安倍首相が先日国会で「集団的自衛権行使容認の根拠も特定秘密
になりうる」って答弁なさってましたね。Wow、なんてド正直な
w(°0°)w とあすわか的にはびっくりしたわけですが…そうです、先日も記事
に書きましたが、特定秘密保護法っていうのは、戦争に参加する事
情・理由を国民に秘密にするために作られた法律です。
「治安維持法の再来」「21世紀の民主主義国家において最悪」
etcの呼び声高いこの法律、どれだけおぞましいか…、その危険
性をもうご理解頂けていますか?政府は12月10日に施行します
とか計画しているようですが、私たちは主権者として、この法律を
施行させるわけにはいかないのです、ゼッタイに。
今この瞬間、まだ「特定秘密保護法…ヤバいの?あんま興味ない
んだよね、関係ないだろうし」と思っている方々へ。そんな貴方の
ため
...に、私たちあすわかは何度でもこの法律の危険性を解説します。しつこいと言われようが、大げさかもしれませんが、これが法律家としての使命なんだ、というくらいの思いで。もう知ってるよ!という方も、ぜひ、知らないであろう方へ向けてシェアをお願いします。
今日は、「なんでも秘密」にしてしまう法律だというポイントについて。
特定秘密保護法第3条は、「こういう情報は特定秘密にします」という条件を設定しています。
すなわち…
A 「外交」「防衛」「スパイっぽい活動防止」「テロ防止」に関係する情報
B 一般に公開されていないもの
C それが漏れちゃうと日本の安全保障に大打撃があるから特に秘密にしなきゃいけないっていうもの
このABCの条件すべてそろってる情報は、「特定秘密」として公開しないことができる、っていうんです。いやー厳しい条件だなーって思いますか?
でも例えばAなんて、例えば自衛隊の持っているスコップの数も、ヘルメットの製造会社名も、「防衛に関する情報」に含まれるわけです。反戦運動をする市民の個人情報も、「テロ防止に関する情報」に含まれている可能性が高いのです。そしてテロの標的になりやすい原発の情報もごっそりとここに入ってしまいます。食品テロもテロだし、サイバーテロもテロ。
Bはあまりにも漠然としてて曖昧ですし、Cも一見厳しめな条件ですが、でも「大打撃がある…ってことにしよ」と政府が判断しちゃえばクリアできてしまう、なんてことない条件です。
ですから結局、この条文は「どんな情報でも指定できる」、という宣言に等しいのです。
* もっと詳しく知りたくなっちゃった方は、ぜひ当会執筆「これでわかった! 超訳 特定秘密保護法」をお読み下さい(*゚ ∇ ゚ )☆
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