夫婦同姓を定める民法750条
女性のみ再婚禁止期間を定める民法733条
この2つのきまりが憲法24条に違反するって裁判があるんですが、
それが最高裁判所の大法廷(要するに憲法違反!っていうためにはこの場になる)で審理することになったんで、憲法違反ってことになるんじゃないか?
ってニュースになりましたよね
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015021902000109.html
24条ってのは、
①婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立する
②夫婦が同等の権利を有する
③相互の協力により婚姻が維持されなければならない
④離婚や婚姻など家族に関する事項は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定される
ってことが書かれています
結婚して姓がどうなるってのは、家族に関する事項ですよね
再婚できないってのは、婚姻に関する事項です
いまの民法が、憲法24条、具体的には、
「個人の尊厳と両性の本質質的平等」に立脚してないんじゃないの?
って問題ですね。
この裁判については、
かなり詳細に説明しているサイトが結構ありますので、
細かいことは、そちらにお任せってことでご勘弁を。
あすわか的に言いたいのは、
自民党草案だとどうなるの?
ってことです
自民党草案 24条
1 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は互いに助け合わなければならない
いまの憲法の②~④はほぼそのままです。①は「のみ」がなくなります。
自民党草案だと、
一番最初に、家族は大事だよ~、尊重されるんだよ~、家族は助け合うんだよ~、って書いてあるんですよね
この条文があったら、夫婦同姓になるんでしょうか?
夫婦同姓の理由は「伝統的家族観の維持」「家族の絆の維持」だと国会では言われています
家族は個人よりも尊重される(その前提として草案13条では個人の尊厳が否定されて、人の尊厳に変わっています)って草案なので、
やっぱり夫婦同姓なんですかねぇ??
(現行憲法が時代遅れだってことで作られたはずの)自民党草案が、時代遅れとの批判の多い民法を擁護することになるって、皮肉っていうか、なんていうか、です。
ちなみに、
最近、安倍首相は、24条がらみで
「現行憲法の下では同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されていない」
という「解釈」を披露されたようです
ただ、この安倍さんの「解釈」、いまいちなんです。
残念ながら、私たちが送った憲法の教科書は読まれていないようですね
憲法は、国家に対する規制であって、国民に対する規制ではありません
国民が国家が暴走しないように抑制するためのものです(=立憲主義)
だから、
憲法に書かれていないからって、禁止されている、と読むのはいまいちなのです
この条文から確実に言えるのは
憲法は、国に対して、「両性の合意」以外の要素を入れちゃだめだよ、特に明治憲法下であった戸主の介入なんてダメだよ、そういうことに気を付けた法律作りなよ、って要請している
ということなんですね
そして
「現行憲法の下では」個人の尊厳がとても重要視されていますんで、
それもあわせて考えれば、
同性カップルの婚姻が禁止されているとは読めないんですけどねぇ
まっ、とにかく、
24条、熱いですね!