2013年4月30日火曜日

国防軍の権限ってどんなもの?

「国防軍の創設といっても、現に軍隊としての能力のある自衛隊があるわけだし、それが国防軍に名前を変えるだけで、今と変わらないんだからいいんじゃないの?」
という声をよく聞きます。

そこで、自民党改憲草案が提案する国防軍の権限を、いくつか見ていきたいと思います。

①「我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するための活動」(草案9条の2第1項)。
草案9条2項は、集団的自衛権を正面から認めているのですから、国防軍の活動範囲が現在の自衛隊よりも格段に広がることは明らかです。

そして、草案は、国防軍が出動するために、国会の事前承認が必要とはしていません。最高指揮官である内閣総理大臣の判断によって戦争に踏み切ることが可能となっているのです。
一般によく戦争していると思われているアメリカですら、「戦争の宣言」を連邦議会の権限としていますから、アメリカよりも好戦的な規定ぶりとなっています。この点については、長谷部恭男教授(東京大学)が、朝日新聞への寄稿(今年2月14日朝刊)で批判しています。

②「国際協力活動」(草案9条の2第3項)
自民党Q&Aでは、「国際協力活動」として海外に派兵した場合でも、軍隊である以上、武力を行使することも制裁行動をすることも可能であるとしています。
これでは、「国際協力活動」を名目として、ほぼ制限なく武力行使が可能ということになってしまいます。
自民党の説明には、武力の行使について抑制的な姿勢は全く見られません。

③「公の秩序を維持する活動」(治安維持活動。草案9条の2第3項)
国防軍の権能の中には「公の秩序を維持する」活動が含まれています。自民党が作成したQ&Aでは、これを「治安維持」活動であるとはっきり述べています。
これを聞いて、戦前の治安維持法を思い出される方はどのくらいいらっしゃるでしょうか。

たとえば、国内で大規模なデモや集会が行われたとき、「治安維持活動」として、国防軍がやってくるかもしれません。
草案21条2項で、表現の自由についても、目的が公益および公の秩序に反する場合は、その自由を認めないとして、表現の自由に対する制約をとても広げています。
この21条2項と、国防軍の治安維持活動の権限が合わさったとき、何が起こるでしょうか。

国防軍が、デモをしている人たちに銃を向ける、そんな日が、来ないとも限りません。
少なくとも、自民党草案の条文上は、これができる規定ぶりとなっているのです。