新潟県弁護士会が
「安倍晋三元内閣総理大臣の「国葬」に反対し、中止を求める
会長声明」を出しましたので、紹介いたします。
「そもそも法の下の平等(憲法14条)の下で、特定の者につき『国葬』
を実施することが許されるのかということ自体が問題になります。」
「特定の個人を対象として『国葬』を実施することは、国民の思想・
信条の自由(憲法19条)を侵害することになるのではないかということ
が問題となります。」
「安倍元総理大臣の在任中になされた…立憲主義及び憲法の基本理念に
違反する閣議決定や法律の制定を安倍元総理大臣の『実績』として積極的
に評価して『国葬』を執り行うことは、それ自体が立憲主義及び憲法の
基本理念を揺るがすものとなりかねないので是認できません。」
などなど、どこに問題があるのか、なぜ許されないのか、とてもわかり
やすく書かれていますので、ぜひ全文お読みになってみてください。
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