やや日めくり憲法56条(定足数・評決)

 日本国憲法 56条〔議事の定足数と過半数議決〕


  両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席が
 なければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を
 除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数
 のときは、議長の決するところによる。


 この条文は、国会の議事を開くための定足数と表決の要件について定めて
います。

 何人以上が出席すれば議論が成立するかを定めるのが「定足数」です。
 多すぎると議事を開くことが難しく、
 少なすぎると一握りの人たちに物事が決められてしまいます。
 これを3分の1とするのは他国と比べて比較的緩やかな要件と言えます。


 「総議員」とは法定の議員数すべて、
 つまり死亡・辞職・除名により欠員となった人を差し引かない扱いです。

 大災害やクーデターなどで大幅に議員が減ってしまった時に、
 国会が好き放題に荒らされてしまうことを危惧しているのです。

 議案の可否を決める「表決」には原則として、出席議員の過半数が必要です。


 「出席議員」には賛成、反対だけでなく、棄権・無効・白票も含まれます。
 そうすると棄権でも反対を投じたのと同じになりますが、
 現状変更に積極的ではないという意味では、
 反対と扱っても大きな支障はないわけです。

 つまり、拙速な変化よりも、慎重な現状維持の方がまだましだと考えるので
すね。

 ところで、
 政権与党の数の暴力による審議打ち切り、強行採決という言葉をしばしば耳に
します。

 理屈の上では、安定多数の議席数を確保していれば与党は自由に法案を通す
ことができます。

 しかし、
 圧倒的多数の議席数を確保したとしても、与党の公約と同じ内容の法案が
そのまま可決されたことになる、という大雑把な仕組みにはなっていません。


 国会法56条では、
 委員会でひとつひとつの法案についてじっくりと審査して、その後、本会議の
審議に付するのを原則としています。

 議会は十分な審議討論を尽くさなければならないというのが、立憲主義の理念
だからです。
 
 選挙で選んだ国会議員たちが私たちの代表として、国会でどんな審議や答弁を
行い、それぞれの議案にどんな疑問や批判があるのか、ということに注目する
ことも、とても大事です。
 
 私たちの不断の努力によって、
 国会の審議が充実したものとなり、
 民主主義を正しく機能させることができるようになるのです。

やや日めくり憲法 55条(資格争訟の裁判)


 5月5日の子どもの日、GWまっただ中の今日、
みなさんはどうお過ごしですか?

ちょっとした合間に、【やや日めくり憲法】も覗いて
くださいね。今日は55条を紹介します。



 日本国憲法55条〔資格争訟〕
  両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を
 裁判する。
  但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の
 3分の2以上の多数による議決を必要とする。



「両議院」とは衆議院と参議院、つまり国会のこと。

国会が裁判する…あれ?って思った方いらっしゃいませんか。

  これまで何度も説明していますが、私たちの自由や権利を
守るために権力者の手を縛る、これが立憲主義でしたね。

 権力者の手を縛る手段の一つとして、憲法は、権力が集中
して独裁国家とならないよう三権分立という形をとっています。
 権力を立法、行政、司法の3つに分けて、それぞれ国会、内
閣、裁判所がその役割を担っています。
 ですので、裁判所が司法権を握り、裁判を行う、これが大原則
で、76条には「すべて司法権は、…裁判所に属する」と定めら
れています。

 ところが、その例外が憲法上いくつか定められていて、その
一つが今回紹介する55条です。


 衆議院と参議院は、それぞれ独立して審議や議決を行います。
そのためには、内閣や裁判所からはもちろんのこと、お互いにも
干渉されることなく独自に活動できなければなりません。
 これを議院の自律権と言います。自らの所属する議員の資格に
ついての争いを自ら判断する、これは各議院の自律権の表れの
一つです。


 この「議員の資格」とは、①被選挙権があること、②兼職が
禁止される公職についていないことです。
 この2つの要件いずれかを満たしていなければ議員の資格が
失われることになるので、そのことが争いになった場合に各議院
自ら裁判をすることになります。
…が、これまで一度もこの裁判が実施されたことはありません。


 とはいえ、この規定が各議院の自律権を認める重要なもので
あることは間違いありません。今、国会では共謀罪(テロ等
準備罪)の審議について緊迫した情勢を迎えていますが、
国会議員のみなさんは、自律権が保障された中で活動している
ことの自覚と責任を忘れずに審議に臨んでほしいものです。

やや日めくり憲法54条 衆議院の解散・参議院の緊急集会


 憲法記念日翌日の今日は、憲法54条です。
 衆議院の解散について書いています。

日本国憲法 54条〔総選挙、特別会及び緊急集会〕
  衆議院が解散されたときは、解散の日から40日
 以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日
 から30以内に、国会を召集しなければならない。


 解散の日から40日以内に衆議院総選挙を行わないといけない、という
条文ですね。
 ぱっと見ふつうの条文ですが、こんなこと想像したことありますか?


 たとえば、衆議院が解散されて衆議院議員がいなくなったあと、国会を開かない
といけない事態が生じたら。
 あるいは、解散のあと選挙の日までのあいだに大地震などの非常事態が起こって、
予定どおり総選挙が行えないことになったら。

 そのときのための条文が、同じ54条の2項と3項です。

54条2項  
  衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会
 となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、
 参議院の緊急集会を求めることができる。
   3項  
  前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時
 のものであって、次の国会開会の後10日以内に、
 衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。


 いわゆる「参議院の緊急集会」といわれるものの規定です。

 衆議院が解散されて衆議院議員がいなくなったとき、そのままでは法律を
作ったりすることはできません。
 でも、緊急のことがあって国会を開かないと困るというときは、参議院の
「緊急集会」を開くことができる、ということなのです。

 緊急事態条項が必要だ!と言う人たちからは、日本国憲法には緊急時の定めが
ないんだと言われることがあります。でも、実はあるんですね。ほらここに。


 この緊急集会ですが、2項を文字どおり読むと、「衆議院の解散の場合」と
書いてありますね。
 とすると、解散ではなく、衆議院の4年の任期が終わっちゃった場合は、
参議院の緊急集会は開けないのかな?という疑問がわいてきます。
 ふつうは、任期が終わる日よりも前に総選挙を行うので、任期満了で衆議院議員
がいなくなるということは通常ありません。
 ところが、総選挙の日の直前に大震災などの非常事態が起こって全国いっせい
に総選挙を行えなくなったような場合、そのまま任期が終わっちゃったら…
その場合には緊急集会を開けないの?という問題があります。


 でも、「緊急集会」という名前のとおり、衆議院議員がいない緊急のときの
ための条文ですよね。
 衆議院の任期満了のときに、参議院が緊急集会をひらくことを憲法が禁じて
いるとは…思えません。

 こんな場合のために、「緊急時は国会議員の任期を延長すべきだ」という提案
があって、国会の憲法審査会でも議論されています。
 でも、どんな場合に、どれくらいの期間延長することを、誰が決めるので
しょうか?
 被災地以外を含む日本全国で、災害などを口実にいつまでたっても選挙が
なされないなんてことがあるのではないでしょうか?

 日本でも戦争中の1941年、衆議院の任期が1年延長されたという例が
ありますが、濫用の危険はないのでしょうか?

 といった疑念や危険があり、震災を経験した弁護士などが、強く反対している
のです。

やや日めくり憲法 53条(臨時会)

憲法53条は、臨時国会について定めています。
 

日本国憲法 53条〔臨時会〕
  内閣は、国会の臨時会の召集を決定することが

 できる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の
 要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければ
 ならない。


 通常国会とは別に国会を開いて議論する必要があるときに、
 内閣と国会(総議員の4分の1)が決めれば臨時に国会を開けるよ、という規定
です。

 なぜ国会ではなく内閣が臨時国会の召集を決定できるのかというと、
内閣が政治をしていく上で、「こういう法律が必要だ」とか「新たに予算が必要
になった」とかいう事態になった際、国会に法律の制定や予算をお願いするため
です。

 ちなみに、「召集することができる」ではなく「召集を決定することができる」
という表現になっているのは、52条の回でもちらっと触れましたが)
7条(10月7日に解説予定です)で「国会を召集すること」は「天皇」の権限と
なっているからです。

 内閣が決めて、天皇が召集する、ということ。


 さて当たり前のようですが、
 この臨時会は、国会自身が開催を決めることもできます。
 これは、実際に政治を行っている内閣が国会の望む方向ではない政治をしよう
としているときに、内閣から説明を求めたり(63条の答弁義務が根拠です)
新しい法律を定めたりして内閣をしっかり監督しようという目的があります。

 ここでのポイントは分の1(つまり野党の一部)の議員さえ賛成すれば
召集を決定できる、ということです。

 なぜか

 だって、さっき言った「内閣をしっかり監督しよう」という役目は、正直、
与党(内閣を担う党)では担えませんよね。
 自分の仲間が内閣になって政治やっているんですもん。


 権力を分けてお互いを監視させ(権力分立)基本的人権を擁護しようとする。
まさに立憲主義を体現する条文です。



 ところが、この臨時国会の召集をしなかった内閣があるのです。
 そう、安倍内閣です。
 戦争法といわれる安保関連法が強行採決された2015年10月に、
衆議院で4分の1以上の賛成があったにもかかわらず、安倍内閣は、国会の召集を
決定しませんでした。
正面切っての、憲法違反。


 なお、自民党改憲草案では、
 「要求があったときから20日以内」に召集が決定されなければならない、
というルールにしていて、自民党自身が「少数者(野党)の権利」であると
認めています。
 自ら定めている憲法草案をも堂々と無視するなんて…(_;)

 こういう憲法違反をしたときに、それはだめだよ、おかしいよ、と
声を上げることが重要です(不断の努力)。

今日って、なんの祝日だったっけ?という方へ。



 おはようございます。

 今日はぜひ、「5月3日ってなんの日だっけ?」くらい憲法に
関心のないお友達やご家族に向けて、私たちあすわかからの
メッセージをシェアして頂けませんか(^-^)/


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 政治とか憲法とか正直どうでもいいし。
 デモとかいってなんかウザいんだけどw
 いるよね、文句ばっか言う人。ヒマなの?みたいな。


 そう思うあなたにも、自由があって、人権があります。


 自由とか人権は、水や健康と同じで、「あるのが当たり前なもの」
なので、今の日本で、毎日「あぁ~人権があってよかった~」と実感
している人は、あまりいないかと思います。

 水の大切さを感じるのは、水不足の時。
 健康のありがたみを感じるのは、病気になった時。

 自由も、人権も、失ってはじめて「こんなに大切なものだったなんて」
と気づくものです。


 あなたはいつ、気づくでしょうか。



 子どもが予防接種受けた夜に高熱出して、救急搬送されて、結局
身体に障がいが残ってしまった。どうかんがえてもワクチンが原因
なのに、厚労省はぜんぜん責任を認めようとしない。



 認知症の親の介護で仕事やめるしかなく、生活保護申請に行ったら、
「まだ若いから働けるでしょ」とかよく分かんない理由で却下された。



 通勤電車で痴漢に間違えられて、警察も検察も被害者の言い分
しか信じず、勾留が続いて会社をクビになった。


 外国籍の恋人と付き合いはじめた。真剣に結婚を考えてるのに、
親や親戚から「○○人なんか信用できない」と反対された。
友達は「○○人全員死ね」「日本から出てけ」といつも言う。



 仕事からの帰宅途中、夜道で襲われてわいせつなことされた。
勇気出して被害届を出したのに、犯人が在日米軍基地の米兵だと
分かったとたんに捜査が進まなくなった。


 隣の県の原発で事故が起きて、子ども抱えて逃げたけど、生活
のあてがない。線量計の数値もヤバいのに、うちの市も国も安全
としか言ってくれない。


これは、明日のあなたかもしれません。

あなたの奥さんかもしれません。

あなたの友達かもしれません。


 今日まで、どんなに平穏な生活を送っていても、明日、どうしても
「こんな社会おかしい」「こんな政治おかしい」と、声をあげるしか
ない、そんなことが起きてしまうかもしれない。

 誰だって明日は「弱者」かもしれません。


 でもいざ声をあげなきゃ、という時に、
「政治に文句言う人はカタヨッてる」
「権利ばっかり主張する人はワガママだ」
「デモはテロ」
と言われたら、どんな気持ちですか?

 そんな社会で、笑顔で暮らせるでしょうか。


 おかしいと思ったことを、おかしいと言いたい。
おかしいと感じたことを、おかしいと言える社会がいい。


 テロ等準備罪(共謀罪)も、自民党の改憲草案も、そういう自由を
根こそぎ奪うものです。
 だから私たち「あすわか」は、テロ等準備罪も、自民党の改憲草案も、
怖くて怖くて仕方ありません。
イヤでイヤで仕方ありません。


 どんなに政治に無関心でも、政治と無関係ではいられません。
 明日のあなたの自由を守るために、あなたらしい生活を守るために、
憲法、知っておきませんか。


 「あすわか」570名の弁護士は、法律家として、主権者として、
尊厳ある人間として、平穏で自由な生活を守るために「不断の努力」
を続けます。

憲法記念日の朝に。

やや日めくり憲法52条 (通常国会)

5月2日なので、52条です。

 日本国憲法 52条〔常会〕
  国会の常会は、毎年一回これを召集する。


 常会というのは、いわゆる「通常国会」のことです。
 41条のときにあったように、主権者国民の代表者の機関だから、
必ず毎年1回は開催しなくてはならないことになっています。

 そして、「召集」ですね。
 「招集」ではありません。
 「国会議員は偉いから、お招きしないといけない」というわけではありません。
天皇が召して集めるんです。

 通常国会は、1月中に召集されます。
 現在審議している通常国会は、会期150日と法律で決まっています。
 だから、1月から6月くらいまでは通常国会をやっていますね。

 通常国会は、1回だけ会期の延長が認められています(このことは法律で決ま
っています)。

 2015年の189回通常国会では245日間にわたって開催されたことも
あります。このとき、安保法制が可決させるために戦後最長の会期延長がなされ
たのは記憶に新しいところです。

 会期は決まっているようでいて、あまり決まってないようなものですね。

 国会の会期のような、国会の召集と実施についてのルールを憲法で決める
ことも考えられますが、たとえば、フランスは「国会は、10月の最初の開催
可能日に始まり6月の最後の開催可能日に終わる通常会期に」行うことや、
「通常会期中に各議院が開催しうる集会日数は120日を超えることができない」
ことを、憲法で定めています。
 日本ではそのような形はとらず、会期延長のような細かい事柄は国会法という
法律で決められています。

 国によって憲法の細かさ(どこまで憲法で決めて、どこから法律で決めるか)
が違うのですから、
「●●国は○回憲法を改正しているのに、日本は70年間1度も改正していない
のはおかしい!」という単純比較はできません。


やや日めくり憲法 51条(議員の発言・表決の無責任)


 日本国憲法 51条〔議員の発言表決の無答責〕
  両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は

 表決について、院外で責任を問はれない。



 これは免責特権と言われるもので、国会議員の自由な活動を保障
するために憲法が認めた特権の一つです。このほか、前回お話しした
不逮捕特権があります。

 国会中継って見たことありますか?けっこう激しくやり合ってますよね。


 森友問題では、近畿財務局が籠池氏に土地売買契約書を手渡して
いたなど、忖度しまくりの事実が追及されていますし、昭恵さんと籠池
夫人のメールのやりとりなどプライバシーに関わることも暴露されたり
します。

 なんせ、国会での発言は全国に中継されてるんですから、それが
すべて法的責任に問われるとなると、名誉棄損やプライバシー侵害、
人格権侵害などのレベルが半端なくて、ビビっちゃいますよね。


 名誉棄損やプライバシー侵害は、公表された事実に公共性がある
ときなど一定の場合には違法ではないと認められますが、国会質問
中に、どれが違法で、どれが違法でないかを考えながら発言していた
のでは、鋭い追及ができなくなりますよね。


 そこで、憲法は、国会議員の職務上の発言について法的責任(刑事
&民事)を免除しているのです。


 免責の対象は、国会での発言だけでなく、委員会や地方での公聴会
など、国会議員の職務遂行に付随する行為も含まれます。
 もっとも国会での発言でも野次や私語は、職務上の発言とは認めら
れないので、免責の対象になりません。
 また、「院内」での責任(懲罰:憲法58条)は問われます。


 憲法51条の免責特権は、国会議員の政治的責任の免責するもの
ではありません。つまり、誰かの権利侵害をするようなひどい発言を
する国会議員は、国民が選挙で落としましょうということです。


 行政(警察や検察)や司法が責任を追及するのではなく、議院に
おける懲罰や国民による選挙など、民主的コントロールの下で責任を
追及することで、国会議員の自由な活動や国民の代表としての職務
の遂行を保障しようとしているわけです。


 私たちも、国会議員の活動をしっかり注視して、頑張ってる人は
応援し、ひどい人は選挙で落とすなど「不断の努力」をしていきたい
ですね!

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