全国の被差別部落の地名リストを本やインターネットに掲載すること
の差し止めを求める裁判。
東京高裁は、掲載は「差別を受けることなく、人間としての尊厳を
保ちつつ、平穏な生活を送ることができる人格的な利益」の侵害だと
して(一審よりも広範囲の!)差し止めを認めました。
● 「差別されない権利が認められた」
被差別部落地名リスト出版・公開差し止め訴訟 二審が範囲拡げる判決 (TBS)
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/568971
<一部引用>
弁護団の指宿昭一弁護士は「一審では否定されていた『差別されない
権利』を控訴審判決は認めた。こうした判決は弁護団が認識している範囲
では初めてだ」と評価しました。
<引用終わり>
「法の下の平等」(憲法14条)という憲法の原則を、「差別を受けない
権利」という人権としてもとらえた画期的な判決ですね☆