前回、前々回と、特定秘密の漏えいや取得が罪になるというお話を
以下の6つの場合が犯罪になるとされています。
①漏えいの共謀
②取得の共謀
③漏えいの教唆
④取得の教唆...
⑤漏えいの煽動
⑥取得の煽動
これによって、秘密保護法による処罰の範囲はとても広いものにな
学者さんのなかには、仮に検挙されたとしても裁判では限定された
でも、例えば核廃棄物の運搬ルートを調べているNPOが、特定秘
警察は、そのNPOの事務所をすみからすみまで捜索して、書類を
メンバーの名簿も警察が押収するでしょう。そのNPOにかかわっ
それだけで、怖いからその団体にはかかわらないようにしよう、と
もしかしたら、逮捕される人が出るかもしれません。
起訴されなかったとしても、最大23日間警察に身柄を拘束されま
これらはすべて、起訴前に行われることです。
有罪判決がなくても、市民の活動を委縮させるには十分なんです。
秘密保護法は、警察がこういったことをする十分な口実になってし
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