おととし、あすわか弁護士たちが日本国憲法のすべての条文を解説して
いった「やや日めくり憲法」が満を持してカムバック☆彡
ダイジェストでご紹介しています。
家庭内の暴力で支配されている人(子ども)、貧困にあえぎ人間らしい
生活が送れない人、大災害で被災して衣食住の見通しが立たない人に手を
差し伸べ、尊厳を守れる生活を保障することは国家の義務です。
生活保護は決して「甘え」でも「怠慢」でもなく、人権保障のための制度
です。
生存権(25条)がすべての国民に「健康で文化的な最低限度の生活」を
保障するのは、「戦争の芽を摘む」という意味においても大切です。
貧困と差別は戦争の温床です。いつの時代も不況・飢餓・差別が市民を好戦
的させ、政府が失政を隠すために市民の敵意を海外に向けさせ、戦争を起こ
しました。