2017年2月27日月曜日

共謀罪?テロ等準備罪!? あすわか新チラシ完成!

過去3回も廃案とされてきた共謀罪法案。
その共謀罪について、要件と名前をちょこっと変えて「テロ等準備罪」とした法案が、来週にも閣議決定されようとしています。
でも、みなさん、共謀罪って言われて何がどうなるか、ピンときますか?

国会での議論が始まる前に、みなさんで共謀罪を知って話し合っていただくために、あすわかが新チラシを作りました。

その名も、
「テロ等準備罪」とか言っちゃって! ~共謀罪であなたも私も狙い撃ち!?~
です☆



共謀罪法案について、
 ・テロ対策なんでしょ?
 ・それ作らないと国際的にまずいんでしょ(条約締結できないんでしょ)?
 ・一般人は対象外なんでしょ?
という疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。

それぞれの疑問について、あすわか流にイラストで解説したのがこのチラシです。

このチラシは、転載・転送・印刷・配布自由です☆(改変や一部の切り取りはご遠慮ください)
印刷して配ったり、ご友人と共謀罪について話し合うときの素材にしたり、ぜひともご活用ください!

印刷用にPDFのデータが欲しいという方は、
peaceloving.lawyer@gmail.com
までメールでご連絡ください。

*PDFデータをご希望の方は、下記URLからもゲットできます。
   ↓
  https://www.dropbox.com/…/%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7_%E3%8…

2017年2月26日日曜日

直前ですが3月1日(水)! 弘川弁護士の憲法カフェ@尼崎市☆


 「共謀罪って、テロ等準備罪って名前になった…ってことは
                           テロ対策の法律なの?」
 「共謀罪って、そんなに私たちの生活となにか関係あるの?」
 「自衛隊のPKO派遣って、あくまでも平和な感じのものだよね?」
 「憲法9条ってまだ変わってないけど、安保法制で何がどう変わったの?」

 ぼんやりと、疑問はあるけれど解決しないまま置き去りにしていませんか?

 でも、国がどう動いていくのか、社会がどう変わってしまうのか、自分や
子どもの未来に関わることなのに、説明できないのは、やっぱり、ちょっと
よくありません。

 「そんなの聞いてないよ!」と手遅れになる前に、憲法のこと、しっかり
知っておきましょう。
 自分の未来、子どもの未来…平穏で平和な日常生活をずっと守るため、
“主権者力”を磨きましょう☆

 直前のお知らせですが、3月1日は弘川弁護士が尼崎市で憲法カフェ!


*・゜・*:.。.*.。.:*・☆・゜・*:.。.*.。.:*・☆・゜・*:.。.*.。.:*・☆・゜・*


憲法カフェ@尼崎市立花


日時: 3月1日(水)18時~


場所: アトリエそら(福住公園の北東むかい)
  兵庫県尼崎市水堂町、JR立花から400メートル


講師: 弘川 欣絵 弁護士
  (明日の自由を守る若手弁護士の会)



主催: 寺子屋福住
  (連絡先 090-5364-4128 井原)





 どなたでもいらしてください!!

 第1回寺子屋福住のご案内です。
 世の中の出来事について、「みんなで話し合える場があったらいいね」と
はじめます。

 第1回は憲法カフェ。弁護士の弘川欣絵(ひろかわよしえ)さんが、
紙芝居とクイズで憲法について楽しくお話しします。

2017年2月24日金曜日

テロ等準備罪(共謀罪) 監視対象は無限( ̄□ ̄;)!反対意見が相次いでいます


 昨日、金田法務大臣は共謀罪の成立について
「電話やメールなどでも認定され得るのか?」という質問に対し、
「特段、限定をしない前提で検討している」と答弁しました。

 LINEでもFacebookでもメーリングリストでも、複数人が同時に
やりとりする手段はたくさんあり、そこで合意があれば「共謀が
成立した」ことになるということです。

 例えばブラック企業の本社の前で多くの人が集まって抗議したり、

 電力会社の前で原発再稼働反対!と訴えたり、

 環境破壊につながる工事を始めさせないぞ、と周辺住民が現場に
集まって抗議したり、

 そういうことを「やろうよ!」「いいね!」「そうだね!」と言い合ったら、
もうその時点で「共謀成立」です。
 それが犯罪だというのです。

 それって、心の中を処罰することと、ほぼ同じです。


 しかも、このどこがテロ対策なのでしょう。
 市民活動、取り締まられまくりです…


 刑事法の研究者、弁護士会、日本ペンクラブ、新聞労連などなど、
専門家や表現者・報道人たちが、つぎつぎに反対の声明や意見書を
出しています。一部ですが、ご紹介しますね。

 せめて、「たくさんのプロフェッショナルが、共謀罪は危険すぎるから
ダメだ、って言ってるよ」と、お知り合いや家族に、話してみませんか。
 一番よくないことは、無関心でいること。身近な人に知らせることは、
大事な大事な「不断の努力」です!


<刑事法研究者>
共謀罪法案の提出に反対する
             刑事法研究者の声明

 http://www.kt.rim.or.jp/~k-taka/kyobozai.html

 (一部抜粋)
 広範囲にわたる「共謀罪」の新設は、内心や思想ではなく行為を
処罰するとする行為主義、現実的結果を発生させた既遂の処罰が
原則であって既遂に至らない未遂・予備の処罰は例外であること、
処罰が真に必要な場合に市民の自由を過度に脅かさない範囲で
のみ処罰が許されることなどの、日本の刑事司法と刑法理論の
伝統を破壊してしまうものです。


<日本弁護士連合会>
いわゆる共謀罪を創設する法案を

     国会に上程することに反対する意見書

http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2017/opinion_170217_02.pdf



<日本ペンクラブ>
「共謀罪に反対する」


http://www.japanpen.or.jp/news/cat90/post_585.html

 (一部抜粋)
 共謀罪によってあなたの生活は監視され、
 共謀罪によってあなたがテロリストに仕立てられる。
 私たちは共謀罪の新設に反対します。


<日本劇作家協会>
 「新共謀罪」に反対する表現者の

                 緊急アピール

 http://www.jpwa.org/main/statement/appeal20170222


  (一部抜粋)
 この法案は網羅する範囲が広く、また、私たちの創作行為が
発表以前に監視されることを許すものです。恣意的な運用が
なされた場合、思想信条や言論・表現の自由への脅威になり
かねません。



<新聞労連>
 共謀罪と同質のテロ等準備罪法案に

                    反対する声明

http://www.shinbunroren.or.jp/seimei/170223.html

 (一部抜粋)
 「テロ対策」の名の下に私たちの生活や活動が監視されれば、
自由にものが言いにくくなるだけでなく、人権侵害の懸念が強い
盗聴が広く行われ、監視社会につながる危険性が潜んだままだ。
それは、私たちが望む「成熟した民主主義・市民社会」とはほど遠い。

2017年2月23日木曜日

3月18日 憲法カフェ@名古屋市緑区の教会☆



 戦争放棄、と憲法に書いてあるはずなのに、いつでも同盟国と
一緒に戦争できる法律ができてしまいました。
 しかも血みどろの内戦状態が収まらない南スーダンに、自衛隊が
派遣されてしまいました。
 そして共謀罪を新設!だなんて。。。「テロ等準備罪」という名前に
変わったものの、まだ何もしてない段階で、「今、よからぬことをやろう
と決めただろ」と人の心の中を取り締まられるなんて、そんなこと、
近代国家がやっていいことなのでしょうか?
国家が人の心の中に介入するって、どう考えても、不安はぬぐいきれ
ません。

 どれも私たちの憲法と、私たちの人生、私たちの生活と、深く深く
関わることです。
 モヤっと不安がっていても、何も始まりません。まずは憲法を知って
みましょう。憲法には何が書かれていて、私たちは何ができるのか、
そしてこれから、なにをすべきなのか。


 緑区の教会で、青木有加弁護士が憲法カフェを開きます♪
 お茶菓子付きです~~♪

 どなたでも参加可能ですので、ぜひ、お気軽にご参加下さい(^^)/

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憲法カフェ@名古屋市緑区
 「憲法ってなぁに?」

 知らなきゃまずい
 あなたの自由も奪われる?!


日時: 3月18日(土) 14:00ー16:00


場所: 名古屋岩の上教会
  〒458-0021 名古屋市緑区滝ノ水2-2012


講師: 青木有加 弁護士(あすわか)


主催: 名古屋岩の上教会


参加費: 大人500円 (高校生以下無料)


申込・お問い合わせ
    名古屋岩の上教会
    TEL 052(895)6701



牧師:相馬伸郎
 HP:http://iwanoue.com/
 facebook:https://www.facebook.com/iwanoue/



テロ等準備罪(共謀罪) 具体例を書くから安心してね!…ってムリです(汗)



 こんな報道がありました。↓

資金手配や下見、条文で例示へ=「共謀罪」の準備行為―法務省(時事)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170221-00000117-jij-pol



 法務省は、「テロ等準備罪」つまり共謀罪の条文に、「準備行為」の
具体例を盛り込む方針を固めたとのこと。
「資金や物品の手配」「関係場所の下見」などと例示する方向で、
3月上旬にも国会に提出することを目指しているようです。


 たぶん、法務省としては、
「話し合っただけで捕まるってウソだよ!」
「ほーら、例えばこういう準備行為をしないと捕まらないんだよ!」
「だから一般市民の人は安心して賛成してね!」
 …と言いたいのでしょう。


 でも、準備行為を例示したところで、単なる例示、ですので、その例に
該当しない行為を「それは犯罪の準備行為だろっ」と見なされて捕まる
可能性は、大いにあるわけです。

「共謀罪」拡大解釈の懸念 準備行為、条文に「その他」 (東京)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201702/CK2017022202000131.html

 この報道↑にあるとおり、結局色々あげたところで「その他」がつきます
から。いくらでも「準備行為」は広がります。
「資金・物品の手配とか~、関係場所の下見とか~、あと、いろいろ!」
と言われても、「限定されてるね!安心!」と言えるわけがありません。


 それに、ほんとにこの例示って、具体的でしょうか?
 「資金・物品の手配」って…やはり、ATMでお金を引き出すことも、
含まれますよね?
 国道を通すために伐採される森を眺めながら、地元の住民たちが
「そんな自然破壊、許せないよね。工事させるわけにはいかないよね。」
と言い合ってることも、「関係場所の下見」と見なされかねませんよね?

  じゃあ、こんなことしただけでも、あんなことしただけでも、まだ具体的
に誰も何も始めていないのに、「テロ等準備罪(共謀罪)」で捕まるかも…
 想像が膨らんでしまうところで、もう十分、「こんな例示のどこが具体的
なんだろう」です。


 法務省がいくら条文に「こういうこととか、ああいうことが、準備行為の
例です」と盛り込んだところで、実際にこの条文を使って犯罪捜査に
あたるのは警察です。
 警察は、法務省の意向には縛られません。条文をいくらでも「解釈」して、
「これは犯罪の共謀だ」と言えれば捕まえます。
 条文に示された例しか取り締まらない、わけがありません。


 テロとまったく関係のない行為(そして犯罪とはいえない市民活動)を、
まだ始めてもいない段階で取り締まるテロ等準備罪。
 例示などと、ちっさなことを安心材料として持ってこられても、そんな
ことでごまかさないでほしいなぁ…と残念に思います。

2017年2月22日水曜日

あすわか特製“憲法条文クリアファイル” HPにて注文フォーム完成☆



 あすわか大阪(=大阪支部)が作成した、日本国憲法の条文
すべてが書かれているクリアファイルが好評です!


 フツウのクリアファイルではなく、ポケットが2つある、すぐれもの!


 あすわかの条文イラストも満載で、かわいい&分かりやすい♪


 このたび、まとめ買いをしたいという方のために、あすわかのHPに
注文専用フォームを設けました!

 憲法カフェ、憲法関連のイベントなどで、ぜひお役立てください(^^)/


●1~29枚のご注文
  →(株)関西共同印刷へご注文ください。
    http://www.kenpou-goods.com/


30枚以上のまとめ買い 
  →あすわかHPの注文フォームをご利用下さい。

   https://mailform.mface.jp/frms/asunojiyuu/8fp5pfudafng
             

* 価格は1枚200円です。


* 送料は実費(原則として400円程度。北海道・沖縄・離島については
 別途実費)をご負担ください。


* 大量ご注文の際の割引
 同時に50枚以上注文の場合は、10%割引いたします。


* お支払方法
  ご注文受付後、土日休日を除く3日以内に送金先をお知らせいたし
 ますので、それから1週間以内にお振り込みください。


* 発送時期
 入金確認後1週間以内に(株)関西共同印刷から発送いたします。


* クーリングオフについて
  クリアファイルが到着した日から起算して8日を経過するまでの間は、
 売買契約の解除を申し出ることができます。
  ただし送料はすべてお客様のご負担となります。


*お問い合わせは下記メールアドレスまで
 tomoko@aoba-osaka.jp










2017年2月21日火曜日

3月4日 あすわか弁護士4人が集結!@教文館ナルニア国



 銀座の本屋さん・教文館ナルニア国が、憲法をクローズアップ
してくださっています♪
 あすわかの「憲法カフェへようこそ」もちょこっと紹介された
パネル展示などもあるそうです。

 3月4日は、『いまこそ知りたい!みんなでまなぶ日本国憲法』
(ポプラ社)を
執筆したあすわかの精鋭たちにより憲法カフェが開催されます☆

 http://www.kyobunkwan.co.jp/narnia/archives/info/cfde4604


・゜・*:.。.*.。.:*・☆・゜・*:.。.*.。.:*・☆・゜・*:.。.*.。.:*・☆・゜・*:.。.:*・☆


「あすわか」の皆からまなぶ日本国憲法
私たちの生活は憲法とどう関係している?



 全国の保育園、学校、カフェ、居酒屋などで憲法を語り活躍中の
“明日の自由を守る若手弁護士の会(あすわか)”の皆さんによる、
とっても分かりやすい憲法のはなし。
 「憲法のことはよく分からない」という方に特にオススメです。


≪登壇弁護士≫
伊藤朝日太郎・宋惠燕
            武井由起子・中瀬奈都子
(「明日の自由を守る若手弁護士の会」メンバー)


日時:3月4日(土)10:30~12:00


会場:教文館9階 ウェンライトホール


定員:先着40名


対象:大人


参加費:500円(お子様連れ可・但し託児なし)


【申込方法】
 教文館ナルニア国へお電話にてご予約ください。
 TEL 03-3563-0730 (10時~20時)


2017年2月17日金曜日

テロ等準備罪(共謀罪) テロどころか一般市民も捕まりますフツウに


 テロ等準備罪という名前に変わって提案されている共謀罪、
まだ「一般市民には関係ない」「テロリストを捕まえるためだけの
法案」だと思ってらっしゃいますか?


 国会での議論で、テロと全然関係ない一般市民もどしどし
捕まることになりかねない中身があばかれています。

 今朝はこんな報道が出ました。↓


性質一変なら「普通の団体」も処罰
            「共謀罪」政府統一見解(東京)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201702/CK2017021702000129.html 


 これまで、安倍晋三首相は「一般市民が対象となることがあり得ない
よう検討している」と説明したり、
 法務省も、処罰の対象になる“組織的犯罪集団”について「そもそもの
結合の目的が犯罪の実行である団体に限られる。普通の団体は除外
される」と答弁したり、
 政府は「一般市民の皆さんにはなんにも関係ありませんので安心して
法案に賛成してください!」的なキャンペーンを張ってきていました。


 ところが!
 昨日の国会で、法務省は“組織的犯罪集団”の定義について、
「もともと正当な活動を行っていた団体についても、目的が犯罪を実行
することに一変したと認められる場合には、組織的犯罪集団に当たり得る」
と答弁しました。
 一変した、というと、なにか凶悪な集団に変質した場合みたいなドラスティ
ックなイメージを持たれるかもしれませんが、そんなものだけにはとどまり
ません。

 ブラック企業の本社ビルの前で抗議行動をしよう!と決めた労働組合、

 電力会社の前で反原発のアピール行動をしよう!と決めた反原発の
市民団体、

 豊かな緑を守るためにここに国道を通さないで!と工事反対の座り込みを
決めた住民団体、

 これ、みーんな、組織的な威力業務妨害罪の共謀だ、と、見なされかね
ません。


 こ、これのどこが、テロ…?
 これをみんな共謀罪で捕まえられるようにしないと、オリンピックが開催
できないとか、首相は発言していましたが、それがいかに「???なにそれ?
IOCがそんなこと要求するわけないじゃん」というものか、分かるかと思い
ます。 
 テロ対策といいながら、やっぱフツウの市民がフツウに表現の自由を行使
したり、声をあげたりするのを捕まえようとしてるんだ…
 そう気づき始めた方が、だんだん増えています。

 昨日、あすわかの弘川欣絵弁護士の講演会が、大きく報道されました。


共謀罪 市民に危機感 広がる勉強会 (毎日新聞)
http://mainichi.jp/articles/20170216/k00/00e/040/357000c


 人の心の中を取り締まることになりかねない、内心の自由を侵す
共謀罪。
「怖くてもう声なんかあげられないよ」という社会になれば、民主主義は
一巻の終わりです。ぜひ、その恐ろしさを知ってください☆
 (講演会・憲法カフェのご依頼は→ peaceloving.lawyer@gmail.com )

3月5日 憲法カフェ@東成区(テーマは共謀罪)☆



 南スーダンでは戦闘が頻発しているようです。

 現地の自衛隊が連日そう報告しているのに、防衛省はその日報を
「破棄した」と言って公開せず、と思ったら「やっぱりあった」と言って
出して…(結局自衛隊内のデータベースに保存されているようで)。


 大量殺戮が起きかねない状況であることはすでに国連でも報告されて
いて、派遣された部隊が「いつどこから弾が飛んでくるか分からない」
極限状態に置かれていることは間違いなさそうです。
 その事実を、ただただ、国民に知られたくない、という政府の思惑も、
いやがおうにも伝わってきます。


 この国の政治の行方を決めるのは私たち主権者国民です。
 今の政府や与党は、私たちの思いを代弁しているといえるでしょうか?
私たち国民のために尽くしているといえるでしょうか?...
 主権者力をつけるために、大切な人の暮らしや未来を守るために、

まずは憲法を学ぶことから始めませんか?

 大阪の東成区で、國本弁護士の憲法カフェが開かれます☆
 次回のテーマは共謀罪!
 

★゜・。。・゜゜・。。・゜☆゜・。。・゜゜・。。・゜★゜・。。・゜゜


憲法カフェ@大阪市東成区
 「國本弁護士の憲法のよみ方つかい方」


 今回で5回目のシリーズ。
 ニュースでも毎日のように取り上げられている「共謀罪」。
 もっとわかりやすく、ぴったりな名前をみんなでつけましょう!


日時: 3月5日(日)11:00~13:00


場所: 町屋カフェキイロ
  (大阪市東成区大今里2-31-10)


講師: 國本 依伸 弁護士(あすわか)


参加費: 500円(ドリンク付き)


主催: 子供の未来を考えるママの会@なにわ


申込・お問い合わせ: 080-5315-2760(キイロ)

<イベントページ>
https://www.facebook.com/events/1366311100099031


2017年2月14日火曜日

厚労省の新指針「保育所に国旗国歌」…!?



 こんな報道がありました。

 保育所でも国旗国歌、厚労省 新指針公表、押し付け懸念も(共同通信)
 https://this.kiji.is/204175374750924802


 国旗国歌法があるので、日本の国旗は“日の丸”、国歌は“君が代”、
ということになっています。
 しかし、天皇の治世が永遠に続きますように、という“君が代”の歌詞は、
とてもじゃないけれど民主主義国家の歌としてはふさわしくない、という
思いを抱く人はけっこうたくさんいます。

 別にそんなこと願ってないし…と単純に思う人もいるでしょう。

 また、この歌がアジアへの侵略や太平洋戦争の際に、日本臣民を鼓舞
するアンセムとして歌われてきた歴史を振り返れば、そんな歌聴きたくない
し、ましてや歌うなんて、と嫌う人がいるのも、さもありなん、といったところ
です。

 “日の丸”が大日本帝国のシンボルとして植民地に掲げられた歴史を
負っていることも、同じです。


 そんなわけで、“日の丸”と“君が代”には、隠すことのできない、忘れる
こともできない歴史があるので、親しみを覚える人や特になんとも感じない
人もいる一方で、どうしても好きになれない、どうしても歌いたくない、
という感情を抱く人も確実にいます。


 東京や大阪では、中学校や高校の教職員に対して、入学式・卒業式で、
君が代を歌わないと減給や戒告といった処分だ、という職務命令が出され
ています。
 どうしても歌いたくない人の、「どうしても歌いたくない」という気持ちは、
単なる好き嫌いなどをはるかに超えた、思想や信仰の核心から来る
拒否感で、それを傷つけられると自分が自分でなくなってしまうものです。
まさに個人の尊厳にかかわる、人権の問題です。

 「1分程度の歌でしょ、それくらいガマンして歌えばいいでしょ」と思う人が
いるならば、それは知識も想像力も欠いたものと言わざるを得ません。

 歌わなかったが故に処分を受けた教職員の方々は、「そんな命令は思想
良心の自由に反しているから無効だ!」と、たくさん裁判を起こしています。


 そんなところへ、冒頭の報道です。

 厚生労働省が保育所の運営指針について、2018年度からの改定案で、
3歳以上の幼児を対象に、国旗と国歌に「親しむ」と初めて明記した、
とのこと。

 保育園で?
 わざわざ幼児に?
 日の丸と君が代を?

 …どんな歴史をはらんでいようと、それには向き合わず、子どもたちに
刷り込ませてしまえばいい、という狙いがあるように思えます。
 親が子どもを預ける保育園を気軽に選択できるわけでもない(保育園不足
の)状況下で、そんな政策をとるのは、卑怯、とすら思えます。


 わざわざそんないわくつきの旗と歌を国旗と国歌にしてしまったから、
拒否感を持つ人がいるので、日の丸と君が代の内容自体が、民主主義と
平和の国であるはずの日本と相容れないのでは、という問題が、
そもそも論としてあります。

 そして、1,000歩譲って、それが国旗であり国歌である、という前提に
立ったとしても、歌いたくないという人に、無理矢理歌わせてはいけない
のです。


 人によってはアイデンティティや尊厳に関わる「国旗」と「国歌」が、国家
によってじわじわと“推奨”される社会に、息苦しさを感じます。

3月18日 憲法カフェ@大分県中津市☆


 安倍首相とトランプ大統領による日米首脳会談は、
なんだかプライドを捨てた朝貢のようで、
アメリカのメディアからも安倍首相の「ご機嫌伺い」を
「おべっか」と皮肉られています。

 信教の自由や法の下の平等など、「移民の国」であり
「自由の国」であるアメリカの根本精神と憲法を蹴破らんと
するトランプ大統領を、手放しで褒めちぎる他国の首脳は、
安倍首相以外にはいません。

 憲法より自分の執念を優先させる態度は、2人に共通して
いるので、気が合うのも…とてもよく分かります。
 そういう卑屈な態度で、「日本を取り戻す」とか、「美しい国」とか、
言わないで欲しいな、と強く思います。


 さて、中津の教会で憲法カフェが開かれます(^^)/
 ぜひご参加下さい~~☆


 *・。*゜・。・o゜・。*゜・。・o*゜・。*゜・。・o*゜・。*゜・。・o*゜

憲法カフェ@大分県中津市
 


日時: 3月18日(土)13:30~15:30


場所: 日本基督教団中津教会
   (中津小幡記念図書館の横)
     http://nakatsu-church.net/


講師: 大橋さゆり弁護士
   (明日の自由を守る若手弁護士の会)


参加費:無料


主催: あしたの命を考える会
  (問合せ先 事務局・上田慶子090-5289-5649 )

2017年2月13日月曜日

共謀罪、えっ、こんなんで捕まるの!?『週刊金曜日』で秋山弁護士が解説☆


 共謀罪。
 こわいですね!!

 えっ、こわくないって(*_*)?

 そっか…、ちなみに、なぜこわくないのですか?

 「だって私、一般人だし」って?


 いやー…(-_-;)、、、

 ちがうのです。
 ってかそもそもなんだろう一般人って、という疑問もわかない
でもないのですがw、
 「テロ等準備罪」という名前に変えて、あたかもテロリストだけを
ピンポイントに狙ってます的な雰囲気を醸し出しているだけだって
いうことに、ぜひ気づいて下さい。
 対象は、全国の一般市民全員です。
 一般市民の私たち、皆さまたちの心の中、頭の中をがんじがらめ
にする、とてつもない法律です。

 これが成立すると、人権も、自由も、風前の灯火…というか、
なくなるに等しいのです。


  発売中の『週刊金曜日』(18~19ページ)にて、あすわかの
秋山弁護士が、共謀罪が具体的にどんなところまで取り締まろう
としているのか、具体的にケースをあげて解説しています!





 ぜひご一読ください。
 いずれのケースも、「えっ、、、こんなんで捕まるって、どういうこと?
テロじゃなくない?」と感じるのでは。

 テロ等準備罪、なんて名前にうっかり安心せずに、「こんなこわい
法律要りませんからー!」と、しっかり発信していきましょう。
 ニュースをSNSでシェアしたり、家族や友人に「ねえねえヤバい
法案があるよ」と話したりすることだけでも大きな一歩。
 新聞への投書、地元の議員さんへ「共謀罪(テロ等準備罪)は
ぜったいに要りません」とメールしたりFAXを送ったりできれば、
もう100点満点!

 ぜひ、自分や大切な家族の未来、この平穏な生活を守るために、
自分なりの「不断の努力」をしてみてください(^^)/

2017年2月10日金曜日

2月12日 武井由起子弁護士の憲法カフェ@本庄の保育園☆


 武井由起子弁護士の憲法カフェが、埼玉県本庄市の保育園で
開催されます♪
 どなたでも参加できますので、どうぞお越し下さい!

 憲法って…なんか難しそう、と思われるかもしれませんが、実は
ぜんぜん難しいことでもなんでもなく、しかも私たちの人生や生活
に深くふか~~~く関わっていること、武井弁護士の軽快なトーク
で発見できます!


*:.。..。.。o○*:.。..。.。o○*:.。..。.。o○*:.。..。.。o○*:.。..。.。o○*


憲法カフェ@本庄市 たんぽぽ保育園


日時: 2017年2月12日(日)
  10:00~12:00


(その後、園内でランチをしながら、交流会もあります。
                         詳細お問合せ下さい。)

場所: たんぽぽ保育園  
  本庄市今井1328 http://www.tan-popo.jp/
  電話:0495-21-9890 <tel:0495-21-9890>


講師: 武井由起子弁護士
  (明日の自由を守る若手弁護士の会)



申込先: たんぽぽ保育園


参加料 : 無料

2017年2月9日木曜日

やや日めくり憲法 29条(財産権・損失補償)


日本国憲法 29条(財産権)

  財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、
 法律でこれを定める。



 「公共の福祉」という言葉、12条で登場したのを覚えてますか?
誰かと誰かの人権同士が衝突したときに一方の人権を制限できる、その理論の
ことでした。

 日本国憲法の「人権カタログ」にはいろいろな人権が書かれていますが、
個別の人権についてわざわざ「公共の福祉で制限するよー!」と書かれている
のは、22条の職業選択の自由と、この財産権を定めた29条の2つだけです。

 29条は、私有財産を保障したものですが、一方で、「公共の福祉」という原理
による積極的な規制も予定している条文だということになります。



 たとえば、営業する自由は、財産権の一内容です。

 でも、飲食店を開こうと思ったら、知事の営業許可をとらなければならない
ことになっています。衛生じゃないものを販売して市民が食中毒になったり
しないように、営業の自由を制限しているというわけです。
 食中毒が出てしまったお店が営業停止になったなんてニュース、時々聞き
ますよね。

 また、セブンイレブンがフランチャイズ加盟店に、消費期限が近い商品の
値下げ販売(見切り販売)ができないようにしたことについて、公正取引委員会
が取りやめるように命令したことがありました。
 これも、巨大企業が市場を独占するのをやめさせて自由な競争ができるように、
という政策目的で、セブンイレブン本部の営業の自由を制限したわけです。


 そしてこういった財産権を制限するときは、きちんと法律に基づいてやらない
といけませんよ、というわけですね(前者は食品衛生法、後者は独占禁止法)。


そうはいっても、政策のために財産を取り上げる場合には「正当な補償」が必要
ですよ~、というのが、29条3項です。

3項 私有財産は、正当な補償の下に、
  これを公共のために用ひることができる。


 自分の住んでいる家土地、使っている畑などを突然召し上げられて住処や
生業を失って何の補償もない…なんてことがないように、正当な補償をしなさい、
と憲法レベルで書いてあるのです




2017年2月8日水曜日

「武力衝突って言えばごまかせる」!?防衛大臣の開き直りはヤバすぎます。


 昨年11月、自衛隊がPKO部隊として、「駆けつけ警護」の
ために南スーダンに派遣されてしまいました。
 しかし、現地が停戦状態でなければPKOに参加してはならない、
という原則があります。
「南スーダンはまだ内戦真っ只中で全然停戦状態ではない」という
事実は国連の報告などからも明らかなので、政府はPKO参加
5原則を無視して、血みどろの殺戮の中に自衛隊を向かわせた
ことになります。

 自衛隊員は使い捨てな存在だとでもいいたいのでしょうか。
 自衛隊員は入隊したからには政府の胸先三寸でその命を
粗末に扱われても仕方がない…とでも?
 戦争放棄を宣言した憲法の下で、専守防衛に務める自衛隊員は、
まぎれもなく国民です。憲法や、憲法に基づく原則を、次々と
情念や執念で蹴破っていく現在の政府の行いは、近代国家の
政府としては、どう考えても「あり得ない」と言わざるを得ません。


 今日の報道で、稲田防衛大臣のこんな発言が取り上げられて
いました。
 
「9条上問題になるから『武力衝突』使う」稲田防衛相(朝日)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170208-00000051-asahi-pol


 南スーダンで戦闘行為が行われているかどうか、という事実の
有無について、稲田防衛大臣は、
「事実行為としての殺傷行為はあったが、憲法9条上の問題に
なる言葉は使うべきではないことから、武力衝突という言葉を
使っている。」
 と発言したのだそうです。

 つ・ま・り、稲田防衛大臣の論理はこういうことです。
  
 現実として、殺し合いは行われている。
  ↓
 でも、これを「戦闘」だと言ってしまうと、自衛隊が戦闘に関わる
ことになるから憲法9条に違反してしまう。
  ↓
 そうだ、「戦闘」だと言わなければいいんだ。
 なんて言おうかな…そうだ、「武力衝突」って言い換えれば、
殺し合いっぽくないから、ごまかせる!
  ↓
 これから南スーダンでの戦闘は、「武力衝突」って言うことに
します。

 …こういう姿勢を、許せますか?( ̄ロ ̄lll)
 ド正直に発言しているところからして、開き直りのようにも思え
ますが、要するに、言葉をぼんやりとした他の言葉に換えることで、
ごまかしているわけです。
 国民を欺いている、と言わざるを得ません。
 
 防衛大臣ふくめ、現政権は、いったい誰のための、なんのための
政治をしているのでしょうか。主権者に選ばれ、主権者のための
政治をする、憲法にしばられた立場であることを、謙虚に自覚して
ほしい、と、祈るばかりです 、、、<(T◇T)>

やや日めくり憲法 28条(労働基本権)


日本国憲法 28条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。




「勤労者」、という言葉はちょっと古い感じがするかもしれませんが、
働いてお給料をもらっている人、つまり「労働者」のことです。


どんな仕事でも、どんな働き方でも、
働いてお給料をもらっている人はみな「労働者」です。
たとえば、
学生でアルバイトをしている人や、パートで働いている人もみな「労働者」です。



労働者が、もっとお給料をあげてほしい、働きやすい環境にしてほしいと思っても、
一人で雇い主(多くが会社ですね)と交渉するのは大変です。

会社は、労働者に対して業務命令を出したり、人事を決めたり、解雇をすることまで出来て、強い権力をもっているからです。

労働者は会社に不満があっても、一人で抗議するのは…やっぱり、仕返しが怖くて
我慢してしまうことが多いですよね。
(もちろん、会社が仕返し目的で解雇などの不利益な取り扱いをしたら違法で
無効ですが。)

 昔々、資本主義が発達していく途中、
 労働者は簡単にクビを切られたり、ひっどい労働条件で働かせられたりして、
過酷な生活をしていました。
 労働者の待遇を会社(経営者)の自由に任せていると、労働者はとてもじゃない
けど人間らしい生活ができないので、労働者を保護しよう、人間らしい生活ができる
ように守ろう、労働者が会社と対等に交渉できるための権利を認めよう、という
考えが広まりました。
 その流れで生まれたのが、団結権など、労働者の人権です。



日本国憲法28条は、
労働者が、強い権力をもっている会社と対等な立場にたてるように、
①団結する権利、
②団体交渉をする権利、
③団体行動をする権利を  保障しています。

労働者が生きていくための基本的な権利なので、
3つまとめて「労働基本権」といいます。



 労働者は、
ほかの労働者と一緒になって(団結して)、
労働条件を維持したりよくするための組織を作ることができます。
それが①「団結する権利」です。
そして、労働者が団結して作った組織が労働組合です。


労働組合は、
会社と労働条件について交渉する権利があります。
それが②団体交渉権です。


労働組合は、
団体交渉だけではなく、
集まって組合活動をしたり、ストライキをする権利もあります。
それが、③団体行動権です。


ところで「立憲主義」は、
権力者が個人の権利を侵害しないよう、「権力者」をしばるためのルールでしたね。

この憲法28条は、まず国に対して、労働基本権を侵害してはいけません、
保障するための措置をとりなさい、と命令しています。
その現れが、労働基準法や労働組合法です。


それと同時に憲法は、強い権力をもつ「会社(企業)」に対しても、
労働基本権を侵害してはいけません、尊重しなさい、
と命令しているのです。

 
 憲法は、労働者の生きるための権利として、労働基本権を保障している
わけです



2017年2月7日火曜日

やや日めくり憲法 27条(勤労の権利)



27条1項 「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」

  日本国憲法27条1項は、25条の生存権の保障を受けて、国民に、
働いて得た収入で、人間らしく生活できるように「勤労の権利」を
保障しています。

人にとって労働は、単にお金を得るためのものだけではありません。
仕事を通してより豊かな人に成長したい、あるいは生きがいを得たい、
という人格の発展に深く関係しています。
 そう、働くことは生きること。
 27条は、労働そのものも保障しているのです。

 ですから、国民は、自分で働き口を見つけられないときは、国に
対して働き口を紹介するように要求できますし、働き口を見つけ
られない時にはそれなりの生活費を要求できます。
 だから、職業安定法、雇用保険法、雇用対策法などがあるわけです。



 一方で、27条1項は、国民に勤労を義務付けています。
 働けるのに働こうとしないために生活が危うくなっている者に
対してまで、生存権や労働権の保障は及ばないことを念のために
規定したものといえましょう。たとえば、生活保護法4条1項は、
これを受けて「利用し得る資産、能力その他あらゆるもの」を
活用することを生活保護受給要件としています。
 しかし、安易に国民に勤労の義務を課し、個人の生存が脅かさ
れるようなことがあってはならないことはいうまでもありません。



27条2項 
 「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、
 法律でこれを定める。」

  2項は労働条件に関する基準を法律で定めることを求めて
います。ここから、労働基準法、最低賃金法などの法律が
生まれました。
 なぜこのような条文ができたのか分かりますか?


そもそも、給料・働く時間・勤務地・業務内容などの労働条件は、
会社との「契約」によって定まります。この「契約」の内容は、
会社と労働者の「交渉」によって決定します。
 でも、会社と対等な立場で交渉して契約する人って…現実的に
はなかなかいません。雇われている労働者よりも、雇っている
会社の方が、断然優位な立場にありますよね。
 歴史を振り返ると、労働者が、「生きていくためには仕方が
ない…」と、ものすごく低い賃金で、朝から晩まで休日なしで
働かされたりすることがありました。

これでは国民の自分らしい自由な人生も尊厳も危ういので、
それを守るため、国が労働条件に関する基準を法律で定める
ことで、会社と労働者の契約に介入することを宣言したのです。
しかも、単に法律で基準を定めればよいというわけではありません。
憲法25条(生存権)理念があるからです。

 法律に定められる労働条件の基準は、「人間らしい働き方」を
実現するものでなければならないのです。これを受けて、労働基準
法は「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要
を充たすべきものでなければならない。」(1条1項)と定め、
給料や労働時間等に関する基準について、詳しい規定を置きました。

  とはいえ、「人間らしい働き方」はまだまだ実現されていません。
働き過ぎやパワハラによって死に至る「過労死」の問題、労働者を
低賃金・長時間労働等で使い潰す「ブラック企業」の問題等が
残っているからです。

 こんな状況を、憲法が許しているわけがありません。
過労死」や「ブラック企業」をなくすために、「人間らしい働き方
を実現するために、私たちも声を上げていく必要があります。



●27条3項「児童は、これを酷使してはならない。」

  児童の酷使は、その子にとって取り返しのつかないダメージを
与えます。子どもは特に自分で声をあげて権利主張できない弱者
でもあるため、労働保護の歴史は、まず児童の保護から始まり
ました。労働基準法は、第6章で「年少者」を保護しています。
また、児童福祉に関して児童福祉法があり、条約として子どもの
権利条約があります。


3月5日 戦争?テロ対策?抑止力?…あすわか×柳澤協二氏のコラボ学習会☆


 元防衛庁エリートにして4代の内閣の内閣官房副長官補を
務めた柳澤協二さん。
 日本の安全保障のプロ中のプロである柳澤さんは、解釈改憲や
安保法制を厳しく批判してきました。

 「でも、中国とか北朝鮮とかが攻撃してくるかもしれないんでしょ?」
 「そうならないためにも抑止力として安保って大切なんじゃないの?」という

 こういう不安、頭をよぎりませんか?

 っていうか、こういうこと言ってる家族、いらっしゃいませんか?

 そういう基本の「あるある」な不安に、柳澤さんとあすわか弁護士が
答えます♪
 日頃のモヤっとした不安や疑問に軍事のプロが答えてくれる夢の
企画です!ぜひご参加ください。


*・゜゜・*:.。..。.:*・*:゜・*:.。. .。.:*・゜゜・**・゜゜・*:.。..。.:*・*:゜・*:.。

<日本の安全、本当に大丈夫?
          ~柳澤協二氏×あすわか>

戦争にならないために必要な抑止力とは?
アメリカは日本を守ってくれないの?
安全保障はこのまま政府に任せておけば大丈夫?
テロと戦争対策のプロである柳澤協二さんをお招きして、
報道では分からない日本の安全保障の実態と行く末を、
あすわか弁護士からの質問に答える形で、
分かりやすく語って頂きます。


日時: 3月5日(日)14時~16時半


場所: 小田地区会館大会議室(定員50人)
  (兵庫県尼崎市長州本通1丁目15-38)
  (JR尼崎から徒歩5分)


参加費: 1人1000円/ペア1500円
     (高校生以下無料)


講師:柳澤協二氏
    (元内閣官房副長官補など歴任)
  
☆子連れ大歓迎、マットとおもちゃをご用意いたします


主催: あすわか大阪、あすわか兵庫、
  安保関連法に反対するママと有志の会@兵庫
  安保関連法に反対するママと有志の会@尼崎

連絡先: あすわか大阪
     電話:06-6315-8284(小谷)
      luckykenpo2@gmail.com


2017年2月6日月曜日

やや日めくり憲法 26条(教育を受ける権利)


日本国憲法26条
 1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、
  ひとしく教育を受ける権利を有する。
 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に

  普通教育を受けさせ る義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。



 1項は「教育を受ける権利」、2項は「教育を受けさせる義務」と
「義務教育の無償」について書かれています。
 1項で書かれているように、教育を受けることは「権利」です。
 最高裁判決では、
「一個の人間として、また、一市民として、成長、発育し、自己の人格を
完成、実現させるために必要な学習をする権利を有する」とも説明されて
います。

 生涯教育という言葉もあるように、教育を受ける主体は子どもに限り
ませんが、特に子どもの場合は、「その学習要求を充足するための
教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する」権利が保障されて
いると、解釈されています。

 さらに「教育を受ける権利」(26条)は、子どもを「大人と国家に
とって都合のいい国民を育てる教育」から守ります。
 憲法はそのような思想教育や洗脳を許しません。
 例えば、公教育で教育勅語の暗記とか「●●首相バンザイ」とか、大人の
支配欲を満たすためだけの生活指導とか、そんな教育は許されないのです。

 2項は、この子どもの教育を受ける権利に対応しています。
 義務教育は、「子どもが教育を受ける義務」ではなく「子どもに教育を
受けさせる義務」が正解です。


 このように、26条は、「教育を受ける立場」の子どもの権利を中心に
構成されています。


 ところが、自民党の憲法改正案草案では、

3 国は、教育が国の未来を切り拓く上で欠くことのできないもので
 あることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。

 という条文が、追加されています。

 このように「教育が国の未来を切り拓く上で欠くことのできないもの」と
書かれることに違和感を覚えませんか?
 誰のための、何のための教育なんでしょう。


 みなさんが小学校、中学校、そして今に至るまで勉強してきたのは、
国のためでしたか?
 自民党憲法改正草案のような規定だと、国の未来に必要ではない
(と国が考える)ものは、教育として保障されない可能性ができますし、
「御国のために」必要な教育だとして、「教育環境の整備」の名の下に、
国が教育内容へ積極的に介入することにもつながります。

戦前か!ヽ(´o`; オイオイ


 国が教育の内容、枠組みに行き過ぎた介入をすると、「教育を受ける
立場」の子どもを縛ることになります。これは立憲主義からしても
おかしいですよね。
 国のために国民があるのではなく、国民のために国があるのです。
 
 教育を受ける人の権利を中心とする、今の26条の精神を大切に
したいものです。

※※イラストの転載はご遠慮ください※※


2017年2月5日日曜日

2月10日 『檻の中のライオン』憲法カフェ@岡山&総社☆



 全国から講演依頼が殺到中の楾大樹弁護士。
著書『檻の中のライオン』をベースに、たっくさんのマペットとともに
深く(笑える)憲法のお話が聴けます♪

 2月10日は岡山県で2連発(岡山市と総社市)!
 ぜひご参加下さいね(^^)/


*・゜・*:.。.*.。.:*・☆・゜・*:.。.*.。.:*・☆・゜・*:.。.*.。.:*・☆

『檻の中のライオン』inおかやま 憲法おはなし会


日時: 2017年2月10日(金)午前10時~14時


会場:「ぜろどーなつ」
 (岡山市北区富田町2-2-16)
    JR岡山駅から徒歩10分
 https://www.facebook.com/ZERODOUGHTS/


講師:楾 大樹(はんどう たいき)さん
   ひろしま市民法律事務所所長



対談:大塚 愛さん(岡山県議)


<スケジュール>
 10時~ 楾さんのお話...
 12時~ 大塚さんを交え、昼食を摂りながら交流
 13時~ 楾さんと大塚さんの対談
 13時半~本の販売とサイン会 


参加費:500円(託児無料)


託児:2歳以上。定員10名。10時~12時。
 事前の申し込み(2月5日までに)が必要です。

①参加人数を把握したいので、事前にお申し込みください。
②ランチに「まみぱん」のお弁当(650円)を予約したい方、
 託児をご希望の方は、2月5日までにお申し込みください。


申し込み先:orinolion.okayama@gmail.com
  070-6541-7132                                                       


主催:「檻の中のライオン」憲法カフェ@岡山実行委員会


共催:We  憲法!女たちのおしゃべり会


協力:一般社団法人ぐるーん/みどり岡山
  https://www.facebook.com/events/398021573864982/



*・゜・*:.。.*.。.:*・☆・゜・*:.。.*.。.:*・☆・゜・*:.。.*.。.:*・☆・゜・*


子供と一緒に憲法を教えてもらおう@総社

日時: 2017年2月10日(金)
  16:10~17:30



会場:あそびのきち おひさま 和室
    JR美袋駅 徒歩10分
 http://asobinokichiohisama.com/


講師:楾 大樹(はんどう たいき)さん
    (ひろしま市民法律事務所所長)



* 小学校6年生以上


* 入場無料


* 託児ご希望の方はおひさまにご相談ください

主催:「檻の中のライオン」憲法カフェ@岡山実行委員会
    あそびのきち おひさま

お申込み:「参加する」ボタンを押してください。
      もしくはorinolion.okayama@gmail.com
   070-6541-7132

https://www.facebook.com/events/736742696488119/


やや日めくり憲法 25条(生存権)



憲法25条 
 ① すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
 ② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆
  衛生の向上及び増進に努めなければならない。




 「まんが日本昔話」でおなじみのテーマソング

「にんげんっていいな」(山口あかり作詞・小林亜星作曲)

の有名なフレーズにこんな一節があります。


いいな いいな にんげんって いいな おいしいおやつに 
 ほかほかごはん こどもの かえりを まってるだろな

「いいな いいな にんげんって いいな みんなでなかよく 
 ポチャポチャおふろ あったかい ふとんで ねむるんだろな♪」



憲法25条は、まさにこの歌で歌われているように、
「にんげん」として当たり前の生活が誰にでも「権利」と
して保障されていることを高らかに宣言している感動的な
条文です。

 
 ごはんを食べて、お風呂に入って、暖かい布団で眠る・・・
衣食住が保障されてこそ人間は人間らしく生きることができます。
条文にはどこにも「生存」なんて言葉は出てきませんが、25条が
「『生存権』を保障した」と言われるゆえんです。


 さらに、25条は、単に人がギリギリ生きていくだけの衣食住が
与えられるだけでよしとしてはいません、「健康で文化的」で
なければいけないといっているのです。ここは重要なポイントです。
康で文化的な生活が送れて初めて「個人の尊厳」が守れるのだ、
という確信がにじんでいますね。


 貧困は自己責任ではありません。

 貧困にならないようにするのは国家の責任です。


憲法25条1項は、すべての人に対して「生存権」=「安心して
生活をする権利」を保障しています。
国民の自由・人権を守るために国家を作って権力を託しているの
ですから、経済的に困窮した国民の尊厳を守るのは、まさに国家
の義務ですよね。

 
この憲法の規定に基づいて生活保護法が制定されております。
生活に困ったら誰でも生活保護を受けることができます。

それは憲法が保障している「権利」だからです。


 「権利」であるということの意味は、誰でも生活に困ったら
遠慮することなく正々堂々国に対して求めることができるという
ことです。



このように25条は、すべての基本的人権の土台となるだけで
なく人間としてよりよい生活を営むことができることを国の
責任で保障しているとても豊かな条文です。


2017年2月4日土曜日

やや日めくり憲法 24条


日本国憲法24条
 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを
基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に

関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に
立脚して、制定されなければならない。


 おじいさんとは写真1枚で結婚した。結婚式の日に初めて会った、写真のとおり
男前だったけど背が低すぎてショックだった(笑)
 おばあちゃんからこういう話を聞かされて育った方も、いらっしゃるのでは…。


 「女は父に従え、嫁いでは夫に従え、老いては子(長男)に従え」って昔
言われてたんだよ、とも。
 あの『ベルサイユのばら』で、貴族であるオスカルと、その従者(平民)

アンドレとは、身分が違うので結婚することが許されませんでした。
 もしもあの時代に日本国憲法24条があったなら、2人は幸せになれた…
かもしれません。

 9条などと比べて地味といえば地味な規定ですが、
 24条は、「ひとりひとりが大事。それぞれがそれぞれの幸せを追い求め
ながら生きていく権利がある」という13条と並んで、日本国憲法の中核にある
といっていい、大切な規定です。
 私たちは誰と結婚してもいい。
 誰がどんなに反対しようとも、本人たちさえ合意するのなら、駆け落ちした
って婚姻届は必ず受け付けられる。
 夫婦は対等なパートナー。
 家庭の中でも、ひとりひとりの人格が、生き方が、尊重される。
 こういうことを宣言しているのが、24条です。

 そんなのあたりまえじゃん!って思いますか?
 でも、つい最近まで、婚外子は相続で差別されていました。
 今でも、結婚したら夫の姓を名乗る女性が96%もいますが、これは差別で
はない、憲法違反ではないと、最高裁はま~だ言っています。
 なにより、女は家庭を守るもの、というような意識は、まだまだこの社会の
中にしつこく残っていますよね。
 税制や社会保障制度からしてそういう前提ですし、女性の賃金や待遇を低く
押さえる職場がむしろ普通なのが現実。

 憲法ができて70年、24条のおかげで、親がいつの間にか決めてきた相手と
写真1枚で結婚させられる、なんてことこそなくなったけれど、24条には
まだまだ、果たしてもらわなければいけない役割がたくさんなんです。

 ところが!
 この24条は9条と並んで、いわゆる「改憲勢力」が何十年来、虎視眈々と
狙い続けてきた改憲テーマなのです。
 「24条は行き過ぎた個人主義だ。わがままな女性の身勝手で離婚する夫婦が
増えて、”家族の絆”が弱まったのは24条のせいだ」
 そして2012年に発表された自民党改憲草案では、
 「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに
助け合わなければならない。」
という規定の追加が提案されました。

 家族が助け合うのなんかあたりまえじゃん、別に問題ないじゃん!…って、
思いますか?
 でもこういう規定が「憲法に」あるというのは、
「介護?保育?生活保護?自分の親くらい自分で面倒みなさいよ、自分で産んだ
子でしょ自分で世話しなさいよ、家族が生活に困ってるなら助けなさいよ、国や
社会に頼るんじゃないよ!」
 …という意味なのです。

 そもそも「社会の自然かつ基礎的な単位」は「個人」、ですね(13条)。
 これを、「家族」単位にしてしまおうというもくろみって、なんだかキナ臭く
ないですか?
 戦前は家族は“戸主”に絶対服従する「家制度」があり、「戦争遂行」のために
この制度が大いに活用されました。
 「家制度」のもとでは、家族ひとりひとりがそれぞれの考え方をもち、
自立した個人として生きることは許されませんでした。

 今、「家族断絶防止法」とか「家庭教育支援法」だとかいう法律案が次々と
出されようとしていて、いくつかの自治体では「三世代同居」を推進する施策も
行われています。
 家族を大事にしたっていいけれど、ひとりひとりの人格(個人)を否定する
ものではだめだと、そう思いませんか?
※イラストの転載はご遠慮ください※