consideration in legislation and in other governmental affairs.
――――――――――――――――――
● 表現の自由
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
● Freedom of Expression
Article 21. Freedom of assembly and association as well as speech, press and all other forms of expression are guaranteed.
2. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, activities intended to harm the public good and public order, and associations for such purposes shall not be permitted.
――――――――――――――――――
◆ 家族、婚姻等に関する基本原則
第24条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。
2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
3 家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
◆ Basic Principles of Family and Marriage
Article 24. Family shall be respected as a natural and basic unit of society. Family members must help one another.
2. Marriage shall be based only on the mutual consent of both sexes and it shall be maintained through mutual cooperation with the equal rights of husband and wife as a basis.
3. With regard to family, support, custody, marriage, divorce, property, inheritance and other matters pertaining to relatives, laws shall be enacted from the standpoint of individual dignity and the essential equality of the sexes.
――――――――――――――――――
● 第9章 緊急事態
(緊急事態の宣言)
第98条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。
4 (省略)
(緊急事態の宣言の効果)
第99条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、『内閣または内閣総理大臣が』事後に国会の承認を得なければならない。
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第14条、第18条、第19条、第21条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。
● Chapter 9 State of Emergency
(Declaration of Emergency)
Article 98. In case of external armed attack situation, social disorder due to internal insurrection, large-scale natural disaster such as earthquakes and other states of emergency as provided by law, the Prime Minister may, when it is found to be particularly necessary, declare the emergency by putting the matter to the cabinet, as provided by law.
2. The prior or subsequent approval of the Diet is required for the declaration of emergency, as provided by law.
3. The Prime Minister must cancel the declaration of emergency by putting the matter to the cabinet, as provided by law, in the situations as follows: when the Diet disapproves the declaration of emergency in cases mentioned in the preceding paragraph, when the Diet resolves to cancel the declaration of emergency, and when it is found to be unnecessary to continue the declaration of emergency as a result of changes in circumstances. When it is found to be necessary to continue the declaration of emergency more than 100 days, the prior approval of the Diet is required for each 100 days.
4. (abbr.)
(Effect of The State of Emergency Declaration)
Article 99. When the state of emergency is declared, the cabinet, as provided by the law, may issue executive orders which have the same effect as law and the Prime Minister may execute necessary expenditures, other dispositions, and may issue necessary orders to the local governors.
2. The subsequent approval of the Diet is required for the executive orders and dispositions in the preceding paragraph.
3. When the state of emergency is declared, every person shall be subject to instructions of the state and other public organs issued to protect people's lives, bodies and properties, as provided by law. In this case, articles 14, 18, 19, 21 and any provisions concerning fundamental human rights, shall receive maximum respect. 4. During the period when the state of emergency is declared and in force, the House of Representatives shall not be dissolved, and terms and election date of members of both Houses shall be arranged, as provided by law.
――――――――――――――――――
◆ 第10章 改正
第100条 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。
◆ CHAPTER X
Amendments
Article 100. Amendments to this Constitution shall be initiated by the members of the House of Representatives or the House of Councillors and resolved by the Diet, through a concurring vote of majority of all the members of each House, and shall thereupon be submitted to the people for ratification, which shall require approval of a majority of valid votes by referendum, as provided by law. 2. Amendments to this Constitution when so ratified shall immediately be promulgated by the Emperor.