2014年4月30日水曜日

集団的自衛権の実例~うわ、結局戦争じゃん~ 3



 国立国会図書館が5年前にまとめた、集団的自衛権行使の
過去の実例集「集団的自衛権の法的性質とその発達―国際法上の議論―」(http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer2009.html)。




  集団的自衛権の行使、というものが、結局どういうことなのか
実態をみていこう!というシリーズの第3弾(ラスト)です。
こうして見ていくと、集団的自衛権の行使が実に「戦争そのもの」で
あること、改めて分かりますね。
 安倍政権はしきりに限定的な行使だ、とか、必要最小限度だ、
とか説明して国民を納得させようとしていますが、その武力行使が
限定的かどうか(必要最小限度)なんて、結局分かりっこないのです。
一度戦争を始めてしまったら、もう戦うしかないのですから、政権側
にしてみれば、終わった後に「必要最小限度でした」と言ってしまえ
ばいい、というだけの話です。
 だーれも待ち望んでいない解釈改憲。今年の憲法記念日が、
国民全員にとって、集団的自衛権行使というものの実態を知る
きっかけになりますように。そして憲法が定められていることの
意味、憲法を勝手に政権が読み替えるということ(解釈改憲)の
不条理を知るきっかけになりますように。



8 リビア/チャド(1981年)、フランス/チャド(1983年、1986年)
 1981年12月、チャドのグクーニ政権の要請に基づき、リビア
が軍事介入した。リビアは、自国の介入はチャド政府の要請と
1980年6月に締結されたチャド・リビア友好同盟条約に基づく
もの(集団的自衛権の行使)であり、リビア軍のチャド駐留はあく
までも一時的なものであることを強調した。そして1981年11月、
リビアはチャド政府の要請に従って撤退した。(グクーニはその後
失脚、リビアへ亡命。)
 1983年6月には、リビアの支援を受けたグクーニが反撃を
開始したため、内戦が再び激化した。そこでチャドのハブレ政権は、
フランス軍の介入を要請した。フランスは、1976年の軍事協力
協定に基づくものとして自国の行動の正当性(集団的自衛権の
行使)を主張した。1984年9月、フランスとリビアは、チャドから
の同時完全撤退に合意したが、最終的にリビアは撤退しなかった。 
 1986年2月、チャドでは再び内戦が激化し、政府軍が仏空軍の
支援を受けてグクーニ派反政府軍の攻撃に反撃する事件も起きた。
この時もハブレ政権は、国連憲章第51条に基づいてフランスに
軍事介入を求めていた。フランスは、国連安保理において、軍事
介入はチャド政府の要請に基づき、国連憲章第51条に従った
行動であると説明した。




9 イラクによるクウェート侵攻(1990年)
 米国、西欧諸国、アラブ諸国は、クウェート及びサウジアラビア
政府の要請を受け、個別的及び集団的自衛権を行使し、決議第
661号に違反する船舶の通航を阻止すると安保理に報告した。




10 ロシア/タジキスタン(1993年)
 1993年8月,ロシア・カザフスタン・キルギスタン及びウズベキ
スタンは、アフガニスタンの支援を受けた反政府勢力の攻撃を
ロシア国境警備隊とタジキスタンに対する侵略とみなし、CIS集団
安全保障条約と国連憲章第51条に基づいて集団的自衛権を行使し、
タジキスタンに軍事援助を含む緊急支援を行ったと国連安保理に
報告した。




11 米国/アフガニスタン(2001年)
 米国は、国連安保理に対し、9月11日に自国に対して武力
攻撃が行われたことから、他国と共に個別的又は集団的自衛権を
行使したと説明した。




http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer2009.html




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