犯罪被害者等給付金支給法は、死亡した被害者の配偶者らに遺族給付金
を支給すると規定しています。この「配偶者」には、「事実上婚姻関係と
同様の事情にあった者」も含まれます。であれば、20年以上同性パート
ナーとして暮らした男性もまた支給対象と考えるのが合理的ですよね?
ところが愛知県公安委員会が、同性パートナーを支給対象としない決定
をしたため、同性パートナーであったご遺族が、その取り消しを求めて
裁判を起こし、先日は最高裁で弁論が開かれました。
● 同性パートナーへの遺族給付金巡り最高裁が弁論
不支給“妥当”判決見直しか (テレ朝)
https://news.yahoo.co.jp/articles/59291db0de396c8a76ce5a3bf9ddbe68fa9d6474
● 同性パートナーは犯罪被害者給付金を受け取れるか
最高裁が初判断へ (毎日)
https://mainichi.jp/articles/20240305/k00/00m/040/235000c
犯罪被害給付金は、遺族に「その精神的・経済的打撃の緩和を図り、
再び平穏な生活を営むことができるよう支援するもの」です。精神的・
経済的打撃は、同性パートナーでもまったく同じです。同性カップルを
法的に保護すべしという意識は確実に広がりつつあり、支給対象外と
するのは不合理で差別的です。
判決は、3月26日(火)です。ぜひご注目ください。