ツワネ原則作成に関わってきたアメリカのオープン・ソサエティ財団が、
特定秘密保護法案について声明を出し、「知る権利を厳しく規制する
もので、日本にとって後退となる」「この法は、21世紀に民主政府に
よって検討された秘密保護法の中で最悪なものである。」と、厳しく批判
しています。
NHKでも報道されています。 http://www3.nhk.or.jp/news/
このオープン・ソサエティ財団は、アメリカの元政府高官のモートン・
ハルペリン氏(←かねてから同法案を批判)が上級顧問を務めています。
国際的な批判が、止まりません。
このように、転落していくかのように国際的な信用を失っていく安倍
政権は、どこへ向かうのでしょうか。
http://www.opensocietyfoundations.org/press-releases/japans-new-state-secrecy-law-threatens-public-accountability
以下、声明の和訳を貼り付けます。
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日本の特定秘密保護法によって説明責任が脅かされている
ニューヨーク-オープン・ソサエティ財団は、金曜日に日本の
国会において採択されようとしている特定秘密保護法について、
強い懸念を表明します。
上級法務顧問であるSandra Coliver氏は、この新法は、国家
安全保障に関する公の知る権利を制限する点において、厳し
い制限を設けている国際基準から大きく後退することを指摘しました。
Justice Initiativeにおいて知る権利に関する業務を率いている
Coliver氏は、「日本にとって後退を意味している。」と指摘しました。
「これは、政府の説明責任を脅かすほどの秘密主義を提案するものです。」
オープン・ソサエティ財団の上級顧問であり、アメリカ政府に
おいて安全保障に関する3つの要職を務めるモートン・ハルペ
リン氏は、「この法は、21世紀に民主政府によって検討された
秘密保護法の中で最悪なものです。同じく懸念すべきは、公共
の関心に関する事柄は、市民社会や国際的な専門家からの
広いヒアリングと相談を行っていないことです。」と述べます。
国連の表現の自由に関する特別審査官であるフランク・ラ・
ルー氏は、「きわめて広範かつ抽象的な事柄が秘匿されると
いうだけでなく、公益通報者や秘密を報道したジャーナリストに
対して深刻な脅威を与えるものである。」と表明しました。
新法は、下記の内容を含んでいます。
・2001年の法律によって防衛省が保持することになった
「特別防衛秘密」権限を劇的に拡大するものであること。
新法は、複数の抽象的で過度に広範な種類の情報-防衛、
外交、「特定有害活動」、テロ防止を含む-に関する上記
権限を拡大すること。
・政府が秘密を指定することができる権限を与える者は、
すべての閣僚と主な官僚にまで拡大されること。
・機密を暴露したことに対する刑罰は、2001年の法律では
最大で5年の懲役であったものが10年の懲役に拡大されること。
完全に独立した第三者機関や裁判所から、秘密の指定を
見直す方策はとられていません。
加えて、
・ある情報に対する公共の関心が、情報の公開による害悪に
勝る場合に、その情報を公開することを許容する、「公共の
関心の超越」という考え方を含んでいません。
・公共の関心の擁護が含まれていません。公共の関心が
高い事項を漏らした人についても、公共の関心が公開に
よる現実の害悪よりも上回る場合には、刑罰に問われる
べきではありません。
これらのいずれの点についても、この法律は、ツワネ原則
-国家の安全や情報に関する権利に関する国際的な原理で
あり、Justice Initiativeが起草に関わった-に反映された国際
的な水準と良き慣例から大きく後退しています。
ツワネ原則は、近代民主主義国家の法律や裁判所の判断
に反映された、国際的及び国内的な法律、標準や慣例に基づ
いています。これは、世界中から集まった22の団体と学術
センターが起草し、国家安全保障や外交の知識や経験のある
者を含む500人以上の専門家に相談して作られたものです。
ツワネ原則は、ヨーロッパから選出された委員会、関連する
国連の特別報告官、情報を求める権利や表現の自由にかか
わるアメリカやアフリカの人権団体の報告者の支持を受けて
います。
ツワネ原則は、政府が機密情報を秘匿することは、正当な
国家安全保障上の利益を保護するために必要な限りにおいて
のみ許されると指摘しています。日本の法案は、この基準に
合致していません。
安倍晋三首相は、米国をモデルにしたNSCを創設するために、
強力な秘密保護法が必要だと繰り返し主張しています。
しかし、米国の親密な同盟国のいくつかは、機密情報に
指定するに際しては公共の利益を考慮し、国家機密情報の暴露
に対する刑罰を最大で5年かそれ未満とし、機密指定できる省庁
を限定し、裁判所及び(又は)独立した第三者機関によって機密
指定を変更できる手続きを定めています。
「アメリカ型の機密種別は、他の国に強制されるべきでないもの
です。米国政府が膨大な数の情報を機密としたことは、本物の
秘密を守ることを事実上不可能にしています。」とSandra Coliver氏
は付け加えました。
「安全保障を含む、国の活動に関する情報が公によく周知さ
れたときに、国家機密は最もよく守られるのです。」