2015年10月22日木曜日

国会の召集を要求されたのに召集しない!?

野党が憲法53条に基づいて臨時国会の召集を要求したのに、政府・与党は召集に応じない方針であると報じられています。

憲法53条には、
「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」
とあります。 

衆議院では125人、参議院では84人が臨時国会召集の要求に賛同したということですので、憲法53条の条件を満たしますね。
政府・与党は、安倍首相の外遊予定などを理由に臨時国会を開かず、閉会中審査を2回開いて、あとは来年の通常国会で、というつもりのようです。

でも、国会で議論してほしいテーマはたくさんあると思いませんか?

たとえばTPP。
TPPでは、交渉内容について秘密保持義務が課されていましたから、交渉内容を国会で議論することがほとんどできませんでした。
10月5日(アトランタ時間)に大筋合意が発表され、内閣官房が作った「環太平洋パートナーシップ協定(TPP)の概要」という文書が突然配られて、はじめて内容が明らかになりました。
果物など関税が撤廃される農家の方が、「聞いていない」と驚いている内容です。

2週間前にはじめてわかった合意の内容について、閉会中審議の2日間でごまかすのではなく、
きちんと臨時国会を開いて議論してほしいと思うのは当然ではないでしょうか?

適切な時期に議論されなければ意味がないわけで、通常国会まで3か月待っていればいいというのでは憲法53条が議員の召集要求を規定した意味がありません。
このまま臨時国会を召集しないのであれば、憲法53条違反になってしまいますよ!