2014年2月25日火曜日

憲法がくしゅうかい@藤沢のカフェ



 先日、神奈川県藤沢市内のカフェで、当会メンバー弁護士が
講師をお務めした憲法学習会がありました。
 カフェでの憲法学習会ってどんな感じか、一例ですが、ご紹介
しますね。
 面白そう、と思ったら、ぜひ当会まで、「うちのカフェでもやりたい」
「私が知ってるあのカフェでやりたい」とご連絡下さいね。
→peaceloving.lawyer@gmail.com まで。
 





 この学習会には、20人もの参加者がありました!
 カフェの常連というおじさまやそのご友人が5人、

主催者のお友達とそのご家族が4人、
その他、奥様が前に講師の別の憲法学習会に参加したという旦那様、
ご近所の方(カフェの前に学習会の告知があったのでそれを見たそうです)、
ご近所の教会に置かれたチラシを見て来た方、
ご友人に誘われた方、
あすわかFBを見て来た方…。
年代も性別も職業もバラバラな方々が、たまたま同じ地域に
お住まいで憲法のこと知ってみようと思った、というだけの
共通項のご縁で初めて同席したわけですが、椅子をぐるりと
輪に並べ、簡単な自己紹介から始め、和気あいあいでした。




 今回は、主催者(そのカフェで、趣味でジャズライブ演奏を
されてるご夫婦)の方に演劇の素養があるという素晴らしい
特殊事情?があったため、「こういうケースどう考えますか?」
という短いコントをやるという斬新なスタートをきりました☆




 例えば…
 趣味ながらプロ級の腕前のギターを駅頭で弾いている方。

最近の改憲の動向に問題意識があって、これでなんか戦争
の方向に向かっちゃったらイヤだなと思い、反戦歌を1人路上
でギターで弾き語りをしています(実際の現場では、いきなり、
ギターの迫力生演奏が始まり一同度肝)。
 「俺これからもこういう路上ライブやりたいんスけど、憲法が

変わったら、こうい
うことできなくなるの?」




 
 ここへ講師が、改憲案やそれを巡る情勢を説明しつつ解説、

という流れでした。
 こんな感じ↓
 「そうなっては困りますね。関連する改憲草案の条文をご紹介

しますと、表現の自由に関する21条で『公益及び公の秩序を
害することを目的』とするような表現行動をしてはいけない
と新しい条文が追加されています。
 さて『公益及び公の秩序』ってなんでしょうか。たとえば反戦、

反原発が『公益及び公の秩序』を害すると判断されたら? 
そんなことないと思いますか?でも、政府の多数派がそう考え
たらどうでしょうか。特定秘密保護法に反対するデモを『本質に
おいてテロと変わらない』と言った政治家もいましたよね」
 




 参加者の方からは色々な感想を頂きました。
・ 実は、憲法は国民が守るものだと思っていた。国、公権力に
対して向けられたルールだというのがなんだか一番衝撃的に
新鮮だった。


・ 憲法改正に関心はあったが96条改正のところまでしかついて
いっていなかった。今の国会で「解釈改憲」が大きな話題とよくわかった。


・ 集団的自衛権の意味がわかってよかった


・ 特定秘密保護法の成立など、あれだけ反対しても通ってしまう
など「どうせ」変わらないのだろう、「どうせ」憲法も変わってしまう
のだろう、と思っていた。でも、こういうカフェでの学習会にすごく
新しさを感じた。この新しさには「どうせ」を打破するパワーがある
と思った。





 ぜひ、憲法学習会のご依頼を、お待ちしております!