2023年7月20日木曜日

袴田事件 検察が再審でも有罪立証!?


 捜査機関による証拠のねつ造まで指摘した袴田事件の再審開始決定。それにもかかわらず検察が謝罪も反省もせずに頑なに従来通りの有罪立証をすることは、「迅速な裁判を受ける権利(憲法37条)」の侵害なのではないでしょうか。。。静岡県弁護士会が会長声明を出しましたので、ぜひお読み下さい。


●静岡県弁護士会

 袴田事件の公開法廷における迅速な再審公判を求める緊急会長声明

 https://www.s-bengoshikai.com/bengoshikai/seimei-ketsugi/s23-7hakamadajikenn/



<一部引用>

 今般,検察官は,不服申立手続において9年以上にわたって主張立証を

尽くしてきた上記証拠を巡って,更に別の意見書などを作成させて争う

方針を明らかにした。

 この様な検察官の態度は,著しく正義に反するというほかない。

なぜなら,検察官が9年以上前の再審開始決定を争わずに,再審公判に

おいて主張立証をするのであればまだしも,本件では,上記に述べた通り,

既に検察官は同様の争点について過剰なまでの主張立証を行って来たの

あり,それを又もや再審公判で繰り返すことは不当な蒸し返しと評価する

ほかはないからである。

 87歳の高齢である袴田さんにとって,このような蒸し返しの審理に

よっていたずらに時間を費すことは,袴田さんに残された貴重な人生の

日々を愚弄するに等しく,到底許されざる行為である。これは,2011年

9月に策定された「検察の理念」で最高検察庁が高らかに打ち上げた

「基本的人権を尊重し」,「公正誠実に職務を行い」,「自己の名誉や

評価を目的として行動することを潔しとしない」等の理念に真っ向から

反するものである。  

<引用終わり>