沖縄県が、辺野古の埋め立て承認を撤回した件、
国は一般私人に「なりすまして」、私人救済のための行政不服審査法に基づいて審査請求
国は一般私人に「なりすまして」、私人救済のための行政不服審査法に基づいて審査請求
をし、執行停止措置の申し立てをしました。
マジ乱用…のひと言に尽きるのですが、
行政法学者たちが、いかにこの審査請求や申し立てが不適法か、批判する声明を発表
しました。
「辺野古埋立承認問題における
辺野古埋立承認問題における
(一部抜粋)
「政府がとっている手法は、国民の権利救済制度である行政不服審査制度を濫用する
「政府がとっている手法は、国民の権利救済制度である行政不服審査制度を濫用する
ものであって、じつに不公正であり、法治国家に悖るものといわざるを得ない。
法治国家の理念を実現するために日々教育・研究に従事している私たち行政法研究者
にとって、このような事態は極めて憂慮の念に堪えないものである。国土交通大臣に
おいては、今回の沖縄防衛局による執行停止の申立てをただちに却下するとともに、
審査請求も却下することを求める。」
とても明瞭に一刀両断しておられるので、ぜひご一読ください。
拡散にもご協力ください。