2019年3月4日月曜日

帰ってきた「やや日めくり憲法」シリーズ ダイジェストで⑥ 24~27条


 おととし、あすわか弁護士たちが日本国憲法のすべての条文を解説して
いった「やや日めくり憲法」が満を持してカムバック☆彡
 ダイジェストでご紹介しています。


やや日めくり憲法
24条〔家庭における個人の尊厳と両性の平等〕

http://younglawyersfreedom.blogspot.com/…/…/blog-post_4.html





26条〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
http://younglawyersfreedom.blogspot.com/…/…/blog-post_6.html




27条〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止〕
http://younglawyersfreedom.blogspot.com/…/02/blog-post_69.h…


 家庭内の暴力で支配されている人(子ども)、貧困にあえぎ人間らしい
生活が送れない人、大災害で被災して衣食住の見通しが立たない人に手を
差し伸べ、尊厳を守れる生活を保障することは国家の義務です。
 生活保護は決して「甘え」でも「怠慢」でもなく、人権保障のための制度
です。

 生存権(25条)がすべての国民に「健康で文化的な最低限度の生活」を
保障するのは、「戦争の芽を摘む」という意味においても大切です。
 貧困と差別は戦争の温床です。いつの時代も不況・飢餓・差別が市民を好戦
的させ、政府が失政を隠すために市民の敵意を海外に向けさせ、戦争を起こ
しました。