「選挙権がないからこそ、候補者を応援することは未成年者の政治参加の手段なんです。」

 

 未成年者の自発的な選挙運動までを一律禁止にしている公職

選挙法の規定は「表現の自由」を保障する憲法21条に反する、

との違憲判決が出ました。表現の自由を軽んじない判断は常識的

なものと評価できます。未成年者であっても表現の自由は保障

されることが基本であることを、まずは確認し合いたいところです。


 原告の一人である竹島さんのコメントをご紹介します。

「未成年者の選挙運動を禁止する法律があると知らない人も多い

と思います。選挙権がないなら選挙運動もできないのでは、と考え

る人もいるかもしれません。でも、選挙権がないからこそ、候補者

を応援することは未成年者の政治参加の手段なんです。未成年者も

国の一員です。合理的な理由もなく禁止されるのは納得いきません。

今まで会った人たちのほとんどが、主義主張や政治的な思想に関係

なく『そんな法律おかしいよね』って言ってくれました。未成年者の

表現する自由や権利を取り戻すために、この訴訟を続けます。」


● 未成年が「選挙応援」したら犯罪? 高校生ラッパーが国を訴えた理由 (朝日)

 https://digital.asahi.com/articles/ASV5G2Q94V5GULLI00BM.html?iref=pc_extlink



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