2017年5月29日月曜日

あれ?正義の味方じゃなくない?(◎_◎;) 案外、人権侵害してんじゃんorzシリーズ(警察が市民を盗撮しまくり編)



 警察官って悪い人を捕まえてくれる正義の味方・・・・のはずです
よね!?
 間違っても一般市民を見張ったり・・・・・しないですよね!?


 という信頼があったのはもはや昔の出来事なのでしょうか。


 昨年7月の参議院選公示前、大分県別府警察署の捜査員が、
野党候補を支持する市民の皆様が集まる「別府地区労働福祉会館」
の敷地内に無断で侵入し、2カ所の木立に木の葉でカムフラージュ
したビデオカメラを設置して、公示後の同月24日に発見されるという
事件がありました。


 そしてそのビデオカメラには、会館に出入りする人の顔や車の
ナンバーが映っていました・・・・。
(朝日新聞デジタルhttp://www.asahi.com/articles/ASJ8V3129J8VTPJB006.html

 後日県警は、「参議院選の選挙違反事件の捜査のため」などと
言っていましたが、そのような理由で会館の出入りをずーーーーーっと
盗撮するというやり方が正当かされるものではありません。


 むしろ、むしろ選挙、政治活動の動きや人と人の接触情報の収集を
目的とした疑いが強いというしかありません!


 この事件に関連して、その後大分県警では、ビデオカメラを190台
所有しているうえに、業者から2015年度79台(560万円)、2016年
度59台(390万円)リースして多額の県費を使っていることが明らかに
なりました。


 ヤバくないですかこの台数…(-_-;)

 大分県だけでもこの実態ですので、全国的にも膨大なカメラを使用
していることは想像に難くありません。
(毎日新聞https://mainichi.jp/articles/20170324/k00/00e/040/210000c


 一方で、本件が発覚した後の2016年8月26日、「捜査用カメラの
適正な使用の徹底について(通達)」を出しています。


 この中には「捜査用カメラによる被疑者の撮影・録画(以下「撮影等」
というは、その捜査目的を達成するため、必要な範囲において、かつ、
相当な方法によって行われる場合に限り任意捜査として許される。」
書かれていて
 …つまり、令状なしの「盗撮」を事実上を容認しています。


 テロ等準備罪(共謀罪)法案で問題となっている「共謀」は、「内心の
意思の合意」ですので、どこでそれがおこなわれているのかを知ろうと
すれば、当然、人の行動、人と人の接触、会合、会話、通信などを
探るしかありません。
 結局、そのためには、大分県警の事件のように「盗撮」や「盗聴」が
行われる危険性が高くなります。


 「抗議の座り込み」は【組織的威力業務妨害罪】に、
 「団体交渉」は【組織的強要・監禁】に、
 「ビラ配布」は【組織的信用毀損罪】として、いくらでも『対象犯罪』と
されてしまう可能性があるのです。

 ,,,orz