安倍・菅(つまり自民党)政権は、野党からの臨時国会召集の要求が
繰り返し拒否してきました。憲法53条をキャタピラでふみつぶす感じ
で無視している“暴政”です。
2017年に安倍政権が、野党からの要求を拒否し続けて98日間
も伸ばし伸ばしにした対応については、違憲訴訟が起こされています。
その裁判に、元最高裁判事の浜田邦夫氏が意見であると断じた意見書
を提出しました。
● 元最高裁判事、国会召集先送りは「違憲」
53条訴訟で意見書提出 (朝日)
https://news.yahoo.co.jp/articles/a5a9d6002a23c4fd2cbd505bd8ce465f705a4399
日本国憲法53条後段
「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、
内閣は、その召集を決定しなければならない。」
この53条後段は「少数派国会議員からの国会開催要求を認めるもの
で、臨時会では実質的な審議が行われなければならない」という趣旨だ
と浜田氏は指摘します。つまり首相を選ぶためだけの臨時国会を開いて
も、野党の要求に応じたことにはならない!
<一部抜粋>
53条は召集までの期間は定めておらず、政府は「合理的期間を超え
ない期間内」に召集すべきだとしている。合理的期間について浜田氏は、
内閣に政治的判断に基づく裁量はないと説明。「原則30日以内で、天変
地異など臨時会を開催するのが困難な社会情勢でも最長で45日以内には
召集され国会が開催されなければならない」と主張し、98日間先送り
した対応を「明白に違憲」と指摘した。
<抜粋終わり>
どこからどう見ても、53条を素直に読めば、そりゃそうですよね、
という解釈です。決して厳格な解釈でも、偏った解釈ではありません。
現在、菅政権が野党からの臨時国会の召集の要求をさんざん無視し続け
て、結局10月4日に首相指名の臨時国会を開いて「野党からの要求に
応じた」ことにしようとしていることについても、憲法違反であること
は明白です。
こういう憲法よりも権力の執念が勝つ国は、法治国家でも民主主義
国家ではありません。
言葉を選ばずに言えば、社会のルールを蹴飛ばして力でねじ伏せる、
反社会的な発想の権力です。
こういう国で、平穏で自由な人生・暮らしはだれにも保証されません。
選挙で、変えませんか。