2014年11月5日水曜日

今さら人に聞けない特定秘密保護法 <第三者機関も頼りにならない!>編

特定秘密保護法の何が問題かをイチから解説するシリーズ。今日は、<第三者機関も頼りにならない!>編です。

昨年末、「変な秘密指定がなされないかちゃんとチェックできんの!?」という批判を受け、バタバタと様々な「第三者機関」なるものができました。
それが以下の4つです。似たような名前でややこしいですね。

① 情報保全諮問会議(外部の専門家の集まり)
② 内閣保全監視委員会(事務次官=官僚のトップの集まり)
③ 独立公文書管理監(審議官=官僚のナンバー2の人。④のトップ)...
④ 情報保全監察室(③の人の下にある官僚の課長クラスの20人程度の集まり)

このうち、①は外部の専門家の集まりですが、この人達は秘密指定や解除の仕方を定めた「運用基準」を作り、また、秘密指定した件数などの報告を受けるだけです。
「何が秘密として指定されたのか」という具体的な内容を見ることができるわけではありません。
だから、「変な秘密指定がされてんじゃないの?」というチェックはできないんです。

次に、②~④ですが、この人達は官僚の集まり、つまり首相の部下の集まりです。結局、官僚が身内のチェックをするだけで、外部の人達が個別の秘密の指定が正しいかどうかをチェックするわけではありません。
しかも、首相自身が秘密指定をすることもあります。その場合のチェックも、最終的には首相自身が行うということになっています。

自分で自分をチェックすることを「第三者機関」によるチェックなんていえるんでしょうかね?

このように、この法律は、外部の専門家には秘密を見せず、身内だけ、ときには自分自身でチェックするだけ、という、と~っても心配なチェック体制となっているんです。

もっと詳しく知りたい方は、ぜひ当会執筆「これでわかった!超訳 特定秘密保護法」をお読み下さい。
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