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2017年4月8日土曜日
やや日めくり憲法48条(兼職禁止)
日本国憲法 48条〔両議院議員相互兼職の禁止〕
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
内容は何も難しいことはなく、そのまんまです(笑)
この条文は、大日本帝国憲法にあるので
昔っから当たり前ってことで規定されているのです。
でも、
この条文がなかったら、衆議院議員さんが
「俺は参議院議員にもなりたい!」
「私には職業選択の自由があるんだ!憲法上の権利なんだ!」
って言って選挙に出たら…
いやー、もしかしたらすでに経験十分だからってことで当選しちゃうかも
しれません。
そしたら、衆議院議員であり、かつ参議院議員でもある、ってことになるわけ
です。
別にそれを国民が支持したんだからいいじゃん?って意見もあるかもしれませ
ん…。しかし、42条のところでも触れましたが、
http://www.asuno-jiyuu.com/2017/04/blog-post_2.html
二院制というのは、
一方の議院の軽率な行為や多数派の暴走に、もう片方がブレーキをかけて、
冷静な議論を促すところに意味があるのです。
だから、権力者の職業選択の自由よりも、
同じ人に衆議院も参議院もやらせない、という要請が優先する、という
ことなのです。
というわけで、兼職禁止。
より多くの民意を反映するために、多くの人に国会議員になってくれ、という
ことです。
こう考えたら
より多くの人が国会議員になってほしいってことだから
同じ人が国会議員を何度も何度もやるってのは、どうなんでしょうかね?
とはいいつつ、もちろん経験も重要だし、素人ばかりでも困るし…
誰を選ぶのかって難しいですね。
それを考えるのも主権者の役割(不断の努力)ってことですかね!