2017年5月30日火曜日

やや日めくり憲法 60条(衆議院の予算先議権及び予算の議決)




 今日で5月も終わりかけ!連休がなく梅雨もあり、しんどい季節が近づいて
いますが、皆さんお元気ですか~~?
 やや日めくり憲法、今日は60条を紹介します。


 日本国憲法 60条

 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした
 場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を
 開いても意見が一致しないとき、
 又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、
 国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しない
 ときは、衆議院の議決を国会の議決とする。


 国家予算の作成は、内閣の仕事ですが、予算は私たち国民から集めた
お金(税金)。その使われ方は(オスプレイを買うのか、要らないハコモノを
建てるのか、保育士さんのお給料に使うのか、学生の奨学金に使うのか)
国民に重大な影響を与えます。
 そこで、内閣が作成した予算案は国会で審議され、可決されて初めて
執行できる、というルールになっています。お金の出し入れも、民主的に
決めよう、というわけです。


 ここで衆議院が優越する(参議院よりも大きな力を持つ)局面が出てきます。
 まずは、「予算は必ず衆議院が先に審議する」。
 衆議院で可決された予算案は、次に参議院で審議されることになりますが、
もし参議院が予算案を否決したら、必ず『両院協議会』という会合を開きます。
 両院のメンバーがここで話し合い、決裂すれば、もうそのまま(衆議院で
可決されたということで)予算は成立します(こういうケース、今まで20回
ほどあります)。
 参議院が30日経っても議決しない時も、予算は成立してしまいます。


 国会が二院制なのは、衆議院だけだと多数派の暴走にブレーキをかける
ことができないので、立法府が深い議論で熟慮できるように上院(参議院)を
設ける、という趣旨です。なので、「ねじれ国会」はぜんぜん悪いことではなく、
多少のねじれは憲法がもともと予定している正常な状態といえます。


 ただ、任期が短くたびたび解散もある衆議院の方が、「今現在の国民の
意見」を強く反映できている、と考えられるので、衆議院の方がより強い力
を持っています。
 さらに予算というものは、法律と違って毎年必ず執行しなければならない
ものなので、待ったなしで必ず成立させなきゃいけないという事情があり
ます。予算の成立において、60条が衆議院にとっても大きな力を持たせて
いるのは、こういう事情によるものです。


加計問題 国民には「知る権利」があるのに!



 加計問題。
 権力の私物化が止まりませんね。

 これが株式会社だったら、ありえない。そう思うビジネスマンも多いのでは?

 あすわかには元サラリーマンだった弁護士もけっこういます。
 その一人、小口幸人弁護士も、かつてはトップセールスを誇った
営業マンでした☆

 その小口弁護士が、元ビジネスマンとして、加計問題を斬っているので
ちょっとご紹介します。

 




  小口弁護士は、ここでは企業コンプライアンスの観点から斬り込んでいますが、
 民主主義の観点からも大問題だ、と語ります。

 元事務方のトップが「確実に存在する」と証言する文書について、
 「怪文書」だと一蹴して、むしろ逆ギレして個人攻撃を始める官邸。
 国民はそんな逆ギレが聞きたいのではありません。
 頂点にまでのぼりつめたエリートが、わざわざ権力にもの申す。
 これって、得られる私的なメリットは、はっきり言って、まったくありません。
 だからこそ、重すぎるほど重い発言です。
 「いくらなんでも許されない」「黙っていられない」という信念と怒りに
押されたが故の発言です。
 この発言の重みを振り払うかのように一蹴して、ずさんな調査しかせず
再調査もしない官邸と文科省は、国民の「知る権利」を踏みにじっています。

 民主主義国家の政権として、しっかり「知る権利」に奉仕していただきたい
と強く願っています。 


6月18日(日) 竪十萌子弁護士の講演会@所沢☆


 加計問題、権力の私物化が止まりませんね…
 主権者から選ばれ、憲法に縛られながら主権者に奉仕するはずの
政治家(首相・閣僚・国会議員)が、自分たちの「内輪」に利益誘導
ばかりしている構図が日々明らかになっています。
 私たちが一生懸命働いて税金を納めたり、税金の申告ルールに
従ってしっかり記録を保存したりしている一方で、すぐに「文書は破棄
された」「未確認」などどはぐらかして…
 まじめに生きていることが、バカらしくなってしまうほど、理不尽です。

 国民の、国民による、国民のための政治を取り戻したい。
 子どもたちに、こんなひどい社会を手渡すわけにはいかない。
 そんな気持ちでいっぱいです。

 自分の頭で考え、ちゃんと声に出せる人でありたい。
 みんながそうなれば、必ず社会は変わります!


 6月18日に、竪十萌子弁護士が所沢で講演しますよ~(^^)/


*・゜・*:.。.*.。.:*・☆・゜・*:.。.*.。.:*・☆・゜・*:.。.*.。.:*・☆・゜・*:

 第55回 所沢母親大会
 大会テーマ みんなが大切にされる社会を!



 生命を生み出す母親は生命を育て,生命を守ることを望みます


日時: 6月18日(日曜日)

場所: コーププラザ所沢(所沢市若松町826-7) 
   バス 航空公園駅から所沢駅行きバス停「こぶし団地入り口」下車1分)



<タイムテーブル>

(午前)10:15~11:45  
  分科会 子育て・教育,くらし,平和


(午後)13:00~16:00 
     分科会の報告・交流のひろば

(午後)14:00~15:00
     記念講演 竪十萌子弁護士
       「憲法と私たちのくらし」



参加費: 無料


* 母親大会は誰でも参加出来る話合いの広場です。
  もちろん男性も大歓迎!



後援: 所沢市
    所沢市教育委員会(記念講演のみ)



主催: 所沢母親大会実行員会
  (連絡先 04-2996-3595 新日本婦人の会)

2017年5月29日月曜日

あれ?正義の味方じゃなくない?(◎_◎;) 案外、人権侵害してんじゃんorzシリーズ(警察が市民を盗撮しまくり編)



 警察官って悪い人を捕まえてくれる正義の味方・・・・のはずです
よね!?
 間違っても一般市民を見張ったり・・・・・しないですよね!?


 という信頼があったのはもはや昔の出来事なのでしょうか。


 昨年7月の参議院選公示前、大分県別府警察署の捜査員が、
野党候補を支持する市民の皆様が集まる「別府地区労働福祉会館」
の敷地内に無断で侵入し、2カ所の木立に木の葉でカムフラージュ
したビデオカメラを設置して、公示後の同月24日に発見されるという
事件がありました。


 そしてそのビデオカメラには、会館に出入りする人の顔や車の
ナンバーが映っていました・・・・。
(朝日新聞デジタルhttp://www.asahi.com/articles/ASJ8V3129J8VTPJB006.html

 後日県警は、「参議院選の選挙違反事件の捜査のため」などと
言っていましたが、そのような理由で会館の出入りをずーーーーーっと
盗撮するというやり方が正当かされるものではありません。


 むしろ、むしろ選挙、政治活動の動きや人と人の接触情報の収集を
目的とした疑いが強いというしかありません!


 この事件に関連して、その後大分県警では、ビデオカメラを190台
所有しているうえに、業者から2015年度79台(560万円)、2016年
度59台(390万円)リースして多額の県費を使っていることが明らかに
なりました。


 ヤバくないですかこの台数…(-_-;)

 大分県だけでもこの実態ですので、全国的にも膨大なカメラを使用
していることは想像に難くありません。
(毎日新聞https://mainichi.jp/articles/20170324/k00/00e/040/210000c


 一方で、本件が発覚した後の2016年8月26日、「捜査用カメラの
適正な使用の徹底について(通達)」を出しています。


 この中には「捜査用カメラによる被疑者の撮影・録画(以下「撮影等」
というは、その捜査目的を達成するため、必要な範囲において、かつ、
相当な方法によって行われる場合に限り任意捜査として許される。」
書かれていて
 …つまり、令状なしの「盗撮」を事実上を容認しています。


 テロ等準備罪(共謀罪)法案で問題となっている「共謀」は、「内心の
意思の合意」ですので、どこでそれがおこなわれているのかを知ろうと
すれば、当然、人の行動、人と人の接触、会合、会話、通信などを
探るしかありません。
 結局、そのためには、大分県警の事件のように「盗撮」や「盗聴」が
行われる危険性が高くなります。


 「抗議の座り込み」は【組織的威力業務妨害罪】に、
 「団体交渉」は【組織的強要・監禁】に、
 「ビラ配布」は【組織的信用毀損罪】として、いくらでも『対象犯罪』と
されてしまう可能性があるのです。

 ,,,orz

2017年5月27日土曜日

あれ?正義の味方じゃなくない?(◎_◎;) 案外、人権侵害してんじゃんorzシリーズ(大垣の警察が市民監視&情報漏洩編)



 2014年、大垣市での事件をご紹介します。
 
 岐阜県大垣市上石津町と不破郡関ケ原町、ここは山林に囲まれた
農村地帯です。
 ここに、中部電力の子会社「シーテック社」が、風力発電施設を建設
しようと計画しました。
 ただ、建設予定地の岩盤はもろくて、頻繁に土砂崩れが起きていた
ので、本当に建てて大丈夫なのか、地元の住民には不安がありました。
 山林を伐採した結果、イノシシが山をおりてきて田畑を荒らす可能性
もあるし、風力発電による低周波の健康被害が出るかもという不安も
あり…反対の声をあげる地元住民が、勉強会を何度か開きました。
参加者は毎回10人程度だったそうです。


 2014年7月24日、朝日新聞は、「岐阜県警が個人情報漏洩」と
トップ記事で報じました。
 岐阜県警大垣署が、この勉強会を主催していた人や、その友達で、
これまでダム建設反対運動などに参加していた人(つまり風力発電
建設とは関係のない人)、関係のない法律事務所などの情報を集め、
わざわざシーテック社の担当者に、情報を渡し、この人たちの連携
を警戒するように助言していたのです。 

 シーテック社が残していた記録から分かる、警察の発言を抜粋すると…


 「岐阜新聞7月31日(水)版に『大垣市上石津町で風力発電につい
て学ぶ勉強会が 行われた』ことが掲載されたことを知っているか。」

 「同勉強会の主催者であるA氏やB氏が風力発電に拘らず、自然に
手を入れる行為自体に反対する人物であることをご存じか。」

 「A及びBは、同じ岐阜県内で活発に自然破壊反対や希少動物保護
運動にも参画して おり、ぎふコラボ法律事務所ともつながりを持って
いる。」

 「また、大垣市内に自然破壊につながることは敏感に反対する『C氏』
という人物が いるが、ご存じか。本人は、60歳を過ぎているが東京
大学を中退しており、頭もいいし、 喋りも上手であるから、このような
人物とつながると、やっかいになると思われる。」

 「このような人物とぎふコラボ法律事務所との連携により、大々的な
市民運動へと展 開すると御社の事業も進まないことになりかねない。」

 「大垣警察署としても回避したい 行為であり、今後情報をやり取り
することにより、平穏な大垣市を維持したいので協力をお願いする。」

 Bが、「風車事業に関して一部法律事務所に相談を行った気配が
ある。」

 「Aは、ぎふコラボ法律事務所の事務局長である『D』と強くつながって
おり、そこ から全国に広がってゆくことを懸念している。現在、Dは気を
病んでおり入院中であるの で、速、次の行動に移りにくいと考えられる。」

 「Cは、徳山ダム建設中止訴訟を起こした張本人である。」

 「反原発・自然破壊禁止 のメンバーを全国から呼び寄せることを懸念
している。」


 …こんな感じです(具体的な人物名はアルファベットに変えました)。
 生々しすぎますよね、でも、しっかり、学歴だの病歴だの、なにからなに
まで調べて、イラっとするコメントまで添えて、私企業に「肩入れ」して、
市民の自由な活動を敵視しているのが分かります。

 もちろん、警察が入手した情報を漏洩したことになるので、違法です。

 違法なばかりか、対象となった人たちのプライバシー権や表現の自由
も侵害された、憲法違反の行為だ、として、現在、違憲訴訟(国家賠償
訴訟)が争われています。


 政治に「おかしい」と声を上げる人だけではなく、大きな企業、大きな
力を持つ存在に「おかしい」と声を上げる人をも敵視する警察。

 勉強会を開いただけで、まるで犯罪者扱いで、しかも関係の無い人
まで狙いを定めて勝手に「きっと連携するだろう」と危険人物扱いをする。
 
 警察が日常的にこんなことしてると分かれば、市民は萎縮するに
決まってます。プライバシーを丸裸にされて危険人物扱いだなんて、
イヤですものね…政治にも、大きな企業のすることにも、文句は言わ
ないでおこう、となりますよね…


 テロ等準備罪(共謀罪)が現実のものとなれば、警察はどこでなんの
共謀が行われているか、手当たり次第に「情報収集」するでしょう。
とりあえず尾行・監視・盗聴しないと、共謀など分かりませんから。
そしてますます、市民は怖くて、萎縮する…

 大垣市のこの事件は、テロ等準備罪(共謀罪)の先取りともいえる
事件です。
 こんな警察に、テロ等準備罪(共謀罪)を、手渡すわけにはいきま
せん。
(たぶん、公安警察の方はこのブログもしっかりチェックしているわけ
です(^^; もっと実りのある仕事をなさってください♪)

2017年5月26日金曜日

6月3日(土) 憲法カフェ@大阪府能勢町☆


 学校法人加計学園が岡山理科大学の獣医学部を愛媛県今治市に
開設しようとしている件、いわゆる「総理のご意向」がつよ~~く働いた
結果なのでは疑惑が、大きく報じられています。

 前事務次官が、「総理のご意向」と書かれた内部文書は実在する、と
取材で発言し、政権は追い詰められているものの、官邸がいわゆる
「逆ギレ」状態で、文科大臣はコメントを拒否して再調査もしない。
 そして、メディア「なはずの」読売新聞は前事務次官の個人攻撃…
 権力の暴走を看過できずに声を上げた前次官に「守秘義務違反なの
では?」と質問して口を封じようとする始末(>_<)。。。


 すでに、「法の支配」ではなく「人の支配」へと変わりつつあることを、
実感します。

 権力が「身内」「親友」認定した人へは、なにもかも私物化してルール
無視で優遇し、他方で「あいつジャマ」と思えば、手足となるメディアを
使って個人攻撃して封じようとする。

 あるいは「報じさせない」ことで国民を「物知らぬ民」におとしめる。

 そして「そっか、こうやって、権力ににらまれるとプライバシーが
どんどん暴露されて社会的に殺されるんだ…」と国民に見せつけて、
権力に抵抗するのはやめよう、黙って生きていこう、と萎縮させる。
 
 加計学園の一連の問題は、そういう「民主主義の瀕死状態」を教えて
くれます。


 こんな世の中はどう考えてもおかしい、子どもたちにこんな社会の
バトンは手渡したくない。
 そう思いませんか?
 ちょっとでもそう感じるなら、ぜひ、これを機会に、憲法や、民主主義
について知ってみませんか?

 「知る」ことは、すべての第一歩です!

 自然豊かな大阪府能勢町で、遠地弁護士の憲法カフェが開催されます♪


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憲法カフェ@大阪府能勢町
 平和をうたおう憲法カフェ
  ここ!が怪しい??「緊急事態条項」


日時: 2017年6月3日(土)14:00~17:00


場所: fairtrade shop anndo & cafe エスペーロ能勢     http://espero-osaka.com/ (能勢町地黄476)
     阪急バス「地黄局前」から3分


出演: 憲法カフェ講師 遠地 靖志弁護士
    (明日の自由を守る若手弁護士の会)

   ライブ 長野 たかし
    (「五つの赤い風船」メンバーとして一世を風靡)
       森川あやこ
    (長野たけしと歌や人形劇などの演劇制作・公演を行う)


参加費: 2000円
     (オーガニックの飲み物とお菓子つき)


主催: 憲法カフェ・能勢(090-2044-6106)
   ※前日までに必ずご予約下さい。




6月3日(土) 24条改憲の布石(>_<)!國本弁護士が「家庭教育支援法案」を語ります☆



 安倍首相は9条に自衛隊を明記、なんて突然言い出して、
自民党内も「今までの議論はなんだったんだ」みたいな感じで
大わらわのようですが、2012年4月の改憲草案は、まだ撤回
されていません。
 あの改憲草案は、いまだに自民党の描く理想の国家像を示して
います。

 そこでは24条はがらりと変わって、個人よりも家の繁栄、自分
らしさよりも家族の結束、という時代錯誤というか人権どこへやら
という価値観が溢れ出ています。

 24条改憲の布石として、自民党や背後にいる日本会議が提案
しているのが「家庭教育支援法案」。
 国民からのニーズなどまったくないこの謎な法案について、知って
おきませんか?子どもの人権のエキスパート、國本弁護士の講演会
が開かれます!


*☆*――*☆*――*☆*――*☆*――*☆*――*☆*――*☆*――


國本弁護士の講演会
 「家庭教育支援法案の問題点―

          子どもの権利の視点から―」 @大阪市北区


 2017年の今国会において、「家庭教育支援法案」なる法律が
上程されようとしています。
 この法案が通ってしまうと、家庭の教育にお上が口出しをすることに
お墨付きが与えられてしまいます。
 子ども目線を欠いた法案がもたらす様々な問題点を、子どもの権利
の視点から読み解いていきます。
 いらないおせっかいは、いらないんです。


日時: 2017年6月3日(土)14:00~16:00


会場: 龍谷大学 大阪梅田キャンパス 研修室 (大阪市北区梅田2-2-2ヒルトンプラザウエストオフィスタワー14階)


<プログラム>
■ 講演:「家庭教育支援法案の問題点

        ―子どもの権利の視点から―」(仮)
    國本依伸 弁護士 60分


■ 子ども支援の現場からの報告 30分

■ 質疑応答 30分


申込方法
 要申込・定員80名(先着順) 資料代800円
 申込先(メール申込のみ): kodomonokenrikansai@gmail.com
 申込必要事項:①氏名と参加人数 ②連絡先 ③保育サービス希望の有無



【チラシはこちらからダウンロードできます→】https://goo.gl/Qxa9B5


【講師プロフィール】
  國本依伸 弁護士(大阪弁護士会・明日の自由を守る若手弁護士の会)
  2002年弁護士業を大阪市で開始。2011年から2012年、日弁連
からの推薦を受けてカリフォルニア大学バークレー校に客員研究員として留学、
アメリカの小児医療界において子どものおかれている環境、すなわち子どもの
療養環境がどのようなものかを調査。成果論文として「医療を受ける子どもの
人権~カリフォルニア小児医療機関調査を中心に」(『自由と正義』2013年
6月号所収)など。弁護士向けの子どもの権利条約学習会で講師を務めるなど、
子どもの権利条約についても造詣が深い。
 「憲法の読み方・使い方」でもママたちに大人気。


主催: 子どもの権利条約関西ネットワーク
  http://kodomonokenrikansai.wixsite.com/network
  E-mail: kodomonokenrikansai@gmail.com
  Facebook: 子どもの権利条約 関西ネットワーク
  Twitter: @forum_in_kansai
【事務局】特定非営利活動法人CAPセンター・JAPAN
 〒545-0051大阪市阿倍野区旭町2-1-1-104
 TEL: 06-6648-1120
 FAX: 06-6648-1121


2017年5月25日木曜日

憲法審査会ここんとこ超重要!なマメ知識~大事な大事な「中山方式」~



 「2020年に新しい憲法の施行を」と安倍首相が言い出したことを
きっかけに、自民党の中では改憲議論を急ピッチで進めちゃおうと
慌ただしく計画されていっているようです。

 国会の憲法審査会の議論にゆだねる、と言ってきたわりには、
憲法審査会をも強行にとりまとめられかねない事態になっています。

 ここで今回、小口幸人弁護士が
「国民の方々には、ぜひ憲法審査会の『中山方式』を知って頂きたい!」
と訴えています。
 昨日の報道ステーションでも報じられたようです(さすが報ステ!)


 憲法審査会での、議論の進め方については、通称『中山方式』と
呼ばれる慣習が敷かれています。無意識にそういうルールになって
るのではなく、意識的に、しっかり憲法審査会において数回に1度の
ペースで、繰り返し繰り返し確認され続けているルールです。

 もちろん、安倍政権下でも、この『中山方式』で議事が進められて
きました。

 どういう慣習なのか、を示すために、昨年11月17日の衆議院憲法
審査会の議事録(会長発言部分)を貼り付けます。


******* ここから ********

○森会長 
 これより会議を開きます。
 この際、本憲法審査会における議論を再開するに当たり、幹事会の
協議に基づきまして、憲法審査会の特色と、今後の運営に関する私の
所感について、一言申し上げさせていただきます。

 平成十二年に衆参両院に置かれた憲法調査会を前身とする憲法
審査会は、他の常任、特別委員会と異なる数々の伝統と特色を有して
おります。

 例えば、会長代理が置かれ、野党第一党の幹事がこれに充てられる
例となっておりますし、その運営については、与党や野党第一党だけ
でなく、少数会派も含めて幹事会等で協議、決定するとともに、少数
会派や委員にも平等に時間を配分して議論を尽くすという姿勢がとられ
てきました。

 これは、憲法調査会、日本国憲法に関する調査特別委員会を通じて、
一貫して会長、委員長を務められた中山太郎先生を中心として、歴代の
幹事やオブザーバーの方々が築き上げてこられ、本憲法審査会にも
継承されてきたものです。

 このような憲法審査会の伝統と特色は、憲法は国家の基本法であって、
全て国民のものであるという憲法論議に対する基本理念に基づくもので
あります。

 また、憲法調査会以来、国家の最高法規である憲法に関する論議に
おいては、政局にとらわれることなく、憲法論議は国民代表である国会
議員が主体性を持って行うべきとの共通認識に基づき、熟議による合意
形成がなされてきました。ここに、議論に真摯に取り組まれてきた各党に
改めて敬意を表します。

 今後ともこの共通認識に基づき、国民に対してオープンな場である
憲法審査会において、国民の代表者たる国会議員により、憲法改正の
必要性の有無とその内容について熟議を重ねるとともに、国民の憲法
論議に関する理解も深めていただくことが重要であります。

 私は、会長として、これまでの憲法審査会の運営方法を継承して、
少数会派の 意見も十分に尊重し、幹事会における協議、決定に基づいて、
円満かつ公正公平 な運営を行っていく所存でございます。

 御協力のほどよろしくお願い申し上げます。


******* ここまで *******


 この『中山方式』と呼ばれる慣習には、「憲法は主権者国民のものである」
という強い意識が根底にあり、「政治家主導での改憲論議は許されない」と
いうポリシーがあります。

 ときの政権が強大な力をもっても、あるいは仮に過半数の国民が支持して
いても、憲法だけは、国民の総意、少数派からもある程度の同意がないと
変えられない。強行採決でベルトコンベアーのようには通させない、という
強い意思から生まれたものです。


 この慣習に対し、安倍首相は「議論のスピードが遅すぎる」と憤り、
今月3日以来、憲法審査会に対し、介入を試みているようです。

 この意義深く重要な「中山方式」を蹴破るような強硬な策を、自民党が
採るかどうか…それは主権者がどれだけそれを警戒するか、にかかって
います。

 中山方式を捨てるなんて許さない、きちんと深い、国民主導の議論をしなきゃ
ダメだよ!
と、自民党に強く強くメッセージを放っていかなければなりませんね☆

 小口弁護士はじめ、あすわか弁護士も、憲法カフェで「中山方式」について
触れていこうと思います。

2017年5月24日水曜日

のび太くんのお母さんも「犯罪者」!? 「物言う市民」をつぶすテロ等準備罪(共謀罪)


 ドラえもん大長編(映画)の並みいる名作群の中に、
『のび太とアニマル惑星(プラネット)』があります。

 ずいぶん前の作品ですが、舞台化されたり、根強い支持を集めて
いる傑作です。


 この映画で、のび太くんのお母さんが市民運動を展開しているのを、
ご存じでしょうか。
 裏山が切り崩されてゴルフ場にされてしまう、という話を聞きつけた
のび太くんのお母さんが、近隣の人たちと裏山に集まり、「反対運動を
しましょうよ」と自ら率先して署名活動を展開すべく準備を始めるのです。


 そうなんです。
 普段、「のびちゃん、宿題は!?」くらいしか言わない、政治や社会
問題に関心の薄そうな(と勝手に想像してますが)のび太のお母さんでも、
人生なにが起きるか分からないのです。
 裏山がゴルフ場に、だなんて、寝耳に水でしょうし、「なにそれちょっと
困るんだけど!?」と狼狽するのは当然です。
 たとえ今この瞬間、どんなに政治や社会問題に関心がなくても、ある日
困難にぶつかって「それおかしい!」と声を上げる、それは誰にでもあり
うることです。
(のび太のお母さんは、この反対運動をきっかけに、貧困問題、エネルギ
ー問題にも関心を広げていきます。)


 でも、そんなのび太くんのお母さんの奮闘を、許さないのが、テロ等準備
罪(共謀罪)です。

 もし、工事のためのトラックが現場に近づけないように、抗議活動を展開
しようと話し合えば、威力業務妨害罪の共謀だと言われかねません。

 事業者への抗議や批判を強めれば、そのための話し合いは信用毀損罪
の共謀罪だと見なされるかもしれません。

 裏山に行けば、それが「下見」と見なされます。

 たとえお母さん自身が下見をしなくても、一緒に反対運動をしているご近所
の誰か一人が下見をすれば、お母さんを含む全員が、「組織的威力業務妨
害罪」の共謀罪を犯したとして、処罰される可能性があるのです。


 こんな法律があれば、お母さんも、ご近所の人たちも、みんな、怖がり
ます。
 「まさかこんなことでは捕まらない…とは思うけど…でも万が一捕まったら
イヤだし…」
 そして、誰も反対運動をしようとは言えなくなります。
 言いたいことが言えない社会は、テロ等準備罪(共謀罪)がある、という
事実だけで、十分作れてしまうのです。


 市民運動への恫喝。
 「物言う市民」を徹底的に敵視し、刑罰をちらつかせて怯えさせ、「物言えぬ
民」に貶めるのが、テロ等準備罪(共謀罪)です。
  


<*ツイートもしてます*>
 https://twitter.com/asuno_jiyuu/status/865501227890556928
『ドラえもん のび太とアニマル惑星』では、日頃『のびちゃん、宿題は!?』
しか言わない主婦・のび太のお母さんが、裏山がゴルフ場開発のために
切り崩されると知って、近隣住民の方たちと集まり、「反対運動をしましょうよ」
と率先して署名活動を準備します。政治や社会問題に関心の薄い…(続★)


 https://twitter.com/asuno_jiyuu/status/865502003471933440
★→(と思われる)のび太のお母さんですら、声を上げることだってあるわけです。でも、このような困難にぶつかった一般市民が声を上げることを敵視して刑罰をちらつかせてつぶすのが、テロ等準備罪(共謀罪)です。この国の、何千万人もの「のび太母」が、物言えぬ民に貶められる前に、廃案!

2017年5月23日火曜日

衆院可決って言ったって、まだまだこれから!ガッカリしてるヒマはありません☆


 さきほど、衆議院本会議にて、テロ等準備罪(共謀罪)法案が可決されて
しまいました。


 政府は、議論しようともせず、なにも語ろうとしませんでした。
 答弁を拒否し続けたあげく、「おっと、もう30時間も経ったから審議は
これで終わり、多数決!」

 …この国の議会は、もう、こてんぱんに軽視されました。

 国会の軽視は、国会に代表を送り込んでいる主権者国民の軽視です。


 国連特別報告者から質問状まで送られてくるほど、国際的な常識に
照らしてもおかしい法律だということです。
 質問状に対し、政府は回答ではなく抗議をしました。独善的すぎて、
傲慢すぎて、目が飛び出そうです。


 この法案が前代未聞の危険な治安立法であることを、ずっと私たちは
知らせ続けてきました。なのでそれはここでは繰り返しません。
 廃案にしないと、かけがえのない家族、子どもたちに、どうお詫びしたら
いいか分からない、そんな気持ちで必死な人が、たくさん声をあげています。

 もし、今、落胆しているなら、どうか顔をあげてください。
 悔し涙は、まだ早すぎます。

 法律は衆議院を通過しただけじゃ、成立しないのですから!
 参議院で審議未了にして廃案に追い込めばいいのです。
 あるいは参議院で否決させ、再び審議されるであろう衆議院で廃案に
追い込むことだってありえます。(日本国憲法59条)

 
 まだチャンスはあります。世論を動かして、メディアを本気にさせて、
「誰一人として政府や与党を許さない」と怒りで包囲すれば、政府も与党も
暴走し続けられないでしょう。

 地元の選挙区から出ている与党議員さんにはFAXしましたか?

 「こんな悪法を作るなら、次の選挙では票は入れられない」と迫りましたか?

 TV局や新聞社にはエールや批判を送りましたか?

 いい報道には応援を。ひどい報道には批判を。
 国会中継すらしてくれない公共放送には、厳しく批判を届けなければなり
ません。
 議員さんもメディアも、生身の人間の声には、揺り動かされるものです。

 あなたの心の震えを、言葉に乗せてください。アクションに乗せて届けて下さい。

 ね、まだまだ、できることはたくさんあるのです。


 この法案が出てきたのは必然です。
 私たち市民が、自分の言葉で語り出して自分の足で国会前に集まり出し、
野党共闘まで推し進めていることへの、政府・与党の焦りの象徴が、
テロ等準備罪(共謀罪)です。


 私たちには、勝てる力がある。


 誰かが言いましたね。諦めたら、そこで試合終了ですよ…?

 NEVER GIVE UP です☆ 

なにがなんでもテロ等準備罪(共謀罪)な政府 国連に抗議って…なにその逆ギレ…( -_-)、、、


 
 国連プライバシー権に関する特別報告者であるジョセフ・ケナタッチ氏が、
安倍首相へ共謀罪法案を懸念する書簡が送付された件、
 政府がこれにしっかり回答するのか、それとも無視して衆議院本会議で
可決させようとするのか、対応が注目されましたが、

 やはり。
 
 菅義偉官房長官は22日、外務省を通じて国連に抗議したことを会見しました。
 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170522-00000040-asahi-pol


 いわく、
 「特別報告者は国連の立場を反映するものではない。(日本)政府が直接説明
する機会はなく、公開書簡の形で一方的に発出された。内容は明らかに不適切だ」
 「国連で採択された(国際組織犯罪防止)条約締結のために必要な国内法整備だ」



 すごいですね、質問状を送られたから抗議、って。

 質問されたのだから、回答すればいいだけではないでしょうか?

 国連のエキスパートが疑問を持っている、ということの意味を謙虚に受け
止めて、自分たちが信じているテロ等準備罪(共謀罪)法案の「正しさ」
「問題なさ」を誠実に説明すればいいだけではありませんか…?


 質問されて抗議、というのは、まるで逆ギレです。
 あるいは「よっぽど触れて欲しくないんだな」と、政府が抱える「やましさ」が
感じ取れてしまいます。


 国会審議で、野党の質問をまともに回答しようともせずに逃げ続け、国民
への説明責任を放棄している政府は、国際社会に対しても、その逃げの
姿勢と独善的な態度をあらわにしました。
 思わず、1933年に日本が国際連盟を脱退したことを思い出してしまい
ます…。


 都合悪いことを問われるととたんに国連に対しても牙をむく、現政権の
とても不誠実な、そして非論理的な側面に、ちょっと鳥肌が立ちます。


 内心の自由にも、罪刑法定主義(なにが罪でどういう刑罰が課されるか、
明確に法定するルール)にも真っ向から反し、立憲主義を崩すテロ等準備
罪(共謀罪)は、明らかすぎるほど憲法違反です。

 こんな法案は、廃案しかありません。

2017年5月21日日曜日

ついに国連特別報告者から安倍首相に書簡送付! テロ等準備罪(共謀罪)への国際的な疑念が膨らんでいます!


 19日、テロ等準備罪(共謀罪)が、衆議院法務員会にて強行採決
されました。
 月曜日には、このまま政府・与党の暴走が止まらなかったら、衆議院
本会議で可決されてしまう可能性があります。
 
 と、ここへきて、国連から大きな動きがありました。
 国連プライバシー権に関する特別報告者であるジョセフ・ケナタッチ
氏が、安倍首相へ共謀罪法案を懸念する書簡が送付されたのです。

 (国連の人権に関する特別報告者ってご存じですか?各国の人権問題
に関し独自に調査するエキスパートです。現地で調査して証拠を集め、
人権理事会や国連総会に報告書を作成したり、政府に是正を求める
「緊急行動手続き」を実施したりします。)


 国連が、日本のテロ等準備罪(共謀罪)法案は国連人権規約に違反して
いるのではないか、と高レベルで疑いをかけているのです。
 国際協調をアピールする安倍政権は、この国連からの質問を無視して、
衆議院本会議で可決するつもりでしょうか?そんなことにでもなれば、国際
社会からの批判は避けられません。
 とはいえ、夫婦同性強制や人質司法など、国連から再三にわたって警告
されているのに政府が無視し続けている案件は、たくさんあります。
 私たち国民が「ちゃんと返答すべきだ!」と怒り、メディアが「国連を無視
してはいけない!」と大々的に報じなければ、政府は動きません。
 ここまで読んで下さった皆さん、ぜひ、この記事をシェアして、お知り合い
に伝えて下さい。記者の皆様は、ぜひ大きく報じて政府に回答を迫ってくだ
さい。
 日本が事実上の独裁国家になる前に。立憲主義と民主主義がつぶれる
前に。
 以下は、書簡の解説と、書簡全訳です。


*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・


2017.5.20
 国連プライバシー権に関する特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏

による日本政府に対する質問状について(解説)

                海渡 雄一(共謀罪NO!実行委員会)


 国連プライバシー権に関する特別報告者であるジョセフ・ケナタッチ氏が、
5月18日、共謀罪(テロ等準備罪)に関する法案はプライバシー権と表現
の自由を制約するおそれがあるとして深刻な懸念を表明する書簡を安倍
首相宛てに送付し、国連のウェブページで公表した。

 書簡の全文は次のところで閲覧できる。
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Privacy/OL_JPN.pdf

 書簡では、法案の「計画」や「準備行為」、「組織的犯罪集団」の文言が
あいまいで、恣意的な適用のおそれがあること、対象となる277の犯罪が
広範で、テロリズムや組織犯罪と無関係の犯罪を多く含んでいることを指摘し、
いかなる行為が処罰の対象となるかが不明確であり刑罰法規の明確性の
原則に照らして問題があるとしている。
 さらに、共謀罪の制定が監視を強めることになることを指摘し、日本の法
制度において、プライバシーを守るための法的な仕組み、監視捜査に対する
令状主義の強化や、ナショナル・セキュリティのために行われる監視活動を
事前に許可するための独立した機関の設置などが想定されていないことを
指摘している。また、我が国の裁判所が、警察の捜査に対する監督として
十分機能していないとの事実認識を示している。

 そのうえで、政府に対して、法案とその審議に関する情報の提供を求め、
さらに要望があれば、国連から法案の改善のために専門家を派遣する用意
があることまで表明している。
 日本政府は、この書簡に答えなければならない。
 また、日本政府は、これまで共謀罪法案を制定する根拠として国連越境
組織犯罪防止条約の批准のためとしてきた。同じ国連の人権理事会が選任
した専門家から、人権高等弁務官事務所を介して、国会審議中の法案に
ついて、疑問が提起され、見直しが促されたことは極めて重要である。

 日本政府は、23日にも衆議院で法案を採決する予定と伝えられるが、
まず国連からの質問に答え、協議を開始し、そのため衆議院における法案
の採決を棚上げにするべきである。そして、国連との対話を通じて、法案の
策定作業を一からやり直すべきである。


*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*


 プライバシーに関する権利の国連特別報告者 ジョセフ・ケナタッチ氏
 共謀罪法案について安倍内閣総理大臣宛の書簡全体の翻訳

 
  翻訳担当 弁護士 海渡雄一・木下徹郎・小川隆太郎
   (質問部分の翻訳で藤本美枝弁護士の要約翻訳を参照した)



 国連人権高等弁務官事務所
 パレスデナシオンズ・1211ジェネバ10、スイス
 TEL:+ 41229179359 / +41229179543・FAX:+4122 917 9008・EMail:
 srprivacy@ohchr.org

 プライバシーに関する権利に関する特別報告者のマンデート
 参照番号JPN 3/2017


 2017年5月18日
 内閣総理大臣 閣下
 
 私は、人権理事会の決議28/16に基づき、プライバシーに関する権利の
特別報告者としての私の権限の範囲において、このお手紙を送ります。
 これに関連して、組織犯罪処罰法の一部を改正するために提案された
法案、いわゆる「共謀罪」法案に関し入手した情報について、閣下の政府
にお伝え申し上げたいと思います。もし法案が法律として採択された場合、
法律の広範な適用範囲によって、プライバシーに関する権利と表現の自由
への過度の制限につながる可能性があります。


 入手した情報によりますと次の事実が認められます:
 組織的犯罪処罰法の一部を改正する法案、いわゆる共謀罪法案が2017
年3月21日に日本政府によって国会に提出されました。
 改正案は、組織的犯罪処罰法第6条(組織的な殺人等の予備)の範囲を
大幅に拡大することを提案したとされています。
 手持ちの改正案の翻訳によると、新しい条文は次のようになります:

6条
(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大
犯罪遂行の計画)
 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的
犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表
第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ)の
団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの
遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその
計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした
犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑
に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、
又は免除する。


 安倍晋三首相 閣下
 内閣官房、日本政府


 さらにこの改正案によって、「別表4」で新たに277種類の犯罪の共謀罪が
処罰の対象に加わることになりました。これほどに法律の重要な部分が別表
に委ねられているために、市民や専門家にとって法の適用の実際の範囲を
理解することが一層困難であることが懸念がされています。
 加えて、別表4は、森林保護区域内の林業製品の盗難を処罰する森林法
第198条や、許可を受けないで重要な文化財を輸出したり破壊したりする
ことを禁ずる文化財保護法第193条、195条、第196条、著作権侵害を
禁ずる著作権法119条など、組織犯罪やテロリズムとは全く関連性のない
ように見える犯罪に対しても新法が適用されることを認めています。

 新法案は、国内法を「国境を越えた組織犯罪に関する国連条約」に適合させ、
テロとの戦いに取り組む国際社会を支援することを目的として提出されたと
されます。しかし、この追加立法の適切性と必要性については疑問があります。
 政府は、新法案に基づき捜査される対象は、「テロ集団を含む組織的犯罪
集団」が現実的に関与すると予想される犯罪に限定されると主張しています。

 しかし、「組織的犯罪集団」の定義は漠然としており、テロ組織に明らかに
限定されているとはいえません。
 新たな法案の適用範囲が広い点に疑問が呈されていることに対して、政府
当局は、新たな法案では捜査を開始するための要件として、対象とされた
活動の実行が「計画」されるだけでなく、「準備行為」が行われることを要求
していると強調しています。

 しかしながら、「計画」の具体的な定義について十分な説明がなく、「準備
行為」は法案で禁止される行為の範囲を明確にするにはあまりにも曖昧な
概念です。

 これに追加すべき懸念としては、そのような「計画」と「準備行動」の存在と
範囲を立証するためには、論理的には、起訴された者に対して、起訴に先立ち
相当程度の監視が行われることになると想定されます。

 このような監視の強化が予測されることから、プライバシーと監視に関する
日本の法律に定められている保護及び救済の在り方が問題になります。
 NGO、特に国家安全保障に関する機密性の高い分野で活動するNGOの
業務に及ぼす法律の潜在的影響についても懸念されています。政府は、法律
の適用がこの分野に影響を及ぼすことがないと繰り返しているようです。

 しかし、「組織的犯罪集団」の定義の曖昧さが、例えば国益に反する活動を
行っていると考えられるNGOに対する監視などを正当化する口実を作り出す
可能性があるとも言われています。
 最後に、法律原案の起草に関する透明性の欠如と、今月中に法案を採択
させようとする政府の圧力によって、十分な国民的議論の促進が損なわれて
いるということが報告で強調されています。
 提案された法案は、広範な適用がされる可能性があることから、現状で、
また他の法律と組み合わせてプライバシーに関する権利およびその他の
基本的な国民の自由の行使に影響を及ぼすという深刻な懸念が示されて
います。

 とりわけ私は、何が「計画」や「準備行為」を構成するのかという点に
ついて曖昧な定義になっていること、および法案別表は明らかにテロリ
ズムや組織犯罪とは無関係な過度に広範な犯罪を含んでいるために
法が恣意的に適用される危険を懸念します。

 法的明確性の原則は、刑事的責任が法律の明確かつ正確な規定に
より限定されなければならないことを求め、もって何が法律で禁止される
行為なのかについて合理的に認識できるようにし、不必要に禁止される
行為の範囲が広がらないようにしています。現在の「共謀罪法案」は、
抽象的かつ主観的な概念が極めて広く解釈され、法的な不透明性を
もたらすことから、この原則に適合しているようには見えません。

 プライバシーに関する権利は、この法律の幅広い適用の可能性に
よって特に影響を受けるように見えます。更なる懸念は、法案を押し
通すために早められているとされる立法過程が、人権に悪影響を
及ぼす可能性がある点です。立法が急がれることで、この重要な
問題についての広範な国民的議論を不当に制限することになります。

 マンデートは、特にプライバシー関連の保護と救済につき、以下の5点に
着目します。

1 現時点の法案の分析によれば、新法に抵触する行為の存在を明らか
 にするためには監視を増強することになる中にあって、適切なプライバシ
 ー保護策を新たに導入する具体的条文や規定が新法やこれに付随する
 措置にはないと考えられます。

2 公開されている情報の範囲では、監視に対する事前の令状主義を
 強化することも何ら予定されていないようです。

3 国家安全保障を目的として行われる監視活動の実施を事前に許可
 するための独立した第三者機関を法令に基づき設置することも想定さ
 れていないようです。このような重要なチェック機関を設立するかどうか
 は、監視活動を実施する個別の機関の裁量に委ねられることになると
 思われます。

4 更に、捜査当局や安全保障機関、諜報機関の活動の監督について
 懸念があります。すなわちこれらの機関の活動が適法であるか、または
 必要でも相当でもない手段によりプライバシーに関する権利を侵害する
 程度についての監督です。この懸念の中には、警察がGPS捜査や電子
 機器の使用の監視などの捜査のために監視の許可を求めてきた際の
 裁判所による監督と検証の質という問題が含まれます。

5 嫌疑のかかっている個人の情報を捜索するための令状を警察が求める
 広範な機会を与えることになることから、新法の適用はプライバシーに
 関する権利に悪影響を及ぼすことが特に懸念されます。入手した情報に
 よる、日本の裁判所はこれまで極めて容易に令状を発付するようです。
 2015年に行われた通信傍受令状請求のほとんどが認められたようです
 (数字によれば、却下された令状請求はわずか3%以下に留まります。)


 私は、提案されている法改正及びその潜在的な日本におけるプライバシー
に関する権利への影響に関する情報の正確性について早まった判断をする
つもりはありません。
 ただ、閣下の政府に対しては、日本が1978年に批准した自由権規約
(ICCPR)17条1項によって保障されているプライバシーに関する権利に
関して国家が負っている義務を指摘させてください。

 自由権規約第17条第1項は、とりわけ個人のプライバシーと通信に関する
恣意的または違法な干渉から保護される権利を認め、誰もがそのような干渉
から保護される権利を有することを規定しています。
 さらに、国連総会決議A/RES/71/199も指摘いたします。そこでは「公共の
安全に関する懸念は、機密情報の収集と保護を正当化するかもしれないが、
国家は、国際人権法に基づいて負う義務の完全な履行を確保しなければ
ならない」とされています。

 人権理事会から与えられた権限のもと、私は担当事件の全てについて事実
を解明する職責を有しております。つきましては、以下の諸点につき回答いた
だけますと幸いです。

1.上記の各主張の正確性に関して、追加情報および/または見解をお聞か
 せください。

2.「組織犯罪の処罰及び犯罪収入の管理に関する法律」の改正法案の
 審議状況について情報を提供して下さい。

3.国際人権法の規範および基準と法案との整合性に関して情報を提供
 してください。

4.法案の審議に関して公的な意見参加の機会について、市民社会の代表
 者が法案を検討し意見を述べる機会があるかどうかを含め、その詳細を
 提供してください。

 要請があれば、国際法秩序と適合するように、日本の現在審議中の法案
及びその他の既存の法律を改善するために、日本政府を支援するための
専門知識と助言を提供することを慎んでお請け致します。

 最後に、法案に関して既に立法過程が相当進んでいることに照らして、
これは即時の公衆の注意を必要とする事項だと考えます。したがって、閣下
の政府に対し、この書簡が一般に公開され、プライバシーに関する権利の
特別報告者のマンデートのウェブサイトに掲載されること、また私の懸念を
説明し、問題となっている点を明らかにするために閣下の政府と連絡を
取ってきたことを明らかにするプレスリリースを準備していますことをお知らせ
いたします。
 閣下の政府の回答も、上記ウェブサイトに掲載され、人権理事会の検討のために提出される報告書に掲載いたします。
 閣下に最大の敬意を表します。


ジョセフ・ケナタッチ
プライバシーに関する権利の特別報告者

2017年5月19日金曜日

衆議院法務委員会における共謀罪法案の採決強行に抗議する声明 (法律家8団体)あすわか超訳ver.


衆議院法務委員会における共謀罪法案の採決強行に抗議する声明

(あすわか超訳ver.

2017年5月19日



共謀罪法案に反対する法律家団体連絡会



社会文化法律センター     代表理事 宮 里 邦 雄

自由法曹団            団長 荒 井 新 二

青年法律家協会弁護士学者合同部会 議長 原   和 良

日本国際法律家協会        会長 大 熊 政 一

日本反核法律家協会        会長 佐々木 猛 也

日本民主法律家協会       理事長 森   英 樹

日本労働弁護団          会長 徳 住 堅 治

            明日の自由を守る若手弁護士の会 

          共同代表 神保大地・黒澤いつき

     超訳・文責 明日の自由を守る若手弁護士の会





 今日、衆議院の委員会で、共謀罪をつくる法律案が無理やり通されました。来週にも、衆議院の本会議にかけられる計画だと報じられています。私たちは、心のどん底から怒ってるので抗議のシャウトをします。



 刑法という法律は、どういうことをすれば犯罪になるか、どういう行為は自由にしていいのかを決めています。人の命や身体、財産などを傷つけたり、傷つける危険性があってはじめて、国家権力が動く、というシステムになっています。そうでないと、私たち自由に行動できないからです。


 共謀罪の法案は、約300もの犯罪について、話し合っただけのときから刑罰をあたえることができるとしています。この法案は、命などの危険があってはじめて罰されるというシステムをひっくり返し、私たちが自由に行動できないようにし、国家が市民の行動に簡単に口を出せるようにするものです。


 沖縄では、「威力業務妨害罪」という犯罪がすでに、市民の行動を取り締まるための『名目』に使われてしまっています。今回の法案では、その「威力業務妨害罪」も話し合えば共謀罪になるとされているので、めちゃくちゃ危険です。
 「組織的威力業務妨害罪」という犯罪は、もともと「何をすれば犯罪になるのか」があいまいで、労働組合の活動などをつぶすために使われてきたので、大問題です。これひとつとっても、戦前の治安維持法と同じレベルでキケンな法律なのです。
 自民党は、2007年の党内の議論では「組織的威力業務妨害罪」などは共謀罪に入れていなかったのに、安倍政権は、なにがなんでも話し合っただけで犯罪にしようとしています。
 「物言う市民」を手当たり次第に取り締まるつもりだとしか思えません。


  首相は、イッパンジンは処罰されないと言っています。
 でも、「組織的威力業務妨害罪」は、原発反対や米軍基地反対の活動に使われかねません。楽譜のコピーは著作権法違反になりますし、節税も所得税法違反と疑われかねません。
 こういった行為は、市民が普通にやっていることなのに、話し合っただけで犯罪になりえるのです。だいたい、「イッパンジンは処罰されない」なんて、法案のどこにも書いてありません。「計画」して「準備行為」があったとされれば、誰でも処罰される可能性があるのです。全然納得できません。


 警察は今でも、犯罪をしていない人の個人情報を集めたり、イスラム教徒だというだけで尾行したりして、プライバシーを侵害しています。共謀罪ができれば、今以上に、私たちの行動や会話、目線、メール、LINEなど、コミュニケーションそのものが監視されるおそれがあります。


 政府は、「共謀罪を制定しないとTOC条約を批准できない」と言っていますが、諸外国を見てみても、こんな広範な共謀罪法案を作らずに条約を批准しても、問題ありません。そもそもTOC条約はマフィア対策のもので、テロ対策ではありません。
 日本はすでに国連の13個のテロ対策条約を批准しているし国内にもバッチリ適用できています。共謀罪法案にはとってつけたように「テロリズム集団その他の組織犯罪集団」って言葉は入っていますが、テロリズムの定義もなく、あたかも「テロ対策」っぽく見せるためだけのものです。


 衆議院法務委員会では、政府は野党議員の質問にまっっったくまともに答えず、「一般市民は捜査の対象にならない」と根拠レスな答弁をただただ繰り返したり、野党議員が大臣の答弁を求めているのに政府の職員が勝手に答弁したり、異常としか言いようがなく、民主主義を踏みにじるものでした。5月17日に野党議員が金田法務大臣の解任決議案を提出したのは、当たり前すぎるほど当たり前のことです。


 こんなめちゃくちゃな審議のあげく、まだまだ審議しなければならない問題は山ほどあるのに、今日、強行採決されたことは、「暴挙」以外の何者でもありません。


 5月16日に報じられた朝日新聞の世論調査では、「共謀罪法案を今国会で成立させる必要はない」という声は64%に達し、「必要」という声(18%)を大きく上回りました。共謀罪法案に反対する声は猛烈なスピードで広がっていて、多くの国民が、衆議院での審議を通じて浮かび上がってきたこの法案の「ヤバさ」について、もっと審議してよと願っています。


 私たち共謀罪法案に反対する法律家団体連絡会は、日本の人権保障と民主主義の未来を大きくゆがめるであろう共謀罪法案の成立を食い止めるため、これからも全力を尽くします。
以上

衆議院法務委員会における共謀罪法案の採決強行に抗議する声明(法律家8団体)正式ver.


衆議院法務委員会における共謀罪法案の採決強行に抗議する声明



2017年5月19日



共謀罪法案に反対する法律家団体連絡会



社会文化法律センター     代表理事 宮 里 邦 雄

自由法曹団            団長 荒 井 新 二

青年法律家協会弁護士学者合同部会 議長 原   和 良

日本国際法律家協会        会長 大 熊 政 一

日本反核法律家協会        会長 佐々木 猛 也

日本民主法律家協会       理事長 森   英 樹

日本労働弁護団          会長 徳 住 堅 治

明日の自由を守る若手弁護士の会 

共同代表 神保大地・黒澤いつき





本日,衆院法務委員会において、共謀罪(「テロ等準備罪」)法案を含む組織犯罪処罰法改正案の採決が強行された。来週にも本会議への上程を計画していると伝えられる。私たちは,この暴挙に対し,満腔の怒りをもって強く抗議する。



そもそも、刑法は、どの行為が犯罪とされるかを定めているが、裏返せば、犯罪とされずに自由に行動できる範囲を定めているといえる。犯罪とは人の生命や身体自由名誉財産に被害を及ぼす行為と説明され、法益の侵害又はその現実の危険性が生じて初めて事後的に国家権力が発動されるというシステムは,我々の社会の自由を守るための制度の根幹である。

 約300もの多くの犯罪について共謀の段階から処罰できることとする共謀罪法案は、既遂処罰を基本としてきた我が国の刑法体系を覆し、人々の自由な行動を制限し、国家が市民社会に介入する際の境界線を、大きく引き下げるものである。

 私たちは沖縄ですでに弾圧の道具に使われている威力業務妨害罪の共謀罪が法案化されていることに警鐘を鳴らしたい。1999年に制定された組織犯罪処罰法によって、組織的威力業務妨害罪、組織的強要罪、組織的信用毀損罪が作られ、法定刑が長期3年から5年に引き上げられ、廃案となった2003年法案で共謀罪の対象犯罪とされた。これらの犯罪は、もともと構成要件があいまいで、労働運動などの弾圧法規として使われてきた問題のある犯罪である。この共謀罪はひとつだけでも治安維持法に匹敵する著しい危険性を持っている。自民党の2007年小委員会案では、これらの犯罪は共謀罪の対象から外されていたのに、これを何が何でも共謀罪の対象としようとしている安倍政権には、市民の異議申し立て活動に対する一網打尽的弾圧の意図を疑わざるを得ない。

「組織犯罪集団」の関与と「準備行為」を要件としても、法案の適用範囲を厳しく限定したものとは評価できない。首相は、一般人は処罰の対象にならないと説明しているが、同法案では、原発反対運動や基地建設反対運動などに適用され得る組織的威力業務妨害罪や、楽譜のコピー(著作権法違反)や節税(所得税法違反)など市民が普通の生活の中で行う行為が犯罪に問われかねないものも,対象犯罪に含まれている。そもそも、同法案には一般人を対象としないなどという文言はなく、「計画」と「準備行為」があれば、条文解釈上、誰でもが処罰対象となり得る規定となっている。現在の審議状況では、到底、私たち市民が納得できるだけの充分な説明が尽くされたとは言えない。

警察は今でも,市民運動に関わる人の情報を収集したり,イスラム教徒だというだけで調査の対象とするなどの違法なプライバシー侵害を繰り返しているが,共謀罪が制定されれば、今以上に,市民の行動や,人と人との会話、目配せ、メール、LINEなど、人の合意のためのコミュニケーションそのものが広く監視対象とされる可能性が高い。

 政府は,共謀罪の制定が国連越境組織犯罪防止条約(TOC条約)の批准のために不可欠であるかのように主張するが,諸外国の例を踏まえれば、このような広範な共謀罪法案を成立させることなく国連条約を批准しても、国際的な問題は全く起きるものではない。また,この条約の目的はマフィアなどの経済的な組織犯罪集団対策であり、テロ対策ではない。日本は、国連の13主要テロ対策条約についてその批准と国内法化を完了している。法案には「テロリズム集団その他の組織犯罪集団」という言葉は入れられたものの、テロリズムの定義もなく、法の適用範囲を限定する意味はない。



共謀罪法案をめぐる衆議院法務委員会の審議・運営は,政府が野党議員の質問にまともに答える姿勢を放棄して「一般市民は捜査の対象にもならない」など根拠のない答弁を機械的に繰り返したり,野党議員が大臣に答弁を求めたにもかかわらず政府職員が勝手に答弁するなど,異常かつ非民主的という他ないものであった。5月17日,野党議員が金田法務大臣の解任決議案を提出したことは,道理にかなったものである。

こうした異常な審議の挙句,いまだ審議すべき重要問題が多数積み残されたまま,本日,採決が強行されたことは,暴挙といわざるを得ない。



5月16日報道された朝日新聞の世論調査では、共謀罪法案を今国会で成立させる必要はないという意見は64%に達し、必要とする意見18%を大きく上回った。共謀罪法案反対の世論は急速に広がっており,国民の多数は、この間の審議を通じて浮かび上がってきた法案の多くの問題点について,審議を深めることを願っている。

私たち共謀罪法案に反対する法律家団体連絡会は、我が国の人権保障と民主主義の未来に大きな禍根を残す共謀罪法案の成立を阻止するため、引き続き全力を尽くす決意である。

以上

2017年5月18日木曜日

あれ?正義の味方じゃなくない?(◎_◎;) 案外、人権侵害してんじゃんorzシリーズ(警察が公務員を尾行しまくり編)



 官庁・市役所・消防士・公立学校の教員などなど、この国には
たくさんの方々が公務員として働いています。

 この公務員という職業、日本ではなかなかきゅうくつな側面もあります。
その最大の例が、「政治活動の禁止」です。海外では、公務員もストライキ
したり、はたまた裁判官がデモしたり座り込みしたりとか、フツーに自由に
できるのですが…日本は「公務員は政治的に中立でなければならない」
というテーゼが、なんか歪んで理解されてるようで、「公務員は一切政治に
関わってはならない」的なルールが、敷かれてしまっています。

 公務員も仕事してない時間は一人の私人なのに。
 当然、人権と自由を持って生まれた人間なのに。

 まるで公務員になったからには、キミにはもう表現の自由はないんだ、って
言われてるようなもので、多くの憲法学者が、「勤務時間外の政治的行為も
禁止」なんていう国家公務員法や人事院規則を、憲法違反だ、と考えて
います。
 (実際、高裁段階で違憲判決が出たりしてるのです。)

 そんなおかしな規則を、公務員に徹底させるために、警察がなにをして
いるかというと…
 「あいつ、政治的行為してるんじゃないか」と狙いを定めた公務員を、
日常的に徹底的に尾行してるのです。


 実際にあった事件を紹介します。
 警察が、目黒社会保険事務所職員のHさんが、特定の政党の機関紙を
各戸にポスティングしてるんじゃないか、という「嫌疑」をかけました。
 そこで、警視庁公安部総務課(つまり公安警察)は、29日間ほぼ連日、
Hさんの日常を徹底的に見張りました。
 その監視体制たるや。警察官のべ171人、特に土日は1日11人、
ビデオカメラ6台、自動車4台!

 …どこのパパラッチ集団か、とorz


 こうしてHさんの日常は、すべて監視・尾行され、膨大な捜査記録として
まとめられていました。
 何時に自宅を出て、どこの駅から何線に乗り、どこの駅で降りて誰と
会って、どこのビルのお店でご飯を食べ、誰となんの芝居を観て、誰と
どこの居酒屋に入り、何時にカラオケに行く… 

 こんなのを、毎日です。

 この異常な捜査について、公安警察は裁判でこう証言しました。
 「我々の捜査のスタンスという のは、そういったもの(=公務員の、
政治活動と無関係の日常生活)を回避するかどうかとか、そういう
問題ではなくて、それは行動確認し てみなければ結果として分から
ない」
 「行動確認をしている過程でそれが私生活だからといって、いったん
行動確認を打ち切って、そのあと行動が把握できなければ捜査には
ならない」
                          ↓
 つまり「いつどこで政治活動してるか、そんなの、とりあえず一日中
尾行してみなきゃ分かんないじゃん」って言ってるのです。


 公務員の方たちは、「狙われ」れば、とことん公安に尾行されてプライ
バシーが丸裸にされることくらい、もう知っています。
 知っているから、もうなおさら、どんなに国家公務員法が憲法違反で、
自分にはちゃんと自由も人権もあると分かっていても、怖くて、「政治的
なことは言わないように、参加しないようにしよう…」と萎縮しているのです。
  

 この警察の行動原理と萎縮効果は、悪夢のような未来を想像させて
くれます。
 まちがいなく、テロ等準備罪(共謀罪)にも同じことが言えるからです。
 ビラ貼りも建造物損壊と言われかねない、
 デモも業務妨害と言われかねない、
 双眼鏡持ってるだけで「下見」と言われかねない、
 どう犯罪にこじつけられてしまうか分からない、そんな法案です。
 
 しかも、「こんな工事おかしいから現場で責任者に直談判しようよ」、
とか、「原発再稼働ひどいから電力会社の前でスタンディングしようよ」
とか、どこで話し合われているかなど、そんなの、尾行してみないと
分からない。監視してみないと分からない。盗聴してみないと分からない。
 そもそも、誰がそんなアクションを起こそうとしているのか、はたから
見れば全員「一般人」だから、とりあえず「全員」を監視してみないと
分からない。

    ↓

 だからテロ等準備罪(共謀罪)を警察が手に入れれば、 
 警察は当然、「とりあえずすべての一般人を監視」するでしょう。

 警察は犯罪捜査のためなら手段を選びません。迷わず人権よりも
「犯罪捜査」を選びます。
 そして、みんな、「何か政治とかに文句言ったら、尾行されたり盗聴
されたりするんでしょ」「やだそんなの…もう何も言わないでおこう」と
どんどん不安になって萎縮して、

 政治に対して「おかしい」と声を上げる人はいなくなります。
 自由な議論が事実上できなくなり、民主主義は破滅します。


 「監視社会になってしまう」という訴えが、「考えすぎ」とか「被害妄想」
などではなく、すでに現実にあるリアルな危険であること、分かっていた
だけたでしょうか?

5月21日(日) 「子どもの人権広場」総会で憲法講演@米子


 博識で議論好き、全国にコアなファンが増え続ける伊藤朝日太郎弁護士。

 21日は米子で講演です!

 伊藤弁護士も執筆メンバーの一人である、小学生向け図書
「今こそ知りたい!~みんなで学ぶ日本国憲法~」(ポプラ社)は大好評。
多くの小学校の図書館に所蔵されています。
 http://www.poplar.co.jp/shop/shosai.php?shosekicode=7175.000

 まだ憲法のこと、なんだかよく分からない、という方にこそ、ぜひ聴いて
いただきたい講演です(^^)/


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「子どもの人権広場」第22回総会記念講演会
 今 こそ知りたい!~みんなで学ぶ日本国憲法~



 明日の自由を守る若手弁護士の会(あすわか)が発表した
児童向け図書『いまこそしりたい!みんなでまなぶ日本国憲法』は、
憲法の精神をとても分かりやすく伝えています。
 食べ物の添加物やお友達との関係、通学路が安全かなど、
親として気にすることは山ほどあります。それと同じように子どもの
未来を思うなら、「憲法」のこと気にしてみませんか。
 一緒に学びましょう。


日時: 5月21日(日)13:30~15:30


会場: 米子コンベンションセンター 第7会議室  (米子市末広町)


演題: いまこそ知りたい!
        ~みんなでまなぶ日本国憲法~


講師: 弁護士 伊藤朝日太郎氏   (明日の自由を守る若手弁護士の会)


参加料: 無料


問合せ先: 子どもの人権広場(担当:安田裕子) 
       電話 0859‐33‐1019




ポプラ社さんのサイトから↓


2017年5月17日水曜日

5月20日(土) 「共謀罪はいらない!5.20兵庫県集会」☆




 テロ等準備罪(共謀罪)法案が、衆院で採決されてしまうかどうか、
瀬戸際です(ひとまず今日は採決されないようですが…)。
 一般人も思いっきり対象になるのでは?
 テロ対策になんの役にも立たないのでは?
 こんな法案なくても条約は締結できるのでは?
 山のようにある疑問に、政府は何一つ答えようとしません。
 答弁しないまま、採決するだなんて、ならば国会はなんのために
あるのでしょう?「どうせ多数決すれば政府与党の勝ちだから」という
ならば、なんのための議論なのでしょう?

 民主主義の本質を理解せず、国民主権も理解しない方たちに、
政権運営の資格はありません。ましてや、そんな人たちに共謀罪
など作らせるわけにはいきません。
 20日(土)に、兵庫県でテロ等準備罪(共謀罪)に反対する大きな
イベントがあるようです。メインは、弘川欣絵弁護士の講演です♪


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共謀罪はいらない!5.20兵庫県集会


LINEでスタンプを押したら「同意」とみなされる!
「相談だけで犯罪」になる共謀罪の制定に反対しよう


日時: 5月20日(土)14:00~17:00


場所: 神戸市勤労会館403&404 
   (三宮駅東南徒歩5分)


<内容>
 DVD「横浜事件を生きて」(1990年ビデオプレス製作、58分)上映
 講演「ほんとうに怖い共謀罪」講師 弘川欣絵さん

   (弁護士・明日の自由を守る若手弁護士の会)
 質疑とアピール
 集会後、デモ行進があります。



参加費: 500円(学生・避難者無料)


主催:こわすな憲法!いのちとくらし!市民デモHYOGO


問合せ先: 高橋秀典 090-3652-8652 saltshop@kobe.zaq.jp


イベントHP: http://shimindemohyogo.blog.fc2.com/blog-entry-46.html





5月20日(土) 打越さく良弁護士の24条講演会☆


 
 安倍首相が「9条に3項を加えよう」と突然言い出して自民党も
慌てて新組織を作ったり…改憲論議は、9条に集中していくのかな?
と思ってしまうのは、危険です。
 (もちろん、9条改憲も許せませんが!)


 安倍政権と、それを支える巨大組織「日本会議」は、まだまだ24条
改憲をじわじわと追い求め続けています。
 女性を男性と対等な人間であること、すべての家庭においてすべて
の人に「個人の尊厳」が保障されなければならないこと。
 これを宣言して、家制度を廃止に追い込んでくれたのが憲法24条です。

 「個人主義(わがまま)の行き過ぎで家族が崩壊」
 「すべては日本国憲法(特に24条)のせい」…
 こういうトンデモな言説には、惑わされたくありませんよね。
 
 24条改憲を狙う動きが、どこまで迫っているのか。
 私たちには何ができるのか。
 エキスパートである打越さく良弁護士が、新潟でお話します。
 ぜひお気軽にご参加ください♪


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講演会「憲法改正 個人の尊重から
                                          家族の尊重へ?」


 24条「家庭生活における男女平等」はどうなるのか?
 いよいよ現実味を帯びてきた憲法改正。

 改正論議の中で、「家庭生活における個人の尊厳と両性の
本質的平等」を定めた条文24条はどう考えられているのでしょうか?

 何がどう変わるのか、私たちはどう考え行動できるのか、
 ご一緒に考えましょう!

 講師に打越さく良さん(弁護士)を迎えます。


日時: 5月20日(土)13時~15時半


場所: 万代市民会館4階大研修室403・404
      (新潟市中央区万代町9-1)


講師: 打越さく良弁護士
             (明日の自由を守る若手弁護士の会)


参加費: 500円


問い合わせ先:NPO法人 女のスペース・にいがた
   電話 025-231-3012
   FAX 025-231-3010
   メール fspace@piano.ocn.ne.jp


http://www.nponiigata.jp/eve_main.php?mode=2&id=58f09ad7e649d

あれ?正義の味方じゃなくない?(◎_◎;) 案外、人権侵害してんじゃんorzシリーズ(警察のモスク監視編)



 警察に疑われて、調べられたり尾行されたりするなんて、そんなの
犯罪者だけだよね!?って思っていませんか?
 実は、イスラム教徒であるというだけの理由で警察に尾行されたり、
個人情報をデータベースにされている実態があるのです。


 これは、外国の話ではありません。日本の話です。

 このことは、2010年、Winnyを通じてインターネットに警視庁の内部
資料が流出したことでわかりました。
 流出した資料のなかに、警視庁が集めたイスラム教徒の個人情報が
大量に含まれていたのです。
 警察は、洞爺湖サミットに伴うテロ対策という名目で、東京や愛知の
モスクを監視し、出入りしている人をチェックし、尾行していました。
 そして、イスラム教徒(もちろん日本人も含みます)の名前、住所、
勤務先、果ては口座番号まで、警察が集めてデータベースにしていた
んです。

 もちろん、イスラム教徒だというだけで犯罪とかテロにかかわっている、
なんていうわけがありませんよね。
 なのに、イスラム教徒だからって、テロ対策のためだと言って個人情報
を集めていた、となると…。


 これでは、イスラム教徒のみなさんが、ものすごく肩身の狭い思いを
することになると思いませんか?
 イスラム教には共感するけれど、警察に疑われたくないからモスクに
行くのはやめよう、ということにもなりかねません。
 個人情報を集めてデータベースにしたり、尾行したりすること自体が、
信教の自由を侵害していると思うのです。



 警察は、テロを防ぎたい一心でこのような捜査をしているのでしょう。
 「テロを防ぐ」という目的そのものが悪いわけではもちろんありません。


 でも決して、テロを防ぐためであれば何をやってもいい、ということには
ならないのです。

 こんなふうに、警察は、犯罪に関わっている疑いがなくても、イスラム
教徒や労働組合の事務所に疑いの目を向け、監視してきました。
 今でも行き過ぎた状況があるのに、
 もし277もの犯罪について共謀罪ができて、犯罪の範囲が広がった場合、
どこまでも監視の目が広がることになってしまいます。
 モスクに行こうが教会に行こうが友達とラインをしていようが、警察から
監視されているかもしれない社会。


 みなさんは、そんな社会にしたいですか?

 この事件については、個人情報を集められた方々が東京都を相手に
裁判を起こしました。
 最高裁までいきましたが、裁判所は、個人情報を流出させたことについて
は警察の責任を認めたのですが、個人情報を集めたことについては違法で
はないと言ってしまいました。
 弁護士としては悲しいことですが、共謀罪についても裁判所がストッパー
になるとは期待できないな、と、この判決からも思ってしまうのです。


 5月14日の東京新聞朝刊社会面に、ムスリム違法捜査弁護団の一員
である福田健治弁護士のインタビューが掲載されています。
https://twitter.com/fukudank/status/863626997901045760
 こちらもあわせてご覧くださいね。

2017年5月15日月曜日

あれ?正義の味方じゃなくない?(◎_◎;) 案外、人権侵害してんじゃんorzシリーズ(自衛隊編)

共謀罪の強行採決が噂されていますね。

さて
どっかのテレビ番組を見ているときに、
共謀罪に賛成って人には
・一般人がやられるはずがない!
・警察で信用ならないのはごく一部のおかしな人だけでしょ?
・裁判所がいるから大丈夫!
なんて「誤解」があるように感じたので
情報提供でっす。

題して
「人権侵害ふつーにあるよ!シリーズ」

簡単に言えば
警察の組織の中には、市民の監視をするのが仕事の人がいてよく人権侵害してます
裁判所って、思うほど警察の歯止めになりません
国民を守るはずの自衛隊だって国民を敵視しちゃうよ
って話です。


今日は、まず自衛隊についてです。

みなさん
どこで何を話したか、1年前はどうだったか、本名・住所・就業先、などの情報を、
勝手に集められてたら、嫌な気分になりません?

それをやっていたし、いまもやっていると言われているのが、自衛隊の情報保全隊です。

2004年、自衛隊がいわゆるイラク戦争に参加しました。
そのとき、日本中で、戦争に協力しないでほしい、自衛隊を戦争している国へ派遣しないでほしい、という目的で、さまざまなイベントが行われました。

こういうイベントに参加した人には
日本が戦争加害国になりたくない、とか
日本の築いていた不戦ブランドが無くなってしまう、とか
いろんな思い・考えがあったと思いますが
「自衛官に危険な地に行ってほしくない」という思いも、当然あったと思います

ところが、
自衛隊(の情報保全隊)は、
自衛官のことを想っていたであろう人たちを
自衛隊の活動に反対している者(その活動を無力化する必要がある)、ということで
イベント(屋外・屋内問わず)に参加した人の個人名・発言内容、参加者数・活動内容などを細かく情報収集していました

1年以上にわたって監視をされ続けた人もいます
住所や本名、勤務先まで調べられたり
写真を勝手に撮られて保存された人もいました

さらには
イラク戦争とは関係のない、医療問題、年金問題、労働問題などのイベントについても
情報収集がなされていました

情報保全隊というのは、
その名の通り
自衛隊内の情報が外部に漏れてしまうのを保全する、というのが仕事です
なので、
情報漏えい防止、スパイ対策が主な仕事のはずなんです

ところが
自衛官のことを心配している外部の人たちの個人情報を勝手に収集して
自衛隊とは何も関係のないイベントの情報まで収集してたんです

当然、裁判所からは、違法、って判断されました。
(とはいえ、裁判所が違法って言ったのは、ごく一部の情報収集だけであって、情報収集活動そのものを否定したわけじゃないので、政府は、従前の活動を変えるつもりはないという趣旨の発言をしており、いまでもなされているようです)

私たちの行動は、屋外だろうと屋内だろうと
すでに監視されまくっている、
それも無制限・恣意的に
ということなんですね。

あぁ~、こわ。


きっと、このブログも観てもらっているんでしょうね。

保全隊のみなさん
このブログみる時間あったら
自衛隊を戦地に送ろうと考えている人たちの動静を見た方が隊員のためですよ~(笑)

2017年5月11日木曜日

5月27日(土) 憲法カフェ@名古屋の教会☆



 安倍首相が改憲への熱意を答弁したことを受けて、自民党は
改憲案を議論する新しい組織を設置するそうです。


●自民、改憲案へ新組織検討 9条や教育のテーマ別
 http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/96879


 こうやって、国民側に改憲の熱意がないのに、政治家(権力)が
どんどん改憲を推し進めていること自体が、不気味です。

 ぜひ今こそ、憲法がどんなものなのか、憲法には何が書かれて
いるのか、憲法が変わることが私たち国民の未来にどのように影響
するのか、知ってみて下さい!

 青木弁護士が、名古屋の教会で憲法カフェを開催します。
もちろん、クリスチャンでない方も大歓迎ですよ♪

*・゜・*:.。.*.。.:*・☆・゜・*:.。.*.。.:*・☆・゜・*:.。.*.。.:*・☆・゜・*:.。.:*・

憲法カフェ@名古屋中央教会

日時: 5月27日(土)13:30~15:00

場所: 日本キリスト教団 名古屋中央教会
    1階マナホール     名古屋市 東区 久屋町8-6
     (地下鉄 東山線 ・名城「栄 」駅5番出口てすぐ )



講師: 青木有加 弁護士 
    (明日の自由を守る若手弁護士の会)

参加費: 500円
    (お茶とお菓子を用意しています。)


連絡先: 矯風会名古屋グループ 柴川久仁子 
    080-5233-9292



主催: 公益 財団法人 日本キリスト教婦人矯風会
   http://kyofukai.jp/




5月19・20日(金) 楾大樹弁護士の『檻の中のライオン』カフェ@豊中☆


 憲法を変えましょう…安倍首相が国会の外でも中でも、熱弁を
ふるっています。


 そんなに時代に合わないものなの?
 いや、そもそも憲法、よく知らないんだけれど…...
 憲法が変わると私と子どもの未来がどう変わるのか、分からない。
 分からないままじゃいけないとは思うんだけれど…


 そう思ってる方、少なくないと思います。

 そんな方に最適な入門書が、『檻の中のライオン』!
絵本のようなかわいいイラストでわかりやすく日本国憲法を語る
この本、楾大樹弁護士のデビュー作にして重版を重ねるほど大人気。
 ぜひ、ぜひ、ぜひ読んでみて下さい!


 自分のために。子どものために。まず知るところから始めましょ
う。


 その楾大樹弁護士の憲法カフェ、パペットたちが大活躍の楽しく
深いひとときです。豊中エリアのみなさま、ぜひお気軽にご参加下さい(^^)/


*:.。..。.。o○*:.。..。.。o○*:.。..。.。o○*:.。..。.。o○*:.。..。.。o○*:.。..。


檻の中のライオン in 豊中


日時: ①5月19日(金)18時30分~20時30分
    ②5月20日(土)14時~16時



会場:豊中市蛍池公民館第二集会室        (蛍池駅前 ルシオーレ4階)


講師: 楾 大樹弁護士
       (明日の自由を守る若手弁護士の会)


参加費:お茶とお菓子付き800円

   (高校生以下無料)



*人数把握のため事前お申し込みに
                                            ご協力ください↓https://www.facebook.com/events/1909368839294740/


*当日参加も歓迎いたします


*当日会場にて書籍等販売&サイン会もあります


*オーガニックコーヒーなどドリンクをご用意しますので、マイ
  カップ持参にご協力ください



主催:憲法カフェ「檻の中のライオン」を楽しむ会・とよなか
  
https://www.facebook.com/events/1909368839294740/



2017年5月10日水曜日

「どこでもいいから憲法を変えたい」おかしすぎるアンビション


 安倍首相が改憲への「熱意」を国会でやっと語りました。


● 96条発議要件緩和→緊急事態条項新設 
                 首相、今度は「9条に自衛隊」 (東京)
 http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201705/CK2017051002000117.html


 「私の考えは読売新聞に書いてあるから熟読してください」と言って
のけた答弁拒否は、よほどマズいと反省したのでしょうか…
 それにしても、安倍首相が挙げた改憲事項は、9条に自衛隊を明記
すること、なのだそうです。

 96条(憲法改正手続)を緩くしようとか、緊急事態条項を創設しよう
とか、いろいろ提案してきたけれど、あれはどこへ行ったのでしょう。
憲法審査会での議論は、まるで無視なのでしょうか。

 それは結局、どこでもいいから憲法を変えたい、と言っているのに
等しいのではないでしょうか。
 「とにかく今の憲法がキライで仕方がない」という思いもにじみ出て
いますし、ちょっとナナメから考えると、「改憲を初めて成し遂げた首相」
あるいは「天国のおじいさまに褒められたい」のか…( -_-)、、、


 その執念、その野望の、どこにも「主権者国民への思い」はありません。


 憲法に縛られている立場の首相自身が、憲法を「とにかく!どこでも
いいから!憲法を変えたいんだ!」と訴えているかのような、この光景を、
うすら寒く感じます。

 そう、憲法は私たち主権者国民のものなのです。

 国民が権力をしばるための法なのです。 

 なのに、しばられている側の首相が、それを変えよう変えようと息巻く
ことの「おかしさ」に、一人でも多くの方に気づいてもらいたいと思います。


 ちなみに、首相は自民党の改憲草案の撤回を、改めて拒否しました。
草案は「歴史的文書だ」とのこと。
 歴史的文書なら、なんだというのか、意味がちょっと分かりませんが、
自分が所属する自民党の描く「理想の国家像」を否定しないわけです。
自衛隊を国防軍にし、国民を「国家のために生きる国民」に堕とし、
自分らしさよりも家族の繁栄が優先され、緊急事態宣言でいつでも
独裁ができる、そんな国家を理想として掲げ続けるということは、「いつか
はこういう憲法に変えたい」と考えていることに他なりません。

 そんな首相が、「自衛隊を明記するだけだから戦争する国にはならない」
と言ったところで、なんの安心もできません。
実際、9条を無視して安保法制を作ってしまいましたしね…


 自民党改憲草案をいまだに最終目標として掲げる首相が息巻く改憲。

 「社会正義の実現と基本的人権の擁護」という弁護士法1条が定める
使命からは、声を上げないわけにはいきません。


* 自民党の改憲草案の詳細は、当会のリーフレットで簡単に学べます☆
 https://mailform.mface.jp/frms/asunojiyuu/eym0hlerovxw


* リーフレットは動画にもなっています☆
 https://www.youtube.com/watch?v=V7EcIEdNZ4A

5月19日(金) 楾大樹弁護士の『檻の中のライオン』カフェ@富士宮☆


 安倍首相が改憲への「熱意」を国会でやっと語りました。

 「私の考えは読売新聞に書いてあるから熟読してください」と
言ってのけた答弁拒否は、よほどマズいと反省したのでしょうか…

 それにしても、安倍首相が挙げた改憲事項は、9条に自衛隊を
明記すること、なのだそうです。
 96条(憲法改正手続)を緩くしようとか、緊急事態条項を創設
しようとか、いろいろ提案してきたけれど、あれはどこへ行ったの
でしょう。
 憲法審査会での議論は、まるで無視なのでしょうか。


 憲法に縛られている立場の首相自身が、憲法を「とにかく!どこ
でもいいから!憲法を変えたいんだ!」と訴えているかのような、
この光景を、うすら寒く感じます。


 そう、憲法は私たち主権者国民のものなのです。
 国民が権力をしばるための法なのです。 
 なのに、しばられている側の首相が、それを変えよう変えようと
息巻くことの「おかしさ」に、一人でも多くの方に気づいてもらいたいと
思います。

 そう強く思って本を書いた楾大樹弁護士による『檻の中のライオン』
カフェ、19日は富士宮で開催です(^^)/


。.。:+* ゚ ゜゚ *+:。.。:+* ゚ ゜゚ *+:。.。.。:+* ゚ ゜゚ *+:。.。:+* ゚ ゜゚ *


◆ 檻の中のライオン in 富士宮


 いま、一番わかりやすい憲法の入門書として話題の「檻の中の
ライオン 憲法がわかる46のおはなし」著者・はんどうたいき弁護士
を講師にお招きし、お話を伺います!
 本やグッズの販売、サイン会も行います♪
 ぜひ、お越し下さいませ(*^^*)

日時: 5月19日(金)10時~12時



会場: FUJIVISION(静岡県富士宮市大宮町8-4)



講師: 楾 大樹弁護士 
   (明日の自由を守る若手弁護士の会)


参加費: 500円


主催: 富士宮ママの会
  https://www.facebook.com/events/1882666845352303/


申込み: 上記FBイベントページで『参加』をクリック



やや日めくり憲法59条(法律案の議決、衆議院の優越)


日本国憲法 59条〔法律の成立〕

①法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

②衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした
 法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で
 再び可決したときは、法律となる。

③前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、
 両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

④参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、
 国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しない
 ときは、衆議院は、参議院がその法律案を可決した
 ものとみなすことができる。



 憲法59条1項は、原則として、国会(両議院)の議決だけで法律が成立する
ことを定めています。
 国会は唯一の立法機関(41条)ですから、内閣や裁判所などの国会以外の
機関が関与することなく、法律が成立するわけです。
 当たり前のじゃん、と思われるかもしれませんが、明治憲法の時代には、
法律として成立するには、国会(帝国議会)の議決以外に、天皇の「裁可」が
必要でした(明治憲法6条)…💦

 これに対して、日本国憲法59条1項は、国民の代表である両議院の議決だけ
で法律が成立することを定めて、国民主権であることを明らかにしているのです。


 また、衆議院議員も参議院議員も「全国民の代表」ですから、両議院の賛成が
あって初めて、国民の意思が表明されたとして法律が成立します。


 しかし、衆議院と参議院とで与党と野党が逆転している場合(いわゆる「ねじれ
国会」)、衆議院では賛成なのに、参議院では反対となって、法律が成立しない
こともありますよね。
 二院制を採っている以上、そんなケースは容易に想定できますが、両議院の意思が
一致しない限り、法律が成立しないとなると、重要な法律が成立せず、国政が滞って
しまうのも、たしかです。

 そこで、参議院が反対しても、衆議院で3分の2以上の賛成で再可決すること
で法律が成立するとして、国政が滞ることを防いでいるのが、この規定なわけです
(2項)。

 ですから、実は、衆議院で3分の2以上の議席を占めれば、参議院の意思に関係
なく、法律を作ることも可能です。


しかし、「数の力」に任せて、どんなに参議院が反対していても無視して
法律を作ってもいいというわけではありません。二院制にした意味は、衆議院の
暴走を止めて冷静な議論を促すところにあります。

 衆議院と参議院が異なる議決をしたときには、衆議院で再議決をする前に
両院協議会を開くことができます(3項)。
 多数決で決める前に、話し合いでできるだけ国民の意思を反映させる努力を
してください、ということを国会議員に求めているわけです。

つまり、国会議員にも「不断の努力」が求められているのです。 

2017年5月9日火曜日

やや日めくり憲法58条 (役員の選任、議院規則・懲罰)


日本国憲法 58条〔役員の選任及び議院の自律権〕

1 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。

2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の
 規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした
 議員を懲罰することができる。但し、議員を除名する
 には、出席議員の三分の二以上の多数による議決を
 必要とする。


首相の発言で、ますます国会の役割に注目が高まっていますね!
さて、憲法58条も、国会の運営の仕方についての条文で
議院の自律権にとって重要な条文です。

 1項は、衆議院や参議院の議長などの役員は
それぞれの議院で決める、という内容です。

 議長は会議の進行を担当する重要な役割です。
 たとえば、もし不公平な議長が議事進行をすると、誰かが長々と発言しつづけ
るのを放置して、その他の人を「時間切れ」に追い込んでしまうこともできて
しまうわけです。

 5月8日の首相の発言でも明らかなとおり(?)
内閣は、国会議員から政策や言動について追及される立場にあり
しかもその追及を逃げようとしがちな立場にあります。

 そのため、議事の進行に大きく関わる議長については、内閣が決めるのでは
なく、国民の代表である国会議員が、自分たちの中から選びましょうということ
になっているのです。

 戦前の大日本帝国憲法のもとでは、
議長を決めるのは天皇で、議会の職員も内閣が任命していたそうです。
 民主主義の日本になってからは、内閣の権力をきちんと監視する国会が
まともに運営できるように、議長などの役員も、国民の代表の中から選ぶ
仕組みにしているのです。



2項は、議院の規則制定権と、懲罰権を定めています。

 議院の会議の進め方などの内部規則も、議事を公正に進めるために重要な
役割をもっています。
 ただ、国会の傍聴についての規則などは国会の公開原則(57条)に引っか
かる可能性も出てくるので、法律の手続で定めた方がいいと言われています。


 懲罰権とはなんでしょうか。
 これは、国会という大切な議論の場の秩序を乱した国会議員に対する制裁
いわば懲戒処分ができるということです。

 この懲罰権は、場合によっては「除名」という形で、国民に選ばれた議員を
クビにすることができてしまうものです。
 こうした懲罰権は、各議院が自律して公正な議事運営を保つための権限であり
内閣ではなく各議院自身が行う、ということになっているわけです。



 国会は、法律を作ることで、国民の権利を制限したり、義務を課したりする
という大きな権限をもっています。
 そのため、国会の議事運営が、内閣からの介入なく自律的に公正に行われる
よう、日本国憲法では様々な定めを置いています。

 国会議員は、一人ひとりが国民の代表者として、国会の議事運営に責任を
もって携わってもらいたいですし、
 私たち自身も主権者として、彼らが真面目に働いているか、不断の努力で
チェックしていきましょう!

2017年5月8日月曜日

鮮やかなまでの議会軽視でした。あるいは民主主義への愚弄。


今日の安倍首相の国会での発言、すごかったですね。

 「自民党総裁としての考え方は読売新聞に相当詳しく書いてあるから、
ぜひ熟読していただきたい」。


 あんなにも外部で改憲改憲と叫んで、憲法審査会での今までの
議論も、自民党内の議論の積み重ねも吹っ飛ばして、突然憲法9条
に第3項を加えるプランを出してきたり、勢いづいているにもかかわらず、
国会では、謎の「肩書き使い分け作戦」で答弁拒否…

 とにかく誠実な議論を重ねて、言葉を尽くして、理論と理論を戦わ
せて、道筋をつけよう、という気がない…ことだけは分かります。

 民主主義の本質は、「議論すること」にあるので、「議論すること」や
「言葉を尽くして相手に説明すること」が嫌いな人は、そもそも民主主義
国家の国会議員としては、ましてや首相としては、失格と言わざるを
得ません。
 
 ちなみに首相は、特定秘密保護法も安保法制も、乱暴な手法で成立
させた後に「国民のみなさまに丁寧に説明して理解を求める」と言いました。
 しかし言葉を尽くして自分(たち)の考えを説明する姿も、なぜ理解して
もらえないのか悶絶する姿も、言葉が足りないのではと自分を省みる姿も、
見たことがありません。
 
 国会議員は「全国民の代表」です。
 国会の軽視は「国民の軽視」です。
  
 そしてツイートにも書きましたが、まるで首相の『機関紙』かのような
お墨付きを得た読売新聞の、明日の朝刊の一面と社説が楽しみです。

 「首相自らがセールスマンになってくれた!!」と狂喜乱舞でしょうか?

 それとも、屈辱を感じているでしょうか?


 権力を監視し、常に権力から疎まれる存在。それがマスメディアです。
 日本最大の発行部数を誇る新聞が、首相の考えを忠実に(批判せずに)
まさに機関紙かメールマガジンのように流すという現実は、重すぎるほど
重い。
 自分たちが民主主義をまわしているんだ、くらいのプライドで権力に
かみつく、その矜持を忘れていない記者の方々に、祈るような気持ちで
エールを送ります。


 おまけ。
 今夜のツイート1
      ↓ 



 今夜のツイート2
      ↓

5月18日(木) 楾大樹弁護士の『檻の中のライオン』カフェ@大田区☆


 
 重版御礼の『檻の中のライオン』、日本国憲法を学ぶ最適な一冊です!
 著者・楾大樹弁護士の憲法カフェツアーが再び開催されます。
 5月18日は大田区で!

★ 檻の中のライオンin大田区 ★

日時:5月18日(木)10時~12時

会場: 聖フランシスコ子供寮 3階ホール
  (東京都大田区久が原4-2-1)

講師: 楾 大樹 弁護士
  (明日の自由を守る若手弁護士の会)


参加費:無料

主催:宗教法人カトリックお告げのフランシスコ修道会
  https://www.facebook.com/events/193849351121089/


2017年5月7日日曜日

やや日めくり憲法57条(国会における会議の公開・秘密会)

日本国憲法 57条〔会議の公開と会議録〕
1 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の
 3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を
 開くことができる。
2  両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の
 記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、
 これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3  出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の
 表決は、これを会議録に記載しなければならない。



この辺りの条文では国会の話をしているので、
57条の「両議院」とは、衆議院と参議院を指します。

どちらも、主権者国民を代表する人たちの機関なので、
そこで何をしているのかは、原則として当然、
主権者国民に見せられるものであるはずです。

実際に議場に傍聴人を入れるだけではなく、
テレビやインターネットでも放送され、遠くに住んでいる人でも、
国会で何を議論しているのかを見ることができます。

国会議員が勝手に、
「こんな法案を議論していることは国民になるべく知られたくないから、
こっそりやろう…」
と言い出さないように、
国会に国民の目を届かせることを、憲法が約束してくれています。

とはいえ、まったく例外がないと、困ることもあるかもしれません。
国会でも、誰にでも見せられることばかり議論されるとは、限りません。
そこで、「出席議員の3分の2」という厳しい条件で、
秘密会、つまり公開しない議会を開くことができることとしました。

ちなみに、国会の本会議が秘密会とされたことは、今のところありません。

ここまでが、1項です。

2項は、国会の会議録は保存して公開しようね、ということです。
会議をやったその時に公開するだけではなく、
事後的にも国民がチェックできるようにしています。

3項は、「表決」についてです。
表決とは、簡単にいうと、議員が賛成したり反対したりすることです。
テレビで、議員が一斉に立ち上がったり、
押しボタンで賛成や反対の意思表示をしたりするのを見たことがあるかもしれません。
(ちなみに、立ち上がって賛成や反対をするのは衆議院、
押しボタンを使うのは参議院です。)
そのどちらでもなくて、議員一人ひとりが前に出ていって、
札のようなものを提出している場合もありますね。
※昔の国会で「牛歩戦術」といっていたのは、
あの札を持って前に出るときにゆっくり歩くことで時間稼ぎをして、
国会の会期が終わってしまうまで粘ることで、
反対したい法案が廃案になるのを狙ったものです。

その結果についても、一定の議員から要求があるときは、
会議録に載せることで、国民のチェックを入れられるようにできるよう定めています。

ある法案に誰が賛成し、誰が反対したかを見ることは、
「誰が憲法を守ろうとし、誰が破ろうとしたか」のチェックになることがありますからね。