5月2日なので、52条です。
日本国憲法 52条〔常会〕
国会の常会は、毎年一回これを召集する。
常会というのは、いわゆる「通常国会」のことです。
41条のときにあったように、主権者国民の代表者の機関だから、
必ず毎年1回は開催しなくてはならないことになっています。
そして、「召集」ですね。
「招集」ではありません。
「国会議員は偉いから、お招きしないといけない」というわけではありません。
天皇が召して集めるんです。
通常国会は、1月中に召集されます。
現在審議している通常国会は、会期150日と法律で決まっています。
だから、1月から6月くらいまでは通常国会をやっていますね。
通常国会は、1回だけ会期の延長が認められています(このことは法律で決ま
っています)。
2015年の189回通常国会では245日間にわたって開催されたことも
あります。このとき、安保法制が可決させるために戦後最長の会期延長がなされ
たのは記憶に新しいところです。
会期は決まっているようでいて、あまり決まってないようなものですね。
国会の会期のような、国会の召集と実施についてのルールを憲法で決める
ことも考えられますが、たとえば、フランスは「国会は、10月の最初の開催
可能日に始まり6月の最後の開催可能日に終わる通常会期に」行うことや、
「通常会期中に各議院が開催しうる集会日数は120日を超えることができない」
ことを、憲法で定めています。
日本ではそのような形はとらず、会期延長のような細かい事柄は国会法という
法律で決められています。
国によって憲法の細かさ(どこまで憲法で決めて、どこから法律で決めるか)
が違うのですから、
「●●国は○回憲法を改正しているのに、日本は70年間1度も改正していない
のはおかしい!」という単純比較はできません。