戸籍上の性別を変更する際、「生殖能力を失わせる手術が必要」という
性同一性障害特例法の要件が、違憲との最高裁決定。
「強度の身体的侵襲である手術を受けるか、性自認に従った法令上の
取り扱いを受ける重要な法的利益を放棄するかという、過酷な二者択一を迫」る
この要件は、「意に反して身体への侵襲を受けない自由を侵害し、憲法13条
に違反して無効」であるという判断です。
● 【速報】生殖能力なくす手術必要な規定は「違憲」最高裁大法廷
戸籍の性別変更要件めぐり
戸籍の性別変更希望するトランスジェンダーの人たちに新たな選択肢 (TBS)
https://news.yahoo.co.jp/articles/c048f1b4ccbb9abc530bdb4939b45aa579238364
● トランスジェンダー性別変更、生殖不能の手術要件は「違憲」 最高裁 (朝日)
https://digital.asahi.com/articles/ASRBP7T8YRBNUTIL009.html
性同一性障害特例法は性別変更に5つの要件を定めていて、今回最高裁は、
「生殖能力を失わせる手術が必要」という要件について判断しました。
しかし「性器の外観を変更後の性別の性器に似せる手術が必要」という要件
については、高裁段階で検討されていないとして、審理を高裁に差し戻しま
した。従って、裁判は続きます。