おととし、あすわか弁護士たちが日本国憲法のすべての条文を解説していった
「やや日めくり憲法」が満を持してカムバック☆彡
ダイジェストでご紹介しています。
やや日めくり憲法
51条〔議員の発言表決の無答責〕http://younglawyersfreedom.blogspot.com/20…/…/blog-post.html
52条〔常会〕
http://younglawyersfreedom.blogspot.com/2017/05/52.html
54条〔総選挙、特別会及び緊急集会〕http://younglawyersfreedom.blogspot.com/…/…/blog-post_4.html
2015年に安倍内閣が臨時国会の召集をしなかったことは、忘れられない
重大な憲法違反でした。
衆議院でも参議院でも4分の1以上の賛成があったにもかかわらず、国会は
召集されませんでした。真正面から、憲法の条文を無視したわけです。
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重大な憲法違反でした。
衆議院でも参議院でも4分の1以上の賛成があったにもかかわらず、国会は
召集されませんでした。真正面から、憲法の条文を無視したわけです。
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びっくりなのは、自民党改憲草案では臨時国会の条文は「要求があった
ときから20日以内」に召集が決定されなければならない、と定めてある
んです…!
ときから20日以内」に召集が決定されなければならない、と定めてある
んです…!