2018年2月16日金曜日

今日発売の『週刊金曜日』 打越弁護士が新たな別姓訴訟を語っています☆


 「週刊金曜日」2月16日(1172)号は「夫婦別姓の選択」、
の特集です。

 打越さく良弁護士が
「新たな『別姓訴訟』では『カップル間不平等』を問う」と題して、
提訴予定の違憲訴訟の法的構成を語っています(20~21ページ)。





 一部紹介すると、民法750条と戸籍法74条の下では、同姓を
選んだカップルは法律婚できるのに、別姓を選んだカップルは法律婚
できない。これは、「信条」による差別であり憲法14条に反する、
などなど。
 (参考までに、現在係属中のサイボウズ社長・青野氏による別姓訴訟
は民法750条の違憲性は争っていません。)


 現在、96%以上の夫婦が、「結婚の際、妻が改姓」しています。
「結婚したら、当然女性が改姓するんでしょ」という、なんとなく、
しかし強固な空気がいまだに日本中に蔓延しています。
 そういう空気の中で女性が事実上改姓を強いられる状況下、男性が
その改姓の苦しみを想像することは、ほとんどないでしょう。
(妻から「私の姓に変えてほしい」と実際に言われたら、頑として
断る人がほとんどだと思いますが…)


 生まれた時から今まで「自分」の一部だった「姓」を捨てることで、
アイデンティティを喪失したような苦しみ、自分が自分でなくなったよう
な傷を心に負う人が、います。(本来、一人でも尊厳を奪われ、差別的な
取り扱いを受けた段階で、民法750条は違憲なのです。)

 永遠の伴侶として愛する人にそういう苦しみを味あわせたくないなら、
「別姓という選択肢がなければおかしい」と考えるのが自然…のはず。


 法務省は重い腰をいまだに上げようとせず「幅広い国民の理解が必要」
云々言っていますが、各種世論調査では、すでに「幅広い国民の理解」は
得られていることが分かっています。
「なぜ結婚で姓を捨てなければならないの?いいじゃん、お互いに今まで
の姓で。」という意識が、広まりつつあります。
 夫婦同姓の強制という今の制度は、国際スタンダードからも、かけ離れ
ています。
(そして何度でも言いますが、そもそも、一人でも差別的な取り扱いや
人権を侵されている人がいれば、国民の幅広い理解など要らず、即座に
違憲状態を是正しなければならないはず。)


 女性のみならず男性も、夫婦別姓という選択について関心を持ってくれ
ることを願っています。