2021年8月3日火曜日

校則で「下着の色」指定という人権侵害


 県立高校・中等教育学校計9校が、県教委からの通知を受けて、

下着の色などの校則を見直した、という報道です。


● 下着の色指定 全9校が校則見直し

                  県立高校など 県教委通知受け削除、変更 (新潟日報モア)

 https://www.niigata-nippo.co.jp/news/national/20210702626131.html

 


<一部抜粋>

  県教委によると、下着の色などに関する校則があった9校では全て

見直しの動きがあった。色の規定を削除したり、色を指定する規定を

「華美な下着を着けない」などと変更したりしたという。

<抜粋終わり>


 見直しの検討自体は喜ばしいことですが、色指定から「華美な下着

の禁止」への変更は、見直しの意味を理解していないのではという

危惧がぬぐえません。

 なにが華美でなにが華美でないか、定義や基準が作れるとは思えま

せんから、判断するのは教職員です。その上で、誰がどのように確認

するのでしょう?想像するだけでもおぞましいことで、どのような方法

であれ、プライバシー侵害でありセクハラであり、人権侵害です。


 この学校は、華美な下着を禁止する合理性と必要性を、生徒に説明

できるのでしょうか。(できないでしょう、合理性も必要性もありま

せんから。)

 校則とは何のためにあるのか、どうあるべきなのか、法律家も交えて

県教委や学校が改めて確認し合う必要があるのではないでしょうか。