日本国憲法 51条〔議員の発言表決の無答責〕
両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は
表決について、院外で責任を問はれない。
両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は
表決について、院外で責任を問はれない。
これは免責特権と言われるもので、国会議員の自由な活動を保障
するために憲法が認めた特権の一つです。このほか、前回お話しした
不逮捕特権があります。
国会中継って見たことありますか?けっこう激しくやり合ってますよね。
森友問題では、近畿財務局が籠池氏に土地売買契約書を手渡して
いたなど、忖度しまくりの事実が追及されていますし、昭恵さんと籠池
夫人のメールのやりとりなどプライバシーに関わることも暴露されたり
します。
なんせ、国会での発言は全国に中継されてるんですから、それが
すべて法的責任に問われるとなると、名誉棄損やプライバシー侵害、
人格権侵害などのレベルが半端なくて、ビビっちゃいますよね。
名誉棄損やプライバシー侵害は、公表された事実に公共性がある
ときなど一定の場合には違法ではないと認められますが、国会質問
中に、どれが違法で、どれが違法でないかを考えながら発言していた
のでは、鋭い追及ができなくなりますよね。
そこで、憲法は、国会議員の職務上の発言について法的責任(刑事
&民事)を免除しているのです。
免責の対象は、国会での発言だけでなく、委員会や地方での公聴会
など、国会議員の職務遂行に付随する行為も含まれます。
もっとも国会での発言でも野次や私語は、職務上の発言とは認めら
れないので、免責の対象になりません。
また、「院内」での責任(懲罰:憲法58条)は問われます。
憲法51条の免責特権は、国会議員の政治的責任の免責するもの
ではありません。つまり、誰かの権利侵害をするようなひどい発言を
する国会議員は、国民が選挙で落としましょうということです。
行政(警察や検察)や司法が責任を追及するのではなく、議院に
おける懲罰や国民による選挙など、民主的コントロールの下で責任を
追及することで、国会議員の自由な活動や国民の代表としての職務
の遂行を保障しようとしているわけです。
私たちも、国会議員の活動をしっかり注視して、頑張ってる人は
応援し、ひどい人は選挙で落とすなど「不断の努力」をしていきたい
ですね!
するために憲法が認めた特権の一つです。このほか、前回お話しした
不逮捕特権があります。
国会中継って見たことありますか?けっこう激しくやり合ってますよね。
森友問題では、近畿財務局が籠池氏に土地売買契約書を手渡して
いたなど、忖度しまくりの事実が追及されていますし、昭恵さんと籠池
夫人のメールのやりとりなどプライバシーに関わることも暴露されたり
します。
なんせ、国会での発言は全国に中継されてるんですから、それが
すべて法的責任に問われるとなると、名誉棄損やプライバシー侵害、
人格権侵害などのレベルが半端なくて、ビビっちゃいますよね。
名誉棄損やプライバシー侵害は、公表された事実に公共性がある
ときなど一定の場合には違法ではないと認められますが、国会質問
中に、どれが違法で、どれが違法でないかを考えながら発言していた
のでは、鋭い追及ができなくなりますよね。
そこで、憲法は、国会議員の職務上の発言について法的責任(刑事
&民事)を免除しているのです。
免責の対象は、国会での発言だけでなく、委員会や地方での公聴会
など、国会議員の職務遂行に付随する行為も含まれます。
もっとも国会での発言でも野次や私語は、職務上の発言とは認めら
れないので、免責の対象になりません。
また、「院内」での責任(懲罰:憲法58条)は問われます。
憲法51条の免責特権は、国会議員の政治的責任の免責するもの
ではありません。つまり、誰かの権利侵害をするようなひどい発言を
する国会議員は、国民が選挙で落としましょうということです。
行政(警察や検察)や司法が責任を追及するのではなく、議院に
おける懲罰や国民による選挙など、民主的コントロールの下で責任を
追及することで、国会議員の自由な活動や国民の代表としての職務
の遂行を保障しようとしているわけです。
私たちも、国会議員の活動をしっかり注視して、頑張ってる人は
応援し、ひどい人は選挙で落とすなど「不断の努力」をしていきたい
ですね!