2014年10月31日金曜日

一橋祭にあすわかが登場!

秋は大学祭シーズンですねー!


 7月に一橋大学での講演をしたのに続けて、当会メンバーの
太田啓子弁護士と倉持麟太郎弁護士が今度は大学祭に登場(^_^)v
  
 今回は、日米関係の専門家の川上高司教授との対談ということで、
色々なアングルから憲法のこと考えちゃおうという企画だそうですよ★
 連休最終日、ぜひいらして下さいませ~

【11月3日(月・祝)講演会@一橋祭】
7月末の講演会に続く、あすわか弁護士を招いての講演会第2弾です。
今回は、何か新たなスパイスをということで、弁護士2名に加えて日米関係の専門家である川上高司氏(拓殖大学教授)をお招きすることが決定。弁護士×学者による昨今の憲法論議の解説に加え、会場からの質問に講師3名が答えながら議論を深める予定です。メイン・テーマは、憲法論議から派生するすべてのキーワードに通底する「日米安保」となります。
前回お越し下さった方にとっても有意義な内容となっておりますので、気軽にお立ち寄りください(´ー`)✧
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<詳細>
日時:2014年11月3日(月・祝) 14:00開始(13:30開場)
場所:一橋大学西キャンパス本館31番教室
講師:太田啓子(弁護士)
    倉持麟太郎(弁護士)
    川上高司(拓殖大学教授)
主催:法と社会を考える会(☞最新情報はfacebookを検索)
協力:明日の自由を守る若手弁護士の会 (http://www.asuno-jiyuu.com/)
※事前予約不要、参加無料
問合せ: law-society@outlook.jp
<当日のプログラム>
13:30      開場
14:00~15:00 各講師の自己紹介、意見交換
15:00~15:15 休憩(質問用紙記入)
15:15~16:30 講師による質問への回答、ディスカッション

2014年10月29日水曜日

埼玉の憲法ママCafe 11月中旬~12月の予定☆


 埼玉近郊にお住まいの女性へお知らせ!

 当会会員の竪十萌子弁護士による憲法ママCafe(女性限定)、
11月中旬以降の予定は下記のとおりでーーす(* ̄▽ ̄)ノ

...。oо○**○оo。...。oо○**○оo。...。oо○**○оo。...。oо○**○оo。..


Welcome to 憲法ママCafe 
~子ども達に平和な未来を。今出来ることは何だろう~
―集団的自衛権・特定秘密保護法・憲法って何?ー



 重要そうだけどよく分からない…
 子ども達に影響あるのかな…
 徴兵制になるの?…
 ママ達の疑問に女性弁護士が分かりやすく解説し、平和な未来の
ためにはどうしたらいいか考えるきっかけとなる会です。
 お子様連れ大歓迎です。どうぞお気軽にお越しください☆
(今年7月からすでに16回を終え、朝日新聞や埼玉新聞等でも
紹介され、好評です。)


1 大宮駅傍。和室でゆっくりお話しましょ♪

【日時】11月19日(水)10時半~12時
【場所】桜木公民館和室
   (シーノ大宮8階)大宮駅より徒歩5分
【特徴】ハンドマッサージ講習やります。


2 さいたま新都心駅傍。
  古民家の14畳の和室でゆったり♪

【日時】11月13日(木)10時半~12時
【場所】「てらこやラボ新都心」
   (JRさいたま新都心駅から徒歩12分)
    〒330-0835 さいたま市大宮区北袋町1丁目28
【特徴】小学生の放課後、そして大人の居場所として、古民家の一軒家を
   開放して活動している「てらこやラボ新都心」にて。14畳の広い和室。


3 北大宮駅傍。託児もあります♪

【日時】11月17日(月)10時~12時
【場所】生活クラブ大宮生活館
   (東武線北大宮駅から歩いて1分)
【特徴】託児をご希望の方は、ご要望下さい。


4 幸手でやります。和室でゆっくり話しましょ♪

【日時】11月21日(金)10時~12時
【場所】幸手南公民館(杉戸高野台駅より徒歩15分)
【特徴】子ども達を遊ばせながらゆっくりと和室でお話。


5 指扇でやります(初)。
  乳幼児~小学生のママ達と和室にて♪

【日時】11月25日(火)10時~11時半
【場所】指扇公民館2階和室
【特徴】広い和室で同室保育あり。
     乳幼児~小学生のママまで集まります。


6 朝霞でやります(初)。子育てサロンでゆっくりと♪

【日時】11月25日(火)10時半~12時
【場所】朝霞市根岸台 東武東上線朝霞駅から徒歩10分
   (自宅サロンのため、詳細は申込みいただいた方にご案内
   いたします。)
【特徴】ママのハッピーを目指した自宅子育てサロンです。
    お子様連れで参加できる様々な講座を開いています。


7 白岡でやります(初)。お部屋でゆっくり話しましょ♪

【日時】11月27日(木)10時~12時
【場所】はぴすしらおか(会議室1)JR白岡駅東口より1.2km
    白岡市役所傍。
【特徴】初白岡での憲法ママカフェです。ママ達企画です。


8 お待たせしました!日曜日やります。
  働いているママ達もどうぞ。

【日時】11月30日(日)10時半~12時
【場所】桜木公民館和室
   (シーノ大宮8階)大宮駅より徒歩5分
【特徴】お子様が遊べるスペースもある広く綺麗な和室です。軽食持込可。


     
9 草加でやります(初)。広~い畳の体育室で♪

【日時】12月1日(月)10時~12時
【場所】草加市中央公民館 第2体育室
    (定員84名。畳の部屋)
    東武スカイツリーライン草加駅 徒歩約7分
【特徴】広い畳の体育室で赤ちゃんはハイハイ、子ども達は遊べます。


10 蓮田駅傍。美味しいカレーを食べながら♪

【日時】12月3日(水)11時~13時
【場所】Curry cafe オクラ2階
【特徴】オーガニックにこだわった体に優しいカレー。
    キッズスペースもあります。



講師: 弁護士竪十萌子 他
    (明日の自由を守る若手弁護士の会所属)


申込先: 埼玉中央法律事務所 
     (電話:048-645-2026)


* 当日参加も可能ですが、出来ましたら事前にご連絡下さい。

参加費用: 100円
      (会場により無料や異なる額の場合もあります。)

2014年10月28日火曜日

今さら人に聞ケナイ特定秘密保護法 <知ろうとしても逮捕!>

特定秘密保護法の何が問題かをイチから解説するシリーズ。今日は、<知ろうとしても逮捕!>編です。

国が秘密にしていることを知ろうとして調べたら、最大10年間、刑務所に行ってもらいます。

と書くと、不正確だと怒られるかもしれませんね。
特定秘密を知った、または知ろうとしたというだけでなく、
○日本の安全を脅かすようなことに使うためなどの目的で、
○秘密を管理する人の管理を害する方法で、...
知った(知ろうとした)ということでないと、「取得の罪」にはならないとされています。

だから、知ろうとしただけで逮捕されるなんて大げさすぎる!という人がいます。
でも、日本の安全を脅かすようなことに使う目的、のなかにもいろいろある上に、これに限られるわけではありません。
「など」という言葉で限定がなくなっています。

また、「管理を害する方法」には、人をだましたりパソコンを壊したりUSBメモリを盗み出すなどが例示されていますが、ただの「例」です。
ここでも、「など」です。
公務員の女性と恋愛関係になって情報を得ようとすることも、管理を害する方法というくらいですから、何が入るかわかったものではありません。

それだけではありません。
「漏えいの教唆」という犯罪もあります。
これは、公務員や防衛産業の従業員などに、秘密を漏えいするようにそそのかしたという罪です。
「ねぇねぇ教えてよ~」ということですね。

一般の刑法で例えば「殺人教唆」というときは、そそのかされた人が人を殺そうとしなかったときは、教唆罪は成立しません。
しかし、特定秘密保護法では、そそのかされた公務員などが秘密を漏らさなかったときでも、教唆罪として犯罪になります。これを「独立教唆」といいます。
なので、「ねぇねぇ教えてよ~」だけで本当に犯罪が成立してしまうということなんです。

市民やジャーナリストなどが秘密を知るための現実的な方法は、公務員に聞くという方法になりますよね。
こちらには、取得罪のときのような「目的」や「方法」による制限はありません。

これってすごく怖いことでは…?

http://www.amazon.co.jp/これでわかった-超訳-特定秘密保護法-明日の自由を守る若手弁護士の会/dp/4000238841

2014年10月27日月曜日

『秘密保護法から「戦争する国」へ』(旬報社)のご案内


 「混ぜると、もっとキケン!」チラシの拡散にご協力頂き、誠に
ありがとうございます。ご好評を頂き、PDFくださいな~という
メールもたくさん寄せられていて、事務局一同感激しております♪
(チラシについての詳細は→ http://www.asuno-jiyuu.com/2014/10/blog-post_95.html


 さて、今日は本のご案内です。

  
 『秘密保護法から「戦争する国」へ』(旬報社)
 右崎正博・清水雅彦・豊崎七絵・村井敏邦・渡辺治 編
 A5判並製/156頁 定価 本体1,300円+税



 http://www.junposha.com/catalog/product_info.php/products_id/949?osCsid=km24ve7foh6uksaplk6ovqf8e4




 去る7月に早稲田大学で開催された民主主義科学者協会法律
部会主催のシンポジウムを本に編んだものです。
 特定秘密保護法がいかに憲法の原理原則を踏みにじるものか、
その施行が招くこの国の警察国家化(果ては軍事国家化)によって
国民の自由と尊厳がどのように奪われるか、最前線の研究・徹底
検証がされています。
 なんと、あすわかも紙面を頂き、同法の廃案に向けた取り組みを
報告させていただいていま~す。

 分量としては、さほど多くありませんので、法律家でなくても読み
やすいのではないでしょうか。当会の『超訳本』はもう読んだよ、
もっと踏み込んだものが欲しい!という方には特にオススメです☆

 
 ぜひお買い求めください(^^)/

2014年10月24日金曜日

大拡散希望!「混ぜるともっとキケン!」チラシできました☆


 2閣僚が辞めたと思ったら、政府側の想定問答を横流ししてもらって
いる国会の委員長やらSMバーに政治活動費を支出していたり…
怒りを通り越して(要するに政治家失格系の人しかいないのね、と)
脱力してしまう方も多いのでは。

 そういう与党が、国民の意思を無視して進めているのが、特定秘密
保護法の施行と、集団的自衛権の行使容認の具体化です。


 これまで繰り返し語ってきたように、「特定秘密保護法」と「集団的
自衛権の行使」は一体となって(正確に言えば、日本版NSCの3つで
1つのセットとして)、この国の民主主義と平和主義を破壊しに襲い
かかります。混ぜなくても十分キケンですが、混ぜるともっとキケン
というわけです。

 そこで今回、2つを混ぜるとどんな社会が実現するのか、具体的な
「キケン」に溢れた、迫り来る自由も民主主義もない社会がイメージ
できるようなチラシを作成いたしました☆

 
 じゃーん !!

 

 


 ハロウィンぽくてかわいいでしょう?内容は実にホラーですが…
 (イラストを描いてくれたのはもちろん大島史子さん☆)

 これなら、普段あまり政治の話なんかできないお友達にも
配れませんか?
 え、ウソ、こんなヤバい法律だったの?こんなことまで秘密
にされちゃうの?と、まだまだ「コトの重大さ」に気づいていな
い方もたくさんいらっしゃいます。こんなに怖いことが、現実に
なろうとしていること、絶対に止めなければならないことを、
1人でも多くの方に伝えるアイテムとして、ぜひご利用下さい
 o(* ̄∇ ̄)ノ”


 もちろん学習会や街頭宣伝etcにもどんどんお使い下さい!
大きく印刷すればポスターにもなります!
 (印刷・配布・転載等は自由です。どんどん拡散してください。
ただし、内容変更、一部のみの切り取り等はご遠慮ください。)


 *PDFが欲しい方は、当会事務局( peaceloving.lawyer@gmail.com
までメールを下さい。返信に添付いたします。
後日、リンクをはる予定です。

今さら人に聞ケナイ特定秘密保護法<人に言ったら逮捕!>

特定秘密保護法の何が問題かをイチから解説するシリーズ。今日は、<人に言ったら逮捕!>編です。

特定秘密保護法は、秘密を仕事で扱う人がその秘密を人に漏らした場合は「特定秘密の漏えいの罪」という犯罪になり、最大で10年間刑務所に行ってもらうなどとされています。

☆公務員じゃなくても処罰される

新聞などで、特定秘密保護法は「国家公務員等が秘密を漏えいした場合に重い処罰が科せられる法律」と書いてあるのを見たことはありませんか?
国家公務員が秘密を漏らしたら罰されるのは仕方ないよねー、と思われた方もいるかもしれません。...

でもでも。国家公務員だけじゃないんです。
防衛省に納入する船や戦車を作っている会社の社員、これらの原材料となる金属を加工している会社の社員、官庁にコンピューターシステムを納入する会社の社員などなど、民間企業でも特定秘密を扱う人たちはたくさんいます。
こういう人たちが、知り合いや記者などに聞かれて秘密をぽろっと言った場合でも、「漏えいの罪」になって逮捕される可能性があるのです。

☆内部告発でもダメ!

どこかの国が大量破壊兵器を持っていたということで戦争になり、日本が集団的自衛権の行使として参戦したとしましょう。実は、大量破壊兵器なんてあるかどうかわからないんだということを、防衛省が知っていたとします。
それを知っている防衛省の職員が、これは大変な問題だということで知り合いの記者に言ったとしたら、「特定秘密の漏えいの罪」となります。(大量破壊兵器の有無に関する情報が特定秘密に指定されていることが前提ですが、自衛権行使の根拠も特定秘密になりうることは安倍首相も10月6日の国会答弁で認めています)

内部通報は、「運用基準」の中で一応制度が設けられていますが、行政の内部での制度です。言ったけどきちんと対処してくれなかったらどうにもならないですよね。

10年というのは、国際的にみても重い法定刑です。何をそんなに隠したいんでしょうか?

2014年10月23日木曜日

今月末のイベント情報2連発☆


秋は何かとイベントが多い季節★
大学祭などにも、あすわか弁護士が出張しておりますよ~(^^)/
今日はいつもの憲法カフェとはちょっとテイストの違うイベントのご案内です!

1 今週末!ICUで会いましょう♪

日時: 10月25日(土) 
   13:30~16:30

場所: 三鷹市大沢3-10-2
    国際基督教大学キャンパス内
    ダイアログハウス2階 国際会議室


<イベント>
 国際基督教大学(ICU)祭 シンポジウム
 「世界平和実現への道筋ー私たち卒業生は今何をすべきなのかー」



* 入退室自由
 http://www.icualumni.com/?p=2747

講師(対談) 
 ・ 太田啓子
  (弁護士 明日の自由を守る若手弁護士の会)
 ・ 橋本和典
  (ICU准教授 「福島復興心理・教育臨床センター」所長)
  
  このイベントは、憲法自体の講義ではなく憲法カフェ等、市民の
皆様とコラボしながら「知憲」憲法への関心を世に発信しようとして
きたアクション報告と今後の展開についてなどをお話しするものです。
 太田弁護士と、対談のお相手である橋本准教授との共通点は、
311後の不安に覆われたこの社会で、専門性をもつひとりの市民と
して、ほかの市民の方とコラボしながら独自のアクションを続けてきて
現在進行形であること、とのこと。
 橋本准教授は、福島でPTSDの治療・予防にあたっている心理学の
専門家でいらして、太田弁護士とは畑違いなのに、初対面のときから
「そうそう、参加者の方が自ら動きだされてこっちも励まされちゃって
引っ張られるんですよねー」と盛り上がったそうです。
 そんな、「アクションのやり方」についてのヒントを得られるかも、とい
う貴重な機会ですので、ぜひお運び下さい~★



2 やたら大物ぞろいっぽいイベントにもあすわかが!


 憲法を考えるシンポジウム
 <憲法は国家の定款である>
 
http://j-policy.org/event/part25


  主催: 松下政経塾×(財)日本政策学校
  後援: ハリウッド大学院大学

日時: 10月28日(火) 19時~

場所: 六本木ヒルズハリウッドホール
   (ハリウッドビューティープラザ5階)



参加費用: 1000円

基調講演: 前原誠司 衆議院議員
           「国のかたち 私の挑戦」
       小林 節 慶応大学名誉教授
           「国のかたち 憲法からの視座」


パネルディスカッション:「私たちの考える新しい憲法」
    金野索一 日本政策学校代表
    金子一也 松下政経塾所長
    太田啓子 明日の自由を守る若手弁護士の会
    (司会:玉利かおる ハリウッド大学大学院客員教授)

 前原衆議院議員といえば、集団的自衛権行使容認すべき、
憲法9条は改正すべきというのが持論の政治家さんですね。
 小林節先生は、安倍政権の改憲の手法を舌鋒鋭く批判し
続けていらっしゃる名物学者さんです。
 当会の太田啓子弁護士は、立憲主義を守れという観点から、
自民党憲法改正草案に批判的なスタンスで登壇します。
 きっと、バラエティに富んだ論者の意見を一度に聞けて、
ご自分の意見がどれに近いのか、どういうことを疑問に感じ
ているのかなどなど、頭の整理ができて刺激的に違いありません!
 こちらもぜひぜひお運び下さい☆

 (* ̄▽ ̄)ノよろしくゥゥゥゥゥ☆;:*:;☆  

10月27日 憲法カフェ@岡崎 featuringパティ弁♪

 
 当会会員パティシエ弁護士(パティ弁)こと堀江弁護士による
憲法カフェ第2弾のお知らせです!
 
 人権ってなぁに?という、とっても大事なことだけとイマイチ
よく分からない…という基本のキを、堀江弁護士お手製のケーキ
(今回は何かな?)を楽しみながら一緒に学びましょう!
 以下、主催者の【農園手と手】さまによる宣伝文を貼り付けま~す。
 
...
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第2回 《平和憲法カフェ》 「人権ってなあに!?」
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 「憲法改正?改悪?」、
「集団的自衛権?」、
「解釈変更?」…
「よく分かんないけど、なんだか怖い」、
「徴兵制とかどうなるの?」、
「戦争できる国になるとどうなるの?」
いろんな心配を抱えながらスタートした第1回目は、『立憲主義』について
学びました。
 今回のテーマは、そもそもの話。「人権ってなあに!?」です。
 私たちの暮らしといのち、『人権』がなぜ尊いのか。歴史的背景や人権
にまつわる事柄や出来事など、参加者の皆さんの想いを持ち寄り、共に
考えてみたいと思います。
 また、「集団的自衛権」についても「人権」的観点からも考えてみたいと
思います。
 講師は、前回同様、パティ弁こと『明日の自由を守る若手弁護士の会』
所属、堀江哲史弁護士です。


 ファシリテーターは、農園手と手 中村です。


 お茶やスイーツをいただきながら、自分が学ぶことを大事にする参加
型スタイルの「憲法カフェ」です。和やかに前向きに、一緒に思いを分か
ち合い、学びの場をつくります。
 お飲み物は、わが農園手と手で今春収穫した無農薬・無化学肥料の
緑茶と手と手焙煎のフィリピン・オーガニックコーヒーをご用意する予定
です。マイカップをご持参ください。
 スイーツは元パティシエの堀江弁護士による手づくりです。
どんなスイーツかは当日のお楽しみ。(前回はオレンジピールのパウンド
ケーキとガトーショコラでした!) おやつ皿もご持参ください。


.:*゜..:。:.::.*゜:.。:..:*゜..:。:.::.*゜:.。:..:*゜..:。:.::.*゜:.。:..:*゜..:。:.::.*゜:.。:..


日時: 2014年 10月 27日 (月) 
    10:00〜12:00 (9:40 開場)


場所: 吉村医院 母子保健室
    (医院向かいの駐車場二階です)
    住所: 愛知県岡崎市柱町字東荒子123番地


  ※ 吉村医院の駐車場は使用できません。
   お車の方は、近隣のコインパーキングを

   ご利用ください。


講師: 堀江哲史 弁護士
   (明日の自由を守る若手弁護士の会)



持ち物: 筆記用具、マイカップ、おやつ皿


参加費: 500円


定員: 約30名


申込先: tetote.farm@gmail.com へメール
    (お名前、ご連絡先、参加人数をご記入ください)



お問い合わせ先: tetote.farm@gmail.com


主催: 農園手と手 中村


★ お子さま同伴可です
★ 託児はありませんので、お話中、お子さまが静かに遊べるようなおもちゃなどをお持ちください。
★ ご同伴のお子さまのお飲み物やおやつは各自でご用意ください。
★子育て中のお母さん、お父さんはもちろん、おじいちゃん、おばあちゃん、学生さんも大歓迎です。
◎ 尚、この勉強会は吉村医院及びうぶやの会とは関係の無いものです

2014年10月22日水曜日

埼玉の憲法ママCafe 10月末~11月の予定☆

 
 埼玉での憲法ママCafe、大盛況です!
 
 
 当会会員の竪十萌子弁護士のカリスマ性・マドンナ的輝きが
人気の秘訣?メディアも大注目なので、ぜひ足をお運び下さい。
こんなリラックスした雰囲気の中(しかもチビっこと一緒にいながら)
憲法のこと・政治のことを考えることができるなんて、きっと
めったにありませんので!
 
*******************************
 
 
 
【Welcome to 憲法ママCafe】
~子ども達に平和な未来を。
            今出来ることは何だろう~
―集団的自衛権・特定秘密保護法・憲法って何?ー
重要そうだけどよく分からない・・
子ども達に影響あるのかな・・
徴兵制になるの?
ママ達の疑問に女性弁護士が分かりやすく解説し、平和な未来のた
にはどうしたらいいか考えるきっかけとなる会です。
お子様連れ大歓迎です。どうぞお気軽にお越しください☆
(今年7月からすでに14回を終え、朝日新聞や埼玉新聞等でも紹介され、
好評です。)
 

 1 大宮駅傍。和室でゆっくりお話しましょ♪
 【日時】 10月30日(木)10時半~12時
      11月19日(水)10時半~12時

【場所】 桜木公民館和室(シーノ大宮8階(大宮駅より徒歩5分))

【特徴】 お子様が遊べるスペースもある広くて綺麗な和室。軽食持込可
   (1)女性整体師さんに、ぽっこりお腹や猫背を防ぐ、
      美しい立ち方チェックもしてもらえます。
   (2)ハンドマッサージ講習があります。


 2 北本市。講義形式で憲法からしっかり学ぼ♪
 【日時】10月26日(日)13時半~15時半

【場所】北本文化センター

【特徴】講義形式で憲法からしっかり学ぶタイプの学習会です。


 3 さいたま新都心駅傍。
   古民家の14畳の和室でゆったり♪

【日時】11月13日(木)10時半~12時

【場所】 「てらこやラボ新都心」(JRさいたま新都心駅から徒歩12分
    〒330-0835 さいたま市大宮区北袋町1丁目28
     http://terakoya-labo.org/

【特徴】 小学生の放課後、そして大人の居場所として、古民家の 
    一軒家を開放して活動している「てらこやラボ新都心」にて。
    14畳の和室でゆったりとリラックスした時間を過ごせます。
    飲食持込可です。

【参加費】 500円


 4 北大宮駅傍。託児もあります♪
【日時】 11月17日(月)10時~12時

【場所】 生活クラブ大宮生活館(東武線北大宮駅から歩いて1分)

【特徴】 託児をご希望の方は、090-4950-3509(白幡)までご連絡下さい。


5 幸手でやります。和室でゆっくり話しましょ♪
【日時】 11月21日(金)10時~12時

【場所】 幸手南公民館(杉戸高野台駅より徒歩15分)

【特徴】 子ども達を遊ばせながらゆっくりと和室でお話。


6 指扇でやります。
  乳幼児~小学生のママ達と和室にて♪

【日時】 11月25日(火)10時~11時半

【場所】 指扇公民館2階和室

【特徴】 広い和室で同室保育あり。乳幼児~小学生のママまで集まります。


7 白岡でやります。綺麗な部屋で話しましょ♪

【日時】 11月27日(木)10時~12時

【場所】 はぴすしらおか(会議室1)
     JR白岡駅東口より1.2km白岡市役所傍。
     http://www.shiraokanavi.com/koukyoushisetu/hapisushiraoka/

【特徴】 子ども達を遊ばせながら綺麗なお部屋でお話。


8 お待たせしました!日曜日やります。
  働いているママ達もどうぞ。

【日時】 11月30日(日)10時半~12時

【場所】 桜木公民館和室(シーノ大宮8階(大宮駅より徒歩5分))

【特徴】 お子様が遊べるスペースもある広く綺麗な和室です。軽食持込可。


9 蓮田駅傍。美味しいカレーを食べながら♪
【日時】 12月3日(水)11時~13時

【場所】 Curry cafe オクラ2階

【特徴】 オーガニックにこだわった体に優しいカレー。キッズスペースもあります。
     


 講師: 弁護士 竪 十萌子 他
    (明日の自由を守る若手弁護士の会所属)

申込先: 埼玉中央法律事務所 電話:048-645-2026
    *当日参加も可能ですが、出来ましたら事前にご連絡

     いただけますと助かりますのでよろしくお願い致します。

参加費用: 100円(無料の所もあります。)

        3は500円。

10月30日大宮@埼玉で憲法ママカフェやります



Welcome to 憲法ママCafe
~子ども達に平和な未来を。

           今出来ることは何だろう~
―集団的自衛権・特定秘密保護法・憲法って何?ー


 重要そうだけどよく分からない・・
子ども達に影響あるのかな・・
徴兵制になるの?・・
ママ達の疑問に女性弁護士が分かりやすく解説し、平和な
未来のためにはどうしたらいいか考えるきっかけとなる会です。
 お子様連れ大歓迎です。どうぞお気軽にお越しください☆
 (今年7月からすでに14回を終え、朝日新聞や埼玉新聞等
でも紹介され、好評です。)

大宮駅傍。和室でゆっくりお話しましょ♪

日時: 10月30日(木)10時半~12時

場所: 桜木公民館和室(シーノ大宮8階)
    大宮駅より徒歩5分


特徴: お子様が遊べるスペースもある広く綺麗な和室です。軽食持込可。
    女性整体師さんに、ぽっこりお腹や猫背を防ぐ、美しい立ち方チェックも
    してもらえます。
     


講師: 弁護士 竪 十萌子 他
    (明日の自由を守る若手弁護士の会所属)


申込先: 埼玉中央法律事務所 
     電話:048-645-2026
    *当日参加も可能ですが、

     出来ましたら事前にご連絡いただけ
     ますと助かりますのでよろしくお願い致します。

参加費用: 100円(無料の所もあります。)

2014年10月21日火曜日

10月26日 憲法カフェ@つくばのイベント のお知らせ☆


 芸術の秋真っ只中ですね!(今週はお天気崩れてますが…)

 つくばで開催されるすてきなイベント
「自然生クラブ 秋の芸術祭2014」で、憲法カフェが開催され
ますので、ぜひぜひ足をお運び下さい☆
           
日時: 10月26日午後2時~


場所: カフェ・菓子工房ソレイユ
   (茨城県つくば市神郡54)



講師: 船澤 弘行 弁護士
    (明日の自由を守る若手弁護士の会)



参加費: 600円(ケーキ・ドリンク付き)

申込先: jinenjo@dance.ocn.ne.jp(自然生クラブ)


 「自然生クラブ 秋の芸術祭2014」ポスターを添付します♪
 この「秋の芸術祭」は10月25、26日、11月1から3日、9日という
日程で、太鼓ワークショップやら、アート展やら、和太鼓&横笛ライブ
やら盛りだくさんのイベントです。憲法カフェがてら、豊かな一日を
楽しんじゃって下さい!

連絡先: NPO法人自然生クラブ 029-866-2192
    (茨城県つくば市臼井1623-18)
    *憲法カフェの開催場所と異なります

 自然生(じねんじょ)クラブは、筑波山麓を拠点に、知的ハンディキャップ
のある人たちと共同生活をしながら、有機農業を中心とした環境運動に
取り組む団体です。
 HPはこちら↓
 jinenjophotoalbum.wix.com/jinenjo-club






2014年10月20日月曜日

10月24日 憲法学習会@世田谷区砧 のお知らせ☆


 昨日、都内で開催された国際法曹協会(IBA)の総会にて、
安倍首相が世界中の法律家を前にスピーチをしたのだそう
です。


 テーマは「法の支配」。


 時代によって微妙に意味が変わってくる概念ですが、近代に
おける「法の支配」とは、権力(者)だって法に縛られるんだ、と
いう概念です。権力を法で縛ることで、国民の自由を守る。
つまり立憲主義ととっても似ている概念です。

 なになに、立憲主義をないがしろにして暴走街道まっしぐらな
首相が「法の支配」について何を話したのでしょう…?


「我が国は、戦後70年にわたり、民主主義、
基本的人権を重んじる国、「法の支配」を尊ぶ
平和国家として、国際社会の安定と繁栄に
向け、努力を続けて参りました。…(略)…
我々が20世紀から汲み取った教訓は正に
「法の支配」であり、民主主義、基本的人権、
紛争の平和的解決のためのルールが重要
であると思います。」


 がーーん Σ( ̄□ ̄;) !!!


 特定秘密保護法を作って自由も民主主義も骨抜きにしようとして、
且つ解釈改憲なんていう民主主義国家にあるまじき禁じ手を使って
立憲主義を壊そうとしている首相自身が、海外向けにこんな「思って
もないこと」を話すのですね…。

 このスピーチが本心なら、今すぐ、特定秘密保護法を廃止して
頂きたいですね。解釈改憲の閣議決定も、撤回して頂きたいもの
です。


 さて、前置きが長くなりましたが、今週金曜日に世田谷区砧で
憲法学習会が開催されます☆


日時: 10月24日(金)10:00~11:45 


場所: 山野区民集会所
    (砧1-11-3都営砧アパート1F)
   http://www.city.setagaya.lg.jp/shisetsu/1202/1237/d00004184.html


講師: 宋 惠燕弁護士
 (プロフィール:学習院大学法学部卒業。横浜弁護士会憲法問題
  対策本部委員、特定秘密保護法対策弁護団、明日の自由を守る
 若手弁護士の会所属 著者多数)


参加費: 500円 


お申込み: 生活者ネットワーク てるや里美
    satomi-teruteru39@willcom.com      



★゜・。。・゜゜・。。(主催者様からのメッセージ)・゜☆゜・。。・゜゜・。。・゜★

 秘密保護法案、集団的自衛権、そして憲法改正?? 
 憲法は、子どものとき学んだけど、いまいちどういうものなのかわからないという方も多いのでは?
 憲法は、普段はあまり顔を出さないけれど、実は私たちが自分らしく生きること、幸せに生きることと深く関係しています。
 そこで、憲法って何?アメリカから押し付けられたものってホント?など憲法の基本から、秘密保護法、集団的自衛権による私たちの生活への影響など、気軽に学べる会を開きたいと思います。  宋先生の講座は、楽しくわかりやすく、そして深く考えさせられると評判です。
 お子様連れも大丈夫ですので、お気軽にご参加ください。

★NHK技術研究所の近くですhttp://bit.ly/1vR9FXy

2014年10月19日日曜日

11月15日 憲法カフェ@柏崎のお知らせ☆


 新潟では憲法カフェがほんと話題沸騰中!
 当会会員の田中弁護士が引っ張りだこ状態です♪
 次回は11月15日、柏崎で開催されますのでお知らせしますね(^^)/


*:.。..。.。o○*:.。..。.。o○*:.。..。.。o○*:.。..。.。o○*:.。..。.。o○*:.。..。.。


育てを楽しむための勉強会第5回
ー子どもたちの明るい未来のために 憲法カフェー

日時: 11月15日(土)午前10時~12時


場所: 子育てひろば もみの木(新潟県柏崎市曽地1572)
   http://kosodatehiroba-mominoki.info/index.php?%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B


主催: 子育てひろば もみの木


連絡先: 090-5192-4068(山田)


講師: 田中淳哉弁護士(明日の自由を守る若手弁護士の会)


参加費: 500円(一般参加歓迎)


最近,憲法改正とか集団自衛権とか,ニュースで耳にするけど,
いまいちよくわからない…
そもそも憲法ってなあに?法律とどうちがうの?
憲法改正されるとどうなるの?私たちの生活は変わるの?
憲法のこと,ちょっと気になる,知りたい,
でも,難しそうだし,勉強する時間もないし・・・・。
そんな皆さんのために,今,「憲法カフェ」が各地で開かれ,
テレビや雑誌などでも取り上げられています。
ゆる~い雰囲気の中で,くつろぎながら,
弁護士からわかりやすく憲法のことを解説してもらえる場所。
そんな「憲法カフェ」を新潟でも開催します!
憲法が変わろうとしているこのときだから,
知らない間に憲法が変わり,社会も変わってしまってビックリ!
なんてことのないように,憲法のこと知っておきませんか?


2014年10月18日土曜日

今さら人に聞ケナイ特定秘密保護法 <身辺調査・大臣の愛人は?>

特定秘密保護法のホラーなポイントをお知らせしていますが、実は何かの冗談かというようなおかしなポイントもあるのでご紹介します。

身辺調査では、秘密を扱う本人の家族や同居人の名前を質問票に書かせます。その対象者は、配偶者、自分の父母、配偶者の父母、自分の子、配偶者の子、自分の兄弟…ということになっています。特定秘密保護法の12条はすっごく読みにくいので、「これでわかった! 超訳 特定秘密保護法」では、イラストにしています(55頁)。

 ただ、私たち弁護士としては、秘密を扱う人が不倫をしてたらどうなるのかなと気になりまして、この条文を読み込んでみたんです。でも、愛人って配偶者じゃないし、配偶者と同居している愛人なんて普通いませんよね。

ということは…自分と愛人との間の子は、自分の「子」ということで身...辺調査の対象になりますが、愛人自身は身辺調査の対象ではない!愛人がいるだなんて奥さんにも秘密なことをわざわざ役所だけには申告するなんてことはなさそうな気がしますしね。
映画なんかだと、ハニートラップといって、色仕掛けでスパイが近づいてくることがよくありますね、でもこの法律では、それは防げないというわけです。

 それから、大臣、副大臣、大臣政務官、総理大臣補佐官なんかはそもそも身辺調査を受ける必要がありません(11条)。

 うん、つまり、大臣とかに愛人がいる場合が、一番危ないのです
大臣が愛人作るわけ無い…でしょうか?でも、大臣にイロイロとモンダイのあったコトって、実にイロイロありましたヨネ。
職業政治家ではなくて民間人だって大臣に登用されることがありますし、こういう、特定秘密を扱う中心人物たる大臣や副大臣なんかがプライベートでどんな「清廉潔白」ではない人間関係事情を抱えていたとしても、それはノーチェック。

このように、一番大事なところをカバーできないのに、秘密に近づこうとする国民には厳罰を課す法律なのです。
秘密を守ろうという「目的」と、その「手段」がぜんぜん対応していない…法律の作り方としてはとってもとっても上手とは言えません。
この法律では、秘密は守れない、無駄な法律だということすらできてしまいます。たちの悪い冗談にしか見えません。

* もっと詳しく知りたい方は、ぜひ当会執筆「これでわかった! 超訳 特定秘密保護法」をお読み下さい(*゜ ∇ ゜ )☆

http://www.amazon.co.jp/これでわかった-超訳-特定秘密保護法-明日の自由を守る若手弁護士の会/dp/4000238841/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1413594372&sr=8-1&keywords=特定秘密保護法

2014年10月16日木曜日

ポイント解説☆今さら人に聞ケナイ特定秘密保護法 <身辺調査・会社にとっても大迷惑>



 特定秘密保護法、実は(どんなに政治とか軍事に興味が無くても)
自分にも関係してきてしまうかも…というホラーなお話をお伝えして
います。
 いや、でも、仕事は欲しいし、という会社(使用者)の皆さま。身辺
調査をするってことはこういうことなんですよ。

 
 役所から秘密を扱う仕事を依頼された会社は、秘密担当の従業員
の身辺調査をしないといけなくなります。従業員の名簿を役所に出し
て、従業員に超細かい質問票を書かせて、同じような項目に上司も
回答して、その挙句、役所から「この従業員はアウト」とか言われたり
するわけです。
 その従業員が秘密な武器の開発の中心人物だったりしたら、その
仕事はもう受けられませんね…。その従業員を秘密の取り扱いから
外しても、役所は「こんな従業員がいる会社にはやっぱり発注でき
ない」と判断するかもしれません。
 だったら、会社はその従業員を解雇すればいいでしょうか?
 でも、その解雇は違法な解雇とされる可能性が高いのです。
 だって、例えば「どこかの国の人と友達だから解雇」だなんて、
到底正当な理由ではありませんものね。


 そもそも、本当にその役所の評価が「正しい」かどうかなど、
全く分かりません。なぜなら、役所が会社に「その従業員がダメ」
な理由を通知するときに、調査の着眼点、情報源、調査の手法
なんかが会社に分かってはいけないからとされているからです。
 
 会社は、もう何がなんだか分からないわけです、身辺調査の
評価なんて。入札で頑張った値段をつけても、技術的に努力を
しても、実際には従業員には何にも問題がなくても(!)、役所
がこっちの業者にしたいからと思って、「身辺調査の結果、その
従業員が不適正だった」という理由をこじつけて、その会社に
仕事を回さないこともできてしまうんです。
 業者の選定も秘密ってことになりかねませんね。


 面倒くさい話としては、「秘密を扱う会社」になるためには、そも
そも秘密保護のための設備が整っていることが必要とされます。
その要求レベルが高すぎたら、事実上、小規模でまわしている
小の会社は排除され、入札できるのは、特定の企業だけとい
うことになりかねませんね。

 ふー…(ため息)
 

* こういうホラーな話をしていながら、実は、私、ホラー映画って
大嫌いなんですよ。だって、ほら、怖いじゃないですか。なんでわざ
わざお金を出してホラー映画を見に行くのか意味が分かりません。
でもね、このホラーは、見なくてもいいフィクションじゃなくって、
あなたにも関係してるマジバナなんです。そんなホラーをもっと
知りたいあなたは、ぜひ当会執筆「これでわかった! 超訳 特定
秘密保護法」をお読み下さい(* )
 
 http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_ss_i_3_7?__mk_ja_JP=カタカナ&url=search-alias%3Daps&field-keywords=これでわかった!+超訳+特定秘密保護法&sprefix=これでわかった%2Caps%2C402

2014年10月15日水曜日

ポイント解説☆今さら人に聞ケナイ特定秘密保護法 <身辺調査・範囲が広いし内容も広い>



 特定秘密保護法のホラーなポイントをしつこく解説するシリーズ

お送りしているわけですが、自分には関係ないよって思ってませんか?
 そんなあなたに贈る今日の解説は…、
「実は関係してるかもしれない(((((( ;゚Д゚))))) 」ってお話です。 
 

  「トクテイヒミツ☆」なんて、公務員しか関係しないように見えます
よね。でも、民間企業も、防衛省から発注されて武器を作ったりして
います。その中には特定秘密に指定されるものもたくさんあるんです。
そうした企業の従業員は、秘密を取り扱っていい人になるために、
「身辺調査」を受ける必要があります。
 しかも、その人本人だけでなくて、その人の「家族」や「同居人
までもが把握されてしまうんですよ!あなたが秘密を扱ってる人
家族なら、あなたの個人情報も根こそぎ政府に把握されてしまう...
ってわけです。
 


  で、秘密を扱う本人の場合、何を把握されちゃうかというと、
えば、政府は病院にこいつのカルテを出せということもできて
しまいます。どんな病気を持っているかも把握されてしまいますし、
事のストレスで精神科に通って薬をもらっていたことや、医者に
談した内容も筒抜けです。
 銀行に取引履歴を出させることもできてしまいます。
…「なんだよ、これっぽっちしか貯金ないんだ」とかわかっちゃう
わけですね(-_-;)。いや冗談でなく。
 

 また、政府は通信会社に通話記録を出せということまでできて
まいます。誰と電話で話したかも把握されるんです。恋人と
長電話してたら、それが誰かも調べ上げることができちゃうわけ
ですね。


  もうね、プライバシーなんてあったもんじゃない、というのが
直なところです。かといって、それが嫌だからといって身辺
調査を断ったら、その部署から外されて、その組織の中での
あなたの将来はなくなってしまいます。そう思ったら、同意
せざるを得ないですよね。政府の側は、「同意があるから
いいんだ (v^ー°)」って言って身辺調査するんでしょうけど、
その同意ってドウヨ?


* もっと詳しく知りたい方は、ぜひ当会執筆「これでわかった!
  超訳 特定秘密保護法」をお読み下さい(*゚ ∇ ゚ )☆
http://www.amazon.co.jp/これでわかった-超訳-特定秘密保護法-明日の自由を守る若手弁護士の会/dp/4000238841/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1413380894&sr=8-1&keywords=これでわかった!+超訳+特定秘密保護法

2014年10月14日火曜日

憲法カフェが全国で盛況ですっ☆ メディア紹介


 特定秘密保護法の運用基準案(←2万3千通集まった
パブコメの批判をほぼ無視した感じ)が閣議決定された
とのこと…性懲りもないといいますか、なぜ国民の声を
ここまでかたくなに聞かないのか、残念でなりません。


 秘密法、懸念抱え施行へ=監視の実効性疑問 (時事通信)
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141014-00000110-jij-pol


 さて、政府がどんなに私たちを無視しようと、私たち、主権者
ですので(キリッ)、民主主義って何だろう、憲法ってなんだろう、
自由ってなんだろう、と日々市民の皆さんが考えるきっかけを
作り続けようと邁進しています。


 おかげさまで憲法カフェの活動が、たくさんのメディアから
注目され、全国でのあすわかの奮闘が少なからず話題に
なっているようです♪ありがとうございます!


 最近では、神戸のおしゃれカフェMOMONGAでの憲法
カフェの様子を、2紙が伝えてくれました。(o≧▽゚)oイェイ♪

●(毎日新聞)「支局長からの手紙:憲法カフェ/兵庫」
 http://mainichi.jp/area/hyogo/news/20141013ddlk28070251000c.html 


●(朝日新聞)「(葦)ノーベル平和賞と憲法カフェ 高木智子」
 http://www.asahi.com/articles/ASGB57724GB5PLZU004.html


 また、新潟での憲法カフェの活動も紹介されました!ヾ(≧∇≦)ゞ

●(朝日新聞)「新潟)憲法カフェ、じわり広がる 楽しみながら学ぼう」
 http://www.asahi.com/articles/ASG9M61TPG9MUOHB011.html


 新潟の憲法カフェといえば当会会員の田中淳哉・篤子弁護士夫妻の
活躍がめざましく、その様子は田中弁護士のブログでも追っかけられ
ますので、ぜひこちらもご覧下さい↓
 
 http://j-c-law.com/%e6%86%b2%e6%b3%95%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%ef%bc%a0%e6%9f%8f%e5%b4%8e%ef%bd%9e%e7%9c%8c%e5%86%85%e3%81%a7%e3%82%82%e5%ba%83%e3%81%8c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/
 


 そしてそして~、憲法カフェや「知憲」についてのまとめ記事も
見つけましたので、ご参考までに(^^)/

●(NAVERまとめ)
 「人気女性誌にも特集が!「知憲」という動きがジワジワ広がっている」
 http://matome.naver.jp/odai/2139910465889303501


 …ということで、どしどしご紹介しましたが、特定秘密保護法こわいの?
憲法じつはよく分かんないんだけど、1から知りたいな、という皆さま、
ぜひ当会の憲法カフェに足をお運び下さい!HPカレンダーでは全国の
憲法カフェの予定を大部分網羅しています。また、ご自分で開催なさり
たい方は、ぜひ当会事務局( peaceloving.lawyer@gmail.com )へご連絡
下さい。
 その際、下記を書いて下さいね!
 ①  お名前 
 ②  日程についていくつか候補日 
   * 弁護士という職業柄、およそ2ヶ月先の予定まで埋まっている(つまり

   12月の予定は10月に決まる)ので、2ヶ月先あたりでご計画下さい。
 ③  おおよその場所(最寄り駅)
 ④  ご希望のテーマ



 お待ちしていま~す♪d(´▽`)b♪

2014年10月13日月曜日

今さら人に聞ケナイ特定秘密保護法 <そもそも必要じゃなかったでしょ後編>

 特定秘密保護法のホラーなポイントをまだご存じない方のためにしつこく解説するシリーズ、前回から、この法律はどうしても必要なのか?というお話をしてきました。    
 前回は、?そんなに国の秘密が漏れてるの?という点について、これまでも国の秘密を守る法律があったため、漏えい事件も少なく、その刑も軽いもので、最高刑10年のこんな法律の必要性に大いにクエスチョンマーク!というお話をしました。
 今回は、?この法律のやり方で情報を管理すれば、私たち国民が安全でいられるの?というお話です。

 この法律は、秘密指定できる情報の範囲がとにかく広くてあいまいなので、「特定秘密」とされるものは、おおよそ40万件ではないかと言われています。

 そんなにいっぱい特定秘密にしてどうすんの(-_-;)?そう...すよね。

 実際、アメリカ国防総省の元高官のモートン・ハルペリン氏は、特定秘密保護法について、「秘密を指定しすぎると真の秘密を保護するのが実は難しくなる。」と、マズいやり方だとおっしゃってます(泣)。
 同氏は、この法律を作るようにアメリカから日本政府に要請があった(by現政権)という話について、「そんな事実ないけど?」ともおっしゃっています。

 あと、そもそも、この法律をつくる準備をしてきた、自民党秘密保全プロジェクトチームの座長だった町村さんは「知る権利が、国家や国民の安全に優先するという考え方はまちがい」と衝撃発言しています。

 でも逆に、私たちは、自分たちが情報を得られることで安全でいられるのではないでしょうか?それは、例えば、福島原発事故のときに、SPEEDIの情報が公開されていたらと考えれば、すぐわかることです。

 …と考えてきましたが、こんな法律、百害あって一理なしといえるのではないでしょうか。
 私たちは民主主義の国に生きているのです。きちんと情報を得て、考えて、議論して、社会参加ができなければ、どこかの独裁者の国と変わらない、でしょ?

* もっと詳しく知りたくなっちゃった方は、ぜひ当会著「これでわかった! 超訳 特定秘密保護法」(岩波書店)をお読み下さい(*゚ ∇ ゚ )☆
 http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_ss_i_3_7?__mk_ja_JP=カタカナ&url=search-alias%3Daps&field-keywords=これでわかった!+超訳+特定秘密保護法&sprefix=これでわかった%2Caps%2C402

2014年10月12日日曜日

今さら人に聞ケナイ特定秘密保護法 <そもそも必要じゃなかったでしょ前編>

特定秘密保護法のホラーなポイントをまだご存じない方のために
しつこく解説する本シリーズ、今日は、そもそも、この法律が必要
だったなんていう事情、ないんでしょう?というお話(前編)。

 法律ってたくさんあるからテキトーに作っていいんでしょ?と
われるかもしれませんが、ノンノン!


 「どうしても必要」という事情がないと、法律を作って国民の自
を狭めることはできない、というのが立法の基本ルールです。
にこの特定秘密保護法のように、新しい犯罪類型を作って、
今までだったら逮捕とかされない人を逮捕できるようにするような
法律は、「この法律が絶対に必要!」といえる事情がなければ、
作ることは許されないのです。


 特定秘密保護法は1条で「最近は、ネットワーク社会だから
秘密が漏れやすい、それをちゃんと管理しない...と国や国民の
安全が危ない、だから秘密を保護する仕組みが必要なの!」と
語っています。
 「うーん、納得!」ですか?騙されちゃってませんか?この法律

ホントに必要なの?ということを考えてみたいと思います。
 1条の話に戻ると、考えなきゃいけないことは、

①そんなにこの国の秘密がダダ漏れてるの?②この法律のやり
方で管理すれば私たちは安全でいられるの?ってことですね。

  今回は、まず①について考えてみましょう。
 「国の秘密を守る法律がないから、漏れてしまってるんでしょう?」。
いいえ、以前から国家公務員は、法律で職務上の秘密を漏らしたら
最高懲役1年でしたし、自衛隊員は、最高懲役5年!


 「それじゃ足りなかったから、漏れてるんじゃないの?」。
 いえいえ。
 秘密を漏らしたことを理由に処罰されたのは、2001年以降たった
5件で、懲役になって刑務所に行った人は1人だけ。それも10ヶ月
だったんです!
 「でも、尖閣のビデオが流出したじゃん?」。
 あぁ、そんな事件ありましたね、でもあの事件、そもそも、海上保安
庁はビデオを秘密として管理しておらず、多数の職員さんが見られる
状態だったんです。ずばり、秘密ではなかったのです。だから当時、
特定秘密保護法があれば尖閣のビデオの流出を防げたわけでも
なく、実際にビデオを流した方は処罰されていないんですよ。
だから、尖閣のビデオ流出事件を繰り返さないためには特定秘密
保護法が必要なんだっ」という主張はかーなーり筋違いな(事件の
こと何も知らないんだなっていう)主張なのです。

 本当に最高刑10年のこんな法律要るんでしょうか???


* もっと詳しく知りたい方は、ぜひ当会著「これでわかった!
超訳 特定秘密保護法」(岩波書店)をお読み下さい(*゚ ∇ ゚ )☆

今さら人に聞ケナイ特定秘密保護法 〈いつまでも秘密〉

特定秘密保護法のホラーなポイントをまだご存じない方のためにしつこく解説するシリーズ、今日は「いつまでも秘密」という点。

 昨日は、結局どんな情報でも「特定秘密」にして国民から隠せてしまうことを話しました。今日は、秘密を秘密のままにしておく期間の話です。
 どんな国にも、それなりの国家機密というものはあるでしょう、政治の世界はフクザツですもの…いや、とはいえ、近代民主主義国家の主権者は私たち国民。国を動かすのは私たち国民なのだから、国家の情報はそもそも国民のものです。だから秘密も、秘密にしておく必要がなくなったらすぐに公開されるべきなのです。国民が政治を検証し、その政治のやり方に対するイエスorノーの判断をつけるために。この観点から、例えばアメリカではどんなに長くとも25年後にはどんな情報でも公開される仕組みに...なっています。
 
 ところが特定秘密保護法第4条は、特定秘密の情報はいつまで秘密のまま?ということについて、とんでもないルールを設けています。
 どんなルールかというと、

****
 特定秘密は基本5年間秘密で、でもそれは5年後に繰り返し延長できて、
 30年経っても、大臣とかが「んー、やっぱ秘密にしておいた方いいかな」と判断すれば60年間秘密にできて、
 ある一定の情報はもう永遠に秘密のままでいいです。
****

 …うそでしょと思うようなひどいルールですよね。
 しかも30年経過していない秘密については、公文書管理法という法律を根拠に、秘密のまま廃棄できてしまうのです。国民に知られることもないまま、検証されることもないまま、国家機密を闇に葬り去ることができてしまうのです。

* もっと詳しく知りたい方は、ぜひ当会執筆「これでわかった! 超訳 特定秘密保護法」をお読み下さい(*゚ ∇ ゚ )☆
 http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_ss_i_3_7?__mk_ja_JP=カタカナ&url=search-alias%3Daps&field-keywords=これでわかった!+超訳+特定秘密保護法&sprefix=これでわかった%2Caps%2C402

2014年10月11日土曜日

今さら人に聞ケナイ特定秘密保護法 <なんでも秘密>

安倍首相が先日国会で「集団的自衛権行使容認の根拠も特定秘密になりうる」って答弁なさってましたね。Wow、なんてド正直な w(°0°)w とあすわか的にはびっくりしたわけですが…そうです、先日も記事に書きましたが、特定秘密保護法っていうのは、戦争に参加する事情・理由を国民に秘密にするために作られた法律です。
 「治安維持法の再来」「21世紀の民主主義国家において最悪」etcの呼び声高いこの法律、どれだけおぞましいか…、その危険性をもうご理解頂けていますか?政府は12月10日に施行しますとか計画しているようですが、私たちは主権者として、この法律を施行させるわけにはいかないのです、ゼッタイに。
 今この瞬間、まだ「特定秘密保護法…ヤバいの?あんま興味ないんだよね、関係ないだろうし」と思っている方々へ。そんな貴方のため...に、私たちあすわかは何度でもこの法律の危険性を解説します。しつこいと言われようが、大げさかもしれませんが、これが法律家としての使命なんだ、というくらいの思いで。もう知ってるよ!という方も、ぜひ、知らないであろう方へ向けてシェアをお願いします

 今日は、「なんでも秘密」にしてしまう法律だというポイントについて。
 特定秘密保護法第3条は、「こういう情報は特定秘密にします」という条件を設定しています。
 すなわち…
A 「外交」「防衛」「スパイっぽい活動防止」「テロ防止」に関係する情報
B 一般に公開されていないもの
C それが漏れちゃうと日本の安全保障に大打撃があるから特に秘密にしなきゃいけないっていうもの
 このABCの条件すべてそろってる情報は、「特定秘密」として公開しないことができる、っていうんです。いやー厳しい条件だなーって思いますか?
 でも例えばAなんて、例えば自衛隊の持っているスコップの数も、ヘルメットの製造会社名も、「防衛に関する情報」に含まれるわけです。反戦運動をする市民の個人情報も、「テロ防止に関する情報」に含まれている可能性が高いのです。そしてテロの標的になりやすい原発の情報もごっそりとここに入ってしまいます。食品テロもテロだし、サイバーテロもテロ。
 Bはあまりにも漠然としてて曖昧ですし、Cも一見厳しめな条件ですが、でも「大打撃がある…ってことにしよ」と政府が判断しちゃえばクリアできてしまう、なんてことない条件です。

 ですから結局、この条文は「どんな情報でも指定できる」、という宣言に等しいのです。

* もっと詳しく知りたくなっちゃった方は、ぜひ当会執筆「これでわかった! 超訳 特定秘密保護法」をお読み下さい(*゚ ∇ ゚ )☆
 http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_ss_i_3_7?__mk_ja_JP=カタカナ&url=search-alias%3Daps&field-keywords=これでわかった!+超訳+特定秘密保護法&sprefix=これでわかった%2Caps%2C402

2014年10月10日金曜日

The introduction of ASUWAKA


The Young Lawyers Association for The Future of Freedom (ASUWAKA: Japanese abbreviated title) is an organization which is composed of young lawyers who are concerned about the Liberal Democratic Party (LDP) of Japan's plans to revise the Japanese Constitution.

ASUWAKA was established on January 2013, and has over 340 members as of September 2014.

 

To protect Constitutionalism and Democracy, ASUWAKA objects to the LDP's plans to revise the Constitution, enact the Designated Secret Protection Law, make de facto constitutional changes through new interpretations of constitution, and so on.

ASUWAKA's main activity is to inform people who are indifferent to politics of these problems, teach them about the Constitution and give them the opportunity to think about these problems and the Constitution.

 

For this purpose, ASUWAKA provides leaflets, picture-story shows, books and you tube videos.

They explain the importance of the Constitution, the dangerousness of LDP's plans to revise the Constitution, the problem of de facto constitutional changes through interpretation of the Constitution and exercise of right of collective self-defense against peaceful Constitution, and so on.

 

ASUWAKA also provides Constitution Cafés(Kempo-Cafe).

In Kempo-Cafe, people who haven't actively taken part in politics, non legal professionals, housewives, students, etc. can learn about constitution in a relaxed atmosphere in certain cafés, restaurants, bars, etc.

After Kempo-Cafe, some participants voluntarily plan Kempo-Cafes of their own, and they spread the idea of Constitution by themselves.

ASUWAKA has held Constitution Cafe more than 150 times all over Japan.

In addition to seminars on the Constitution, ASUWAKA has held over 500 informative opportunities.

 
ASUWAKA will go anywhere (all over Japan, even overseas or United Nations) if someone wants to know about The Japanese Constitution.

2014年10月9日木曜日

10月25日 憲法カフェ@ピープル・ツリー自由が丘店 のお知らせ☆


 日米ガイドラインの見直しが(勝手に)進んでいます
…え、ガイドラインって何って?

  要は日米の軍事協力の枠組みです。
  集団的自衛権行使するよと勝手にアメリカに約束して、
振り返って「いやー、もう約束しちゃったしね」と国民に
事後的に言い訳する、みたいな。
 そういうとってもとっても不誠実な現政権。

 他国の戦争(大量殺戮)にどんどん手を貸す国になる
=テロの標的になるし結局戦争当事国になる…

 「まさか」が現実のものになってしまう前に、
 現実のものにさせないために、
 今、1人ひとりが「知ること」「考えること」がとにかく、何よりも大事です。

 というわけで、憲法カフェのお知らせですよ~~☆
 当会会員の武井由起子弁護士が、ピープル・ツリーさんでの
憲法カフェ第2弾に登場です。


・*:..。♡*゚¨゚゚・*:..。♡*゚¨゚゚・*:..。♡*゚¨゚・*:..。♡*゚¨゚゚・*:..。♡*゚¨゚゚・  


「Pecha kucha CAFE×憲法カフェ」


日時: 10月25日(土)9:00~11:00(受付8:50~)


場所: ピープル・ツリー自由が丘店
   〒152-0035 東京都目黒区自由が丘3-7-2
   Tel/Fax:03-5701-3361



参加費: ¥500(資料代込)


講師: 武井由起子弁護士
    (明日の自由を守る若手弁護士の会)


お申込み: 電話(Tel/Fax:03-5701-3361)またはメールで。
     メールの場合は

     件名を「10/25Pecha kuchaCAFE参加希望」として、
     お名前・ご連絡先・お電話番号を明記して
     SJiyugaoka[a]peopletree.co.jp
     ([a]を@に変えて送信)までお送りください。


* お子さま連れの場合は、人数と年齢を明記してお送りください。


* 「しゅんさくの部屋」にお子さまの参加を希望される場合は、
  その旨もご記入ください。


* 同時開催!!
   「しゅんさくの部屋~ちいさなまちのちいさなアートスポット~」
   Pecha kucha CAFEと同時開催します。
   参加費:子ども一人につき¥500
   対象年齢:2歳くらいから
   親御さんはPecha kucha CAFEにご参加いただき、子どもたちは
  しゅんさくの部屋でおもいっきり創作を楽しんでもらえます!


HP
http://www.peopletree.co.jp/shop_jiyugaoka/index.html#141025


前回のカマレポカフェのブログ
http://magazine.peopletree.co.jp/archives/2510


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 ち・な・み・に。
 ひっぱりだこの武井弁護士は、カフェ以外でも様々な団体や
ワークショップで講師を務めているのですが、教職員組合さんの
研修会などでも講師をしています。
 例えば…
① そもそも憲法とはどういうものか(近代立憲主義の考え方も含めて)
② 憲法と法律の違い
③ 憲法が私たち国民(とりわけ学級にいる小中学生の子どもと)の
 生活とどのように関わっているのか
④ 特定秘密保護法と国民とのかかわり
⑤ 閣議決定した集団的自衛権行使容認の危険性
⑥ 憲法カフェやティーサロン憲法などを始めたことによる世論の変化など


 日々、子ども達・生徒さん達に対峙・指導なさってる先生方にこそ、
知っておいて頂きたいことですが、いかがでしょう、ぜひこの機会に
あすわか弁護士を講師に研修会など開いてみては?

 ご依頼は peaceloving.lawyer@gmail.com まで、お気軽にお寄せ下さい!

2014年10月8日水曜日

10月26日 神奈川での集会にあつまれ~~♪


 集団的自衛権ヤバいっしょ、絶対にイヤよ、ということで、
8日は日比谷公園で大きな集会がありますが、今月下旬には
神奈川でも大きなイベントがあります!

 あすわか的には、当会会員の倉持麟太郎弁護士のスピーチが
見逃せません☆
  ぜひぜひご参加くださいヾ( ̄∇ ̄=ノ ヾ= ̄∇ ̄)ノ 。


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名称 「考えよう集まろう声をあげよう
               集団的自衛権にNO 10.26かながわ大集会」

日時 2014年10月26日午後2時~3時

場所 横浜公園市役所側

主催 神奈川労働弁護団、

           社会文化法律センター神奈川支部
      自由法曹団神奈川支部、

           青年法律家協会弁学合同部会神奈川支部

後援 横浜弁護士会

内容 集団的自衛権行使容認反対の立場から
   弁護士、国会議員、学者、宗教者、

        市民団体などによるリレートーク
   集会後にデモ行進