小西洋之参院議員が公表した総務省の内部文書は、安倍政権下で
変わった放送法4条の解釈が、一部の政治家の恫喝にも似た強い圧力
によるものだったことを示しています…。官僚に強く迫った磯崎陽輔
首相補佐官(当時)が具体的な番組名をあげて解釈変更を迫っていること
からも分かるとおり、報道の自由をしっかり守るための放送法が、
政府批判を封じるために、報道の自由を狭める形での解釈に変えられ
たことは、とても恐ろしいことだし許されません。すでに多くの報道
がなされていますが、琉球新報の社説をご紹介します。
● <社説>放送法解釈変更 「報道の自由」を侵害した (琉球新報) https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1674441.html
<一部引用>
そもそも放送法は「報道の自由」を保障するものである。法の目的に
ついて第1条は「放送の不偏不党、真実および自律を保障することに
よって、放送による表現の自由を確保すること」と明記している。
官邸が主導した解釈変更は政府に批判的な言論を抑えるものであり、
本来の放送法の精神にも逆行している。
行政文書について松本総務相は「関係者の認識が異なる部分がある」
と述べ、高市氏は「ねつ造」と反論した。国会答弁だけでも解釈変更
は明らかである。関係者は真実を明らかにすべきだ。
<引用終わり>