2013年7月28日日曜日

カフェで憲法学習会

ちょっと前のことになりますが、
カフェでの憲法学習会をやったので、その報告です(長文すみません)
http://www.cafegallerybaobab.com/event/20130702_kenpou.html


ふつー憲法学習会って、公民館とかでやるんですけど、
そういうのって、元々興味のある人じゃないと参加しにくいんですよね

若者が公民館に行くってイメージもないし・・・

今回は、
カフェってことで、
子ども連れの方にも幾人も来ていただくことができて、和気藹々、楽しくできたと思います


質疑応答のときに
「外国の戦争に参加して戦争をしたい、ということなら、9条を変えればいいだけなのに、
どうしてこんなに他の条文までたくさんいじっているのですか」
という質問がありました

そうなんですよね、自民党の改憲草案って聞くと
多くの方は「9条をいじっただけなんでしょ」と想像すると思うんです
でも、違うんですよね
自民党草案は、前文から最後の(憲法尊重義務)条文までいろいろ変えているのです

なんででしょうかね?
今回の学習会では
・実は9条を変えるだけでは十分ではないということではないか
・戦争は基本的人権への大きな制約になるわけだから、それが正当化されるように「公益や公の秩序」による制約を正当化する必要もあるのではないか
・反対世論が起こりづらくなるように表現の自由を制約する必要もあるのではないか
・徴兵が必要になる場合には可能にできるよう道を開いておく必要もあるのではないか
・戦争に行って「愛する国」「国柄」を守るために戦うことをいとわないようなメンタリティを養成するためには教育に政治が介入しやすくなるほうがよいのではないか
・全方位的に戦争をしやすくする目配りがされているのではないか
・本気で戦争をできるようにするつもりだってことではないか
という意見が出ました

すると、
なんだかシーンとして、不安とこわさで静まり返ってしまいました

そして
「大変なことがよくわかった」
「こどもを守りたいという気持ちはみんな同じだと思うので広めたい
と感想を言いながら泣き出してしまった方もいました


そうなんですよね
想像してみたら、とっても怖ろしいことなんです
本当に戦争に参加することになる
そのための憲法改正って気がする方もいらっしゃるんですよね
(受け止め方は人によって異なることは承知の上で、ですが)



「なんじゃそりゃ」
「それはうがった見方だ」
とお感じになる方

「自分も知りたい」
と興味をお持ちの方

ぜひご連絡ください
そして、一緒に話し合いましょう☆


なお
感想の中には、
「やっぱり、飲み会だと、こういう話もしやすいかもねぇ」
という男性からの意見もありました
うん、参考にします!

2013年7月25日木曜日

自民党細田幹事長代行の発言


 朝日新聞(ウェブ版)によりますと、
自民党の細田博之幹事長代行は22日夜、BSフジの番組で、
憲法改正について言及しました。

「憲法は不磨の大典ではない。法令の一つだ。
日本国憲法というと立派そうだが、日本国基本法と
いう程度のものだ。」


 参院選では、「ねじれ解消が焦点」「アベノミクス」という
報道が続いて、憲法改正含む重要課題は、なにやら意図
的に隠されてしまっていたように思います。(話はズレますが、
参議院は政治勢力がある程度ねじれることを前提に設けら
れているのですから、「ねじれ=悪」だという発想は、つまり
二院制不要説に他なりません。)             


 自民党の改憲草案に危機感を抱く有識者・文化人・ジャー
ナリストそして法律家たちが、この数ヶ月間だけでも盛んに
改憲への警鐘を鳴らしてきました。このたびの参院選の結果
を見て、これらの運動がどこまで結実したのか、まだ分析は
できていませんが、しかし多少なりとも有権者の脳裏に憲法
という言葉を引っかけることができたのではないか、とは思い
ます。


 しかし、肝心の自民党の方々には、まだまだ私たちの声は
届いていないようです。これだけ「憲法は国民が国家権力を
縛るための法」だと、立憲主義について語っていても、聞く耳
を持とうともせず、絶えず自己を省みつつ成長しようという
謙虚な姿勢も見せず、独善的に突き進む態度は、「全国民の
代表」として問題があるのではないでしょうか。

  憲法を変えようというのであれば、まず憲法を学んで欲しい、
そんなシンプルな願いも聞き届けてくれない政権与党が強大
化していく中、愚直な地道な活動が、ますます必要とされて
いると感じる日々です。

2013年7月22日月曜日

参議院選挙が終わりましたね&リーフ発送再開のお知らせ

参議院選挙が終わりました。
結果はご存じのとおり自民党の圧勝、自公が衆議院参議院ともに過半数を獲得しました。

でも、民主主義は選挙が終わってひと段落、ではありません。
私たちの声や意見を国会に届けて、
選挙での投票は、投票先への白紙委任ではないっ!
と示していかないといけません。

安倍首相は、選挙戦終盤から憲法9条改正に言及しはじめるなど、憲法改正について執念を燃やしています。
ここで危惧される「改憲」は、憲法96条の手続きにのっとって行われる憲法の条文そのものの改正(明文改憲)だけではありません

安倍首相は、明文改憲をする前に事実上「集団的自衛権」の行使を認めようとしています(解釈の変更によって憲法の内容を変えるものなので、「解釈改憲」と呼ばれます)。
また、法律を作って、これまで憲法上問題があると思われていたことをしようとする動きもあります(立法によって憲法の内容を変えるものなので、「立法改憲」と呼ばれます)。

3年後に行われる次の参議院選挙まで国政選挙がないことも想定される中、こういった動きはますます加速していくと思います。
憲法をめぐる情勢は、これからが本番です。
みんなで憲法改正について議論しあっていきましょう。

*・゜゚・*:.。..。.:*・*:゚・*:.。. .。.:*・゜゚・*

参議院選挙の終了にともない、一時中断していたリーフレットの発送を今日から再開しました。
今日の午前中には早速、大量に発送しましたよ☆

リーフレット「憲法が変わっちゃったらどうなるの?~自民党案シミュレーション~」は、1部15円(10部以上、500部以上のご注文で500円割引)で配布しております。

ご注文の際は、
1.お名前
2.送付先住所
3.希望部数(10部以上)
4.連絡先 お電話番号、FAX番号
5.いつまでに必要か
をチェックのうえ、

http://www.asuno-jiyuu.com/p/11510-300350-301-500500500-10-1-2-3-4-5.html
からご注文下さい。
(以上改訂しました)

2013年7月20日土曜日

宮崎駿監督熱く語る!

 私は、やっぱりトトロが好きですね、
 
 

 先日も緑豊かな公園を散策したところ、トトロがいるかもなって思っちゃいました

 
 スタジオジブリの冊子「熱風」が大反響だそうです!

 
 
 いまなら、インターネットで見られるそうですよ。

 宮崎駿監督自ら、

 参院選の投票日前に読んでほしい!

 っておっしゃっているので、遠慮なく、宣伝させていただきます。

  
 http://www.ghibli.jp/10info/009354.html#more

  
 8月20日18時までに限定公開だそうです、
 

 宮崎駿監督の意に沿うなら

 読むなら、今夜!

2013年7月18日木曜日

政権与党の「普段の行い」は?

ロシアのニュースです。

「反政権ブロガーに禁錮5年 露、「政敵排除」反発広がる」http://sankei.jp.msn.com/world/news/130718/erp13071822250005-n1.htm

横領罪で訴追された弁護士が、日頃から政権を批判する言動をしていたということで、
政敵排除のために罪を着せたと疑われているわけですね。

訴追されたナワリヌイ弁護士が、
本当に横領をしたのかは分かりません。
もしかしたら、横領は本当にしたのかもしれません。
悪いことをして捕まった人が、たまたま政府批判をすることで有名だっただけかもしれません。

それなのに、なぜ「政敵排除」なんて疑いをかけられるのか。

子どもの頃、普段の行動を理由に濡れ衣を着せられたことはありませんか?
普段「よい子」は、悪いことをしても疑われない。
普段「悪い子」は、何があっても疑われる。
大人の不条理なところですが、政府に対する市民の目も本質は同じ。
(絵本 寺村輝夫『消えた2ページ』http://www.syugo.com/3rd/germinal/review/0025.html
もし、普段は言論の自由を最大限に保証して、
政府批判をしたからといって不利益な取り扱いをすることなんて絶対にない政府だとしたら、
「悪いことをして捕まった人が、たまたま政府批判をすることで有名だっただけ」
で済むかもしれません。

ロシアが疑われる理由があるはずですね。

政府の「普段の行い」を決める基本的な考え方は、憲法にあらわれます。
憲法草案をみれば、その党が政権をとったらどんな世の中にしたいか、
政府が普段どんな行いをするつもりかが分かります。

政府の「普段の行い」=思想や表現の自由に対する考え方・態度が制限的なら、
「この政府なら、政敵排除のために無実の罪で逮捕ぐらいするかも」
って、思われてしまっても文句は言えません。

「普段の行い」から冤罪を疑われるのって、政府のためにもならないと思うんですけどね。




2013年7月17日水曜日

表現の事前抑制はなぜ許されないのかな


 東京限定なのかもしれませんが、7月16日付朝日新聞朝刊27面で、
漫画家の山本直樹氏が憲法について語っています。

 山本直樹さんといえば、いわゆる「エロ」な作品で有名な漫画家です。
東京都青少年健全育成条例の「不健全図書」に初めて指定された漫画
の著者でもあり、そんな縁(?)で「有害図書」への事前規制に異を唱える
漫画家の先頭に立つ一人です。

 その山本さんが、事前規制強化を訴える世論への違和感をこう語って
います。


*・゜゚・*:.。..。.:*・*:゚・*:.。. .。.:*・゜゚・**・゜゚・*:.。..。.:*・*:゚・*:.。. .。.:*・゜゚・*

民主主義というのは、自分の頭で考えろ、ということでしょう。
子どもに有害だと思うなら自分の子にそう言って叱ればいい。
「お上」を使うのは自分で考えることからの「逃げ」だ

*・゜゚・*:.。..。.:*・*:゚・*:.。. .。.:*・゜゚・**・゜゚・*:.。..。.:*・*:゚・*:.。. .。.:*・゜゚・*


 この発言を読んで、自民党の改憲草案第21条2項が頭をよぎりました。
改憲草案では、「公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、
並びにそれを目的として結社をすることは、認められない」のです。
これは目的規制なので、つまり事前規制の一形態ですよね。


 「公益及び公の秩序」というものを持ち出して国民の表現を事前に規制
することの怖ろしさは、何度も繰り返し話してきたので、もう食傷気味かも
しれませんが、上記山本氏の発言を切り口に(というかこれがすでに解答
なのですが)、もう少し、なぜ事前規制が許されないのかを掘り下げてみ
ましょう。


 表現の自由の規制の中でも、観光地の看板の色を地味にするとか、
やらしい雑誌を18禁にするとかがアリだとしても、とりわけ検閲あるいは
「事前規制」することがなぜいけないのでしょうか?


 問題は受け手です。
 表現の自由について考える時は、意識的に受け手の側から考えて
みることが必要です。
 事前抑制がなされると、情報の受け手がその情報に接する機会が
無くなってしまいます。そして、その情報に接する機会が無くなってし
まうと、受け手は、受け取るはずだった情報の価値を評価できない
ことになります。評価したくてもできないのです。

 本来、表現の価値(面白い、つまらない、秀作、駄作、斬新、退屈etc)は
受け手が決めるものです。受け手に判断させないで、受け手に届く前に
公権力が表現の価値を判断してはなりません。


 なぜ公権力に判断させることがいけないのでしょうか?
 それは、簡単に言えば、国民1人ひとりを、独立した、平等に尊重され
配慮されるべき人格として承認していないと解さざるを得ないから、です。

 もし国民1人ひとりを自律的存在として認知しているのであれば、
事前抑制などしないはずです。
 事前規制しなければ秩序が害される、社会が混乱する、という発想は
つまり、有害な表現物が出回ったとき、国民は表現物を受け取って、
しっかりと「つまらん」「有害だ」と判断することができず、みんな惑わ
されて流されて一気にモラルも風紀も秩序も乱れて社会が混乱する
に決まってる、だから権力が事前に「これは読んでも安心だよ。でも
これは君たちにはくないからダメ」と選んであげなければならない、
という発想に他ならないのです。

 憲法13条「個人の尊重」から出発する近代民主主義国家においては、
およそ考えられない発想です。


 受け手に判断させるべき表現や情報の価値を、政府がそれに成り
代わって認定してしまうことは、個人の尊重という原理の根幹に関わ
るのです。

 
 「憲法はこのままでいいと思う」とおっしゃる山本さんは、このことを
見抜いておられます。


 表現の自由が規制されるっていったって、私は別に作家じゃないし
デモにも行かないし、と考えている方には、ぜひ、こういう観点から
表現の自由を考えてみてほしいなぁと思います。もっぱら表現の受け手
だとしても、受け手としての私、の人格に関わる問題なのです。 
 

2013年7月13日土曜日

憲法片手に投票へ行きませんか!?

数日前に選挙ネタがありましたので、
今回はその続きですね。

先日、どこかの記事に、
政治学者が選ぶ、選挙の争点にすべきなのは、「憲法」が第一位でした!
まぁ、憲法が国家の基本ですから、当たり前っちゃ当たり前なのかもしれませんが・・・

で、
その「憲法」について、各政党の憲法に関する姿勢をまとめました!

たまには、経済政策じゃなく、憲法を中心に政党を選ぶっていうのもありではないでしょうか??


●みどりの風
憲法改正は可能であるべきだが、国民による自主的な改正でなければならない
国家権力の暴走につながる96条改正反対
日本の戦後の信頼回復の基礎である9条の改正反対

●社民党
96条「改正」は、国家権力を縛るためにある「立憲主義の憲法」の本質を破壊するものであり、強く反対
憲法の保障する諸権利の実現を第一として、国民の生活再建に全力
憲法理念の具体化のための法整備や政策提起を進め、平和憲法を変えさせない

●生活の党
96条の改正手続規定を堅持
新しい人権を規定
平和主義に基づき自衛権を行使
緊急事態の規定を整備
時代の要請を踏まえ、国民の合意があれば一部見直し、加憲

●共産党
憲法を憲法でなくしてしまう96条改憲をやめさせ、立憲主義を守る
日本を「海外で戦争する国」にする改憲策動を許さず、9条を生かした平和外交をすすめる国に
日本国憲法の全条項を守り、民主的・平和的条項の全面実施を

●みんなの党
将来的には憲法改正手続きの簡略化を進め、発議要件を緩和
「地域主権型道州制」を導入
衆参両院を統合して一院制(定数200)へと改める
政党規定を新設するとともに、政党運営の健全化を図る
非常事態法制の整備を明記する

●公明党
環境権など新しい人権、
地方自治の拡充
憲法9条については、自衛隊の存在の明記や国際貢献の在り方について、慎重に検討
96条については、硬性憲法の性格を維持すべき

●日本維新の会
改憲の賛否を問うために民主主義の原点に基づき、まず96条改正に取り組む
国と地方の統治機構を改革し、道州制を導入する
衆参合併により一院制を確立し、迅速な意思決定が可能な国会に変える

●民主党
「憲法対話」を進め、補うべき点、改めるべき点への議論を深め、未来志向の憲法を構想
改正の中身を問うこともなく、改正手続きの要件緩和を先行させることには、立憲主義の本旨に照らして反対

●自民党
憲法の全ての条項を見直し、時代の要請と新たな課題に対応できる「日本国憲法改正草案」を発表
和を尊び家族や社会が互いに助け合って国家が成り立っていることなどを表明
自衛権を明記し、国防軍の設置、領土等の保全義務を規定
武力攻撃や大規模な自然災害などに対応するための「緊急事態条項」を新設

以上です

ほとんど、公約集から抜粋しました!
(たまには、少数派から並べてみました、少数派の意見も聞くっていうのが、憲法の教えですので・笑)
ここに載っていない政党さんについては、調べきれませんでした、すみません。

2013年7月11日木曜日

赤ちゃんと一緒に憲法学習会


今日は国分寺のカフェスローにて、
赤ちゃん連れ大歓迎の憲法学習講座を開催致しました。

 タイトルは
「けんぽうって何?~日々と自由と子どもたちの未来~」。

 講師は梓澤和幸弁護士と、あすわかの深井剛志弁護士と私、の3名です。

 かけがえのない子どもを育てているママ・パパたちにこそ
憲法のことを考えていただきたいものの、赤ちゃんを連れて
学習会や講演会に参加するのは、なかなか難しいのが現状です。

 それこそ、1人でも多くの方に知ってもらいたいと願う私たち
から積極的に働きかける必要があると思い、このような企画を
立てました。

 おかげさまで、大人14名、赤ちゃん7名の参加がありました!
普段はヨガのレッスンなどに使う畳のワークショップスペースで
開催しました。
 
 赤ちゃんはどこへでもトコトコ行っちゃうからね…♪

 講師である私自身、1歳2ヶ月の子を連れての参加なので、
赤ちゃんが縦横無尽に歩きまわること、
ママの持つボールペンが欲しくて仕方ないこと、
ママが一緒に遊んでくれないのは退屈でしょうがないこと
…は、百も承知です(笑)。

 紙芝居を見てスクリーンを引っ張りに来てくれたり、
リーフレットを丸めてボールにしたり、
お腹が空いて泣いてしまったり、
いつもの学習会とは違った光景が新鮮で、不思議と和みました。

 どこのもかわいくてかわいくて仕方がありません~~

 猛暑の中、生後2ヶ月(!)の赤ちゃんと一緒に参加して
くださった方もいて、真剣に参加してくださったママさん・
パパさんの熱意には心を打たれます。

 
 愛らしい赤ちゃん達を見ながら、「この子達を守らなければ」と
いう思いがつのりました。
 昨日までは、うまくいくか正直不安な面もありましたが、今は
やってよかった!という気持ちで一杯です。
 
 こういうスタイルの学習会、ぜひまた開きたいものです。

若者よ、投票へ!

この夏の参議院選挙の、期日前投票が始まっています。


早速、期日前投票に関して事件です。
【小3女児、父に代わって候補者名記入・投票】
http://www.yomiuri.co.jp/election/sangiin/2013/news2/national/20130710-OYT1T01569.htm?from=blist

お父さんの言ったとおりの候補者名を書いたということですが、
それでも自筆じゃないとダメなんですね。
選挙権は成人にだけ。厳格なきまりです。

今日はちょっとキツイことを書きますが…。

雰囲気や印象だけでなんとなく投票するなら、子どもだってできます。
「誰に投票していいか分からないから」って棄権する人は、
「勉強しなさい!分かるまで!」って、子どもに言えますか?

選挙権が成人にだけあるのは、誰に(どの政党に)投票すべきか、よく考えて判断する必要があるから。
どの候補者が何を言っているのか?似ているところと違うところは?
比較して、勉強して、投票するのが本来の姿です。

だけど、演説を全部聞いたって、頭に入れるのは難しい。
あの人のいうことも、この党首のいうことも、それなりによさそうに聞こえる。
あの党とこの党は批判しあってるけど、言ってることの違いが分からない…??
っていうのも、また事実。

だから、憲法なのです。
憲法は「王様を縛る法」すべての政策の基本です。



憲法を基準に、選んでみるのもアリなのではないでしょうか?


2013年7月6日土曜日

女性弁護士によるプチセミナー よくわかる憲法改正 @自由が丘

今月14日に自由が丘で開催されるイベントのお知らせです!

    ↓   ↓   ↓

女性弁護士によるプチセミナー
よくわかる憲法改正 @自由が丘


マスコミでよく取り上げられる憲法改正について、あなたは他人事だと思っていませんか?
実は、憲法を改正する動きが急に進んでいることをご存知ですか?

今回の企画は、
「憲法改正って大丈夫なのかな?」と不安に思った目黒に住む数人のママの雑談から生まれました。
「憲法ってなんだろう?」という話から、もし憲法が改正されたら私たちの生活がどう変わってしまうのかまで、女性弁護士が初心者の方にもわかりやすく、客観的な立場でお教えします。

憲法が変わってしまってから後悔しないために、少しだけ一緒に考えてみませんか?

若い方も、ご年配の方も、子育て中の方も、どうぞお気軽にご参加ください。


●日時 : 2013年7月14日(日) 14:00~16:00 (開場13:30)
●場所 : 緑が丘文化会館(目黒区) 本館2階 第3研修室
●参加費 : 無料
●定員 : 100名程度(先着)

内容
★子どもでもわかる!紙芝居で憲法を学ぶ
★憲法を改正しやすくしないといけない理由って何だろう?
★当たり前の自由がなくなる? 表現の自由が奪われる危険性
★ある日突然逮捕される?~憲法が守る被疑者の権利~
★自分の子どもが徴兵される?
★年金が受け取れなくなる?
ほか

*お子様連れOKです。
 保育はありませんが、おもちゃを用意します。
 当日、おむつ替えなど必要な方は配慮いたしますので、お気軽にご参加ください。
 途中入退場も自由です。

主催 憲法を考えるママたち有志 (お問い合わせ・連絡先 kenpomama2013@gmail.com)
    明日の自由を守る若手弁護士の会 http://www.asuno-jiyuu.com/
         (フェイスブック)http://www.facebook.com/asuno_jiyuu  (ツイッター)@asuno_jiyuu
後援 目黒子ども守る会 http://megurokodomo.jimdo.com/
    (ツイッター)@megurokodomo




2013年7月5日金曜日

中日新聞にドドーンと!「改憲知らねぇ?それヤバくね!?」

当会会員の活躍が、またも紹介されました!
若手弁護士、アーティスト 熱く叫ぶ 「改憲」知らねぇ? それヤバくね!?
http://www.chunichi.co.jp/hokuriku/article/popress/attention/CK2013070302000219.html
深井弁護士が、アーティストみたいにかっこよく写ってますよ。
紙芝居の中身もアツく紹介されていて、嬉しい限りです。

これからも、いろいろな方面の方と力を合わせて、憲法について皆さんと一緒に知り、考える機会を設けていきたいと思います!

ところで、今日(日付上は昨日ですね。)は、参議院選挙の告示日でしたね。
これから、全国を選挙カーが駆け巡ります。
うだるような暑さの中、「名前と政党名ばっかり大音量で連呼して、まじウゼぇ…」
「ご声援ありがとうございます!って、別にご声援してないし」
「オレは非正規で夜働いて、昼は貴重な睡眠時間なんスけど。あーうるさい!」
なんて思ってしまいそうになりますが、
そんな選挙期間を少しでも意味のあるものにしようと思ったら…
「今選挙カーが通ったあの政党、憲法についてはどう考えているんだっけ?」
「あの政党の憲法草案にはこう書いてあるなぁ」
って、復習タイムにしちゃいましょう。

経済政策、雇用対策など、重要だと考える政策は人それぞれですが、
「王様をしばる法」である憲法についての考え方は、党の考え方そのものの基礎です。
政策を考え実行するときも憲法に縛られているのですから、憲法をどんなものにしたいか、と、どんな政策を実行したいか、は一致するはずなのです。
憲法についてどう考えるか、ということから、あらゆる政策や意見が生まれます。

ですから、党を知りたければ憲法に対する見解を知ることが大事です。
投票に行く前に、各政党が憲法についてどう考えているのか、調べてみてください。
そして、選挙カーや街頭宣伝で党の名前が聞こえたら、思い出してください。

「改憲知らねぇ?」ままで、なんとなく投票するのは危険です。

2013年7月3日水曜日

声明発表の記者会見


 憲法研究者と若手弁護士との共同声明の発表に伴い、
昨日14時から参議院議員会館にて記者会見を行いました!


 呼びかけ人代表として、神保代表と一橋大学教授の阪口
正二郎先生、また、声明作成に中心的に携わった深井弁護
士の3名が出席しました。


 深井弁護士からは作成の経緯と声明の要点の説明があり、
阪口先生からは「立憲主義という概念を守ろうという運動なり
声明は今まで無かったことであり、画期的なこと。多数決では
変えられない価値・権利を保障するために権力を縛るのが
立憲主義。これを否定する提案が、なによりも政権与党から
出ているという事態に危機を感じる。」とお話がありました。

 つづいて神保代表は、この声明が96条の会設立よりも前から
準備が進められていたこと、短期間で多数の若手弁護士と憲法
研究者の賛同を得られたこと等を挙げて、さまざまな意義のある
声明であることの説明がありました。また、安倍首相がここ最近、
改正要件を条文ごとに3分の2と2分の1に分ける案に言及して
いることにつき、「全ての条文がきちんと統治機構か人権規定か
峻別できるものではない」と批判しました。


 7月2日時点で、憲法研究者53名、若手弁護士440名の賛同
が集まりました☆

 この賛同は、2日で打ち切ったわけではありませんので、まだ
賛同なさっていない方は、ぜひご連絡下さい(^^)/

憲法第96条を改定し立憲主義を否定しようとする動きに反対する憲法研究者・若手弁護士共同声明

憲法第96条を改定し立憲主義を否定しようとする動きに反対する憲法研究者・若手弁護士共同声明


1 憲法第96条に定められた憲法改正の発議要件を、衆参両院の総議員の
「3分の2以上の賛成」から「過半数の賛成」へ緩和しようとする動きが活発に
なっている。安倍首相や菅官房長官などからも96条の改正を目指す旨の発
言が出されており、96条改定が今夏の参院選の争点の一つに浮上している。
  しかし、そもそも、憲法は、個人の人権を保障するために国家権力を制限
するものである。基本的人権は、多数者の意見によっては制約することがで
きない権利であり、そのため、時の権力者が自らの都合の良いように憲法を
改正して容易に人権が侵害及び制約されることのないよう、現行憲法は改正
の手続きについて通常の法律よりも厳格な要件を課している。ところが、衆参
両院の総議員の過半数での憲法改正の発議を可能とすると、憲法によって
拘束を受けているはずの時の権力者が容易にその拘束を解くことが可能となり、
人権侵害がなされる危険性が増大する。すなわち、戦前の日本と同様に、権
力者を批判する言論や,権力者にとって都合の悪い思想や信条を、時の権力
者やそれを支持する多数者の意向によって制約することが可能となる。
 よって、96条の改正要件のうち、国会の発議を過半数の議員の賛成で可能
とすることは、人権制約につながる恐れが非常に大きく、決して許されない。


2 さらに、昨年4月27日に発表された自民党日本国憲法改正草案は、96条
の改正のみならず、人権制約を拡大する規定を設けている。とりわけ、同草案
は、表現の自由につき、「公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を
行」うことを禁じている(草案21条2項)。しかし、表現の自由は、民主主義社会
におけるその重大な意義からして特に尊重されなければならず、時の権力者の
価値判断による制約が許されてはならない権利であるから、時の権力者の価
値判断の影響を受けやすい「目的」によって権利の制約を認める同条は、極め
て問題が大きい。
  さらに、現行憲法は、憲法尊重擁護義務の対象に国民を含んでおらず、
国民の人権を保障するために憲法をもって国家権力を制限する近代立憲主義
に立脚することを明らかにしている。しかし、同草案は、国民に憲法尊重義務を
課しており(同102条)、「自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、
常に公益及び公の秩序に反してはならない」と規定するなど(同12条)、国民の
義務拡大を図っている。このように、同草案は、国民の義務を拡大する一方、
国家権力の権限を増大させており、国家権力を制限して国民の権利・自由を
守ることを目的とするという近代立憲主義の思想を否定するものといわざるを
得ない。


3 以上のように、自民党の日本国憲法改正草案をはじめとする96条を改定し
立憲主義を否定しようとする動きは、時の権力者による人権制約が容易となる
ことにつながる。
 よって、我々憲法研究者並びに若手弁護士一同は、憲法96条を改定し立憲
主義を否定しようとする動きに対し、反対の意思を表明するものである。

以上



《呼びかけ人》
●憲法研究者(五十音順・敬称略)
 愛敬浩二(名古屋大学教授)奥平康弘(東京大学名誉教授)
小松浩(立命館大学教授)阪口正二郎(一橋大学教授)
西原博史(早稲田大学教授)森英樹(名古屋大学名誉教授)
山内敏弘(一橋大学名誉教授)


●若手弁護士(五十音順・敬称略)
 打越さく良(東京)小野寺信勝(熊本)川口創(愛知)笹山尚人(東京)
神保大地(札幌・明日の自由を守る若手弁護士の会共同代表)
種田和敏(東京)増田尚(大阪)渡部容子(仙台)



《共同声明賛同者》
●憲法研究者(五十音順・敬称略)計53名
 青井未帆(学習院大学教授)井口秀作(愛媛大学教授)石川裕一郎(聖学院大学教授)石崎学(龍谷大学教授)石村修(専修大学教授)稲正樹(国際基督教大学教授)植松健一(立命館大学教授)上脇博之(神戸学院大学教授)浦田一郎(明治大学教授)大野友也(鹿児島大学准教授)大藤紀子(獨協大学教授)岡田健一郎(高知大学)岡田信弘(北海道大学教授)奥野恒久(龍谷大学教授)加藤一彦(東京経済大学教授)河合正雄(弘前大学教授)川岸令和(早稲田大学教授)北川善英(横浜国立大学教授)木下智史(関西大学教授)倉田原志(立命館大学教授)倉持孝司(南山大学教授)小竹聡(拓殖大学教授)小林武(沖縄大学客員教授)近藤真(岐阜大学教授)佐藤潤一(大阪産業大学教授)志田陽子(武蔵野美術大学教授)篠原巌(富山大学名誉教授)清水雅彦(日本体育大学准教授)芹沢斉(青山学院大学教授)髙作正博(関西大学教授)高橋利安(広島修道大学教授)田島泰彦(上智大学教授)只野雅人(一橋大学教授)谷口真由美(大阪大学准教授)塚田哲之(神戸学院大学教授)辻健太(早稲田大学博士)寺川史朗(龍谷大学教授)内藤光博(専修大学教授)中島宏(山形大学教授)長峯信彦(愛知大学教授)成澤孝人(信州大学教授)福嶋敏明(神戸学院大学教授)前原清隆(日本福祉大学教授)松原幸恵(山口大学教授)水島朝穂(早稲田大学教授)三宅祐一郎(三重短期大学准教授)毛利透(京都大学教授)本秀紀(名古屋大学教授)元山健(龍谷大学教授)柳井健一(関西学院大学教授)脇田吉隆(神戸学院大学教授)和田進(神戸大学名誉教授)渡辺康行(一橋大学教授)


●若手弁護士(五十音順・敬称略)計440名
 愛須勝也(大阪)赤石あゆ子(群馬)秋山健司(京都)浅井淳子(東京)浅川壽一(横浜)葦名ゆき(静岡)阿部広美(熊本)飯田学史(横浜)飯塚正浩(旭川)池上遊(福岡)池田賢太(札幌)石島淳(東京)石田弘太郎(栃木)石丸文佳(東京)和泉貴士(東京)板井俊介(熊本)市野綾子(東京)伊藤朝日太郎(愛知)伊藤克之(東京)伊藤真樹子(東京)伊東結子(埼玉)糸瀬美保(京都)稲垣仁史(愛知)稲見秀登(東京)乾由布子(東京)井上耕史(大阪)井上雄基(愛媛)井下顕(福岡)井原正則(埼玉)今泉亜希子(東京)今泉義竜(東京)今橋直(札幌)今村幸次郎(東京)岩佐賢次(大阪)岩田圭只(釧路)植木則和(東京)上田月子(埼玉)上田裕(埼玉)上原公太(東京)歌門彩(東京)内田耕司(東京)内山知子(東京)宇部雄介(仙台)馬奈木幹(横浜)梅田和尊(東京)浦城知子(東京)枝川充志(東京)榎本吾郎(横浜)遠地靖志(大阪)遠藤健一(東京)及川智史(千葉)大石聡子(千葉)大石眞人(千葉)大河原壽貴(京都)大島麻子(京都)太田啓子(横浜)大竹寿幸(東京)大竹寿幸(東京)太田伸二(仙台)大谷直(青森)大塚信之介(埼玉)大塚博喜(東京)大前治(大阪)大森創(東京)大山勇一(東京)岡島順治(静岡)緒方枝里(福岡)緒方蘭(東京)岡根竜介(京都)岡正人(和歌山)岡邑祐樹(岡山)岡本浩明(兵庫)小川杏子(東京)置塩正剛(東京)小口明菜(東京)小口幸人(岩手)奥村昌裕(大阪)尾﨑彰俊(京都)小貫陽介(三重)小野絵美(岡山)小野順子(大阪)小野通子(横浜)小花和史(横浜)笠原一浩(福井)片山直弥(大阪)加藤慶二(東京)加藤慶二(東京)加藤丈晴(札幌)金沢幸彦(千葉)蟹江鬼太郎(東京)上出恭子(大阪)神川朋子(大阪)上山信一(岩手)亀井千恵子(愛知)鴨田譲(埼玉)河合智文(静岡)河内茂治(和歌山)川上麻里江(札幌)川﨑拓也(大阪)川邊みぎわ(熊本)川村文(東京)河村学(大阪)河村洋(東京)川本美保(横浜)木島紗千恵(岡山)岸松江(東京)木島裕介(札幌)北神英典(横浜)北川浩司(埼玉)木村夏美(三重)木村真実(東京)京野垂日(秋田)清洲真理(京都)金髙望(沖縄)串山泰生(東京)楠晋一(大阪)國府朋江(福岡)國光甘雨(京都)久保田明人(東京)久保田紗和(熊本)倉知孝匡(愛知)黒澤いつき(元弁護士)黒澤誠司(京都)黒澤知弘(横浜)黒澤有紀子(東京)今朝丸貴(大分)小池拓也(横浜)洪美絵(東京)小島寛司(愛知)小竹広子(東京)小塚陽子(東京)後藤富和(福岡)駒井重忠(鳥取)齊藤宙也(熊本)齊藤裕(新潟)三枝充(東京)酒井健雄(東京)酒井桃子(東京)酒井洋一(東京)榊原真実(愛知)坂本知可(兵庫)坂本雅弥(東京)櫻井みぎわ(横浜)迫田登紀子(福岡)佐々木伸(兵庫)佐々木亮(東京)佐藤克哉(新潟)佐藤圭(東京)佐藤智宏(埼玉)佐藤典子(愛知)佐野就平(京都)塩見卓也(京都)芝田佳宜(東京)柴田幸正(愛知)嶋田彰宏(東京)島田度(札幌)島貫美穂子(千葉)清水広有(愛知)住真介(鳥取)白川剛(徳島)白水由布子(福岡)真珠浩行(東京)新宅正雄(東京)菅野園子(大阪)菅陽一(愛媛)杉田敬光(東京)杉野公彦(東京)鈴木啓示(横浜)鈴木智之(群馬)周々木晴香(大阪)鈴木真(東京)清家康男(奈良)青龍美和子(東京)瀬川宏貴(東京)関亮子(静岡)宗惠燕(横浜)十川由紀子(大阪)園田洋輔(兵庫)高木一昌(東京)高木佳世子(福岡)高木淳平(札幌)髙木士郎(福岡)高遠あゆ子(東京)高橋厚至郎(東京)高橋徹(大阪)高橋由美(横浜)高森裕司(愛知)宝本美穂(大阪)瀧本直(福岡)武井由起子(横浜)竹中由重(横浜)竹村和也(東京)橘潤(宮崎)辰巳創(大阪)竪十萌子(埼玉)田所良平(東京)田中謙二(福岡)田中健太郎(札幌)田中毅(沖縄)田中史子(大阪)田中陽(広島)谷口純一(宮崎)谷真介(大阪)谷文彰(京都)田場暁生(東京)田部知江子(東京)田巻紘子(愛知)田村文佳(東京)田村優介(東京)千葉恵子(東京)塚田聡子(愛知)津島理恵(京都)辻本浩三(東京)津田二郎(東京)土田文子(山形)綱森史泰(札幌)常松幹義(東京)出口かおり(東京)寺内大介(熊本)寺本憲治(京都)土居健造(東京)徳田晃一郎(横浜)徳田隆裕(金沢)戸田慶吾(広島)戸舘圭之(東京)利根川雅一(山梨)鳥飼康二(東京)長尾詩子(東京)長岡克典(山形)中川勝之(東京)中川素充(東京)中川拓(長崎)仲里歌織(東京)中澤剛(東京)中島香織(高知)中島潤史(熊本)中島哲(札幌)中島正博(札幌)中瀬奈都子(横浜)中西基(大阪)中野公義(福岡)中野宏典(山梨)中野竜河(仙台)中原正樹(釧路)中平史(大阪)仲松大樹(愛知)中峯将文(大阪)中村悦子(東京)中村憲昭(札幌)中村晃基(広島)中村弘毅(埼玉)中村昌樹(沖縄)中村里香(大阪)中原修(大阪)中森俊久(大阪)中森俊久(大阪)中山弦(愛知)中山純子(埼玉)中山知康(大分)並木陽介(東京)波戸岡光太(東京)成見暁子(宮崎)新村響子(東京)西里壮史(埼玉)西岡弘之(東京)西ヶ谷知成(静岡)西川大史(大阪)西木秀和(兵庫)西田穣(東京)西村紀子(横浜)野口景子(東京)野村泰彦(京都)野呂圭(仙台)橋詰穣(東京)畠山幸恵(東京)畑地雅之(旭川)花田勝彦(青森)馬場知巌(奈良)濱本由(兵庫)濵嶌将周(愛知)林治(東京)林千賀子(札幌)早田由布子(東京)原島年央(静岡)原田純子(福岡)原田真実子(東京)東敦子(福岡)久野由詠(愛知)樋谷賢一(東京)日野田彰子(京都)平田かおり(広島)平林剛(埼玉)廣田智子(東京)深井剛志(東京)深堀健二(東京)福武功蔵(東京)福留英資(福岡)福山和人(京都)藤井大慈(熊本)藤井恭子(大阪)藤井豊(京都)藤原家康(東京)藤原泰朗(福島)舩尾遼(東京)舩澤弘行(千葉)古川拓(京都)古川美和(京都)古田奈々(大分)裵明玉(愛知)星野圭(福岡)細永貴子(東京)穂積匡史(横浜)堀江哲史(愛知)堀金博(徳島)本田伊孝(東京)本田千尋(大阪)本間由也(島根)松尾索(東京)松田恵理子(横浜)松田耕平(東京)松原祥文(東京)松森美穂(岐阜)間宮静香(愛知)万字香苗(札幌)三浦佑哉(東京)三上理(東京)三澤信吾(京都)水谷実(愛知)見田村勇磨(岐阜)光谷香朱子(島根)宮内博史(東京)宮腰直子(千葉)宮里民平(東京)宮田旭(長野)宮本亜紀(大阪)三輪晃義(大阪)向川純平(横浜)村井朗子(東京)村上英樹(兵庫)村田雄介(三重)村田良介(埼玉)村中貴之(東京)室穂高(愛知)毛利崇(京都)毛利倫(福岡)森﨑信介(岩手)森弘典(愛知)守谷自由(兵庫)諸隈美波(福岡)諸富健(京都)八木大和(福岡)八坂玄功(東京)矢崎暁子(愛知)安澤裕一郎(岩手)山内益恵(愛知)山川幸生(東京)山口耕司(釧路)山口真美(東京)山崎あづさ(福岡)山崎新(東京)山下潤(長野)山添拓(東京)山添健之(東京)山田いずみ(仙台)大和幸四郎(佐賀)山村好男(横浜)山本完自(札幌)山本久子(滋賀)由良尚文(大阪)横地明美(愛知)横山雅(東京)吉川健司(福井)吉田俊介(佐賀)吉田悌一郎(東京)吉田雄大(京都)吉村友香(大阪)吉本晴樹(京都)李桂香(岩手)分部りか(京都)渡邊隆(東京)渡辺輝人(京都)
他58名

2013年7月2日火曜日

立憲主義から憲法を考える7.1集会


 本日18時より、星陵会館にて
「立憲主義から憲法を考える7.1集会」が開催されました。
「明日の自由を守る若手弁護士の会」は共催団体として参加し、
早田由布子事務局長が、アピール文を読み上げました。


 集会では立憲フォーラムの代表である近藤昭一衆議院議員や
日弁連山岸副会長らに続いて、ゲストの樋口陽一東大名誉教授と
村山富市元首相がお話しになりました。

 雲の上の方々~~(←ミーハー)


 印象的だったのは、樋口陽一先生の「立憲主義と民主主義の関係」
についてのお話です。下記に要約メモを載せます。


 +*:・+*:・+*:・+*:・+*:・+*:・+*:・+*:・+*:・


 強調したいのは、立憲主義と民主主義という2つの言葉の関係について。
 改憲派は96条改正について、「国会議員の発議要件を低くすれば低くす
るほど簡単に国民投票で国民の声を問うことができるじゃないか、それは
国民にとって民主主義が身近になるのだからいいことだ」、と主張する。
 そうではない。
 発議する立場にある国会議員は、十分な審議を尽くし、その議論の経過を
判断材料として国民へ示す義務を負う。日々の労働に忙しく日常的に政治を
考える余裕の無い国民が、いざ国民投票をする、その前の段階で、国会議員
が十分に議論する。少なくとも3分の2の議員が納得するまで議論を尽くし、
その上で国民に確かめる。そういう手順でなければならない。
 選挙でその都度過半数の賛成を得ることは、ある程度の努力と「軽いノリ」で
できること。改憲という重大な事項について「ある程度の努力」程度で国民投
票に投げることは、国民に判断材料を与えない、十分な主権者の権力行使を
むしろ妨げる。
 改憲は、そのときどきの有権者が軽いノリでできるようなものであってはなら
ない。
 96条論は手続き・形式の問題。形式というものが内容に先立って致命的に
重要であることは論を待たない。

 国民1人ひとりが自分の生き方を自由に決められるというのが、現行憲法
の13条であり、これが今の日本の形。自民党改憲草案は「個人」を「人」に変え、
同時に憲法前文も差し替えた。その理由は、Q&A(自民党がなにをやりたいの
か率直に書かれていて分かりやすい)によると、天賦人権論がけしからん、と
のこと。改憲されれば、前文がいう「人類普遍の原理」、「国民の厳粛な信託に
よる統治」、という理念が真っ向から否定されることになる。
 

 「戦後レジームからの脱却」という言い回しは、1945年以降の国際スタン
ダードからの離脱を意味する。安倍首相は頻繁に「価値観を共有している日米
同盟」というが、もはやそのアメリカからも疑いの目を向けられるほどの歪んだ
歴史認識。改憲は確実に日本を国際社会から孤立させる。


+*:・+*:・+*:・+*:・+*:・+*:・+*:・+*:・+*:・

 最後に早田事務局長が「あすわか」の活動報告とアピール文の読み上げを
しました。
 「弁護士が作ったとは思えないほど分かりやすい」と評判の4つ折りリーフの
紹介など、堂々と笑いをとりつつ明朗に話し、やや(?)平均年齢が高い場を
パっと明るくしました☆