その1 「国の存立を全うするため」のものじゃない!
その2 砂川事件の最高裁判決は何て言ってるの?
自民党の高村副総裁は、集団的自衛権が限定的に容認される例とし
これって、ほんとうに「限定」になっているのでしょうか。
● 結局、外国どうしの武力衝突に巻き込まれに行くことです
まず、日本の領海にいるアメリカの軍艦が攻撃された場合、この攻
日本の領海内に対する攻撃への反論だから日本の「自衛」そのもの
さらに、アメリカ軍艦が公海(どこの国の領海でもないところ)に
つまり、ここまでは今までの政府解釈のもとで、個別的自衛権の行
とすると、高村氏が想定しているのは、日本が巻き込まれていない
例えば(本当に仮の話ですすみません)、韓国と北朝鮮の間で武力
この場合には、韓国と北朝鮮、+アメリカの間で起こっている武力
結局、外国どうしの戦争に、日本が攻撃されていないにもかかわら
その場合、当然のことではありますが、日本の自衛隊員が外国の人
● 拡大できるような形での「限定」なんです
さらに、どういう形で「限定」するのでしょうか。
朝日新聞3月29日朝刊の報道によると、政府は以下のような形で
①閣議決定によって、集団的自衛権の一部も、9条のもとでも認め
②でも、具体的な活動範囲や行使の具体例は、閣議決定には書かず
そして、朝日新聞は、「行使を容認した場合の自衛隊の活動範囲や
結局、閣議決定によって認める集団的自衛権の具体的内容を明らか
これでは、何が「必要最小限度」なのかさっぱりわかりませんね。
何が「必要最小限度」なのかは、そのときどきの内閣のさじ加減(
これでは、憲法9条による歯止めはないも同然です。
●安倍首相は、「集団的自衛権を行使できないという解釈のままで
日米関係が毀損されるから「国の存立を全うするために必要」とい
これまで、9条のもとで認められる武力行使の範囲は、「日本が攻
それを飛び越えて、日本が攻撃されていなくても、一部は「必要最
9条のもとで認められるものかどうかの基準が、一気にあいまいに
憲法は権力が好き勝手に暴走しないように権力を縛るもの、という
そう考えると、限定っていうけど限定なんか絶対されないじゃーん
<おわり>