労働審判に口外禁止条項を盛り込んだことは違法!という判決を
勝ち取った長崎の中川拓弁護士の功績をご紹介します。
● 中川氏に日本労働弁護団賞
「労働者の権利獲得に格段の功績」 /長崎 (毎日)
https://mainichi.jp/articles/20211114/ddl/k42/040/218000c
原告男性が、労働審判で「内容を第三者に口外しない」という口外
禁止条項を拒否したにもかかわらず、裁判官がこの条項を盛り込んで
しまったのです。その結果、男性は支援してくれた人々に解決内容を
伝えられず、精神的苦痛を受けました。
誰にも話せないとなると、応援してくれた人たちと一緒に祝ったり
悔しがったり気持ちの絆を強く保つことも難しいし、同じような不当
な雇い止めにあって苦しんでいる人とのつながることもできません。
この件で口外禁止条項が違法と判断されたのは、労働者の人権(特に
団結権)の保障を万全にする上で、とても重要なことです。
今後、労働審判に口外禁止条項をつけてはいけない、という取り
組みの、大きな足がかりになります。
<一部抜粋>
中川弁護士は「口外禁止条項の一番の問題は憲法が保障している
労働者の団結権を無効にしてしまい、それによって企業が違法行為を
改善せず、労働者の地位向上が図られない点にある。これからも口外
禁止条項への可能な限りの抵抗を呼び掛けていきたい」と語った。
<抜粋終わり>
一人ではとてもじゃないけど会社を相手にたたかうことなんて怖く
てできない、という人がほとんどでしょう。そういうとき、労働組合
に入って、みんなで一緒に声をあげるって、ほんとうに大切です。