日弁連会長声明「緊急事態条項の創設に反対」


日弁連会長声明

「憲法改正による緊急事態条項の創設及び

         衆議院議員の任期延長に反対する会長声明」 

https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2022/220502.html?fbclid=IwAR2v9shdSv5OSsuFHjwDWjR3RlJiWrwsMIwMTwAvah1H_LK0d2giPGOvQwE


 小難しそうで読む気が起きない…という方、きっと少なくないと思われ

ますが💧w、でもそんなに難しいことは言っていません。

 まず、緊急事態条項についての内容だけでも~。


<一部引用>

 緊急事態条項は、権力分立を停止し、政府に立法権や予算議決権を認め

るものであることから、極度の権力集中による政府の権力濫用の危険性が

高い。さらに、人権保障を停止することから、営業の自由や財産権のみな

らず、表現の自由や報道の自由等、民主主義の根幹をなす人権が大幅に

制限される危険性もある。日本国憲法は、過去の緊急事態条項の濫用の

歴史にも鑑みて、あえてこれを設けることをせず、緊急事態には、あらか

じめ平時から個別法を制定して対処するという立場をとっているものと

解される。

 新型コロナウイルス感染症についても、平時の法律である検疫法及び

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律と緊急時の法律

である新型インフルエンザ等対策特別措置法によって対処することは十分

に可能であり、緊急事態条項の創設の必要はない。

<引用終わり>                                            


 大意、こんな内容です。

  ↓

 緊急事態条項なんか定めて三権分立を停止して、国家権力を政府(内閣)

に一手に独占させたら、そりゃあ独裁に走る危険は高まります。

また人権保障も停止するのだから、財産の没収のみならず自由な言論が禁止

されたり(政府批判を許さない、報道統制など)する危うさもはらみます。

実際にこういう濫用の過去があったからこそ日本国憲法は制定されるとき

に「国家緊急権(緊急事態条項)は要らない」という結論になったわけです。

 新型コロナウイルスへの緊急の対処も、すでにある法制度を使えば十分

に対処できます。だから緊急事態条項を創設する必要はありません。

6月11日(土)楾大樹弁護士の憲法カフェ『檻の中のライオン』in松山🌟

『檻の中のライオン』in松山🌟



日時: 2022年6月11日(土)

  14:00~16:30


会場:愛媛県勤労会館(ピュアフル松山)6階「鳳凰の間」

  https://www.ehime-kinrou.jp/


講師:楾  大樹さん

  ひろしま市民法律事務所弁護士

  「明日の自由を守る若手弁護士の会」会員

  著書:『檻の中のライオン憲法がわかる46のおはなし』

               『けんぽう絵本 おりとライオン』他

   

参加費:500円

  (資料や憲法全文が記載されたクリアファイル代を含む)


お申し込みはメールで→ syamin@crocus.ocn.ne.jp


主 催:憲法を守り活かす愛媛の会


連絡先:TEL089-941-6065   

  FAX089-941-6079

  メール syamin@crocus.ocn.ne.jp


詳細は↓

https://www.facebook.com/events/2806749086288184?active_tab=about


ほんとにそれ必要?💦→改憲案「非常事態だから国会議員の任期延長を」


 今まで一度もなかった「大規模災害などで国政選挙が長期間できなく

なる」事態を想定して、例外的に国会議員の任期延長を認める規定を

設けるべきだー…という改憲案が出ています。

 自民党の改憲4項目の中に入っていたもので、これに賛成する政党も、

ちらほら出てきています…。


● (憲法を考える)国会議員の任期延長、必要か

      長期間選挙ができなくなったら…広がる改憲論 (朝日)

 https://www.asahi.com/articles/DA3S15310300.html



「緊急事態条項、とりわけ議員任期の特例延長の必要性については

本審査会でおおむね合意が得られている。具体的な改正案について

議論すべきだ」という国民民主党の玉木雄一郎議員の発言に対し、

打越さく良議員が批判しました。


<一部引用>

 立憲民主の打越さく良議員が、任期延長に関する改憲論を批判した。

「憲法54条には参議院の緊急集会が規定されている。にもかかわらず、

災害緊急事態における国会議員の任期延長を求めることは本院議員として

の自己否定ではないか。憲法上の参議院の存在価値を著しく毀損するもの

として看過できない」

 憲法54条では、衆議院が解散されているときに緊急の必要性が生じた

場合、内閣が参院の緊急集会を求めることができる、という仕組みになっ

ている。打越議員の発言は、任期延長論は、緊急集会という憲法上の制度

を軽んじるもので、二院制の趣旨からも問題が大きいという提起だ。

<引用終わり>


 非常事態が起きたら!と言われれば、不安になります。しかしその改憲

で手放すのは、貴重な参政権であることは、決して忘れてはいけないこと

です。非常事態だからこそ、「この政府、この政治家たちに、この先の

舵取りを任せられるのか?」と国民がしっかり選択すべきだ、とも考えら

れます。

 

<一部引用>

 統治機構に詳しい只野雅人・一橋大教授(憲法)は、「長期間選挙が

できないという過去に経験したことのない極めて例外的な事態を想定して

おり、改憲を狙った政治的な議論だ」と指摘。「解散のあとで大地震が

起きても、選挙を延長して対応すればすむ話だ」と疑問を投げかける。

<引用終わり>


 緊急事態条項とともに、この任期延長の改憲案についても、「ほんとう

にそれ必要なの?」と冷静に見極めることが肝要です。

 なによりも、コロナ禍という前代未聞の非常事態においてすら臨時国会

を開かなかった(憲法53条をあからさまに無視した)与党が、「非常

事態には任期延長してしっかり国会が対処できるように」とか語っている

ことのおかしさは、どうしたって気になりますね⚠

6月12日(日) 楾大樹弁護士の憲法カフェ『檻の中のライオン』in 大阪🌟


檻の中のライオンin大阪

https://www.shizenha.net/osaka/event/07223015/?fbclid=IwAR1b8yTitQgTnsN3bLECTPz8Cb5LHG9RERlsPjou1qZf81HBm7RF1wi0Bik



日時: 6月12日(日)13:25~16:30

  (受付13:15~)


 * 会場参加の方はオリライクリアファイル付き!

  書籍やグッズ販売もあります。


会場:ドーンセンター 5階セミナー室② 

   https://www.dawncenter.jp/

   もしくはZOOMウェビナー


講 師:楾大樹(はんどう たいき)さん 

  弁護士、ひろしま市民法律事務所所長。

  「明日の自由を守る若手弁護士の会」会員

  1975年生まれ。これまでに全国46都道府県で550回以上講演。

  著書「檻の中のライオン」は中学校の公民資料集にも採用されている。


参加費:組合員500円

   組合員以外800円 

   学生300円


定員:会場45名/オンライン50名 


託児:なし


* 託児対象外(1歳未満) ・子どもの同伴:不可


* 持ち物:飲み物、筆記用具



お申し込み:kodama07@shizenha.co.jp までメールにて、

  下記をお伝えください。

  (締め切り6月6日)

  件名:コープ自然派イベント申込

  ①イベントID:07223015

  ②組合員名

  ③組合員コード

  ④参加人数

  ⑤連絡先

6月5日(日) 楾大樹弁護士の憲法カフェ『檻の中のライオン』in 川崎🌟


平和をきずく市民のつどい

檻の中のライオンin川崎(オンライン講演)

https://www.facebook.com/events/757480725273960/?active_tab=about




日時:2022年6月5日(日)

  13:30~15:00


会場:川崎市平和館

 https://www.city.kawasaki.jp/shisetsu/category/21-21-0-0-0-0-0-0-0-0.html


講師:楾 大樹 弁護士

  ひろしま市民法律事務所

  「明日の自由を守る若手弁護士の会」会員

 『檻の中のライオン 憲法がわかる46のおはなし』『けんぽう絵本 おりとライオン』

   『檻を壊すライオン 時事問題で学ぶ憲法』著者

 * 講師は現地には行かず、オンラインでお届けします。

 

参加費:無料


主催:「平和をきずく市民のつどい」実行委員会


申込先:☎080-3461-4003(田辺)

  nshibata@c02.itscom.net


後援:川崎市、川崎市教育委員会

6月2日(木) 楾大樹弁護士の憲法カフェ『檻の中のライオン』in 宮城・名取🌟


檻の中のライオンin名取(オンライン講座)

https://fb.me/e/2qww3qDBM



日時: 2022年6月2日(木)

 13:30~16:30


会場: 閖上公民館

  (名取市宮城県名取市閖上中央1丁目34番地)


講師: 楾大樹弁護士

  (「明日の自由を守る若手弁護士の会」会員)


対象・定員: 名取市民の方、50名


* 講師はリモートになります。


参加費: 無料


【申込方法】

◆閖上公民館窓口・お電話

 平日8:30~17:15

 電話 022-385-0005


◆インターネットでのお申込みはこちらから!

https://www.shinsei.elg-front.jp/miyagi2/uketsuke/form.do?acs=kenpou&fbclid=IwAR2lk8Cn-3-mqtXXMcTAqLYFZGYynn0ffvwgULz0w9GJpo182sX5M-vWq-Q


生活保護基準額の引き下げは違法! 熊本地裁判決


 2013年から3年にわたって国がおこなった生活保護基準額の引き

下げは生活保護法に違反するとして、熊本地裁は熊本市など自治体に

よる減額決定を取り消しました。

 判決は、「専門的知見に基づく適切な分析や検討を怠った」厚労大臣

の判断過程を批判し、裁量権を逸脱・濫用したものと結論づけました。


● 生活保護引き下げは違法「裁量権を逸脱」 熊本地裁が2例目の判決 (朝日)

https://news.yahoo.co.jp/articles/9fcc84092b7277091e9601d867917ed1c7a19bef



 専門的知見に基づかない厚労相の恣意的な判断を許さず、「健康で文化的

な最低限度の生活」を営む権利すなわち生存権(憲法25条)を具体的に

保障した画期的な判決です。あすわか弁護士も多く参加する弁護団の声明を

ぜひお読み下さい!


<弁護団声明>

 https://inochinotoride.org/file/220525_kumamoto-seimei.pdf




Search

Archive