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2014年4月14日月曜日
集団的自衛権 内閣法制局が素案作成
報道によると、内閣法制局は集団的自衛権の行使について、
行使の要件を「放置すれば日本が侵攻される場合」などに厳格
に限定した素案をまとめたとのことです。
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2014041200174
今までお話してきたことの繰り返しになるかもしれませんが…
内閣法制局は一貫して「憲法9条のもとでは集団的自衛権の
行使は許されない」という解釈をとり、その上で、戦力ではない
自衛隊をどのような形で海外派遣することが平和国家としての
国際社会への貢献となるか、理屈を積み重ねてきました。
戦争放棄を宣言する憲法9条が許す、必要最小限度の「自衛
力」とは、自国が攻撃された時に反撃する能力のことのみを
指すからだ、と考えるからです。
集団的自衛権とは、自国ではない他国(同盟国)が攻撃された
ときに、武力行使して反撃することです。
つまり、同盟国の戦争に参戦することに他なりません。
憲法9条がこの「戦争参加」まで認めているとは考えられない
(そう考えなければ、憲法9条が独自性ある条文として制定された
意味がほぼ無いことになる)。内閣法制局はこう考え、一貫して
上記の解釈をとりつづけました。
そこへ、「憲法9条も集団的自衛権の行使を認めている、と読む
ことにしたい」と執念を燃やす安倍政権が誕生し、内閣法制局を
首相の考えに近い小松氏に変え、言ってみれば人事の力でトップ
ダウンで、「これまでの積み重ねはすべて間違いでした」として、
9条を読み替えることで集団的自衛権の行使を認めようとしている
のです。
この報道にある「素案」では、集団的自衛権の行使(戦争参加)の
要件を厳格に定めているとはいいますが、いくら厳格な要件で
あっても、「憲法9条があっても他国の戦争に参加できることになる」
ことには変わらず、憲法9条の独自性は無くなるわけです。
しかもそれを、正当な憲法改正手続にのっとって国民投票にかける
のではなく、「内閣の胸先三寸で勝手に読み方を変える」という方法で
実現されようとしていることが、大・大・大問題なのです。
憲法は、国民が国家権力を縛るための法です。その法の読み方を、
縛られている権力が勝手に変えられる、だなんて、矛盾してますよね?
憲法によって国家権力の暴走を防ぐ立憲主義の考えをないがしろに
するやり方です。だからこそ、「憲法9条を変えたい」と考える学者や
かつての自民党政権のブレーンまでもが、いまや安倍政権・与党
自民党の解釈改憲への動きを批判しているのです。
平和どころか、立憲主義・民主主義までをも踏みにじろうとする
動きを、許すわけにはい・き・ま・せーーーーん。