憲法ビンゴと並行して作成中の
「イマドキの憲法知っとこカルタ(仮)」。
単に憲法の条文を紹介するだけではなくて、その条文にまつわる
現代的なトピックや、制定の経緯、今起きている改憲の動きなど、
憲法の「イマドキ」が分かるカルタを目指しています。
1月22日(月)の木村草太先生とのトークイベント(https://www.facebook.com/events/963416003809569/)で披露する一部を、
少しずつお披露目していってます!☆
今日は…「り」!
り
“両性の 合意「のみ」で結婚できます
誰かの許可は要りません”
婚姻の自由(24条1項)の札です。
日本国憲法24条1項
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有する
ことを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」
カップルが「結婚しよう」と自由に約束して結婚できる。
なんでこんな当たり前のことがわざわざ書かれているかというと…
70年前、戦争に敗れるまで、日本ではこれが「当たり前」では
なかったからです。
家制度があった当時、結婚は「戸主」の同意が必要でした。
女性には民法上の権利能力も相続権も投票権もなく、つまり一人前の
人間として扱われず、男性と女性との間には決定的な力の差がありました。
敗戦をきっかけに日本は民主主義国家として生まれ変わることとなり、
この24条ができたことで家制度は憲法違反の制度となり、廃止された
のでした。
戸主(家長)の同意なんか要りません、もし「そんな結婚許さん!」と
言ってきても(認めてもらいたいならもちろん丁寧に説得すればよいので
すが)、最終的には無視すればよいのです。
自民党の改憲草案では、24条が大幅に変えられていて、「両性の合意
のみ」の「のみ」が消されています。
結婚はカップルの合意だけでできるものではない、と考えているようです。
…えええっ、って感じですが(-_-;)
でもカップルって、必ず男女ペアとは限りません。
男性同士のペア、女性同士のペアだっています。
それについては、次回!
* 1月22日(月)は、あすわか×木村草太先生
「ビギナーのためのイマドキの『憲法改正』」!
イベントページ https://www.facebook.com/events/963416003809569/
参加申し込み asuwaka180122.souta@gmail.com