2013年から3年にわたって国がおこなった生活保護基準額の引き
下げは生活保護法に違反するとして、熊本地裁は熊本市など自治体に
よる減額決定を取り消しました。
判決は、「専門的知見に基づく適切な分析や検討を怠った」厚労大臣
の判断過程を批判し、裁量権を逸脱・濫用したものと結論づけました。
● 生活保護引き下げは違法「裁量権を逸脱」 熊本地裁が2例目の判決 (朝日)
https://news.yahoo.co.jp/articles/9fcc84092b7277091e9601d867917ed1c7a19bef
専門的知見に基づかない厚労相の恣意的な判断を許さず、「健康で文化的
な最低限度の生活」を営む権利すなわち生存権(憲法25条)を具体的に
保障した画期的な判決です。あすわか弁護士も多く参加する弁護団の声明を
ぜひお読み下さい!
<弁護団声明>
https://inochinotoride.org/file/220525_kumamoto-seimei.pdf