生活保護費の引き下げは生存権(憲法25条)の侵害ではないか、
と全国各地で争われている取消訴訟。
名古屋高裁は、厚労省が引き下げを決めた判断過程を「客観的な
数値との合理的な関連性や、専門的知見との整合性を欠いている」と
断じ、裁量権を逸脱した違法なものと結論づけ、賠償も命じました!
● 生活保護費の減額訴訟 国の賠償責任認める 名古屋高裁 (毎日)
https://news.yahoo.co.jp/articles/4b8322caa9f3cc22ca36b17c065beabb2eb16e55
<一部引用>
デフレ調整に国が用いた独自の指数には学術的な裏付けがなく、物価
下落が始まった08年を起点に算定されている点も急激な物価上昇が考慮
されていないとして、「客観的な数値との合理的な関連性や、専門的知見
との整合性を欠いている」と断じた。こうした厚労相の判断過程は裁量権
を逸脱し、生活保護法に違反すると結論付けた。基準額引き下げが受給者
に与えた影響は重大で「さらに余裕のない生活を強いられた」とし、
処分を取り消しても精神的苦痛はなお残ると国に賠償を命じた。
<引用終わり>
これまでも多くの訴訟で違法との判決が積み重なっています。政府は
真摯に受け止め、これ以上裁判を続けるのではなく、引き下げが違法で
失策だったことを認めてしかるべき水準に戻して下さい。