2014年11月22日土曜日

具合が悪いから国会を休むために解散!?

衆議院が解散されましたね!


700億円の税金を投入する選挙に
「ばんざ~い」
とみんなで言うあのシーンは意味がよく分かりませんが


「なんのための選挙なの?」
「やる必要あるの?」
なんてご意見がテレビや新聞などでもよく聞かれますよね。


さて、そもそも、解散って何のために誰がやるんでしょ?

いまの憲法には、だれが解散権をもつのかって文章はありません
だから憲法解釈上の話になるんですが、

解散の機能としては、一般的に
①三権分立の考え方に基づいて、国会を監視・けん制するため、という自由主義的側面
②解散に続く総選挙によって、国民の意見を反映させる民主主義的側面
とがあると言われています

ようするに
①国会が暴走してしまったときに内閣が止めるって側面と
②前回の選挙のときには争点にならなかった問題が生じたり、民意が変化するような状況があったときに、きちんと民意を反映する国会を作るって側面とがあるんですね

これらのために解散はやるんです!(ざっくり言ってしまえば)


①三権分立というのは、国会・内閣・裁判所がお互いに監視・けん制しあうってことですんで
解散をする権限は
内閣総理大臣ではなく内閣
にあることになります

まぁ、当たり前ですね
(選挙制度の問題は別にして形式的には)主権者を代表している国会議員の身分をなくすというすごい影響力がありますし
700億円もの税金を使う選挙をやるんですから
内閣のみんなで議論して慎重に決めてほしいですもんね


今回の解散
一部には、仲間の不祥事が続いて安倍さんの体調が悪いから国会を休むために解散した
なんて意見もあるやに聞いていますが、
そんな個人的理由で? まさかぁ

と、いまの憲法ではなりますよね
だって、そんな個人的理由による解散は憲法違反ですもん

でも、でも、でも
自民党さんの改憲草案では、できる(可能性がある)んです!!

草案第54条
衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。

(・。・)

な、なんと、
内閣 じゃなく 内閣総理大臣 なんです!

ってことは、超個人的な理由でも、内閣総理大臣が決めちゃえばOKってこと!?

自民党さんは、
秘密保護法や集団的自衛権では、改憲草案の先取りをしていますんで、
まさか今回の解散も改憲草案の先取り!??

そうじゃないことを祈ります。


3連休も残り2日、楽しく過ごしましょ♪