日本国憲法 47条〔議員の選挙〕
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に
関する事項は、法律でこれを定める。
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に
関する事項は、法律でこれを定める。
とても短い条文です。
なんや「法律で定める」か、憲法では何も決めないのか、大して意味のない
条文じゃないの?と思うかもしれませんね。そんなことはありません。
まず一つ。
「法律で定める」ということは、逆にいうと、
選挙に関する事項を、法律以外の方法で、たとえば政令など、国会を通さない
で決めることはできない、ということです。
で決めることはできない、ということです。
「ゲリマンダー」という言葉があります。
1812年、アメリカのマサチューセッツ州知事エルブリッジ・ゲリーという
人が、自分の政党が有利になるように、選挙区を区切ってしまいました。
人が、自分の政党が有利になるように、選挙区を区切ってしまいました。
その選挙区の、自分が得することを考えて区切ったいかにも不自然な形は、
聖書に出てくる怪物サラマンダーに似ていました。
このことから、特定の政党や候補者に有利になるように選挙区を区割りする
ことを「ゲリマンダー」と呼ぶようになりました。
まぁ…控え目に言っても、卑怯ですよねw
こういうことがないように、時の政権が好き勝手に自分たちに都合の良い
選挙区設定できないよう、つまり必ず国会を通さなくてはならないことに
するために、「法律で定める」必要があるのです。
そうはいっても、政権にいる人たちの政党は、たいてい国会でも多数派です。
国会の多数派が、自分たちに有利になるような選挙区設定をすることもあり
ます。
ます。
そこで、立憲主義の登場です。
憲法は、「国民主権」を定めています。
国会は、「憲法に頼まれて」選挙に関する事項を法律で決定するのですから、
国民主権の考え方に合った法律を作らなくてはなりません。
このように憲法47条は、時の政権や政権与党という権力が、好き勝手に
自分たちに都合の良い選挙制度にするのを防ぐためのもので、国民主権、民主
主義の根幹を支えるとても重要な条文です。
このように権力が好き勝手できないように憲法で縛ることを、立憲主義と
いいます。
市民も、「不断の努力」(憲法12条)で、憲法が予定している選挙制度に
なっているのかチェックしなければなりませんね。
政治の世界の現実からいうと、実は「選挙制度を変える」というのは、
利権に結びつかないので💦、(目先の利権に飛びついたり縁故あるところの
利益だけ考えている)国会議員にとっては、関心が低いテーマ。
だからこそ、国民がうるさく、地道に、騒がないと、どんどん優先順位の
低いテーマになってしまうのです。
とても恐ろしい話ですが、国民の声を正確に反映する選挙制度は、
民主主義にとって必須アイテム。手を抜かずに、監視して、声を上げる必要が
あるのですー。