2017年5月3日水曜日

やや日めくり憲法52条 (通常国会)

5月2日なので、52条です。

 日本国憲法 52条〔常会〕
  国会の常会は、毎年一回これを召集する。


 常会というのは、いわゆる「通常国会」のことです。
 41条のときにあったように、主権者国民の代表者の機関だから、
必ず毎年1回は開催しなくてはならないことになっています。

 そして、「召集」ですね。
 「招集」ではありません。
 「国会議員は偉いから、お招きしないといけない」というわけではありません。
天皇が召して集めるんです。

 通常国会は、1月中に召集されます。
 現在審議している通常国会は、会期150日と法律で決まっています。
 だから、1月から6月くらいまでは通常国会をやっていますね。

 通常国会は、1回だけ会期の延長が認められています(このことは法律で決ま
っています)。

 2015年の189回通常国会では245日間にわたって開催されたことも
あります。このとき、安保法制が可決させるために戦後最長の会期延長がなされ
たのは記憶に新しいところです。

 会期は決まっているようでいて、あまり決まってないようなものですね。

 国会の会期のような、国会の召集と実施についてのルールを憲法で決める
ことも考えられますが、たとえば、フランスは「国会は、10月の最初の開催
可能日に始まり6月の最後の開催可能日に終わる通常会期に」行うことや、
「通常会期中に各議院が開催しうる集会日数は120日を超えることができない」
ことを、憲法で定めています。
 日本ではそのような形はとらず、会期延長のような細かい事柄は国会法という
法律で決められています。

 国によって憲法の細かさ(どこまで憲法で決めて、どこから法律で決めるか)
が違うのですから、
「●●国は○回憲法を改正しているのに、日本は70年間1度も改正していない
のはおかしい!」という単純比較はできません。