2014年11月24日月曜日

法の番人も「秘密保護法の必要性弱い」

報道によると、秘密保護法をつくる前の検討段階で、内閣法制局が
特定秘密保護法の必要性が弱いように思われる
という見解を示していたそうです。

内閣法制局 秘密保護法「必要性弱い」(東京新聞11月23日朝刊)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014112302000126.html
専門家指摘、法制局と合致 特定秘密保護法の必要性めぐり(共同通信11月23日)
http://www.47news.jp/47topics/e/259625.php...

記事に出てくる「立法事実」というのは、法律をつくるときに、その法律が必要になった事情のことをいいます。
たとえば、「こんな悪いことをしてる人がいて、こんな被害が出てるのに、その悪いことを防止する法律がない」から、防止するための法律を作ろう!という事情が、「立法事実」になります。

秘密保護法は、「法の番人」と呼ばれる法律をつくる作業のプロ集団である内閣法制局から、
なんでこの法律つくるのかよくわかんないんだけど~、
と言われているというわけです。

秘密保護法がなくても、公務員が国の重要な秘密を漏らしたときに厳罰を科す法律がありました。
実際に公務員が情報を漏らした事例でも、漏らした人は執行猶予になっていたりするので、法律が定めている刑が軽すぎてきちんと取り締まれない、なんていう事情はなかったのです。
私たちが「これでわかった!超訳 特定秘密保護法」(岩波書店)やこれまでのブログ記事で繰り返し指摘してきたことが、法律をつくる段階で内閣法制局からも指摘されていたということになります

とすると、なんで秘密保護法なんて作ったの~?という話になりますよね。
ひょっとして、別の目的があったのでは?
とついつい思ってしまいます。

秘密保護法は、衆院選直前の12月10日に施行が予定されています。
こんな法律、ほんとうに施行しちゃうんですか?