窃盗事件の任意取り調べの際、警察が「泥棒に黙秘権があるか」と
黙秘権を告知せず、客観的な証拠を示さないまま犯人と決めつけ、
中傷や恫喝を繰り返した事件。自白の強要になりかねない許されない
捜査、として違法と断じられました。
● 「泥棒に黙秘権ない」に津地裁 県警取り調べ、違法認定 (中日新聞)
https://www.chunichi.co.jp/article/433274
黙秘権は憲法38条で保障されています💡
<日本国憲法第三十八条>
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。