国が生活保護の基準額を引き下げたことは、憲法25条(生存権)違反
だと訴えた受給者らの裁判。
静岡地裁は、引き下げの根拠となった基準の不合理性を指摘し、「厚生
労働大臣の判断には裁量の逸脱または乱用があり違法だ」として、引き下げ
を取り消す判決を言い渡しました㊗
●「生活保護費の引き下げは違法」静岡地裁が取り消し命じる判決
掛川市「控訴の方針」 静岡市「国と協議し対応」 (静岡朝日テレビ)
https://look.satv.co.jp/_ct/17632259
<一部引用>
静岡地裁の菊池絵里裁判長は、国が引き下げの根拠とした基準の1つ
について、「統計などの客観的数値などとの合理的関連性が欠けていて、
専門的知見との整合性はない」と指摘。
そのうえで、「厚生労働大臣の判断には裁量の逸脱または乱用があり
違法だ」として、自治体側に引き下げを取り消す判決を言い渡しました。
<引用終わり>
生活保護の基準額の引き下げをめぐって、全国各地で訴訟が起きています。
引き下げを違法とした勝訴判決は11件目になります。
生活保護の基準額は、この国で人が「人間らしく生きていける最低限の
生活水準」として定められるもので、その他の福祉政策とも連動し、市民
生活にものすごく大きな影響を与えます。引き下げは違法である、という
判決は、「人には生存権が保障されているのに、この切り下げがされると、
およそ人が人間らしく生きていくことができない」と判断したもので、
生存権を具体的に保障するとても意義の大きなものです。
国は相次ぐ「違法」の認定を重く受け止め、もとの基準額に戻すべきです。
<あすわかTwitter>
https://twitter.com/asuno_jiyuu/status/1663679329438662658