2014年11月30日日曜日

今さら人に聞ケナイ集団的自衛権<シリアやパレスチナでの武力行使に参加するってこと>


集団的自衛権に賛成する人たちは、「国連憲章でも認められた当然の権利だ」と言います。

 

でも、本当は、国連憲章に集団的自衛権が入る予定なんて全くなかったんです。

武力行使は禁止することになっていました。

ところが、冷戦(アメリカvsソ連)真っ最中ということで、アメリカを中心とする西側諸国が大反発!

国連憲章の中に、集団的自衛権の規定を入れることになってしまいました。

集団的自衛権は、西側諸国の利益のために、後付けで追加されたものなんです。

 

では、実際のところ、集団的自衛権はどのように使われてきたのでしょうか。

 

たとえば、今年9月にアメリカが行ったシリアへの爆撃。

アメリカは、「シリアから攻撃を受けているイラクが助けを求めてきたので集団的自衛権を行使しました」と国連に報告しました。

 

また、安倍首相は今年5月、「地域の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献する」と言って、イスラエルと協力していく方針を出しました。

でも、イスラエルといえば、今年7月以降、パレスチナ・ガザ地区へ激しい空爆をおこなった国ですよね。

 

このような集団的自衛権の行使は、平和の実現に役立つのでしょうか。

答えは「NO」です。

これら2つの空爆によって、たくさんの人が死に、たくさんの人が不幸になりました。

どちらの空爆も、平和ではなく、さらなる犠牲と混乱をもたらしただけです。

 

このように、集団的自衛権は、大国が小国に武力攻撃することを正当化する「大義名分」として使われています。

日本が集団的自衛権を行使できるようになると、アメリカと一緒に空爆に参加したり、イスラエルから頼まれて一緒に空爆を行うことになるかもしれません。

 

それで本当に日本の安全は守られるのでしょうか?

2014年11月27日木曜日

11月29日 憲法カフェってか憲法居酒屋?in 横浜

毎日全国どこかでやってる憲法カフェ!
行ってみたいけどなかなか平日は行けないんだよねというあなたに朗報★


土曜夜の憲法カフェ@横浜YWCAのご案内です。
講師はあすわかメンバー太田啓子弁護士、一時保育あり!


ビールやおつまみの販売もあって持ち込みオッケーなんてすごすぎる(*´▽`*)
これまた直前の告知で失礼します(;´Д`) 告知すべき憲法カフェが各地でいっぱいありすぎて、ついそういうことがたまに・・・(T_T)


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「やさしく気軽に憲法を知ろう♪」


日時:11月29日(土) 17時半開場 
             18時開始
             20時終了


場所:横浜YWCA 横浜市中区山下町225
   JR関内南口 または石川町駅北口より徒歩7分
   市営地下鉄関内駅 1番出口より徒歩8分
   みなとみらい線日本大通駅2番出口より徒歩10分


講師:太田啓子弁護士


一時保育:あり 無料・要申込 (生後6か月~
申込の際は、連絡先、保護者とお子さんのお名前とお子さんの人数、年齢をお伝え下さい。キャンセルは必ずご連絡を。 


参加申込・問い合わせは横浜YWCAまで。
    電話 045-681-2903
    メール office-yokohama@ywca.or.jp


メニュー:湘南ビール 1本650円
     ワイン 1杯 200円
     コーヒー(hot,フェアトレード)100円
     ソフトドリンク 各100円
     おつまみ 50円程度

2014年11月26日水曜日

今さら人に聞ケナイ集団的自衛権<集団的自衛権とは?>

総選挙が近づいてきましたね。


与党は、消費税増税を先送りした、と言って、
あたかも消費税が最も重要な争点かのように見せかけようとしています。


でも、今年あった出来事で何といっても忘れてはいけないのは…
そう、安倍内閣が(国会ではありません)「閣議決定」で、
憲法9条の下でも集団的自衛権が行使できる!できるんだもん!と、決定してしまったこと。


このことに対する審判を、有権者として忘れるわけにはまいりません。


そこで、集団的自衛権とはなんだったか?
今一度、復習してみましょう。






☆★☆

 
集団的自衛権の行使とは、すなわち他国間の戦争に参戦する
ことです。
「自分の国の領土が攻撃されたら、守らなきゃならないんだ!」
という話とは違います。


 


戦後ずっと、戦争をしない、集団的自衛権の行使はできないと言ってきた憲法を、
なんと、驚くことに、解釈で「集団的自衛権は行使できるんだモン!」と変えてしまった、
あの“カクギケッテイ”。
そこでは「3要件」とうたって、
今までと変わりませんよ、必要最小限度の武力行使なんだから大丈夫ですよ、
なって言っていたわけです。


だけど、その集団的自衛権行使の要件について、
10月6日の国会答弁で、安倍首相は、
3要件がそろっているかどうかを判断するための情報が「特定秘密」に指定され、
政府の監視機関に提供されない可能性があると認めたではありませんか。


これで、本当に必要最小限度かどうかなんて、分かりません。



 それに、日本がどんなに「必要最小限度の武力行使です」と
言ったところで、集団的自衛権行使の名の下に参戦すれば、
日本からの攻撃を受けた側は、攻撃を受けたその瞬間、日本を「敵国」認定し、攻撃の対象と見なすわけです。
 相手国が、「小さなミサイルだったから、まぁ許してやろう」とか、「1~2人しか殺されていない
から、目をつぶってやろう」などと判断するわけもないのです。
何といっても、相手国の目から見れば、関係ない国に自国が攻撃されたのですから。
それはまぎれもなく、戦闘状態への突入なのです。


☆★☆






結局、集団的自衛権というのは、少しでも行使すれば戦争を意味するのです。
国家の都合で国民(自衛官)が人を殺せと命じられ、殺しあいをし、
あるいは殺される国家へと変わることなのです。


そういう決定をした政権と、それを支え、立憲主義を少しずつ壊そうとする自民党。
そして、「消費税増税」を必死に隠れ蓑にして、
集団的自衛権を行使できる立法に踏み切ろうとすることを、
それが今度の選挙では重要な争点になることを、
ひた隠しに隠そうとしています。


決して忘れてはなりません。
今さら人に聞けない(いや、大事なことなのでいつでも聞いてほしいのですが)なら、
私たちの記事を読んで復習してください。

11月28日 憲法カフェ@三軒茶屋のお知らせ



 これまた11月28日、三軒茶屋のカフェオハナで
憲法カフェが開催されます☆
 主催者さまからの告知文を下記に貼り付けますね♫
 あすわか会員、倉持麟太郎弁護士のソウルフルな(!)
憲法トークをお楽しみくださいませ(^^)/☆☆☆




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憲法CAFE @三軒茶屋  part2




月一回開催している憲法CAFE @三軒茶屋、
part2は倉持麟太郎弁護士のちょっとだけ真剣に考えるシリーズ




今月は、「憲法9条にについてちょっとだけ真剣に考える」




初心者でもわかりやすい、
31歳若手弁護士による、
ソウルフルかつ面白い、そして真剣な憲法のお話。




そして衆院選前、選挙話しのシェアタイムも作る予定です。
知って学んで、話して、愛と勇気の糧にしよう!




そのまま残れる方は、
ランチをしながらの質問雑談じかんもありますよ。




どなたでもお気軽におこしください~。




日時: 11月28日(金)am10:00~11:30




場所: ふろむあーすカフェ・オハナ(三軒茶屋)
    東京都世田谷区三軒茶屋1-32-6 豊栄ビル1F
       http://www.cafe-ohana.com/access.html




講師: 倉持麟太郎弁護士 
    (明日の自由を守る若手弁護士の会)




参加費:500円(資料代込み)+ オーダー




主催:空間の感触
アクセス・地図・from Earth Cafe "OHANA"
 www.cafe-ohana.com

明日(11月27日)! 「憲法と秘密保護法」@川崎



 ギリギリのお知らせが続きますが(^^;)、
明日、川崎で「憲法と秘密保護法」と題したタイムリーなイベントが
開催されます☆


 あすわか会員の武井由起子弁護士が前座で語り、「超訳本」の
ご紹介もありますよ~~とってもあすわかてんこ盛りなイベントです♫


 何度も繰り返しますが、衆議院議員総選挙を控えた今、憲法と秘密
保護法を学ぶことは主権者にとってほんっとうにマストなことです。
「でも本を読む時間はないし」という方。
「かいつまんで説明してくれる人いない?」という方。
 ぜひぜひ、イベントへ足をお運びください。数時間で理解できちゃう
んだから、もうけもんですYO!




☆彡.。.:*・☆彡.。.:*・☆彡.。.:*・☆彡.。.:*・☆彡.。.:*・☆彡.。.:*・☆彡




日時: 11月27日(木) 18:30~20:40




場所: 川崎市 麻生市民館 大会議室
   (小田急線新百合ケ丘駅 徒歩3分)
  http://www.city.kawasaki.jp/asao/category/112-11-1-1-0-0-0-0-0-0.html




講師:青井未帆さん
   (学習院大学教授 憲法学、国民安保法制懇メンバー)




お話: 「憲法と特定秘密保護法」
   (あすわかの弁護士武井由起子もお話させて頂きます)




資料代: 500円




主催: 秘密保護法を考える川崎市民の会

問合せ先: 伊藤090-6012-1907

憲法カフェ@鎌倉!28日(金)

毎日全国どこかでやってる憲法カフェ!

衆院選前のこのグーーーーッドタイミングで、ぜひ憲法のことわかっておきたいですね!

だって、政府の偉い人の発言によると、自民党が来月の衆院選でいっぱい議席とったら、

集団的自衛権に関する今の政府の方針についても国民が了解したって考える ってことみたいですよ!  だったら自民党に投票しない? だったら自民党に入れる?
...
 それを考えるためにもぜひ、 選挙の前にこそ、 ちょーっとスケジュール無理して調整してでも憲法カフェいっときませんか?

 幸い、お仕事終わったあとの時間でもなんとか間に合う夜7時からの憲法カフェがありますのでご案内★

 

 えーーーでも花の金曜日に勉強かーーーと思うあなた! ここはワンドリンク付! ということは、アルコール飲みながら勉強するっていうのもあり★ でも講義中は「ワンドリンク」にしといてくださいね、泥酔したら勉強にならなくなってしまう。 講師のお話が終わったら、ぜひ講師と飲みつついっぱい質問したり疑問をぶつけたりしてみてくださいませ(*´▽`*)

11/28 (金) 19時~
場所 ソンベカフェ http://song-be-cafe.com/about
    鎌倉市御成町13-32
    JR鎌倉駅西口・江ノ電鎌倉駅から徒歩3分
費用 ワンドリンク付1000円
講師 弁護士 太田啓子 + 弁護士 倉持麟太郎
申し込み、問い合わせ先
 ソンベカフェ うじ さんにご連絡下さい。
 0467-61-2055

初心者向け&アルコール付です!

2014年11月24日月曜日

法の番人も「秘密保護法の必要性弱い」

報道によると、秘密保護法をつくる前の検討段階で、内閣法制局が
特定秘密保護法の必要性が弱いように思われる
という見解を示していたそうです。

内閣法制局 秘密保護法「必要性弱い」(東京新聞11月23日朝刊)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014112302000126.html
専門家指摘、法制局と合致 特定秘密保護法の必要性めぐり(共同通信11月23日)
http://www.47news.jp/47topics/e/259625.php...

記事に出てくる「立法事実」というのは、法律をつくるときに、その法律が必要になった事情のことをいいます。
たとえば、「こんな悪いことをしてる人がいて、こんな被害が出てるのに、その悪いことを防止する法律がない」から、防止するための法律を作ろう!という事情が、「立法事実」になります。

秘密保護法は、「法の番人」と呼ばれる法律をつくる作業のプロ集団である内閣法制局から、
なんでこの法律つくるのかよくわかんないんだけど~、
と言われているというわけです。

秘密保護法がなくても、公務員が国の重要な秘密を漏らしたときに厳罰を科す法律がありました。
実際に公務員が情報を漏らした事例でも、漏らした人は執行猶予になっていたりするので、法律が定めている刑が軽すぎてきちんと取り締まれない、なんていう事情はなかったのです。
私たちが「これでわかった!超訳 特定秘密保護法」(岩波書店)やこれまでのブログ記事で繰り返し指摘してきたことが、法律をつくる段階で内閣法制局からも指摘されていたということになります

とすると、なんで秘密保護法なんて作ったの~?という話になりますよね。
ひょっとして、別の目的があったのでは?
とついつい思ってしまいます。

秘密保護法は、衆院選直前の12月10日に施行が予定されています。
こんな法律、ほんとうに施行しちゃうんですか?

2014年11月22日土曜日

具合が悪いから国会を休むために解散!?

衆議院が解散されましたね!


700億円の税金を投入する選挙に
「ばんざ~い」
とみんなで言うあのシーンは意味がよく分かりませんが


「なんのための選挙なの?」
「やる必要あるの?」
なんてご意見がテレビや新聞などでもよく聞かれますよね。


さて、そもそも、解散って何のために誰がやるんでしょ?

いまの憲法には、だれが解散権をもつのかって文章はありません
だから憲法解釈上の話になるんですが、

解散の機能としては、一般的に
①三権分立の考え方に基づいて、国会を監視・けん制するため、という自由主義的側面
②解散に続く総選挙によって、国民の意見を反映させる民主主義的側面
とがあると言われています

ようするに
①国会が暴走してしまったときに内閣が止めるって側面と
②前回の選挙のときには争点にならなかった問題が生じたり、民意が変化するような状況があったときに、きちんと民意を反映する国会を作るって側面とがあるんですね

これらのために解散はやるんです!(ざっくり言ってしまえば)


①三権分立というのは、国会・内閣・裁判所がお互いに監視・けん制しあうってことですんで
解散をする権限は
内閣総理大臣ではなく内閣
にあることになります

まぁ、当たり前ですね
(選挙制度の問題は別にして形式的には)主権者を代表している国会議員の身分をなくすというすごい影響力がありますし
700億円もの税金を使う選挙をやるんですから
内閣のみんなで議論して慎重に決めてほしいですもんね


今回の解散
一部には、仲間の不祥事が続いて安倍さんの体調が悪いから国会を休むために解散した
なんて意見もあるやに聞いていますが、
そんな個人的理由で? まさかぁ

と、いまの憲法ではなりますよね
だって、そんな個人的理由による解散は憲法違反ですもん

でも、でも、でも
自民党さんの改憲草案では、できる(可能性がある)んです!!

草案第54条
衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。

(・。・)

な、なんと、
内閣 じゃなく 内閣総理大臣 なんです!

ってことは、超個人的な理由でも、内閣総理大臣が決めちゃえばOKってこと!?

自民党さんは、
秘密保護法や集団的自衛権では、改憲草案の先取りをしていますんで、
まさか今回の解散も改憲草案の先取り!??

そうじゃないことを祈ります。


3連休も残り2日、楽しく過ごしましょ♪

2014年11月21日金曜日

『混ぜるともっとキケン!』チラシ、国会デビューの巻☆



 今日は、嬉しい話と悲しい話を1つずつ。
 どちらを先に聞きたいですか?やっぱり嬉しい話ですよね?




 タイトルに書いてしまいましたが…


 ジャジャーン!


 大好評頂いているあすわかの
 『集団的自衛権と秘密保護法 
   混ぜるともっとキケン!』チラシが、
なんと国会質疑で使われたのです!


 国会デビュー!!o(≧∇≦o)(o≧∇≦)o


 その歴史的(?)な日は、去る11月12日。
 このチラシを民主党の階猛(しな たけし)衆議院議員が
「ハロウィン的な可愛さで、特定秘密と集団的自衛権の問題点を
的確に指摘していてgood job」と大変気に入って下さり、予算委員
会の質疑で、使って下さったのです。
 委員会の速記録にも、しっかり「ここで資料二の方なんですが、
これはかわいいイラスト入りの資料でして、明日の自由を守る
若手弁護士の会というところでつくったものでございます。」という
階議員の発言が記録されてるんですよ。
 わわわっ、感動! \( ̄▽ ̄o)/
 あすわかとしての快挙(嬉しい話)は、以上。



 そして次に悲しい話。
 私たちが「集団的自衛権と特定秘密保護法がコラボしたら
こんな国になってしまうんじゃないか」と心配して書いた、
チラシのCase1からCase4まで、結局、政府が全部「ありうる」
認めたのです…


 自白させたゼ、という達成感より、あぁ、やっぱりそういう恐ろしい
意図があるんだ、という怒りや落胆の入り交じった気持ちの方が
強いので、「悲しいお知らせ」なのです。




 さて、では順に詳しく説明しますね。
 Case4に書いた、「政府が集団的自衛権の行使OKと判断した
根拠そのものが、特定秘密に指定されて、国会議員さえも根拠
を知ることができず、国会で審議できず、正しいかどうか判断
できない可能性がある」ということについて。
 この点は先日、階議員が、安倍総理に追及し、安倍総理は、
「情報が提供されないときは極めて限られる(つまり提供され
ないことがありうる)」とその可能性を認めました。ビンゴ!




 そして、国会議員に知らされなければ、当然のことですが
Case1に書いたとおり、国民も、政府が「集団的自衛権行使
(他国での軍事行動)OK」と判断したことの正しさを調査・
追及できなくなるというわけです。これで、ビンゴ2つ目!




 さらに、11月12日、階議員は、上川法務大臣を追及しました。
 Case2「国民が詳しく知りたいと思って調査したりすると、特定
秘密の取得や漏えいの教唆という犯罪になってしまう可能性が
ある」という点について、階議員が「この点、間違いがないか
どうか」と聞いたところ、大臣は「あり得る」と答弁しました。
ビンゴ3つ目!




 最後に、Case3「集団的自衛権行使の根拠がウソだったり、
おかしいと思った公務員がそれを内部告発しようとしても特
定秘密の漏えいという犯罪になってしまうので怖くて言えま
せん」、という点についても追及されました。
 このように内部通報をする場合、特定秘密そのものを通報
したら秘密を漏えいしたことになってしまうので、そうならない
ように「概要を通報しないといけない」んだそうです。
 でも、その「概要」の書き方に失敗すると秘密を漏えいした
として過失漏えい罪が成立することになるのです…
それなら、やっぱり怖くて内部告発できなくなるのではないか?
と質問しました。
 それに対して、大臣は、「そういう場合もある」と答弁しました。
ビンゴ4つ目!




 というわけで、
 チラシに書いたことは、すべて当たっていました(泣)!!




 さてさて。
 なぜこの時期に衆議院を解散するのでしょう?
あえてここでは書きませんが、政権側・与党側のいろいろな
思惑はすでに報道もされてますね。
 この国の民主主義はどこへいくのか…
 でも、私たちの感覚にあう、民主主義や自由主義を大事に
するような議員さんたちをたくさん国会に送り込むチャンス
考えると、少し,エネルギーが湧きませんか。


 (昨日の記事で書きましたが)争点を決めるのは自分たち
(政権)だなんて、誰が主権者だと思ってるんだろう?
 審判を下すのは誰だと思ってるんだろう?
 国民ですよ!


 そんなふうに言っている政権の存在こそが、今回の争点だと
私たちは考えています。

2014年11月20日木曜日

「選挙の争点は政権が決める」(by官房長官)って、おかしくありませんか?



  報道によりますと、菅官房長官は、集団的自衛権行使の容認は
「選挙の争点ではない」と発言したのだそうです。また、秘密保護法
についても「いちいち信を問うべきではない」、「何で信を問うのかは
政権が決める。安倍晋三首相はアベノミクスが国民にとって最も
大事な問題だと判断した」とおっしゃったとのこと。


 http://www.47news.jp/CN/201411/CN2014111901001539.html 




 え?って思いませんか?
 一瞬、ポカーンとしちゃうような…、


 選挙となれば、各政党が何議席獲得したかという形でしか結果は
出ないわけです。有権者一人ひとりが、政治のどこを見て「この
政権を支持しよう」「この政党は支持できない」と判断するか…
それこそ有権者一人ひとりの自由ですよね。


 そう、選挙の争点は政権が決めること、なわけないのです。




 世論調査でも、よくありますね、内閣を支持する理由として
「他の内閣よりましだから」「実行力があるから」「首相の人柄」等々…
支持する理由は、十人十色です。
 今回の選挙のように、「念のため選挙」とまで言われるほど、
なんで突然選挙なのか政権側の表向きの大義がどうも分から
ない(アベノミクスへの評価だ、とはおっしゃってるようですが)
選挙だと、なおさら、有権者の方々はそれぞれいろんな政策に
着目して、この政権を支持すべきなのか決めることになるので
しょう。
 だから官房長官のおっしゃることは、とても筋違いなことです。




 そして、私たち「明日の自由を守る若手弁護士の会」が声を
大にして有権者の方々に伝えたいことはもう1つ。


 第2次安倍政権は、発足以来、この国の憲法を機能停止に
追い込むかのような暴走を続けてきました。治安維持法のような
破壊力を持った特定秘密保護法を昨年末に作り、今年7月には
「戦争放棄」と書いてある憲法9条を「戦争できる」と読み替えます、
と宣言しました。国民投票では負けるので解釈を変えることで
9条を骨抜きにする、というおよそ民主主義国家において「あって
はならない」禁じ手を使ったのです。



 他国で戦争できる国にします、という閣議決定(集団的自衛権
行使容認)について、これから具体化されてしまう予定でした。
でも衆議院が解散、総選挙、となったわけです。
 つまり、今度の総選挙で当選した国会議員たちが、集団的自衛
の行使について具体的に審議していくことになるのです。




 国民が選挙で「集団的自衛権の行使に反対するこの議員に当選
して欲しい」「賛成するこの政党に議席を伸ばしてもらいたい」と考え
て投票するのは当たり前ではありませんか?
 この国の国民が、他国の戦争で命を差し出すことになるのか、
テロの標的になる国づくりを目指すのか、がかかっているのです。
これが争点にならないわけがない。




 特定秘密保護法だってそうです。
 自民党は公約で「こういう秘密保護法作ります」と言ったわけでは
ないのに、突如、国内外からの猛烈な批判・非難を無視して強硬に
成立させました。特定秘密保護法に反対する有権者が、その「廃止
してほしい」という思いを込めて投票するのは当然でしょう。




 菅官房長官の発言は、そんなわけで、どう考えても筋違い、と
いうか、正直いって、傲慢な発言です。
 審判を下される側の人が、「こういう観点から審判してね、それ
以外のポイントから審判されるのお断りだから」と勝手に言い放った
ようなものです。


 発足以来この内閣がこの国をどのような国にしてしまったのか、
これからどのような国にしていくつもりなのか、主権者一人ひとり
がしっかり見て、考えて、投票という形で意思を表しましょうね~~☆

2014年11月19日水曜日

埼玉の憲法ママCafe 11月中旬~12月の予定(更新)☆



 埼玉エリアの女性の皆さまへ、憲法ママCafeのスケジュールが
更新されましたのでお知らせです(^^)/




 ご覧の通り、この「たてつづけ」感すごいですよね。
埼玉の竪十萌子弁護士はじめとしたあすわかメンバーの情熱が
お分かりになるかと。
 選挙前に、ぜひ、超重要な「現政権は憲法と民主主義をどんな
風に変えてしまうつもりなのか、実際どう壊されてしまったのか」を
一緒に学びましょう!


☆*:;;;:**:;;;:*☆*:;;;:**:;;;:*☆*:;;;:**:;;;:*☆*:;;;:**:;;;:*☆*:;;;:**:;;;:*


Welcome to 憲法ママCafe 
 ~子ども達に平和な未来を。今出来ることは何だろう~
  ―集団的自衛権・特定秘密保護法・憲法って何?ー



 重要そうだけどよく分からない…
 子ども達に影響あるのかな…
 徴兵制になるの?…
 ママ達の疑問に女性弁護士が分かりやすく解説し、平和な未来の
ためにはどうしたらいいか考えるきっかけとなる会です。
 お子様連れ大歓迎です。どうぞお気軽にお越しください☆
 (今年7月からすでに20回を終え、朝日新聞や埼玉新聞等でも
紹介され、好評です。)





1 幸手でやります。和室でゆっくり話しましょ♪
【日時】11月21日(金)10時~12時
【場所】幸手南公民館(杉戸高野台駅より徒歩15分)
【特徴】子ども達を遊ばせながらゆっくりと和室でお話。






2 指扇でやります(初)。
  乳幼児~小学生のママ達と和室にて♪
【日時】11月25日(火)10時~11時半
【場所】指扇公民館2階和室
【特徴】広い和室で同室保育あり。乳幼児~小学生のママまで集まります。






3 朝霞でやります(初)。子育てサロンでゆっくりと♪
【日時】11月25日(火)10時半~12時
【場所】朝霞市根岸台 東武東上線朝霞駅から徒歩10分
(自宅サロンのため、詳細は申込みいただいた方にご案内いたします。)
【特徴】ママのハッピーを目指した自宅子育てサロンです。
   お子様連れで参加できる様々な講座を開いています。






4 白岡でやります(初)。
   お部屋でゆっくり話しましょ♪
【日時】11月27日(木)10時~12時
【場所】はぴすしらおか(会議室1)
    JR白岡駅東口より1.2km
    白岡市役所傍。
【特徴】初白岡での憲法ママカフェです。ママ達企画です。






5 お待たせしました!日曜日やります。
   働いているママ達もどうぞ。
【日時】11月30日(日)10時半~12時
【場所】桜木公民館和室(シーノ大宮8階(大宮駅より徒歩5分))
【特徴】お子様が遊べるスペースもある広く綺麗な和室です。軽食持込可。
     


6 草加でやります(初)。広~い畳の体育室で♪
【日時】12月1日(月)10時~12時
【場所】草加市中央公民館 第2体育室(定員84名。畳の部屋)
    東武スカイツリーライン草加駅 徒歩約7分
【特徴】広い畳の体育室で赤ちゃんはハイハイ、子ども達は遊べます。




7 蓮田駅傍。美味しいカレーを食べながら♪
【日時】12月3日(水)11時~13時
【場所】Curry caf? オクラ2階
【特徴】オーガニックにこだわった体に優しいカレー。
    キッズスペースあり






8 土曜日午後のひと時にやります。白岡にて♪ 
【日時】12月6日(土)13時半~15時半
【場所】白岡市新白岡3-41 ルネグランガーデン集会室和室
    JR宇都宮線白岡駅東口 徒歩12分 県立白岡高校隣り
【特徴】午後のひと時お茶でも飲みながらお気軽にママ達と。







講師: 竪十萌子弁護士ほか
    明日の自由を守る若手弁護士の会所属弁護士





申込先: 埼玉中央法律事務所 
    電話:048-645-2026





* 当日参加も可能ですが、出来ましたら事前にご連絡下さい。




参加費用: 資料代100円
    (会場により異なる額の場合があります。)

憲法カフェ@阪神エリア 2つお知らせ☆



 衆議院が解散されることになりました。
 むこう3年間、国政について参政権を行使できないのかーー
 自由や民主主義を守るためのダイレクトなアクションがしづらいなぁ、
 …と悩んでいた(私たち含め)有権者の皆さん、これはむしろ
 『大義無い』と怒る気持ちを切り替えてチャンスととらえるべきなの
では!怒ってても解散されちゃうんですものね、仕方な~い。




 争点はアベノミクスへの評価、と安倍首相ご自身はおっしゃって
ますが、争点がどこにあるのか、その勝敗ラインはどこにあるのか、
安倍首相が勝手に決められる話ではありませんよね?選挙の争点
なんて、有権者・主権者国民が設定するものなのでは…
だとすれば、集団的自衛権,解釈改憲、そして特定秘密保護法に
有権者みんなが関心を持って投票行動を考えれば、争点は「安倍
政権の行う民主主義国家の破壊への評価」になるはず!




 選挙までまだ時間があります。安倍政権は、「選挙で勝って、
4年間でどんどん改憲と軍拡を進めよう」という計画を立てています。
それってちょっと、民主主義を終わらせるっておかしいんじゃない?
と疑問を掘り下げるためにも、興味なかったけどちょっと勉強して
みようかな、という方のためにも、憲法カフェへのご参加、おすすめ
ですよ!HPカレンダーでぜひお近くで開催される憲法カフェへ足を
運んでみてはいかがでしょう(^^)/




 さて、今日は、選挙当日と選挙後の日程ですが、阪神エリアの
憲法カフェのご案内です。
 そうか、この選挙当日に憲法カフェに参加して、考えて、投票に
行くのもいいですね☆
 選挙後の憲法カフェでは、結果がどうなろうと今後の政治(と憲法)
の行く末について語りたいことがたくさんあると思いますので、
けんけんがくがく語り合っちゃってくださいね♫




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◎ 憲法カフェ
    ~混ぜるともっとキケン!
      特定秘密保護法と集団的自衛権~




日時: 12月14日(日) 13:30~




場所: 大阪府茨木市福祉文化会館302号室
   (阪急茨木市駅より徒歩6分)





参加費: 資料とドリンク代500円




講師: 小谷成美弁護士(明日の自由を守る若手弁護士の会)




主催: 戦争をさせない茨木市民の会(仮称)




連絡先: 山下090-9547-7059
    メールアドレス
keiki@crocus.ocn.ne.jp




 最近ニュースでよく聞く「特定秘密保護法」や「集団的自衛権」
という言葉。それって何?
 私たちと関係あるの?怖い時代になるって人もいるけど本当?
 なんとなく気になるけれど、よくわからないことを弁護士さんに
聞く「憲法カフェ」を開催します!
 クイズや紙芝居もあります。ドリンクを飲みながら、ゆったりした
午後の時間を過ごしましょう。お子様連れでも遠慮なくご参加くだ
さい。親子連れ、若い人、大歓迎です。



◎ 憲法カフェ IN ひがしなだ




日時: 12月21日(日)午後2時~午後4時




場所: 神戸市東灘区 ビュータワー住吉館ギャラリー
   
http://vt-gallery.kul-site.com/




参加費: 500円(飲み物付き)




主催: 九条の会、ひがしなだ
   090-7366-9420(中村)





プログラム:
 1 憲法に''愛''はあるか?
   クイズ&紙芝居 (小谷成美弁護士)
 2 寸劇「せんそうがおきるまで」の真実
           (坂本知可弁護士)
 3 トーク&トーク


  テレビや新聞で目にする「集団的自衛権」「秘密保護法」
「改憲」などの言葉。
  今、何が起きてるの?こども達が戦争に行くなんてないよね?
  知っておきたい憲法のこと、これからのこと。あすわかの
弁護士さん達と、お茶しながら、ゆる~く、お話しませんか?

2014年11月18日火曜日

【憲法カフェ@越谷のお知らせ と 人気講師のブログ紹介♫



 11月20日は憲法カフェ三昧なのです~
 岡崎と群馬大学に続いて、埼玉県越谷市でも憲法カフェ開きます。
 この秋、大学の学祭やら松下政経塾やら、とにかく多方面から
ひっぱりだこだった太田啓子弁護士が講師を務めます☆
(埼玉エリアで太田弁護士が講師を務めるのはレアですっ!)

 定員20名、子連れ歓迎、ランチありとのことです(*´∇`*)
 衆院選前のグッドタイミングで、憲法のこと勉強しときましょう☆




日時: 11月20日 11:00~12:30 お話
             12:30~14:00 ランチ





場所: 越谷生活館三階 
   越谷市東越谷3-6-23
   (最寄り駅 東武スカイツリーライン 越谷駅)
   



参加費: 300円(ランチ利用の場合、プラス700円)




申込み: いのちと暮らし 越谷
      inokura.life@gmail.com
       FAX 048-962-8052
     申込の際は、お名前、お子さんの人数、当日の連絡先、
    メールアドレス、ランチの有無をかいてください




主催: いのちと暮らしを考える会 生活クラブ越谷支部




当日連絡先: 090-9300-8633(辻)





*・。*゜・。・o゜・。*゜・。・o*゜・。*゜・。・o*゜・。*゜・。・o*゜・。・o*゜・。・o*゜・。・o*




 さて、あすわか350名はこんな感じで全国で憲法カフェ・憲法学習会を
展開中です。人気講師のブログをご紹介しますね☆




● 新潟の田中弁護士のブログ↓
    http://j-c-law.com/%e6%86%b2%e6%b3%95%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%ef%bc%a0%e5%ad%90%e8%82%b2%e3%81%a6%e5%ba%83%e5%a0%b4%e3%82%82%e3%81%bf%e3%81%ae%e6%9c%a8/




● 群馬の村越弁護士のブログ↓
 http://blog.livedoor.jp/kenpocafegunma/




 憲法カフェのお申し込みはpeaceloving.lawyer@gmail.com へ、
候補日(2~3つ)、場所、ご希望テーマをご記入の上、メールで
お送りください。
 よく、「憲法カフェをやりたいのですが○○市にはあすわかメンバー
はいますか?」というご質問をいただきますが、たとえ○○市にいなく
ても、メンバーはどこからでも飛んでいきますので、ご心配無用です
(交通費はかかっちゃいますが)!

11月20日 岡崎で憲法カフェ☆ 群馬大学で憲法カフェ☆




 20日開催の憲法カフェ、2件お知らせです( ^ ^ )ノ(ノ ^^)ツ



 愛知県岡崎市ではパティ弁(←勝手に命名)こと堀江弁護士が
腕を振るって語ります。お菓子を堪能しながら、みんなで学べる機会です。
 かたや、群馬大学では村越弁護士が集団的自衛権や特定秘密保護法
をクイズを交えながら分かりやす~く解説いたします!
 下記、詳細ですo(^o^o)(o^o^)o



▶▶ 岡崎


「憲法カフェ@岡崎  ~集団的自衛権、憲法って何?~」




日時: 11月 20日 (木)  13:15 ~ 15:15




場所: 岡崎市図書館交流プラザ りぶら 
    3階 和室
  
http://www.city.okazaki.aichi.jp/libra/




講師: 堀江哲史弁護士
   (明日の自由を守る若手弁護士の会所属)





申込フォーム:http://form1.fc2.com/form/?id=918176




参加費用:1500円(資料代)

誰でも、自由に、自分らしく生きたい。
でも。
ニュースや新聞をみていると。
これからの世の中、子どもたちの未来は、どうなっていくんだろう?
・原発の再稼働
・特定秘密保護法
・集団的自衛権の行使容認 etc..
憲法改正なんて言葉も聞いたりします。
でも、そもそも、憲法って?
 憲法についてはもちろん。
 自由民主党がどのような憲法改正をしようとしているのか。
そんなところを。
子育てママでもわかりやすくお茶でも飲みながら^^
カフェでお話するように。
憲法について
子どもたちの未来について学び、考える・・・。
自分の子どもや孫が大人になったとき。
「どうしてこんな世の中なの?」
そんなことにならないために。
一緒に考えてみませんか?



▶▶ 群馬大学


日時: 11月20日(木) 17:50~
  (1時間程度、延長あり、最大2時間、出入り自由)




場所: 群馬大学荒牧キャンパス 
    社情棟101教室
  http://www.gunma-u.ac.jp/html/access_0.html




講師: 村越芳美弁護士
   (村越芳美法律事務所、
      明日の自由を守る若手弁護士の会)




内容:(1)憲法〇×クイズ(2)私たちの生活と憲法の話(3)紙芝居
   (4)特定秘密保護法○×クイズ(5)質問コーナー
※ 軽食つき

主催:群大教職員 九条・平和の会
 (http://9jogundai.nobody.jp/events.html#23

11月19日 「超訳本」書店イベントのお知らせ☆





 衆議院の解散があろうとなかろうと、このままでは12月10日に
特定秘密保護法が施行されてしまいます…。






 なんだったのでしょう、夏のパブコメは?
どれだけ国民が「こんな法律、ぜったいにおかしい」と叫んでも、
結局「はいはい、もう成立しちゃったんでね」と無視して施行する、
このどこが民主主義なのでしょう?






(そういえば、沖縄知事選であんなにも県民の辺野古移設反対!
という意思がはっきりしても、「移設問題は過去のこと」と切り捨て
ちゃいましたものね、「民意はどうでもいい」という姿勢、見事に
一貫していますね。)








 さてさて、『不断の努力』を忘れないあすわかの、特定秘密保護法
の施行直前のタイムリーなイベントです!
 本屋さんにご協力頂き、トークイベントを開催することになりました☆


 おかげさまで、おそらく特定秘密保護法関係のこの手の本では
最も売れている本書。まだお読みになっていない方には中身を
かいつまんで知ることができるチャンス。もうお読みになった方には
直接著者に質問できるチャンス!








日時: 11月19日 19:00~




場所: 紀伊國屋書店 新宿南口店 
    3階 ふらっとすぽっと



参加費: 無料








 「これでわかった!超訳特定秘密保護法」(岩波書店)の著者から、
太田啓子弁護士、宋惠燕弁護士、武井由起子弁護士が特定秘密
保護法を語ります。
 新宿南口店で「超訳 特定秘密保護法」をお買い上げのお客様は、
ライブトーク終了後のサイン会にご参加いただけます!








 どうぞご参集くださいませませ☆☆





2014年11月11日火曜日

今さら人に聞けない特定秘密保護法・まとめ☆

12月10日に施行が迫る、特定秘密保護法。

短期集中連載で、あらためて基本的な内容をお伝えしてきました。
読み飛ばしちゃった、とか、あの点どうだったっけ?という方のために、これまでの記事をまとめました(HPとfacebook両方のURLを貼っていますが、内容は同じです)

私たちの生活に大きな影響のあるこの法律について、施行までに私たちができること。
それは、
まず知ること、
まわりの人たちに伝えること、
そして、国会議員や内閣などに意思表示をしていくことです。

そのために、このシリーズをぜひお使いください☆

●特定秘密ってナニ?
<なんでも秘密>
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/10/blog-post_11.html
https://www.facebook.com/asunojiyuu/posts/740304232671438
<いつまでも秘密>
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/10/blog-post_12.html
https://www.facebook.com/asunojiyuu/posts/740931082608753

●ていうかこの法律必要?
<そもそも必要じゃなかったでしょ・前編>
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/10/blog-post_0.html
https://www.facebook.com/asunojiyuu/posts/741434052558456
<そもそも必要じゃなかったでしょ・後編>
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/10/blog-post_49.html
https://www.facebook.com/asunojiyuu/posts/741970005838194

●身辺調査(適性評価)
<範囲が広いし内容も広い>
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/10/blog-post_15.html
https://www.facebook.com/asunojiyuu/posts/742967999071728
<会社にとっても大迷惑>
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/10/blog-post_16.html
https://www.facebook.com/asunojiyuu/posts/743328859035642
<大臣の愛人は?>
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/10/blog-post_18.html
https://www.facebook.com/asunojiyuu/posts/743961962305665

●この法律に違反するとどんな刑罰?
<人に言ったら逮捕!>
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/10/blog-post_24.html
https://www.facebook.com/asunojiyuu/posts/746393135395881
<知ろうとしても逮捕!>
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/10/blog-post_28.html
https://www.facebook.com/asunojiyuu/posts/747764325258762
<ほんとにヤバイものしか有罪にはならないんだから大丈夫ってほんと?>
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/11/blog-post_3.html
https://www.facebook.com/asunojiyuu/posts/751031778265350

●行政を監視できないの?
<国会がなにもできなくなる>
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/11/blog-post_4.html
https://www.facebook.com/asunojiyuu/posts/751522814882913
<第三者機関も頼りにならない!>
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/11/blog-post_5.html
https://www.facebook.com/asunojiyuu/posts/751922021509659

もっと詳しく知りたい方は、当会の「これでわかった! 超訳 特定秘密保護法」(岩波書店、1400円+税)をお読みください^
http://www.amazon.co.jp/これでわかった-超訳-特定秘密保護法-明日の自由を守る若手弁護士の会/dp/4000238841

2014年11月7日金曜日

女性ファッション誌『LEE』で憲法と政治を学んじゃおう☆


 本日(11月7日)発売の女性ファッション誌『LEE』(集英社)が、
すてきな特集を組んでいます!






 その名も…




 






「集団的自衛権、憲法改正etc、今こそ知りたい!
 母親たちの初めての憲法教室」













 伊藤塾塾長だったり、最近では一票の格差訴訟とかでも大活躍の
伊藤真弁護士が、LEE読者(もちろん憲法ビギナー)のママさん達に、
自民党改憲草案の中身や集団的自衛権について、めちゃくちゃ分か
りやすく解説する、という特集です!










 立憲主義をしっかり図で解説したり、憲法改正手続きを諸外国と
比較したり、解釈改憲の破壊力に触れたり、と、ここまで分かれば
どんな憲法・政治ネタでもどんとこい!的な、豪華なフルーツパフェ
のような、てんこ盛りの内容☆














 自民党の改憲草案が、日本国憲法の13条「個人の尊重」から
「個」の字を削除してしまっていることのホラーな意味までしっかり
指摘しています。さすがカリスマ・伊藤弁護士!
 










 そしてそして、実は、










 あすわかもチラっと誌面に登場していま~す♫
 \( ̄▽ ̄o)/ エヘッ











 この国を担っていく世代、子を産み育てていく世代、まさに『LEE』
世代の方達に憲法の危機・民主主義の危機を知ってもらいたいと
いう思いで活動している私たちあすわかの活動を、ちょこっとだけ
紹介させていただきました。










 当会会員の野口景子弁護士による憲法カフェの様子も載ってます☆


 さらに、当会執筆「これでわかった! 超訳 特定秘密保護法」が、
「もっと知りたくなった人のための課題図書」リストの1冊として紹介
されてるのですっ q(≧∇≦*)(*≧∇≦)p キャー



 








 「特定秘密保護法の施行は12月10日」。
結局、現政権は国民の声を徹頭徹尾、無視して閣議決定しました。
国民に丁寧にご説明申し上げる、とか、もう聞き飽きちゃいましたね、
空虚すぎて。




 このままだと戦後民主主義の歴史上最悪の法律が、効力を持って
動き出します。脅迫という名の暴力で言論や学問が封殺されるような
事件も起き始めています。










 こういう状況の下、「今、何が起こっているか、とりあえず知ろうよ!」
という特集を組んでくださった『LEE』編集部には深く敬意を表します。
こういう姿勢が、ほんとうに大事だと、心から思います!












 というわけで、ぜひぜひ『LEE』をお買い求めくださいね!



2014年11月5日水曜日

今さら人に聞けない特定秘密保護法 <第三者機関も頼りにならない!>編

特定秘密保護法の何が問題かをイチから解説するシリーズ。今日は、<第三者機関も頼りにならない!>編です。

昨年末、「変な秘密指定がなされないかちゃんとチェックできんの!?」という批判を受け、バタバタと様々な「第三者機関」なるものができました。
それが以下の4つです。似たような名前でややこしいですね。

① 情報保全諮問会議(外部の専門家の集まり)
② 内閣保全監視委員会(事務次官=官僚のトップの集まり)
③ 独立公文書管理監(審議官=官僚のナンバー2の人。④のトップ)...
④ 情報保全監察室(③の人の下にある官僚の課長クラスの20人程度の集まり)

このうち、①は外部の専門家の集まりですが、この人達は秘密指定や解除の仕方を定めた「運用基準」を作り、また、秘密指定した件数などの報告を受けるだけです。
「何が秘密として指定されたのか」という具体的な内容を見ることができるわけではありません。
だから、「変な秘密指定がされてんじゃないの?」というチェックはできないんです。

次に、②~④ですが、この人達は官僚の集まり、つまり首相の部下の集まりです。結局、官僚が身内のチェックをするだけで、外部の人達が個別の秘密の指定が正しいかどうかをチェックするわけではありません。
しかも、首相自身が秘密指定をすることもあります。その場合のチェックも、最終的には首相自身が行うということになっています。

自分で自分をチェックすることを「第三者機関」によるチェックなんていえるんでしょうかね?

このように、この法律は、外部の専門家には秘密を見せず、身内だけ、ときには自分自身でチェックするだけ、という、と~っても心配なチェック体制となっているんです。

もっと詳しく知りたい方は、ぜひ当会執筆「これでわかった!超訳 特定秘密保護法」をお読み下さい。
http://www.amazon.co.jp/これでわかった-超訳-特定秘密保護法-明日の自由を守る若手弁護士の会/dp/4000238841

2014年11月4日火曜日

今さら人に聞けない特定秘密保護法 <国会がなにもできなくなる>編

特定秘密保護法のホラーなポイントをまだご存じない方のためにしつこく解説するシリーズ、今回は「国会がなにもできなくなる」というお話。

 みなさん、国会ってどんなことをするところだと思います?
すぐ思いつくのは、法律を作ることですよね。
でも、もう一つ大事なことは、行政がちゃんと法律を守って仕事をしているかチェックすることです。これを「国政調査権」(憲法62条)と言います。
この国政調査権で行政を監視するためには、情報を入手することがその第一歩となります。

 ところが、特定秘密保護法10条1項によると、特定秘密に指定された情報は「秘密会」じゃないと国会に提供されません。...
しかも、「秘密会」にしたとしても、大臣とかがこの情報を提供すると日本の安全保障にとって困ることになってしまうと判断すれば、やっぱり提供されないのです。

 そして、この厳しい要件をクリアして特定秘密が「秘密会」に提供されると、今度はその情報を受け取った国会議員が大変です。
「秘密会」に参加していない人に特定秘密を知らせることができないので、同じ政党の議員や秘書であっても議論することができませんし、専門家に意見を求めることもできません。
国政調査権どころの話ではありません。

 もし、国会議員がこの掟を破って特定秘密を外に漏らしたら、処罰されてしまいます。わざと漏らしたら5年以下の懲役、うっかり漏らしても1年以下の懲役です。

 こんなふうに、特定秘密保護法が施行されたら、国会はがんじがらめにあってなにもできなくなってしまいます。
 集団的自衛権を行使することについて国会の承認が必要と決めたとしても、国会議員が特定秘密を知ることができない以上、適切な判断ができません。

 秘密保護法は、小学校中学校のときに誰もが習う「三権分立」も脅かしてしまうものなんです。

 もっと詳しく知りたい方は、ぜひ当会執筆「これでわかった!超訳 特定秘密保護法」をお読み下さい。

http://www.amazon.co.jp/これでわかった-超訳-特定秘密保護法-明日の自由を守る若手弁護士の会/dp/4000238841

2014年11月3日月曜日

今さら人に聞ケナイ特定秘密保護法 <ほんとにヤバイものしか有罪にはならないんだから大丈夫ってほんと?>

特定秘密保護法の何が問題かをイチから解説するシリーズ。今日は、<ほんとにヤバイものしか有罪にはならないんだから大丈夫ってほんと?>編です。

前回、前々回と、特定秘密の漏えいや取得が罪になるというお話をしました。特定秘密保護法ではこのほかにも、準備行為である「共謀(話し合うこと)」「教唆(そそのかすこと)」「煽動(他の人が行動を起こすようにあおること)」を処罰する定めがあります。
以下の6つの場合が犯罪になるとされています。
①漏えいの共謀
②取得の共謀
③漏えいの教唆
④取得の教唆...
⑤漏えいの煽動
⑥取得の煽動
これによって、秘密保護法による処罰の範囲はとても広いものになっています。

学者さんのなかには、仮に検挙されたとしても裁判では限定された範囲のものしか有罪にならないんだから、そんなに怖がる必要はない、という人がいます。
でも、例えば核廃棄物の運搬ルートを調べているNPOが、特定秘密である運搬ルートを知ろうとしたということで取得の共謀罪の疑いをかけられたらどうなるでしょうか。

警察は、そのNPOの事務所をすみからすみまで捜索して、書類を全部警察に持って行きます。これだけでその団体の活動はしばらくストップします。

メンバーの名簿も警察が押収するでしょう。そのNPOにかかわっている人は誰か、警察が把握できることになります。
それだけで、怖いからその団体にはかかわらないようにしよう、となりますよね。

もしかしたら、逮捕される人が出るかもしれません。
起訴されなかったとしても、最大23日間警察に身柄を拘束されます。そんなに仕事を休めない、家をあけられない。自分の生活のほうが大事だから、そんな危ない活動はしないでおこう、となります

これらはすべて、起訴前に行われることです。
有罪判決がなくても、市民の活動を委縮させるには十分なんです。
秘密保護法は、警察がこういったことをする十分な口実になってしまうのです。

もっと詳しく知りたい方は、当会の「これでわかった! 超訳 特定秘密保護法」(岩波書店)をお読みください^^
http://www.amazon.co.jp/これでわかった-超訳-特定秘密保護法-明日の自由を守る若手弁護士の会/dp/4000238841

2014年11月1日土曜日

署名の威力

みなさん
憲法16条って知ってます?


知らなくても普通です、弁護士だってすぐには答えられないですから(笑)
「請願権」なんです


請願権って簡単にいうと、署名を集めて提出する権利って感じですかね
なんでこんなのがわざわざ人権の一つになっているかっていうと
民主主義国家である以上、主権が国民にある以上、国民は常にその要求を国会議員に届けることができるべきだ
ってことなんですよね


要するに、私たちって主権者だけど、政治に口を出せるのって、選挙のときくらいじゃないですか。
でも、ほんとに選挙のときしか口を出せなかったら、選挙のときは内緒になっていた問題や新しく発生した問題について、意見言えないですよね。
たとえば、外国を守るための戦争に自衛隊を派遣しますとか、国民に知られたくない情報は秘密にできるようにしますとか。そういうのが政治課題になったときに、主権者としては意見言いたいじゃないですか!?
でも、選挙がないから主権者でも意見を言えないってのは、民主主義国家じゃない、国民主権じゃない、ってことで、選挙のとき以外にも、国政に文句(意見)を言えるようにしよう、ってことで人権になってるんです。
(歴史的には、国民主権じゃない絶対王政化から存在しているので、そのときの請願権の役割は、まさに民意の伝達だったわけですね。いまは選挙があるので、幾分その役割の重要性は低いのでしょうけども)


でも、
署名なんて集めて意味あるの?
国会議員のみなさんは、署名なんか気にしていないんじゃないの?
って思ってらっしゃる方、いらっしゃいませんか?


確かに、国会宛の請願って全然採択されないんですよね
それに、TPP反対の署名がいっぱい集まったけど、結局、TPP参加交渉はガンガン進んでるのが実態ですし


でも、
最近、1000万人の署名を集めようって方々がいらっしゃるんです!
自分たちの声を政府に届けようって方々です
1000万人って言ったら、10人に1人ですよ、すごい目標ですねぇ~
(注:この署名の宣伝をするための記事ではないことをあらかじめお断りしておきます)


反TPPでも脱原発でもない
それは、
「美しい日本の憲法をつくる会」なる団体が始める「憲法改正を実現する1000万人署名」というものなんだそうです


ん?
憲法改正は最終的には国民が行うものだから、国民宛の請願??
どんな改正をするのかわからないけど、とりあえず改正を求めるの??
という疑問はありますが


とにかく
多くの人が署名の意義を考える機会になって
さらに、憲法について学ぶ機会になるのであればいいなぁと思います




それにしても、
ふつー、署名って言ったら、政府と意見が対立する方々がやっているイメージでしたが、
政府と似た方向性の意見について署名を集めることって、あるんですねぇ




なお、この請願権は、
いろいろ変わってしまう自民党改憲草案でも、ちゃんと書かれているんです!
ただ、「公益及び公の秩序に反しない」(草案12条・13条)請願に限られているんで、
こういった憲法がらみの請願は、「憲法はもろに公益や公の秩序に関するものだから、憲法がらみの請願はダメ」って言われるかもしれないですけどね