2024年11月27日水曜日

11月28日(木)楾大樹弁護士の憲法カフェ『檻の中のライオン』in 日田🗻

 


日時:2024年11月28日(木)

  19:00~21:30


会場:日田市桂林公民館

 https://maps.app.goo.gl/98kYA8zj1BXuV7u77?g_st=com.google.maps.preview.copy


参加費1,500円/学割あり/小学生以下無料


お申し込み→ orirai1128@gmail.com


詳細は→ https://www.facebook.com/events/1564708487480447/

2024年11月15日金曜日

神奈川県弁護士会 「国連女性差別撤廃委員会による夫婦同姓強制制度の撤廃勧告を受けての会長談話」

 神奈川県弁護士会

「国連女性差別撤廃委員会による

                    夫婦同姓強制制度の撤廃勧告を受けての会長談話」

https://www.kanaben.or.jp/profile/gaiyou/statement/2024/post-456.html


<一部引用>

「法律婚をする夫婦の約95%において女性がその姓の変更を余儀なく

されているという現状のもとでは、民法の規定は間接的差別に該当する

と言わざるを得ず、法の下の平等の観点からも是認できません。」




釧路弁護士会 「選択的夫婦別姓制度の導入を強く求める会長声明」

釧路弁護士会
「選択的夫婦別姓制度の導入を強く求める会長声明」

「姓の変更を強制されない自由もまた、人格権の重要な一内容として、

憲法13条によって保障されている。」 





2024年11月6日水曜日

関東弁護士会連合会 「選択的夫婦別姓制度の導入を求める決議」

 関東弁護士会連合会

「選択的夫婦別姓制度の導入を求める決議」

https://www.kanto-ba.org/declaration/detail/r06a06.html


<一部引用>

 1996年に法制審議会が選択的夫婦別姓制度の導入を含む民法改正を

答申しているにもかかわらず、立法機関である国会は法改正をしないまま

放置し続けている。しかも放置するにとどまらず、2020年に発表された

第5次男女共同参画基本計画では、第4次男女共同参画基本計画まで記述

されていた「選択的夫婦別氏制度」の文言は削除され、「夫婦の氏のあり

方に関する具体的な制度のあり方に関し、さらなる検討を進める」という

表現となり、むしろ後退したように見える。

 一方、この間、社会では、選択的夫婦別姓を容認する声が日に日に強く

なり、本年5月1日に報道されたNHK世論調査でも、選択的夫婦別姓に

62%、本年7月26~28日に実施した日本経済新聞社とテレビ東京の

世論調査でも69%が、それぞれ「賛成」している。さらに、本年6月

10日には、日本経済団体連合会も、日本政府に対し、選択的夫婦別姓の

導入を早期に実現するよう提言をした。

<引用終わり>



日本弁護士連合会 「誰もが改姓するかどうかを自ら決定して婚姻できるよう、選択的夫婦別姓制度の導入を求める決議」 

 日本弁護士連合会

「誰もが改姓するかどうかを自ら決定して婚姻できるよう、

              選択的夫婦別姓制度の導入を求める決議」

https://www.nichibenren.or.jp/document/assembly_resolution/year/2024/2024_1.html


<一部引用>

 国は、この問題が「婚姻の自由」や「氏名の変更を強制されない自由」に

関わる人権問題であることを真摯に受け止め、人権侵害を速やかに是正すべ

きである。それは同時に、婚姻を望む人の選択肢を増やすことであり、

多様性が尊重される社会、男女共同参画社会の実現につながり、私たちの

社会に活力をもたらすものでもある。当連合会は、1993年10月29日

付け「選択的夫婦別氏制導入及び離婚給付制度見直しに関する決議」以来、

選択的夫婦別姓制度の導入を繰り返し求めてきたが、今、改めて国に対し、

夫婦同姓を義務付ける民法第750条を改正し、同制度を導入するよう求める。

そして、その早期実現のため、全力を挙げて取り組む決意である。

<引用終わり>




長野県弁護士会 「選択的夫婦別姓制度の導入を求める会長声明」

 長野県弁護士会

「選択的夫婦別姓制度の導入を求める会長声明」


● 「選択的夫婦別姓制度の導入 一刻の猶予も許されない」

      長野県弁護士会が2度目の声明 (信濃毎日新聞)

 https://www.shinmai.co.jp/news/article/CNTS2024080900249


<一部引用>

長野県弁護士会(山崎勝巳会長)は8日、選択的夫婦別姓制度の導入を

求める会長声明を出した。氏名はアイデンティティーの象徴であり人格の

一部であり、望まない場合にも婚姻により氏名の変更を余儀なくされる

ことは憲法13条に反する―と強調。同日、県庁で記者会見した山崎会長

は「夫婦同姓制度を直ちに改め、選択的夫婦別姓制度が導入されなければ

ならない」と訴えた。

<引用終わり>





11月16日(土)楾大樹弁護士の憲法カフェ『檻の中のライオン』in十勝清水🐿

 


日時:2024年11月16日(土)

 14:00~16:30


会場:清水町老人福祉センター https://g.co/kgs/TtJuB7b


参加費1,000円 /1,800円/学生無料


お申し込み→ https://docs.google.com/forms/d/1ws_GO7JTvPiz9iWM0q2fSoyq9lHpaLacPMnjfKNJBUk/viewform?edit_requested=true


詳細は→ https://www.facebook.com/events/1466527014007255/

11月14日(木)楾大樹弁護士の憲法カフェ『檻の中のライオン』in上士幌🐻



日時:2024年11月14日(木)

 18:30~21:00


会場:上士幌町生涯学習センター

  https://www.kamishihoro.jp/sp/wakka


参加費1,000円/上士幌町小学校PTA会員・小中高生は無料


お申し込み→ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVjN0PW6vVqpvtH93Vq2VHM5D5HZ7aMNuVUQoowuRH-8oAGg/viewform


詳細は→ https://www.facebook.com/events/395840696919726/

11月13日(水)楾大樹弁護士の憲法カフェ『檻の中のライオン』in北海道・浦幌🦌



日時:2024年11月13日(水)

 18:00~20:30


会場:浦幌町中央公民館 https://yahoo.jp/p4_ssX


参加費1,000円/学生無料



お申し込み→ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFzkLdz6f1H7N77zNjf8XZ3xoz8bmPDzHNiW30o8OOngv5iw/viewform



詳細は→ https://www.facebook.com/events/906537250802165/

11月11日(月)楾大樹弁護士の憲法カフェ『檻の中のライオン』in富良野🌼



日時:2024年11月11日(月)

 18:15~20:45


会場:富良野文化会館 会議室AB

  (北海道富良野市弥生町1-1)


参加費800円/高校生以下200円


お申し込み→申込み・問い合わせ 090-6932-4145(松下)


詳細は→ https://www.facebook.com/events/528458456602784/

11月10日(日)楾大樹弁護士の憲法カフェ『檻の中のライオン』in旭川❄



日時:2024年11月10日(日)

 14:00~16:30


会場:大雪クリスタルホール レセプション室 https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/329/348/357/d054744.html

参加費1,000円/高校生以下無料


*お申し込み不要


詳細は→  https://www.facebook.com/events/2764709887032499/


主催 檻の中のライオン旭川実行委員会

11月9日(土)楾大樹弁護士の憲法カフェ『檻の中のライオン』in北海道・下川町🍂



日時:2024年11月9日(土)

 13:30~16:00


会場: 下川町総合福祉センター「ハピネス」

   (北海道下川町幸町40-1) 


*入場無料!(カンパ歓迎)

*申込不要


詳細は→ https://www.facebook.com/events/1256726765330786/

主催 檻の中のライオン下川実行委員会 

 群馬弁護士会

「選択的夫婦別姓制度の導入を求める会長声明」

 https://www.gunben.or.jp/uploads/2024/09/861ce19094414321ff1c35dc3c4bb498.pdf


<一部引用>

 旧姓の通称使用を認めれば選択的夫婦別姓制度を導入する必要はない

とする主張もある。しかし、旧姓の通称使用は、95%以上の夫婦で妻側

が姓を変更している現状においては、実際上、女性にダブルネームの使用

を迫るのと同じである。それは、ダブルネームの使い分けの負担や苦悩を

女性に押し付けるものに他ならない。また、旧姓の通称使用は、金融機関

との取引や海外渡航の際には十分に機能しないことが知られている。

そして何より、氏名は個人のアイデンティティと密接に結び付いており、

旧姓の通称使用は個人の尊厳に正面から向き合わない妥協の産物に過ぎ

ないのである。

<引用終わり>






2024年11月5日火曜日

宮崎県弁護士会 「選択的夫婦別姓制度の速やかな導入を求める会長声明」

 宮崎県弁護士会

「選択的夫婦別姓制度の速やかな導入を求める会長声明」


<一部引用>
 そもそも、選択的夫婦別姓制度は、同姓を選択する権利を奪うもの
ではなく婚姻に際しての姓の選択の幅を広げるに過ぎない。婚姻関係
にとって夫婦同姓であることが重要であると思えば同姓を,婚姻関係
にとってそれぞれの異なる姓を尊重し合うことが重要と思えば別姓を
それぞれ選択する権利を認め合うものである。古くは、1993年
(平5年)に宮崎市で実施された九州弁護士会連合会「夫婦別姓を
考える」シンポジウムにおけるアンケート調査においても、「(別姓を)
希望する人にはその道を開くべき」と言う意味で選択的夫婦別姓制度に
賛成する意見が過半数を占めた。そして、それから31年を経た2024
年(令和6年)6月18日、一般社団法人日本経済団体連合会は、
「選択肢のある社会の実現を目指して~女性活躍に対する制度の壁を
乗り越える~」を発表し、その中で、「通称」使用では解決が困難な
課題も少なくなく、女性が活躍する社会においては、「通称」使用に
伴う課題が、企業にとっても、ビジネス上のリスクとなり得る事象で
あると断じ、選択的夫婦別姓制度の導入を求めている。
<引用終わり>




京都弁護士会 「選択的夫婦別姓(別氏)制度の導入を求める会長声明」

 京都弁護士会

「選択的夫婦別姓(別氏)制度の導入を求める会長声明」

<一部引用>
 1947年、日本国憲法の制定に伴う民法家族法部分の改正が行われ、
「家」制度は廃止され、氏は「個人の呼称」になった。ところが、氏を
同じくする夫婦が共同生活を営むという現実は変わらないとして、夫婦
同氏の原則は維持された。それが民法750条である。民法750条は
「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する」
と定めて夫婦同氏を義務付け、これを受けて戸籍法74条1号は婚姻届に
その夫婦の氏を届け出ることを規定した。両規定の結果、夫婦が称する
氏を定めない限り、婚姻届は受理されないこととなった。
 すなわち、法的な「家」は廃止したものの、「家」の機能(家父長による
支配と社会政策の代替作用としての相互扶助等)を維持することで道徳的な
「家」を残存させるため、戸籍制度を維持し、親族間の扶養義務(730条、
877条2項)を付加し、夫婦同氏強制制度(750条)を新設するという、
不徹底な改正であった。日本国憲法の定める個人の尊重と両性の平等が徹底
されなかったのであり、いまだに家父長的な家族観・婚姻観や固定的な性別
役割分担意識が残存するのも、この不徹底の故と言うべきである。
<引用終わり>





秋田弁護士会 「選択的夫婦別姓制度の導入を求める会長声明」

 秋田弁護士会

「選択的夫婦別姓制度の導入を求める会長声明」

https://akiben.jp/statement/2024/10/post-188.html


<一部引用>

 人の姓は、名と相まって、個人を識別する機能を有するとともに、

その個人を表す人格の象徴であり、人格権の一部を構成するものである。

それゆえ、姓を維持することは、自己のアイデンティティ確保のため、

憲法上も十分に尊重されなければならないが、現行法制度上は、婚姻を

する際、夫婦双方が姓を維持する選択肢は認められていない。姓の変更

を望まない者同士の場合は、婚姻をしないか一方が自己のアイデンティ

ティ喪失を伴う改姓をするかの選択を余儀なくされる。現在においても、

婚姻する夫婦の大部分が夫の姓を選択しており、多くの女性が職業上も

社会生活上も様々な不利益を被っている。

<引用終わり>




札幌弁護士会 「選択的夫婦別姓制度の導入を求める会長声明」

 札幌弁護士会

「選択的夫婦別姓制度の導入を求める会長声明」
「夫婦別姓により家族の一体感が損なわれる
「旧姓の通称使用を拡大させれば十分」など、
よくある主張を丁寧に喝破しています。
上記URLより、ぜひお読みください!




11月21日(木)楾大樹弁護士の憲法カフェ『檻の中のライオン』in長沼町✈

 



日時:2024年11月21日(木)

 9:30~12:00


会場:中央長沼会館 2階集会室 

 (長沼町中央2丁目1-1 長沼スポーツセンター)        

https://www.maoi-net.jp/shokai/shisetsuannai/community_kaikan/chuonaganuma_kaikan.html


参加費1,200円


お申し込み→ hughes@room.ocn.ne.jp (小林)

詳細は→ https://www.facebook.com/events/1065590155189790/


◆主催 檻の中のライオンIN長沼実行委員会 


11月20日(水)楾大樹弁護士の憲法カフェ『檻の中のライオン』in札幌⛄



日時:2024年11月20日(水)

 10:00~12:30

交流おむすび12:30~ 


会場: 札幌市東区北24条東5丁目3-10 ToWardきたその103 

 https://tinyurl.com/3scz6fau


参加費200円


お申し込み→ 080-4508-8126 

(ヌマサキ、ショートメール可)


詳細は→ https://www.facebook.com/events/1572719080347624/


11月19日(火)楾大樹弁護士の憲法カフェ『檻の中のライオン』in小樽市🐟

 


日時:2024年11月19日(火)

 13:00~15:30


会場:小樽市生涯学習プラザ レピオ

   (北海道小樽市富岡1-5-1 稲穂小学校となり)


参加費500円


お申し込み→ 08018892295(ミツエ) ショートメール可

詳細は→ https://www.facebook.com/events/1044556617139031/


主催 生活クラブ小樽支部 手稲支部地域連絡会

11月18日(月)楾大樹弁護士の憲法カフェ『檻の中のライオン』in 余市🌙



日時:2024年11月18日(月)

 18:00~20:30


会場:北星学園余市高等学校


参加費1,000円


お申し込み→ hokuseiheiwa@gmail.com 

詳細→ https://www.facebook.com/events/1646595152865069/


  主催 北星学園余市高等学校

11月17日(日)楾大樹弁護士の憲法カフェ『檻の中のライオン』in安平町⛄



日時:2024年11月17日(日)

  13:00~16:00


会場:安平町立早来学園 まなびお中アリーナ

 https://www.town.abira.lg.jp/kosodate/gakuen/region


参加費500円


お申し込み→ angus@phoenix-or.jp

詳細は→ https://www.facebook.com/events/2275554239491370/


主催 檻の中のライオン安平実行委員会