2015年8月18日火曜日

内部資料作成がバレた!!→内部告発の制限へ!?!?


  共同通信社のツイッターによると、防衛省から共産党への
内部資料の流出について、防衛省は、「ゆゆしき問題」として
調査する方針だそうです。


「防衛省は18日の参院特別委員会理事懇談会で、安保関連
法案の成立を前提に内部資料を作成していたことを認めた。
共産党への資料流出を「ゆゆしき問題だ」として調査する方針も示した。」...
https://twitter.com/kyodo_official/status/633487600771330048



 ご存知のとおり、防衛省は、安保法制が成立してもいないのに、
成立を前提として米軍と自衛隊との協力関係などについて
具体的な検討をし、資料を作成していました。


 中谷防衛大臣みずからの指示で、この資料を作成したことを
認めています。


 法律の成立前に成立を前提として省庁が検討を行う、
これは、国会が作る法律にのっとって行政を行っていかなければ
ならない防衛省が、国会を無視したということです。


 日本の民主主義にとって重大な事実であり、
 告発されるべき事実だったと思います。


 でも、防衛省は、
流出(≒内部告発)を「ゆゆしき問題」として「調査する」 と。


 ということは、当然、内部告発者を見つけ出して処分すること
(刑事罰でなくても、懲戒処分や注意なども含みます)が念頭に
あるのでしょう。

 調査が行われるというだけでも、内部告発は萎縮しますよね。


こうやって内部告発が制限され、処罰される方向へ向かいます。


 ちなみに、秘密保護法制に関する原則を定めたツワネ原則
では、内部告発者が明らかにした情報が、その秘密を守ること
よりも価値が大きい場合には、内部告発者が不利益を受ける
べきではないという原則があります(原則43,46)。
 しかし、くだんの特定秘密保護法にも、この考え方は入って
いません。


 告発された事実が日本の民主主義にとってどんなに重要な
事実でも、内部告発者が処罰され得るという考え方で、この国
がまわっているのです(なお、今回流出した資料は「特定秘密」
ではないと思われるので、特定秘密保護法の適用はありません)。


 今回のように民主主義にとって重要な事実を内部告発した人
がいたとしても、処分や不利益を受けるべきではないと思います。


 資料の作成がバレたことで、防衛省がすべきことは、
内部告発の調査や処罰ではなく、
国会無視ではないかという指摘をきちんと正面から受け止める
ことではないでしょうか?